○青森県災害対策本部の班に関する規程
昭和三十八年八月十日
青森県訓令甲第二十六号
庁中一般
各出先機関
青森県災害対策本部の班に関する規程を次のように定める。
青森県災害対策本部の班に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県災害対策本部に関する規則(昭和三十八年四月青森県規則第二十九号)第七条の規定に基づく班の設置及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(班の名称、班長等)
第二条 部に班を置く。
部名 | 班名 | 班長 |
統括調整部 | 統括班 | 災害対策本部長が別に指定した職にある者 |
情報班 | 災害対策本部長が別に指定した職にある者 | |
対策班 | 災害対策本部長が別に指定した職にある者 | |
受援班 | 災害対策本部長が別に指定した職にある者 | |
総務班 | 災害対策本部長が別に指定した職にある者 | |
広報班 | 災害対策本部長が別に指定した職にある者 | |
原子力班 | 災害対策本部長が別に指定した職にある者 | |
総務部 | 知事公室班 | 知事公室長 |
人事班 | 人事課長 | |
行政経営班 | 行政経営課長 | |
総務文書班 | 総務文書課長 | |
広報広聴班 | 広報広聴課長 | |
財務部 | 財政班 | 財政課長 |
税務班 | 税務課長 | |
市町村班 | 市町村課長 | |
財産管理班 | 財産管理課長 | |
工事検査班 | 工事検査課長 | |
総合政策部 | 総合政策班 | 総合政策課長 |
DX推進班 | DX推進課長 | |
統計分析班 | 統計分析課長 | |
こども家庭部 | こどもみらい班 | こどもみらい課長 |
若者定着還流促進班 | 若者定着還流促進課長 | |
県民活躍推進班 | 県民活躍推進課長 | |
交通・地域社会部 | 地域交通・連携班 | 地域交通・連携課長 |
鉄道対策班 | 鉄道対策課長 | |
地域生活文化班 | 地域生活文化課長 | |
環境エネルギー部 | 環境政策班 | 環境政策課長 |
環境保全班 | 環境保全課長 | |
自然保護班 | 自然保護課長 | |
エネルギー開発振興班 | エネルギー開発振興課長 | |
原子力立地対策班 | 原子力立地対策課長 | |
健康医療福祉部 | 健康医療福祉政策班 | 健康医療福祉政策課長 |
がん・生活習慣病対策班 | がん・生活習慣病対策課長 | |
医療薬務班 | 医療薬務課長 | |
保健衛生班 | 保健衛生課長 | |
高齢福祉保険班 | 高齢福祉保険課長 | |
障がい福祉班 | 障がい福祉課長 | |
経済産業部 | 経済産業政策班 | 経済産業政策課長 |
地域企業支援班 | 地域企業支援課長 | |
企業立地・創出班 | 企業立地・創出課長 | |
産業イノベーション推進班 | 産業イノベーション推進課長 | |
観光交流推進部 | 観光政策班 | 観光政策課長 |
誘客交流班 | 誘客交流課長 | |
県産品販売・輸出促進班 | 県産品販売・輸出促進課長 | |
農林水産部 | 農林水産政策班 | 農林水産政策課長 |
食ブランド・流通推進班 | 食ブランド・流通推進課長 | |
団体経営改善班 | 団体経営改善課長 | |
構造政策班 | 構造政策課長 | |
農産園芸班 | 農産園芸課長 | |
りんご果樹班 | りんご果樹課長 | |
畜産班 | 畜産課長 | |
林政班 | 林政課長 | |
農村整備班 | 農村整備課長 | |
水産振興班 | 水産振興課長 | |
漁港漁場整備班 | 漁港漁場整備課長 | |
県土整備部 | 監理班 | 監理課長 |
整備企画班 | 整備企画課長 | |
道路班 | 道路課長 | |
河川砂防班 | 河川砂防課長 | |
港湾空港班 | 港湾空港課長 | |
都市計画班 | 都市計画課長 | |
建築住宅班 | 建築住宅課長 | |
危機管理部 | 防災危機管理班 | 防災危機管理課長 |
消防保安班 | 消防保安課長 | |
原子力安全対策班 | 原子力安全対策課長 | |
国スポ・障スポ部 | 総務企画班 | 総務企画課長 |
競技式典班 | 競技式典課長 | |
施設調整班 | 施設調整課長 | |
障スポ班 | 障スポ課長 | |
出納部 | 会計管理班 | 会計管理課長 |
財務指導班 | 財務指導課長 |
3 班は、それぞれ前項の表の下欄に掲げる職にある者の置かれた知事公室及び課に所属する職員をもつて編成する。ただし、統括調整部に置かれる班にあつては、全部局の職員をもつて編成する。
4 班長は、分担事務を処理するため、必要なチームを設け、当該チームの分担事務並びにチームリーダー及びチーム員を定めておかなければならない。
(昭三九訓令甲二五・昭四〇訓令甲一九・昭四二訓令甲二六・昭四三訓令甲二〇・昭四五訓令甲三五・昭四五訓令甲五一・昭四六訓令甲二〇・昭四七訓令甲一六・昭四八訓令甲三五・昭四九訓令甲二二・昭四九訓令甲二五・昭四九訓令甲二九・昭五〇訓令甲八・昭五一訓令甲一二・昭五三訓令甲一四・昭五四訓令甲二三・昭五五訓令甲九・昭五六訓令甲九・昭五七訓令甲四・昭六〇訓令甲四・昭六二訓令甲五・昭六三訓令甲九・平元訓令甲一三・平二訓令甲四・平三訓令甲四・平四訓令甲三・平五訓令甲一二・平六訓令甲六・平八訓令甲六・平九訓令甲三・平一〇訓令甲一五・平一一訓令甲五・平一二訓令甲二七・平一三訓令甲二一・平一三訓令甲四四・平一三訓令甲四六・平一三訓令甲四八・平一四訓令甲二四・平一四訓令甲三四・平一四訓令甲四二・平一四訓令甲四四・平一五訓令甲三一・平一五訓令甲四八・平一六訓令甲三二・平一六訓令甲四一・平一七訓令甲二三・平一七訓令甲四一・平一八訓令甲三四・平一八訓令甲四五・平一九訓令甲二七・平二〇訓令甲一六・平二〇訓令甲三二・平二一訓令甲一四・平二二訓令甲二二・平二三訓令甲二〇・平二四訓令甲一二・平二五訓令甲七・平二六訓令甲一二・平二七訓令甲七・平二七訓令甲一七・平二八訓令甲一四・平二九訓令甲七・平二九訓令甲一七・平三〇訓令甲九・平三一訓令甲一〇・令二訓令甲六・令四訓令甲三・令五訓令甲一二・令六訓令甲六・一部改正)
(班の分担事務)
第三条 前条に規定する班の分担事務は、知事が別に定める。
(平三〇訓令甲九・全改)
附則(昭和四七年訓令甲第一六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四八年訓令甲第三五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第二二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第二五号)
この訓令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第二九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五〇年訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五一年訓令甲第一二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五四年訓令甲第二三号)
この訓令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則(昭和五五年訓令甲第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五六年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六一年訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六二年訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第一三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第十一条中青森県災害対策本部の班に関する規程第三条の環境衛生班の項の第三号の改正規程は、同年五月一日から施行する。
附則(平成三年訓令甲第四号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第三号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第六号)抄
1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令甲第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第三号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令甲第二七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第二一号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第四四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第四六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第四八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第二四号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第三四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第四二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第四四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第三一号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第四八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第三二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第四一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第二三号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第四一号)
この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第三四号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第四五号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十八年七月十三日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第二七号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第一六号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第三二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第一四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第二二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第二〇号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第七号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第七号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第一七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第一四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令甲第七号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令甲第一七号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十九年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令甲第九号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第三号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第一二号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第六号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。