○青森県消防職員及び消防団員賞じゆつ金授与条例施行規則
昭和四十六年三月二十日
青森県規則第十五号
〔青森県非常勤消防団員賞じゆつ金授与条例施行規則〕をここに公布する。
青森県消防職員及び消防団員賞じゆつ金授与条例施行規則
(昭四八規則二七・平一八規則九五・改称)
(身体障害の範囲)
第一条 青森県消防職員及び消防団員賞じゆつ金授与条例(昭和四十六年三月青森県条例第二号。以下「条例」という。)第二条に規定する規則で定める身体障害は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十九条第二項に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する身体障害とする。
(昭四八規則二七・平一八規則九五・一部改正)
(賞じゆつ金授与適格者の推薦)
第二条 市町村長は、条例による賞じゆつ金の授与を行うことが適当と認められる消防職員及び消防団員について、知事に推薦することができる。
(昭四八規則二七・平一八規則九五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県消防吏員及び消防団員賞じゆつ金授与条例施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。