○公益的法人等への職員の派遣等

平成十四年三月十八日

青森県人事委員会規則六―一八

人事委員会規則六―一八〔公益法人等への職員の派遣等〕をここに公布する。

公益的法人等への職員の派遣等

(平二〇、一一、二八人委規則・改称)

(平一九、二、二八人委規則・平二〇、三、一七人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・一部改正)

(派遣先団体)

第二条 条例第二条第一項各号に規定する人事委員会規則で定める団体(以下「派遣先団体」という。)は、別表第一の派遣先団体の欄に掲げる団体とする。

(平一九、二、二八人委規則・平二〇、三、一七人委規則・一部改正)

(派遣することができない職員の特例)

第三条 条例第二条第二項第三号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第四条 条例第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則七―三九」という。)第二十条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第五条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則七―三九第三十三条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、その者の号給を調整することができる。

(平一八、三、三一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(派遣職員の処遇の状況等の報告)

第六条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度に職務に復帰した職員の復帰時の処遇の状況等を別記様式により人事委員会に報告するものとする。

(特定法人)

第七条 条例第十条第一号に規定する人事委員会規則で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、別表第二の特定法人の欄に掲げる株式会社とする。

(平二〇、三、一七人委規則・追加)

(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)

第八条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が、同条第一項の規定により職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則七―三九第十一条第一項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に決定することができる。

(平二〇、三、一七人委規則・旧第七条繰下、平二〇、一一、二八人委規則・一部改正)

第九条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、規則七―三九第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(平一八、三、三一人委規則・一部改正、平二〇、三、一七人委規則・旧第八条繰下、平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(退職派遣者の処遇の状況等の報告)

第十条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度の退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者であって、当該年度に採用された者の採用時の処遇の状況等を別記様式により人事委員会に報告するものとする。

(平一八、六、三〇人委規則・一部改正、平二〇、三、一七人委規則・旧第九条繰下・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第七条から第九条まで及び次項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第七条から第九条までの規定は、平成十四年三月三十一日以後に法第十条第一項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

附則(平成一五年三月一九日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年九月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月一六日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年五月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月一七日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年六月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年二月二八日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月一七日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二一年一月三〇日)

この規則は、平成二十一年二月一日から施行する。

附則(平成二一年二月二七日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年一月二九日)

この規則は、平成二十二年二月一日から施行する。

附則(平成二二年三月二三日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年六月三〇日)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

附則(平成二三年三月三〇日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年七月一日)

この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年五月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年一一月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年三月二九日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月三〇日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二二日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月一五日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年四月一日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年九月一六日)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一五、三、一九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一五、九、五人委規則・平一七、三、一六人委規則・平一七、五、一八人委規則・平一八、三、一七人委規則・平一九、二、二八人委規則・平一九、三、三〇人委規則・一部改正、平二〇、三、一七人委規則・旧別表・一部改正、平二〇、三、三一人委規則・平二一、一、三〇人委規則・平二一、二、二七人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二二、一、二九人委規則・平二二、三、二三人委規則・平二二、六、三〇人委規則・平二三、三、三〇人委規則・平二三、七、一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二四、五、一八人委規則・平二四、一一、三〇人委規則・平二五、三、二九人委規則・平二七、三、二〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・平三一、三、二二人委規則・令三、三、一五人委規則・令四、九、一六人委規則・令五、三、三一人委規則・一部改正)

区分

派遣先団体

条例第二条第一項第一号

公益財団法人二十一あおもり産業総合支援センター

公益財団法人むつ小川原地域・産業振興財団

青森県土地開発公社

青森県道路公社

公益財団法人青森県フェリー埠頭公社

公益社団法人青森県観光国際交流機構

公益財団法人青森県スポーツ協会

公立大学法人青森県立保健大学

地方独立行政法人青森県産業技術センター

公益社団法人青森県物産振興協会

公益社団法人あおもり農業支援センター

条例第二条第一項第二号

地方税共同機構

別表第二(第七条関係)

(平二〇、三、一七人委規則・追加)

区分

特定法人

条例第十条第一号

青い森鉄道株式会社

(平20、3、17人委規則・平20、11、28人委規則・令4、4、1人委規則・一部改正)

画像画像

公益的法人等への職員の派遣等

平成14年3月18日 人事委員会規則第6号の18

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第1編の2 人事/第1章 人事/第4節 分限・懲戒
沿革情報
◆ 平成14年3月18日 人事委員会規則第6号の18
◇ 平成15年3月19日 人事委員会規則
◇ 平成15年3月31日 人事委員会規則
◇ 平成15年9月5日 人事委員会規則
◇ 平成17年3月16日 人事委員会規則
◇ 平成17年5月18日 人事委員会規則
◇ 平成18年3月17日 人事委員会規則
◇ 平成18年3月31日 人事委員会規則
◇ 平成18年6月30日 人事委員会規則
◇ 平成19年2月28日 人事委員会規則
◇ 平成19年3月30日 人事委員会規則
◇ 平成20年3月17日 人事委員会規則
◇ 平成20年3月31日 人事委員会規則
◇ 平成20年11月28日 人事委員会規則
◇ 平成21年1月30日 人事委員会規則
◇ 平成21年2月27日 人事委員会規則
◇ 平成21年3月30日 人事委員会規則
◇ 平成22年1月29日 人事委員会規則
◇ 平成22年3月23日 人事委員会規則
◇ 平成22年6月30日 人事委員会規則
◇ 平成23年3月30日 人事委員会規則
◇ 平成23年7月1日 人事委員会規則
◇ 平成24年3月30日 人事委員会規則
◇ 平成24年5月18日 人事委員会規則
◇ 平成24年11月30日 人事委員会規則
◇ 平成25年3月29日 人事委員会規則
◇ 平成27年3月20日 人事委員会規則
◇ 平成28年3月30日 人事委員会規則
◇ 平成31年3月22日 人事委員会規則
◇ 令和3年3月15日 人事委員会規則
◇ 令和4年4月1日 人事委員会規則
◇ 令和4年9月16日 人事委員会規則
◇ 令和5年3月31日 人事委員会規則