○警察職員の特殊勤務手当

昭和二十九年七月三日

青森県人事委員会規則七―二七

(昭和二十九年七月一日適用)

人事委員会は、警察職員の給与に関する条例に基き、警察職員の特殊勤務手当の支給に関し次の人事委員会規則を定める。

警察職員の特殊勤務手当

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十九条及び第二十条の規定に基き、警察職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三二、一〇、一人委規則・一部改正)

(手当の支給範囲)

第二条 条例第十九条第一項第一号第三号及び第四号の手当は、警察官(職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「給与条例」という。)第七条の二第一項に規定する職にあるものを除く。)又は警察官以外の警察職員で当該作業に専ら従事するものに支給する。

2 条例第十九条第二項に規定する人事委員会が指定する警衛又は警護の作業とは、側近警衛又は身辺警護の作業とし、当該作業の手当は、警察本部長が指定する警察官が当該作業に従事する場合に支給する。

3 条例第十九条第一項第五号の手当は、警察官が、警ら、雑踏警備又は重要な施設の警戒等の作業に従事する場合に支給する。

4 条例第十九条第一項第六号の手当は、警察官(給与条例第七条の二第一項に規定する職にあるものを除く。)又は警察官以外の警察職員が、被疑者及び被告人等の看守又は護送の作業に従事する場合に支給する。

5 条例第十九条第一項第七号の手当は、警察職員(給与条例第七条の二第一項に規定する職にある職員で人事委員会の定める職以外の職にあるものを除く。)が、死体の検視、見分又は検証等に当たって死体に接触して行う作業又は死体解剖補助作業に従事する場合に支給する。

6 条例第十九条第一項第八号の手当は、交替制勤務を行う警察職員が警ら、警備、看守等の業務に従事する場合に支給する。

7 条例第十九条第一項第九号の手当は、次に掲げる場合に支給する。

 警察本部の爆発物処理班員が次に掲げる作業(以下「爆発物処理作業」という。)に従事する場合又は爆発物処理班員以外の警察職員が、周囲の状況から特に緊急を要する措置が必要と認められる場合において、爆発物処理作業に従事する場合

 容疑物件(爆発物又はその疑いのある物件をいう。以下同じ。)の種類等の識別及び認定の作業

 危険防止のため、容疑物件の周囲の砂袋、タイヤ等を積み上げる等のしゃへい作業

 容疑物件の冷却作業又はエックス線撮影作業

 容疑物件の処理筒への収納及び搬送作業

 容疑物件の解体作業

 容疑物件の爆破のための特に危険な作業

 前各号の作業に当たり容疑物件に接近して指揮を行う作業

 警察職員が次に掲げる作業に従事する場合

 条例第十九条第二項に規定する特殊危険物質又はその疑いのある物質(以下「特殊危険物質等」という。)の処理作業で次に掲げるもの

(ア) 特殊危険物質等に対して直接行う検知、鑑識、鑑定、収容、除去その他の警察活動に係る作業

(イ) 容器等に封入されている特殊危険物質等に対して行う鑑識、収容、移動等の作業で、特殊危険物質等の発散又は漏洩のおそれがあるもの

 条例第十九条第二項に規定する特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(に掲げる処理作業を除く。)

 警察本部の生活安全企画課、警察署、交番その他の派出所又は駐在所に勤務する警察職員が、火薬類又は高圧ガスによる災害が発生した場合において、災害の現場に赴き、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十三条第二項又は高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十二条第五項の規定による立入検査(帳簿書類だけの検査の場合は除く。)の業務に従事する場合

8 条例第十九条第一項第十号の手当は、警察職員が、人命救助、捜索等のために潜水器具を着用して潜水作業に従事する場合に支給する。

9 条例第十九条第一項第十一号の手当は、警察官(給与条例第七条の二第一項に規定する職にあるものを除く。)又は警察官以外の警察職員が、正規の勤務時間(休日等で職務に専念する義務を免除される時間を除く。)に引き続かない時間において緊急の呼出しにより勤務することを命ぜられ、同項第一号から第四号まで、第六号又は第九号に規定する特殊な作業に従事する場合(勤務公署又はこれに準ずる場所以外から従事する場合に限る。)でその従事する時間帯の一部又は全部が夜間(午後九時後翌日午前五時前の間をいう。)であるものに支給する。

