○復職時等における号給の調整
昭和三十五年十一月一日
青森県人事委員会規則七―五五
(昭和三十五年四月一日適用)
人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、〔復職時等における給料月額の調整〕に関し、次の人事委員会規則を定める。
復職時等における号給の調整
(平一八、三、三一人委規則・改称)
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第二十三条の規定に基づき、復職時等における号給の調整に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭四四、三、二九人委規則・昭五一、六、一人委規則・平四、四、一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第二条 条例第二十三条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職期間、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可の有効期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣された期間、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日(人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)第三十三条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 派遣条例第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
(昭四二、二、四人委規則・昭四四、三、二九人委規則・昭四四、一二、一八人委規則・昭五一、六、一人委規則・昭五七、三、二人委規則・昭六三、四、一人委規則・平一三、二、二三人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一六、三、五人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
附則(昭和四二年二月四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月一日から適用する。
附則(昭和四四年三月二九日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。
附則(昭和四四年一一月一一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年一二月一八日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十二月十一日から適用する。
附則(昭和四九年一二月二八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年六月一日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年三月二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年一二月二六日)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の人事委員会規則七―五五(復職時等における給料月額の調整)別表の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成四年四月一日)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年二月二三日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一八日)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の人事委員会規則七―五五(復職時等における給料月額の調整)別表(備考を除く。)の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成一五年三月三一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月五日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年五月一日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―五五(復職時等における号給の調整)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年一一月二八日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二六日)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の人事委員会規則七―五五(復職時等における号給の調整)別表の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(昭四四、一二、一八人委規則・全改、昭四九、一二、二八人委規則・昭五七、三、二人委規則・昭六三、四、一人委規則・平二、一二、二六人委規則・平七、七、一人委規則・平一三、二、二三人委規則・平一四、三、一八人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一八、五、一人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・平二八、三、三〇人委規則・平二八、一二、二六人委規則・一部改正)
休職等の期間 | 換算率 |
法第二十八条第二項第一号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以内 |
職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号。以下「分限条例」という。)第二条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
大学院修学休業の期間 | |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第十一条に規定する介護休暇の期間 | |
法第五十五条の二第二項に規定する許可の有効期間 | 2/3以内 |
法第二十八条第二項第一号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以内(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以内) |
分限条例第二条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以内 |
法第二十八条第二項第二号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以内 |
備考 この表の適用については、派遣職員の派遣先の機関の業務、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第三条第一号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第二条第三項第一号に規定する派遣先団体をいう。)において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第二項及び第三項に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)及び同条例第十二条第一号に規定する退職派遣者の派遣先の特定法人(同条例第十条に規定する特定法人をいう。)において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第二項及び第三項に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)を公務とみなす。