○職業訓練指導員手当
昭和三十六年十月十九日
青森県人事委員会規則七―六四
(昭和三十六年十月一日適用)
人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する条例に基づき、職業訓練指導員手当に関し、次の人事委員会規則を定める。
職業訓練指導員手当
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十一条、第十二条及び第二十条の規定に基づき、職業訓練指導員手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭四〇、四、二〇人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)
(人事委員会の定めるもの)
第二条 条例第十一条に規定する人事委員会の定めるものは、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「給与条例」という。)第七条の二に規定する管理職手当の支給を受ける職員以外の職員とする。
(平一七、三、三〇人委規則・追加、平二一、三、三〇人委規則・一部改正)
(手当額)
第三条 手当の額は、勤務一月につき一万八千九百円(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、勤務した日一日につき九百円)とする。
(平二一、三、三〇人委規則・全改、令五、三、二九人委規則・一部改正)
(手当の支給制限)
第四条 職業訓練指導員が担当する学科及び実技の訓練の時間数と当該学科及び実技の訓練の担当に付随する勤務に従事する時間数との合計時間数が、所定の訓練期間中のその者の勤務時間数の二分の一に満たないときは支給しない。
(平一三、三、三〇人委規則・追加、平一七、三、三〇人委規則・旧第三条繰下)
(手当の減額)
第五条 職員が月の一日から末日までの間において引き続き十六日以上、次の各号の一に該当する場合には手当を支給しない。
一 出張した場合
二 研修に参加した場合
三 勤務しなかつた場合(給与条例第二十一条第一項の規定に基づき給与の全額を受ける休職の期間及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、給与条例第十二条の規定に基づき勤務しないことについて特に承認があつた場合を除く。)
(平二、一二、二六人委規則・平五、四、一人委規則・一部改正、平一七、三、三〇人委規則・旧第四条繰下・一部改正)
(支給額の決定)
第六条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、職業訓練指導員手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(平二一、三、三〇人委規則・追加)
附則(昭和四三年五月四日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、この規則による改正後の規定に基づく手当の内払とみなす。
附則(昭和四四年一〇月二三日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。
附則(昭和四四年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四六年一月一日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年一一月四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年三月三一日)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年一一月二一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年一二月二六日)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成五年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。