10 条例第十九条第一項第十二号の手当は、次に掲げる場合に支給する。

 次に掲げる警察職員が回転翼航空機の操縦又は整備の業務に従事する場合

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十四条に規定する事業用操縦士又は自家用操縦士の資格を有する職員

 航空法第二十四条に規定する一等航空整備士又は二等航空整備士の資格を有する職員

 警察職員が回転翼航空機に搭乗し、次に掲げる作業に従事する場合

 回転翼航空機の操縦業務

 回転翼航空機の整備業務

 捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧、警備又は交通の取締りに関する業務

 その他人事委員会が認める業務

11 条例第十九条第一項第十三号の手当は、警察職員が次に掲げる作業に従事する場合に支給する。

 豪雨等異常な自然現象若しくは大規模な火事等により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助若しくは通信施設の臨時設置、運用若しくは保守又は心身に著しい負担を与えると人事委員会の認めるもの

 山岳において著しく危険かつ困難な状況の下で行う遭難者の捜索又は救助の作業

 原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。)があった場合に対処するための作業で次に掲げるもの

 原子力災害対策特別措置法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会が定めるもの(において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

 特定原子力事業所に係る本部長指示(原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示をいう。以下同じ。)に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会が定める区域において行う作業(に掲げるものを除く。)

12 条例第十九条第一項第十四号の手当は、警察官が核物質の防護に関する条約(昭和六十三年条約第六号)附属書Ⅰの2の(b)に規定する第一群の核物質を輸送する車両に追従し、又は当該車両を先導して行う警備作業に従事する場合に支給する。

13 条例第十九条第一項第十五号の手当は、警察職員が次に掲げる業務に従事する場合に支給する。

 銃器又はその疑いのある物を使用している犯罪現場における犯人の逮捕等の業務

 前号の業務に付随して行われる現場配置の業務

 銃器を所持する犯人の逮捕の業務

 前号の業務に付随して行われる現場配置の業務

 銃器が使用された暴力団の対立抗争事件に伴う暴力団事務所等に対する張付警戒の業務

 暴力団等による保護対象者に対する危害を未然に防止するために行う保護対策の業務

14 条例第十九条第一項第十六号の手当は、警察用船舶に乗り組む海事職給料表の適用を受ける警察職員が、次に掲げる業務又はその補助業務に従事する場合に支給する。

 違法事犯の警戒・取締活動業務

 違法船舶又はその疑いのある船舶の追跡業務

 犯罪の捜査活動業務

 前号に定めるもののほか、人事委員会が認める業務

15 条例第十九条第一項第十七号の手当は、警察本部施設装備課に勤務する警察職員その他人事委員会が定める警察職員が、用地買収交渉等の業務(国又は地方公共団体若しくは警察本部長が人事委員会と協議して定めるものとの交渉の業務を除く。)に従事した場合に支給する。

(昭四〇、四、二〇人委規則・全改、昭四二、七、一五人委規則・昭四三、四、一人委規則・昭四四、四、一人委規則・昭四六、三、二〇人委規則・昭四八、三、三一人委規則・昭四九、一二、二五人委規則・昭五〇、一二、二二人委規則・昭五一、一二、二五人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・昭五三、一二、二二人委規則・昭五五、三、三一人委規則・昭五八、七、五人委規則・昭五八、一二、二七人委規則・昭六一、三、二五人委規則・昭六一、四、一人委規則・昭六二、三、二八人委規則・平四、七、一人委規則・平六、四、一人委規則・平七、三、三一人委規則・平八、四、一人委規則・平九、四、一人委規則・平九、七、四人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一二、三、三一人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一六、三、三一人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二三、三、三〇人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平三〇、三、二八人委規則・令元、五、二〇人委規則・令二、三、三〇人委規則・令四、三、三〇人委規則・令六、三、二九人委規則・令六、六、一〇人委規則・一部改正)

第三条 削除

(昭四三、四、一人委規則)

