○公立学校の学校医等の公務災害補償の実施についての審査の請求に関する規則

昭和五十四年三月二十九日

青森県人事委員会規則一一―四

人事委員会規則一一―四(公立学校の学校医等の公務災害補償の実施についての審査の請求に関する規則)をここに公布する。

公立学校の学校医等の公務災害補償の実施についての審査の請求に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施についての審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四、三、一八人委規則・一部改正)

(審査の請求)

第二条 法第五条第一項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)は、審査請求書正副各一通を人事委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日

 災害を受けた者が現に学校医等であるときは、その職及び所属学校

 災害を受けた者の災害を受けた当時の職及び所属学校

 審査請求をする者(以下「請求者」という。)が災害を受けた者以外の者であるときは、その住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

 補償の実施機関並びに補償の実施の年月日及び内容

 審査請求の趣旨及び理由

 審査請求の年月日

3 審査請求書に記載した事項に変更を生じたときは、請求者は、その都度、その旨を速やかに書面で人事委員会に届け出なければならない。

4 審査請求書には、必要と認める資料を添付しなければならない。ただし、審査の係属中においても資料を提出することを妨げない。

(平一四、三、一八人委規則・令三、七、二人委規則・一部改正)

(代理人)

第三条 請求者及び補償の実施機関(以下「当事者」という。)は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職業を書面で人事委員会に届け出なければならない。

3 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代理人の行つた行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

(審査請求の受理及び却下)

第四条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項その他の事項について調査し、審査請求を受理するか、又は却下するかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、人事委員会は、二十日以内の期間を定めて、請求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であつて、事案の内容に影響がないものと認められるときは、人事委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 人事委員会は、請求者が前項の補正命令に従わなかつたときは、審査請求を却下することができる。

4 人事委員会は、審査請求を受理したときは、その旨を当事者に通知するとともに補償の実施機関には、審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

(審査)

第五条 人事委員会は、審査のため必要があると認めるときは、当事者及び代理人その他事案に関係がある者から意見を徴し、又はこれらの者に対し、資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他必要な事実の調査を行うことができる。

(審査請求の取下げ)

第六条 請求者は、事案について人事委員会が裁定を行うまでは、いつでも、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の取下げは、書面で人事委員会に申し出なければならない。

3 取下げのあつた審査請求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。

4 人事委員会は、審査請求の取下げがあつたときは、その旨を補償の実施機関に通知するものとする。

(審査の打切り)

第七条 人事委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合又は審査請求の理由の消滅等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

2 人事委員会は、審査を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(裁定)

第八条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁定を行い、裁定書を作成しなければならない。

2 裁定書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 請求者の氏名

 主文

 理由

 裁定の年月日

 裁定に加わつた人事委員会の委員の氏名

3 人事委員会は、裁定書の写しを当事者に送付しなければならない。

(令三、七、二人委規則・令四、三、四人委規則・一部改正)

(裁定書の更正)

第九条 人事委員会は、裁定書に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、いつでも、当事者の申出により、又は職権をもつて更正することができる。

2 前項の更正は、裁定書の原本及びその写しに付記しなければならない。ただし、写しに付記することができないときは、更正通知書を当事者に送付するものとする。

(文書の送付)

第十条 文書の送付は、使送又は郵便によつて行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又は当該文書の内容の要旨を青森県報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から十四日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。

(審査の費用)

第十一条 審査の費用は、人事委員会規則一一―一(不利益処分についての審査請求に関する規則)第四十二条の規定を準用するものとする。

(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(雑側)

第十二条 この規則に定めるもののほか、審査請求に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月一八日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年七月二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

公立学校の学校医等の公務災害補償の実施についての審査の請求に関する規則

昭和54年3月29日 人事委員会規則第11号の4

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第12節 公務災害補償
沿革情報
昭和54年3月29日 人事委員会規則第11号の4
平成14年3月18日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則
令和3年7月2日 人事委員会規則
令和4年3月4日 人事委員会規則