○青森県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成七年三月二十二日
青森県条例第二号
〔青森県公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例〕をここに公布する。
青森県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
(平一四条例四四・改称)
青森県公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和三十五年十月青森県条例第四十二号)の全部を改正する。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第一条 県が公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条の規定により行う同条に規定する学校医等の公務上の災害に対する同法第三条各号の補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)に規定するところによる。
(平一一条例三八・平一四条例四四・平二〇条例五・一部改正)
(施行事項)
第二条 この条例の施行に関し必要な事項は、県教育委員会規則で定める。
(平一一条例三八・平二〇条例五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
2 青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年十二月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一一年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第四四号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。