○臨時職員の給与に関する規程

昭和三十六年七月二十二日

青森県教育委員会訓令甲第八号

庁内一般

教育事務所

各関係学校

〔臨時職員給与取扱規程〕を次のとおり定める。

臨時職員の給与に関する規程

(昭四〇教委訓令甲七・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第二十条第二項の規定に基づき、臨時的任用職員の給与について定めるものとする。

(昭三九教委訓令甲六・全改、令二教委訓令甲三・一部改正)

(適用職員)

第二条 この規程の適用を受ける者は、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条の規定による臨時的任用職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条の規定による臨時的任用職員その他臨時的に任用する職員(以下「職員」という。)とする。

(昭三九教委訓令甲六・昭四六教委訓令甲一五・昭五一教委訓令甲五・昭五三教委訓令甲六・平四教委訓令甲一・一部改正)

(給与の種類)

第三条 職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、時間外勤務手当(事務職員及び学校栄養職員に限る。以下同じ。)、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、産業教育手当及び定時制通信教育手当とする。

(昭四〇教委訓令甲七・全改、昭四一教委訓令甲七・昭四三教委訓令甲・一・昭四五教委訓令甲四・昭四五教委訓令甲一六・昭四六教委訓令甲七・昭四六教委訓令甲一二・昭四八教委訓令甲一〇・昭四九教委訓令甲四・昭五〇教委訓令甲一三・昭五二教委訓令甲六・昭五三教委訓令甲六・令二教委訓令甲三・一部改正)

(給料)

第四条 給料表は、条例別表第一行政職給料表、別表第四教育職給料表及び別表第六医療職給料表を準用するものとし、各給料表の適用範囲並びに新たに職員となつた者の職務の級及び号給は次の表に定めるとおりとする。

 

職種別

教育職員

事務職員

学校栄養職員

 

勤務学校

高等学校及び特別支援学校

小学校及び中学校

高等学校、特別支援学校、小学校及び中学校

高等学校、特別支援学校、小学校及び中学校

学歴

 

大学卒

条例別表第四教育職給料表(一)一級二十五号給

条例別表第四教育職給料表(二)一級二十五号給

条例別表第一行政職給料表一級二十一号給

条例別表第六医療職給料表(二)一級十七号給

短大卒

右給料表一級十五号給

右給料表一級十五号給

右給料表一級十三号給

右給料表一級九号給

高校卒

右給料表一級五号給

右給料表一級五号給

右給料表一級五号給

 

備考

学歴区分は、人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第三に定める学歴区分によるものとする。

(昭四六教委訓令甲一五・全改、昭四七教委訓令甲五・昭四八教委訓令甲一〇・昭四九教委訓令甲四・昭五二教委訓令甲六・昭六〇教委訓令甲八・平二教委訓令甲七・平六教委訓令甲五・平一八教委訓令甲三・平一九教委訓令甲二・令五教委訓令甲四・一部改正)

(経験年数を有する者の給料)

第四条の二 前条の規定にかかわらず新たに職員となつた者のうち、経験年数を有する者の職務の級は一級とし、号給は、他の常勤の職員の例により決定する。

(昭四七教委訓令甲五・追加、昭四八教委訓令甲一〇・昭五二教委訓令甲六・昭六〇教委訓令甲八・平二教委訓令甲七・平一〇教委訓令甲二・平一八教委訓令甲三・令二教委訓令甲三・一部改正)

(給料の支給)

第五条 給料は、他の常勤の職員に対し支給する給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四六教委訓令甲一五・令二教委訓令甲三・一部改正)

(扶養手当等の支給)

第六条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、時間外勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、産業教育手当及び定時制通信教育手当は、他の常勤の職員の例により支給する。

2 期末手当及び勤勉手当の支給額の算定においては、前項の規定にかかわらず、条例第十九条第五項及び第十九条の四第四項の規定は適用しない。

(昭四〇教委訓令甲七・全改、昭四一教委訓令甲七・旧第八条繰下、昭四三教委訓令甲一・昭四五教委訓令甲四・昭四五教委訓令甲一六・昭四六教委訓令甲七・昭四六教委訓令甲一二・一部改正、昭四八教委訓令甲一六・旧第九条繰上・一部改正、昭四九教委訓令甲四・一部改正、昭五〇教委訓令甲六・旧第八号繰上・一部改正、昭五〇教委訓令甲一三・昭五三教委訓令甲六・平二教委訓令甲七・一部改正、平六教委訓令甲五・旧第六条繰下、平九教委訓令甲一一・一部改正、平二一教委訓令甲五・旧第七条繰上・一部改正、令二教委訓令甲三・一部改正)