第四条 削除

(昭四三、四、一人委規則)

(手当額)

第五条 条例第十九条第一項第一号の刑事警備作業手当の額は、作業に従事した日一日につき五百六十円(少年補導職員が当該作業に従事した場合にあっては三百四十円)とする。

2 条例第十九条第一項第二号の警衛警護手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣、皇嗣妃若しくは悠仁親王の警衛 千百五十円

 前号に掲げる皇族以外の皇族の警衛 六百四十円

 警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第二条に規定する警護対象者の警護 千百五十円

3 条例第十九条第一項第三号の犯罪鑑識作業手当の額は、作業に従事した日一日につき五百六十円(専ら内勤作業に従事した場合にあっては二百八十円)とする。

4 条例第十九条第一項第四号の交通捜査取締等手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 交通事件、違反等の捜査作業 五百六十円

 高速道路上における交通人身事故等の捜査作業 八百四十円

 一般道路上における交通人身事故等の捜査作業 五百六十円

 交通指導、取締りのため交通取締用自動二輪車を運転する作業 五百六十円

 交通指導、取締りのため交通取締用四輪車を運転する作業 四百二十円

 高速道路上における交通整理、交通取締り等の作業 四百六十円

 一般道路上における交通整理、交通取締り等の作業 三百十円

5 前項の規定にかかわらず、同項に規定する作業で次の各号に掲げる場合の交通捜査取締等手当の額は、作業に従事した日一日につき、当該各号に定める額とする。

 前項第二号の業務に日没時から日の出時までの間に従事する場合 千二百六十円

 前項第三号の業務に日没時から日の出時までの間に従事する場合 八百四十円

6 条例第十九条第一項第五号の警ら作業手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 交通の整理、犯罪の予防等のため無線警ら車を運転する作業 四百二十円

 犯罪の予防等のために行う警ら作業、祭り等における雑踏警備又は重要な施設の警戒等を行う作業 三百四十円

7 条例第十九条第一項第六号の看守護送手当の額は、作業に従事した日一日につき二百八十円とする。

8 条例第十九条第一項第七号の死体取扱手当の額は、死体一体につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 死体の検視、見分又は検証等に当たって死体に接触して行う作業 千六百円(心身に著しい負担を与えると認められる作業で人事委員会が別に定めるものに従事した場合は、三千二百円)

 死体解剖補助作業 三千二百円

9 条例第十九条第一項第八号の夜間特殊業務手当の額は、勤務一回につき、七百三十円(その勤務に含まれる深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあっては四百十円)とする。

10 条例第十九条第一項第九号の爆発物等処理作業手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第二条第七項第一号に掲げる作業 作業一回(二以上の作業に従事したとしても、容疑物件一個については、作業一回とする。)につき五千二百円

 第二条第七項第二号アに掲げる作業 作業に従事した日一日につき二千六百円(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては四千六百円)

 第二条第七項第二号イに掲げる作業 作業に従事した日一日につき二百五十円

 第二条第七項第三号に掲げる作業 作業に従事した日一日につき三百円

11 条例第十九条第一項第十号の潜水作業手当の額は、作業に従事した時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額とする。

潜水深度の区分

手当額

二十メートルまで

三百十円

三十メートルまで

七百八十円

三十メートルを超えるとき

千五百円

12 条例第十九条第一項第十一号の緊急作業手当の額は、作業一回につき千二百四十円とする。

13 条例第十九条第一項第十二号の航空手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第二条第十項第一号アに掲げる職員 勤務一月につき三万円

 第二条第十項第一号イに掲げる職員 勤務一月につき一万円

 第二条第十項第二号アに掲げる業務 回転翼航空機に搭乗した時間(以下「搭乗時間」という。)一時間につき五千百円

 第二条第十項第二号イに掲げる業務 搭乗時間一時間につき二千二百円

 第二条第十項第二号ウ又はに掲げる業務 搭乗時間一時間につき千九百円

14 前項の規定にかかわらず、同項に規定する業務で次に掲げる場合の航空手当の額は、搭乗時間一時間につき、同項第三号の業務にあっては、六千六百三十円、同項第四号の業務にあっては、二千八百六十円、同項第五号の業務にあっては、二千四百七十円とする。

