○職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和五十四年三月八日

青森県人事委員会規則一一―〇

人事委員会規則一一―〇(職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則)をここに公布する。

職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

人事委員会規則一一―〇(職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査の手続等)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十八条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置の要求)

第二条 法第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求(以下「措置要求」という。)は、措置要求書正副各一通を人事委員会に提出してしなければならない。

2 措置要求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 措置要求をする職員(以下「要求者」という。)の職、氏名、住所、生年月日及び所属部局

 職員が共同して措置要求をする場合にあつては、代表者の氏名

 措置要求事項

 措置要求の理由

 要求者又は要求者の属する職員団体が措置要求事項について、既に当局と交渉(法第五十五条第十一項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉経過の概要

3 措置要求書に記載した事項に変更を生じたときは、要求者は、その都度、その旨を速やかに書面で人事委員会に届け出なければならない。

4 措置要求書には、必要と認める資料を添付しなければならない。ただし、審査の係属中においても資料を提出することを妨げない。

(平一五、一、二四人委規則・令三、七、二人委規則・一部改正)

(措置要求の受理及び却下)

第三条 人事委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項並びに措置要求事項及び要求者の資格その他の事項について調査し、措置要求を受理するか、又は却下するかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、措置要求書に不備の点があると認められるときは、人事委員会は、二十日以内の期間を定めて、要求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であつて、事案の内容に影響がないものと認められるときは、人事委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 人事委員会は、要求者が前項の補正命令に従わなかつたときは、措置要求を却下することができる。

4 人事委員会は、措置要求を受理したときは、その旨を要求者及び当局(以下「関係当事者」という。)に通知するとともに、当局には、措置要求書の副本を送付しなければならない。措置要求を却下したときは、その旨を要求者に通知しなければならない。

(交渉の勧奨)

第四条 人事委員会は、適当と認めるときは、前条第一項の決定を行う前に関係当事者に対し、措置要求事項について交渉を行うよう勧めることができる。

(審査の併合及び分離)

第五条 人事委員会は、同一又は相関連する事案に係る数個の措置要求を併合して審査することが適当であると認めるときは、これを併合して審査することができる。

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定により併合した審査を分離することができる。

3 前二項の規定により審査を併合し、及び分離した場合には、人事委員会は、その旨を関係当事者に通知しなければならない。

(代表者)

第六条 共同して措置要求をする職員は、それらのうちから代表者一名を選任しなければならない。

2 審査の併合に係る事案の要求者は、それらのうちから代表者一名を選任し、及び解任することができる。

3 前項の規定により代表者が選任されていない場合において必要があると認めるときは、人事委員会は、その選任を求めることができる。

4 要求者は、第二項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を書面で人事委員会に届け出なければならない。

5 代表者は、要求者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、措置要求の全部又は一部を取り下げることはできない。

6 人事委員会は、代表者が選任されているときは、要求者に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(平一五、一、二四人委規則・一部改正)

(審査)

第七条 人事委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係当事者その他事案に関係がある者から意見を徴し、又はこれらの者に対し、資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他必要な事実の調査を行うことができる。

2 人事委員会は、審査のため必要があると認めるときは、口頭審理を行うことができる。

(あつせん)

第八条 人事委員会は、適当と認めるときは、審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあつせんすることができる。

(措置要求の取下げ)

第九条 要求者は、事案について人事委員会が判定を行うまでは、いつでも、措置要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の取下げは、書面で人事委員会に申し出なければならない。

3 取下げのあつた措置要求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。

4 人事委員会は、措置要求の取下げがあつたときは、その旨を当局に通知するものとする。

(審査の打切り)

第十条 人事委員会は、要求者の死亡、所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉、人事委員会のあつせんによる事案の解決若しくは措置要求の理由の消滅等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、審査を打ち切り、措置要求を棄却することができる。

2 人事委員会は、審査を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知するものとする。

(判定)

第十一条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに判定を行い、これを書面に作成しなければならない。

2 前項の書面(以下「判定書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 要求者の氏名

 主文

 理由

 判定の年月日

 判定に加わつた人事委員会の委員の氏名

3 人事委員会は、判定書の写しを関係当事者に送付しなければならない。

(令三、七、二人委規則・令四、三、四人委規則・一部改正)

(勧告)

第十二条 人事委員会は、判定の結果、必要があると認めるときは、当局に対し、書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを要求者に送付するものとする。

(判定書の更正)

第十三条 人事委員会は、判定書に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、いつでも、関係当事者の申出により、又は職権をもつて更正することができる。

2 前項の更正は、判定書の原本及びその写しに付記しなければならない。ただし、写しに付記することができないときは、更正通知書を関係当事者に送付するものとする。

(文書の送付)

第十四条 文書の送付は、使送又は郵便によつて行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又は当該文書の内容の要旨を青森県報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から十四日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。

(審査の費用)

第十五条 審査の費用は、人事委員会規則一一―一(不利益処分についての審査請求に関する規則)第四十二条の規定を準用するものとする。

(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(雑則)

第十六条 この規則に定めるもののほか、措置要求の手続等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年七月二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和54年3月8日 人事委員会規則第11号

(令和4年3月4日施行)