○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則
昭和三十九年四月二十三日
青森県規則第三十八号
〔災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償条例施行規則〕をここに公布する。
災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則
(平一二規則二一・改称)
(申請)
第一条 災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(昭和三十八年一月青森県条例第三号)第二条に規定する損害補償を受けようとする者は、損害補償支給申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
(平一二規則二一・一部改正)
一 療養補償 医師の診断書及び療養費に関する請求書又は領収書
二 休業補償 医師の診断書及び収入の有無並びに収入のある場合はその額を証明する使用者又はその者の居住地の市町村長の文書
三 障害補償 身体障害の程度及び療養開始以来の経過を詳記した医師の診断書
四 遺族補償及び葬祭補償 医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類
五 打切補償 療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書
2 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十一条第二項の規定により知事の権限に属する事務の一部を行う市町村長が発した従事命令により応急措置の業務に従事した者に係る損害補償支給申請書には、前項に規定する添付書類のほか、従事命令を発した旨の当該市町村長の証明書を添付しなければならない。
(平一二規則二一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平6規則54・平12規則21・令元規則6・令3規則85・一部改正)