改正文(昭和三七年教委訓令甲第一号)

昭和三十六年十月一日から適用する。

改正文(昭和三七年教委訓令甲第八号)

昭和三十七年五月二十八日から適用する。

改正文(昭和三八年教委訓令甲第一号)

昭和三十七年十月一日から適用する。

改正文(昭和三九年教委訓令甲第一号)

昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年教委訓令甲第六号)

(適用区分)

1 この規程は、昭和三十九年三月一日から適用する。ただし、改正後の第三条第四号及び第八条の規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。

(勤勉手当の経過措置)

2 昭和三十九年三月十五日に支給する勤勉手当の額は、改正後の規定にかかわらず、支給日現在において職員が受けるべき給料月額に、その日以前十二月以内の期間におけるその者の勤務時間に応じて、次の割合を乗じて得た額とする。

 在職期間が六月以上の場合 百分の十四

 在職期間が六月未満の場合 百分の八・四

(昭和四〇年教委訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程の施行前に改正前の規程に基づいてすでに支払われた昭和三十九年九月一日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規程の相当規定による給与の内払とみなす。

(昭和四〇年教委訓令甲第七号)

1 この規程は、昭和四十年四月一日から適用する。

2 へき地手当及び隔遠地手当支給規程(昭和三十五年四月青森県教育委員会訓令甲第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四一年教委訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十一年一月十七日から施行する。

2 改正後の規程第六条第二項中の十二月に支給する期末手当の支給割合に係る部分は、昭和四十年九月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和四十年九月一日からこの規定の施行前の日の前日まで職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定に基づいて支払われたものとみなす。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

4 改正後の規程第六条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条第二項中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同条同項の表中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、「三月以上六月未満」とあるのは「二箇月十七日以上五箇月十七日未満」と、「三月未満」とあるのは「二箇月十七日未満」とする。

5 改正後の規程第七条の規定の昭和四十一年三月一日及び同年六月一日における適用については、同条第二項の表は附則別表によるものとする。

附則別表

第一欄

第二欄

支給日以前十二月以内の期間

期間率

支給日以前六月以内の期間

期間率

十一箇月十七日

百分の二十六・六

五箇月十七日

百分の二十

十箇月十六日以上十一箇月十七日未満

百分の二十五・二

 

 

九箇月十七日以上十箇月十六日未満

百分の二十三・九

四箇月十七日以上五箇月十七日未満

百分の十八

八箇月十六日以上九箇月十七日未満

百分の二十二・六

 

 

七箇月十七日以上八箇月十六日未満

百分の二十一・二

三箇月十四日以上四箇月十七日未満

百分の十六

六箇月十七日以上七箇月十七日未満

百分の十九・九

 

 

五箇月十六日以上六箇月十七日未満

百分の十八・六

三箇月十七日以上三箇月十四日未満

百分の十四

四箇月十七日以上五箇月十六日未満

百分の十七・二

 

 

三箇月十六日以上四箇月十七日未満

百分の十五・九

一箇月十六日以上二箇月十七日未満

百分の十二

二箇月十七日以上三箇月十六日未満

百分の十四・六

 

 

一箇月十七日以上二箇月十七日未満

百分の十三・三

十七日以上一箇月十六日未満

百分の十

十四日以上一箇月十七日未満

百分の十一・九

 

 

十四日未満

百分の十・六

十七日未満

百分の八

改正文(昭和四三年教委訓令甲第一号)

昭和四十三年一月一日から適用する。

(昭和四四年教委訓令甲第一号)

1 この規程は、昭和四十三年八月六日から適用する。

2 改正前の臨時職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十三年八月六日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の臨時職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた寒冷地手当の内払とみなす。

改正文(昭和四四年教委訓令甲第九号)

昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四五年教委訓令甲第二号)

1 この規程は、昭和四十四年十二月一日から適用する。

2 改正前の臨時職員の給与に関する規程の規定に基づき昭和四十四年十二月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた期末手当は、改正後の臨時職員の給与に関する規程の規定により支払われた期末手当の内払とみなす。

