○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成十三年十二月二十一日

青森県条例第六十九号

〔公益法人等への職員の派遣等に関する条例〕をここに公布する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

(平二〇条例五七・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇条例五七・一部改正)

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、法第二条第一項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 県が出資している団体又は県内に主たる事務所を有する団体で、人事委員会規則で定めるもの

 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が県の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、県がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので人事委員会規則で定めるもの

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 職員の定年等に関する条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)第二条の規定により休職にされている職員

 地方公務員法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員

3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平二八条例九・平二八条例一三・平三一条例三・令四条例三八・一部改正)

(派遣職員を職務に復帰させる場合)

第三条 法第五条第一項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 派遣職員の職員派遣が前条第一項に規定する取決めに反することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は職員の分限に関する条例第二条に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合

(平二八条例一三・一部改正)

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員(企業職員等(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員及び地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第六条及び第七条において同じ。)が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務、地方公共団体と共同して行う業務若しくは地方公共団体の事務若しくは事業を補完し若しくは支援すると認められる業務であってその実施により地方公共団体の事務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるもの(以下「地方公共団体委託等業務」という。)である場合又は地方公共団体委託等業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、当該派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

(平一四条例九二・平一六条例六・平一八条例九・平二〇条例五・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員等である職員を除く。第七条において同じ。)に関する職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第二十一条第一項及び第七項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平一八条例九・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第七条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第四条第二項第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第四条第二項第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平一八条例一一・一部改正)

(企業職員等である派遣職員の給与の種類)

第八条 企業職員等である派遣職員が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体委託等業務である場合又は地方公共団体委託等業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、当該派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当を支給することができる。

(平一八条例九・一部改正)

(派遣職員の処遇の状況等の報告)

第九条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社)

第十条 法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げる株式会社とする。

 県内に本店を有する株式会社で、人事委員会規則で定めるもの

 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに県の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、県がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので人事委員会規則で定めるもの

(平一八条例六六・一部改正)

(法第十条第一項に規定する条例で定める職員)

第十一条 法第十条第一項に規定する条例で定める職員は、第二条第二項各号に掲げる職員とする。

(法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合)

第十二条 法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第十条第一項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合)

第十三条 法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第十条第二項に規定する条例で定める事項)

第十四条 法第十条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 退職派遣者の特定法人における福利厚生に関する事項

 退職派遣者の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第十五条 法第十条第一項の規定により採用された職員(企業職員等である職員を除く。)に関する職員の給与に関する条例第二十一条第一項及び第七項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第十六条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員(企業職員等である職員を除く。)として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平一八条例九・一部改正)

(採用された職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第十七条 法第十条第一項の規定により採用された職員(企業職員等である職員を除く。)に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第四条第二項第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第四条第二項第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

(平一八条例一一・一部改正)

第十八条 職員(企業職員等である職員を除く。)が、法第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の退職手当条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第七条(第五項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 職員(企業職員等である職員を除く。)が法第十条第一項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(退職派遣者の処遇の状況等の報告)

第十九条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十条から第十九条まで並びに次項及び附則第四項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第十条から第十九条までの規定は、平成十四年三月三十一日以後に法第十条第一項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(青森県職員定数条例の一部改正)

3 青森県職員定数条例(昭和二十四年九月青森県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の休職の事由を定める条例の一部改正)

5 職員の休職の事由を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の分限に関する手続及び効果についての条例の一部改正)

6 職員の分限に関する手続及び効果についての条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県学校職員定数条例及び青森県警察職員定員条例の一部改正)

9 次に掲げる条例の規定中「機関等」の下に「又は公益法人等」を加える。

(平成一四年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項及び第九項から第十二項までの規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三号)

この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

30 令和十四年三月三十一日までの間における第七条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第二項の規定の適用については、同項第一号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第八項又は第九項の規定により採用される職員を除く。)」とする。

32 附則第八項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月21日 条例第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第4節 分限・懲戒
沿革情報
平成13年12月21日 条例第69号
平成14年12月20日 条例第92号
平成16年3月26日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第11号
平成18年6月30日 条例第66号
平成20年3月26日 条例第5号
平成20年10月17日 条例第57号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第3号
令和4年10月17日 条例第38号