 前項第三号の業務に日没時から日の出時までの間に従事する場合

 前項第三号から第五号までの業務に従事する場合で、飛行規程に定める飛行回避領域内で行われる場合(離陸又は着陸を除く。)その他人事委員会が著しく危険なものと認める場合

15 条例第十九条第一項第十三号の災害応急警備等手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第二条第十一項第一号に掲げる作業 八百四十円(作業が警戒区域等で行われた場合にあっては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)

 第二条第十一項第二号に掲げる作業 五百六十円

 第二条第十一項第三号アに掲げる作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

 第二条第十一項第三号アに掲げる作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 二万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

 第二条第十一項第三号イに掲げる作業 一万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額)

16 警察職員が、大規模な災害として人事委員会が定める災害に対処するため第二条第十一項第一号に規定する作業に従事した場合における前項第一号(同号括弧書きに規定する額が加算される場合を除く。)の規定の適用については、同号中「八百四十円」とあるのは「千八十円」とする。

17 警察職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。)に対処するため第二条第十一項第一号に規定する作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事委員会が定める期間以上従事した場合における第十五項第一号(同号括弧書きに規定する額が加算される場合を除く。)の規定の適用については、同号中「八百四十円」とあるのは「千六百八十円」とする。

18 条例第十九条第一項第十四号の核物質輸送警備手当の額は、作業に従事した日一日につき六百四十円とする。

19 条例第十九条第一項第十五号の銃器犯罪捜査手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第二条第十三項第一号に掲げる業務 千六百四十円

 第二条第十三項第二号に掲げる業務 千百円

 第二条第十三項第三号に掲げる業務 千百円

 第二条第十三項第四号に掲げる業務 八百二十円

 第二条第十三項第五号に掲げる業務 八百二十円

 第二条第十三項第六号に掲げる業務 八百二十円

20 条例第十九条第一項第十六号の海上警備手当の額は、業務に従事した日一日につき五百円とする。

21 条例第十九条第一項第十七号の用地買収交渉等手当の額は、業務に従事した日一日につき三百円とする。

(平二一、三、三〇人委規則・全改、平二四、三、三〇人委規則・平三〇、三、二八人委規則・令元、五、二〇人委規則・令四、九、三〇人委規則・令五、三、二九人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)

(手当の減額)

第六条 第二条第十項第一号アに規定する職員が一の月において、勤務した日が十五日未満である場合のその月における第五条第十三項第一号の手当の額は、同号の規定にかかわらず、勤務した日一日につき千五百円として計算して得た額とする。

2 第二条第十項第一号イに規定する職員が一の月において、勤務した日が十五日未満である場合のその月における第五条第十三項第二号の手当の額は、同号の規定にかかわらず、勤務した日一日につき五百円として計算して得た額とする。

(平二一、三、三〇人委規則・全改)

(併給禁止)

第七条 同一の日において、第二条に規定する作業等(同条第五項第六項及び第九項に規定する作業等を除く。)に二以上従事した場合にあっては、その従事した作業等に係る手当のうち最も多額のもの(最も多額のものが二以上ある場合には、いずれか一の手当。)のみを支給する。

(平二一、三、三〇人委規則・全改)

(潜水作業手当の計算方法)

第八条 一の給与期間の潜水作業手当の額を算定する場合において、当該期間における手当の区分ごとの合計時間に十分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が十分に満たないときは、当該端数時間又は当該合計時間を十分に切り上げる。

(平一二、三、三一人委規則・全改)

(航空手当の計算方法等)

第九条 一の月の航空手当の額は、その月における第五条第十三項の業務による搭乗時間の合計時間又は同条第十四項の業務による搭乗時間の合計時間を基礎として算定するものとし、当該業務ごとの合計時間に一時間未満の端数が生じた場合は、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てるものとする。

(昭五八、一二、二七人委規則・全改、平一五、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)