改正文(昭和四五年教委訓令甲第四号)

昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委訓令甲第一六号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十六年一月一日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の臨時職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十五年五月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の臨時職員の給与に関する規程の規定に基づき支払われた給与の内払とみなす。

(昭和四六年教委訓令甲第七号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委訓令甲第一五号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第四条の表中「三等級五号給」および「七等級六号給」とあるのは、昭和四十六年四月一日から同年六月三十日までの間に採用された者については当該採用の日から昭和四十六年六月三十日までの間、昭和四十六年七月一日から同年九月三十日までの間に採用された者については当該採用の日から昭和四十六年九月三十日までの間、同年十月一日以降採用された者については当該採用の日から六月経過するまでの間の給料は、それぞれ「三等級四号給」および「七等級五号給」と読み替えて支給するものとする。

(給与の内払)

3 改正前の臨時職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十六年五月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の臨時職員の給与に関する規程の規定に基づき支払われた給与の内払とみなす。

(昭和四七年教委訓令甲第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年教委訓令甲第一六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和四九年教委訓令甲第四号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年教委訓令甲第六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令甲第一三号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。

(昭和五一年教委訓令甲第五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五二年教委訓令甲第六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五三年教委訓令甲第六号)

この訓令は、昭和五十三年九月九日から施行する。ただし、第三条及び第六条に係る改正部分は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五五年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令甲第八号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の臨時職員の給与に関する規程(以下「改正後の臨時職員の給与に関する規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用し、第四条及び第五条の規定による改正後の青森県教育委員会所管旅費取扱規程及び実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の臨時職員の給与に関する規程を適用する場合においては、第二条の規定による改正前の臨時職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の臨時職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年教委訓令甲第七号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の臨時職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の臨時職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成四年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年教委訓令甲第五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成九年教委訓令甲第一一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一〇年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令甲第二四号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成二一年教委訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和二年教委訓令甲第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年教委訓令甲第四号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

臨時職員の給与に関する規程

昭和36年7月22日 教育委員会訓令甲第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第1節
沿革情報
昭和36年7月22日 教育委員会訓令甲第8号
昭和37年1月25日 教育委員会訓令甲第1号
昭和37年6月2日 教育委員会訓令甲第8号
昭和38年3月18日 教育委員会訓令甲第1号
昭和39年1月11日 教育委員会訓令甲第1号
昭和39年5月14日 教育委員会訓令甲第6号
昭和40年1月26日 教育委員会訓令甲第1号
昭和40年4月3日 教育委員会訓令甲第7号
昭和41年1月17日 教育委員会訓令甲第1号
昭和41年7月26日 教育委員会訓令甲第7号
昭和43年1月1日 教育委員会訓令甲第1号
昭和44年1月18日 教育委員会訓令甲第1号
昭和44年6月5日 教育委員会訓令甲第9号
昭和45年1月17日 教育委員会訓令甲第2号
昭和45年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
昭和45年12月24日 教育委員会訓令甲第16号
昭和46年3月27日 教育委員会訓令甲第7号
昭和46年6月19日 教育委員会訓令甲第12号
昭和46年12月25日 教育委員会訓令甲第15号
昭和47年4月1日 教育委員会訓令甲第5号
昭和48年4月24日 教育委員会訓令甲第10号
昭和48年7月24日 教育委員会訓令甲第16号
昭和49年4月6日 教育委員会訓令甲第4号
昭和50年4月1日 教育委員会訓令甲第6号
昭和50年8月12日 教育委員会訓令甲第13号
昭和51年4月1日 教育委員会訓令甲第5号
昭和52年6月28日 教育委員会訓令甲第6号
昭和53年8月31日 教育委員会訓令甲第6号
昭和55年3月13日 教育委員会訓令甲第1号
昭和60年12月26日 教育委員会訓令甲第8号
平成2年12月26日 教育委員会訓令甲第7号
平成4年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成6年3月30日 教育委員会訓令甲第5号
平成9年10月17日 教育委員会訓令甲第11号
平成10年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成19年3月23日 教育委員会訓令甲第2号
平成19年12月26日 教育委員会訓令甲第24号
平成21年3月30日 教育委員会訓令甲第5号
令和2年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
令和5年3月31日 教育委員会訓令甲第4号