○職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成七年七月一日
青森県条例第十六号
職員の勤務時間、休暇等に関する条例をここに公布する。
職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八条例九・一部改正)
(一週間の勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。
2 地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前二項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。
(平一二条例一六九・平二二条例七・令四条例三八・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(平一二条例一六九・平二二条例七・令四条例三八・一部改正)
第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により前条の規定によることが困難である職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則で定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、及び当該期間につき第二条第一項又は第二項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、四週間ごとの期間につき八日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同条第一項若しくは第二項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、人事委員会規則で定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設け、及び当該期間につき、同条第一項若しくは第二項に規定する勤務時間となるように又は同条第三項の承認を得た勤務時間を超えない勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。
(平一二条例一六九・令四条例三八・一部改正)
(週休日の振替等)
第五条 任命権者は、職員に第三条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則で定めるところにより、第三条第二項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条及び第十八条第三号において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(平一二条例一三五・一部改正)
(休憩時間)
第六条 任命権者は、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては四十五分又は一時間、七時間四十五分を超える場合においては一時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 任命権者は、職務の特殊性により前項の規定によることが困難である職員の休憩時間については、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。
(平二〇条例九・平二二条例七・一部改正)
第七条 休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、人事委員会規則で定めるところにより、一斉には置かないことができる。
(平一一条例五・追加、平一八条例六五・旧第六条の二繰下)
(平一二条例一六九・平二二条例七・令四条例三八・一部改正)
2 前項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平三一条例六・追加)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第八条の三 任命権者は、次に掲げる職員が、人事委員会規則で定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第六条の四第一号に規定する養育里親として同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者を含む。以下この項及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。
一 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
二 小学校に就学している子を養育する職員であって、人事委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、人事委員会規則で定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第六条の四第一号に規定する養育里親として同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者を含む。以下この項及び次条において同じ。)を養育する」とあるのは、「第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
3 前二項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平一七条例一五・追加、平一八条例六五・平二二条例二七・平二八条例六六・一部改正、平三一条例六・旧第八条の二繰下)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第八条の四 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている同法第六条の四に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務(第五項及び第十八条第六号において「深夜勤務」という。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
4 前三項の規定は、第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている同法第六条の四に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、第二項中「三歳に満たない子を養育する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する手続その他の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平一一条例五・追加、平一二条例一三五・平一四条例一一・一部改正、平一七条例一五・旧第八条の二繰下・一部改正、平二二条例二七・平二八条例六六・一部改正、平三一条例六・旧第八条の三繰下)
(時間外勤務代休時間)
第八条の五 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十三条第四項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある第三条第二項、第四条、第五条(第八条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第八条第二項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第十条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平二二条例七・追加、平三一条例六・旧第八条の四繰下)
(休日)
第九条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平一二条例一三五・平一七条例一五・平二二条例七・平三一条例六・一部改正)
(休暇の種類)
第十一条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(平二八条例六六・一部改正)
二 次号に掲げる職員以外の職員であって当該年の中途において新たに職員となったもの その年の在職期間を考慮し、二十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数
三 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員、職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるもの若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第十条に規定する特定法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他人事委員会規則で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の人事委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数
2 年次休暇は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
(平一二条例一六九・平一三条例六九・平一六条例六・平二〇条例四九・平二〇条例五七・令四条例三八・一部改正)
(病気休暇)
第十三条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第十四条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とし、その期間は人事委員会規則で定める。
(介護休暇)
第十五条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、任命権者が、人事委員会規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、職員の給与に関する条例第十二条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。
(平一一条例五・平一四条例一一・平一八条例九・平二一条例一五・平二二条例七・平二八条例六六・一部改正)
(介護時間)
第十五条の二 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、職員の給与に関する条例第十二条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。
(平二八条例六六・追加)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第十六条 病気休暇、特別休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、人事委員会規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(平一二条例一三五・平二八条例六六・一部改正)
(県費負担教職員に係る事務処理)
第十八条 県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員をいう。)に係る次に掲げる事務は、各市町村が処理することとする。
一 第三条第二項の規定により勤務時間を割り振ること。
二 第四条第一項の規定により週休日及び勤務時間を割り振ること。
三 第五条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること。
四 第六条第一項の規定により休憩時間を置くこと。
七 第八条の五第一項の規定により時間外勤務代休時間を指定すること。
八 第十条第一項の規定により代休日を指定すること。
九 第十六条の規定により病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間について承認をすること。
(平一二条例一三五・追加、平一七条例一五・平一八条例六五・平二二条例七・平二二条例二七・平二八条例六六・平三一条例六・一部改正)
(臨時的に任用された職員及び非常勤職員の勤務時間、休暇等)
第十九条 臨時的に任用された職員及び非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則で定める基準に従い、任命権者が定める。
(平三一条例六・全改、令四条例三八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の勤務時間に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)
二 職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和二十六年九月青森県条例第五十八号)
三 学校職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和二十九年七月青森県条例第六十八号)
(平一二条例一六九・一部改正)
4 この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第二条第三項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第五条の規定に基づき定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
9 この条例の施行の際現に旧職員休日条例第三条第一項第二号又は旧学校職員休日条例第四条第一項第二号の規定に基づき与えられている有給休暇については、なお従前の例による。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
11 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年七月青森県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例の一部改正)
12 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
13 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)
14 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一一年条例第五号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一三五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一六九号)抄
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第六九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十条から第十九条まで並びに次項及び附則第四項の規定は、同年三月三十一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一一号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第十五条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十六条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
4 改正前の条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
附則(平成一六年条例第六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第八条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成一八年規則第一〇二号で平成一九年四月一日から施行)
附則(平成二〇年条例第九号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四九号)
この条例は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第七号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第二七号)
1 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第八条の二第一項又は第八条の三第二項若しくは第三項の規定による請求をしようとする職員は、この条例の施行前においても、人事委員会規則で定めるところにより、当該請求をすることができる。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第六六号)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は公布の日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る第一条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十五条第一項に規定する指定期間については、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成三一年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)
2 任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例及び職員の給与に関する条例の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「第八条の四第一項」を「第八条の五第一項」に改める。
一 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年七月青森県条例第六十三号)第二条第二号
二 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十二条及び第十三条第五項
附則(令和四年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
25 附則第十三項又は第十四項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第三条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
26 附則第八項又は第九項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第九条の四第一項、第十九条第三項及び第十九条の六第二項の規定を適用する。
27 新給与条例第十九条の四第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第二十六項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
28 職員の給与に関する条例第四条第三項から第十項まで、第七条の三から第九条まで、第十一条の二から第十一条の五まで及び第十八条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十条第二項、第十三条第二項、第十九条の七第一項及び第十九条の八第一項並びに第三条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項、第三条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四条第二項、第八条第一項、第十二条第一項並びに第十九条の規定を適用する。
32 附則第八項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。