第十条 任命権者は、手当の支給に係る整理簿を作成するとともに、必要な事項を記録し、これを保管しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による必要な事項を警察勤務管理システム(職員の勤務管理及び給与支給の事務を処理することを目的として青森県警察が設置した、電気通信回線により相互接続された電子計算機とプログラムを組み合わせたものをいう。)を使用して記録したときは、同項の規定による記録をしたものとみなす。

(昭二六、三、二八人委規則・旧第十一条繰上・一部改正、平二七、三、三〇人委規則・一部改正)

(東日本大震災に対処するための作業に係る特例)

1 警察職員が東日本大震災に対処するため第二条第十一項第一号に規定する作業に引き続き五日以上従事した場合における第五条第十五項第一号(同号括弧書きに規定する額が加算される場合を除く。)の規定の適用については、同号中「八百四十円」とあるのは「千六百八十円」とする。

(平二三、一二、一六人委規則・追加)

2 条例附則第四項に規定する人事委員会の定める作業は、次の各号に掲げる作業とする。

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

 本部長指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前二号に掲げるものを除く。)

(平二三、一二、一六人委規則・追加、平二四、六、一五人委規則・平三〇、三、二八人委規則・一部改正)

3 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円

 前項第一号の作業のうち前号及び第四号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事委員会が認めるものに限る。) 二万円

 前項第一号の作業のうち前二号及び次号に掲げるもの以外のもの 一万三千三百円

 前項第一号の作業のうち人事委員会が定める施設内において行うもの 三千三百円

 前項第二号の作業のうち屋外において行うもの 六千六百円

 前項第二号の作業のうち屋内において行うもの 千三百三十円

 前項第三号の作業のうち屋外において行うもの 三千三百円

 前項第三号の作業のうち屋内において行うもの 六百六十円

(平二三、一二、一六人委規則・追加、平二四、六、一五人委規則・一部改正)

4 前項第五号又は第七号の作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急警備等手当の額は、前項の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。

(平二三、一二、一六人委規則・追加、平二四、六、一五人委規則・一部改正)

5 前三項の規定による手当を支給される警察職員に関する第七条の規定の適用については、同条中「第二条に規定する作業等(同条第五項、第六項及び第九項に規定する作業等を除く。)」とあるのは、「第二条に規定する作業等(同条第五項、第六項及び第九項に規定する作業等を除く。)及び附則第二項に規定する作業等」とする。

(平二三、一二、一六人委規則・追加)

(昭和三七年一〇月三〇日)

この規則により改正された部分中、第五条第二項にかかる改正については、この規則の適用の日にかかわらず、昭和三十七年十月一日から適用するものとする。

(昭和四一年一〇月一四日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当。以下「規則七―二七」という。)の規定に基づいて昭和四十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた被疑者及び被告人等の看守作業手当は、この規則による改正後の規則七―二七の規定に基づく手当の内払とみなす。

(昭和四二年七月一五日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当。以下「規則七―二七」という。)の規定に基づいて昭和四十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、この規則による改正後の規則七―二七の規定に基づく手当の内払とみなす。

(昭和四三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年三月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、第二条第五項及び第五条第三項の改正規定は、昭和四十五年五月一日から、第二条第四項及び第五条第一項の改正規定は、同年十二月一日から適用する。

(昭和四六年一一月六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四七年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年九月一日から適用する。

(昭和四八年三月三一日)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年一〇月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、第二条第七項各号列記以外の部分の改正規定は、昭和五十二年三月十五日から適用する。

(昭和五三年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年九月二十七日から適用する。

(昭和五五年三月三一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年一月一日から適用する。

(昭和五七年一一月一三日)

この規則は、昭和五十七年十二月五日から施行する。

(昭和五八年五月三一日)

この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。

(昭和五八年七月五日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五八年一二月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)の規定は、昭和五十八年十月一日から適用する。

(昭和六一年三月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月二八日)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年六月九日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年六月十二日から施行する。ただし、第一条から第三条まで、第五条及び第六条の改正規定(「十四日」を「十三日」に、「十七日」を「十六日」に、「十八日」を「十七日」に改める部分に限る。)は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第四項までの規定又は改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の人事委員会規則七―九七(病害虫防除手当)第四条第二号に規定する一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日及び改正後の次に掲げる規則の規定に規定する指定週休日に含まれるものとする。

 人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)第六条

(昭和六三年一二月二四日)

この規則は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(平成元年四月一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年五月七日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の次に掲げる規則の規定に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。

 人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)第六条

(平成元年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)、改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)、改正後の人事委員会規則七―一〇七(夜間除雪作業手当)、改正後の人事委員会規則七―一一五(漁業取締手当)、改正後の人事委員会規則七―一二〇(保安検査等業務手当)、改正後の人事委員会規則七―一二二(水中選別作業手当)及び改正後の人事委員会規則七―一三七(潜水作業手当)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成四年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年七月三日)

1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条から第四条までの規定並びに第五条中人事委員会規則七―八三(衛生検査手当)第五条の改正規定及び同規則別記様式の改正規定 平成四年八月一日

(平成四年一二月二五日)

1 この規則は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条中人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)第五条第五項の改正規定、第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)、第三条の規定による改正後の人事委員会規則七―六〇(福祉業務現業手当)及び第四条の規定による改正後の人事委員会規則七―六三(精神保健業務手当)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三一日)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年七月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年一〇月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三〇日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年六月一五日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十四年四月十六日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則附則第三項第五号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則附則第三項第一号から第三号まで又は附則第七項第一号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則附則第三項第六号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則附則第三項第一号から第五号まで若しくは第七号又は附則第七項第一号から第三号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

(平成二七年三月三〇日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年五月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)第二条第七項第三号の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)の規定は、令和四年八月二十六日から適用する。

(令和五年三月二九日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月二九日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)の規定は、令和六年一月一日から適用する。

(令和六年六月一〇日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

警察職員の特殊勤務手当

昭和29年7月3日 人事委員会規則第7号の27

(令和6年6月10日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和29年7月3日 人事委員会規則第7号の27
昭和30年3月31日 種別なし
昭和32年2月14日 種別なし
昭和32年10月1日 種別なし
昭和35年9月20日 種別なし
昭和35年11月1日 種別なし
昭和37年10月30日 種別なし
昭和38年10月18日 人事委員会規則
昭和40年4月20日 人事委員会規則
昭和41年4月12日 人事委員会規則
昭和41年10月14日 人事委員会規則
昭和42年7月15日 人事委員会規則
昭和43年4月1日 人事委員会規則
昭和44年4月1日 人事委員会規則
昭和45年4月1日 人事委員会規則
昭和46年3月20日 人事委員会規則
昭和46年11月6日 人事委員会規則
昭和47年4月1日 人事委員会規則
昭和47年12月23日 人事委員会規則
昭和48年3月31日 人事委員会規則
昭和48年10月16日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和51年12月25日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
昭和53年12月22日 人事委員会規則
昭和54年12月24日 人事委員会規則
昭和55年3月31日 人事委員会規則
昭和57年11月13日 人事委員会規則
昭和58年5月31日 人事委員会規則
昭和58年7月5日 人事委員会規則
昭和58年12月27日 人事委員会規則
昭和61年3月25日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和62年3月28日 人事委員会規則
昭和63年6月9日 人事委員会規則
昭和63年12月24日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成元年12月22日 人事委員会規則
平成2年12月25日 人事委員会規則
平成4年7月1日 人事委員会規則
平成4年7月3日 人事委員会規則
平成4年12月25日 人事委員会規則
平成6年4月1日 人事委員会規則
平成7年3月31日 人事委員会規則
平成7年7月1日 人事委員会規則
平成8年4月1日 人事委員会規則
平成9年4月1日 人事委員会規則
平成9年7月4日 人事委員会規則
平成9年10月17日 人事委員会規則
平成11年4月1日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成17年3月30日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成23年3月30日 人事委員会規則
平成23年12月16日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成24年6月15日 人事委員会規則
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成30年3月28日 人事委員会規則
令和元年5月20日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和4年3月30日 人事委員会規則
令和4年9月30日 人事委員会規則
令和5年3月29日 人事委員会規則
令和6年3月29日 人事委員会規則
令和6年6月10日 人事委員会規則