○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和二十六年七月十七日

青森県条例第三十九号

職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十一条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(昭三五条例四七・平二八条例一七・一部改正)

(定義)

第一条の二 この条例で「学校職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

 県立の高等学校、特別支援学校及び中学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、実習助手並びに事務職員、技術職員及びその他の職員

 市町村立の小学校、中学校及び特別支援学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び寄宿舎指導員並びに学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。)及び事務職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定によりその給料その他の給与を県が負担するもの

 市町村立高等学校で、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)のみをおくものの校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭並びに定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭及び講師

2 この条例で「警察職員」とは、県警察の警視、警部、警部補、巡査部長、巡査及びその他の職員をいう。

3 第三条以下において「職員」とは、職員の給与に関する条例第一条に規定する一般職に属する県職員で前二項に規定する職員以外のものをいう。

(昭三二条例四一・追加、昭三三条例七・昭三六条例五二・昭三七条例四一・昭三九条例二〇・昭三九条例八九・昭四一条例五〇・昭四七条例一〇・昭四九条例三五・昭四九条例五四・平一四条例一五・平一九条例一四・平二一条例一七・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 県税事務手当

 感染症等防疫作業手当

 福祉業務手当

 職業訓練指導員手当

 診療手当

 危険作業手当

 衛生検査手当

 夜間看護手当

 放射線取扱手当

 食肉衛生検査手当

十一 狂犬病予防等作業手当

十二 病害虫防除手当

十三 家畜診療手当

十四 用地買収交渉等手当

十五 犯則取締等手当

十六 公害等調査手当

十七 実習指導手当

十八 災害応急作業等手当

十九 学校職員の特殊勤務手当

二十 警察職員の特殊勤務手当

(昭二七条例一一・昭二七条例四一・昭三一条例三九・昭三一条例四九・昭三二条例四一・昭三三条例七・昭三五条例六・昭三五条例三三・昭三五条例四七・昭三五条例五六・昭三六条例五二・昭三七条例七・昭三七条例四一・昭三七条例五〇・昭三八条例五八・昭三九条例二〇・昭三九条例八九・昭四一条例四一・昭四一条例六六・昭四二条例九・昭四三条例六・昭四四条例一三・昭四五条例七・昭四六条例八・昭四六条例四〇・昭四六条例五三・昭四七条例一〇・昭四八条例一〇・昭五〇条例四八・昭五一条例六五・昭五二条例三一・昭五三条例四九・昭五五条例五・昭五八条例四〇・昭六二条例四・昭六三条例五・平二条例一九・平三条例四一・平四条例一四・平五条例四七・平六条例一二・平八条例七・平一一条例八・平一二条例一〇九・平一三条例一一・平一七条例一九・平一九条例一四・平二一条例一七・一部改正)

(県税事務手当)

第三条 県税事務手当は、本庁税務課又は地域県民局に勤務する職員が県税の賦課及び徴収に関する業務で人事委員会の定めるものに従事したときに支給する。

(昭四二条例二四・昭四八条例一〇・昭六二条例四・平一二条例一〇九・平一八条例一〇・平一九条例一四・平二一条例一七・一部改正)

第四条 前条の手当の額は、同条の業務に従事した日一日につき六百円の範囲内で、人事委員会が定める。

(平一二条例一〇九・平二一条例一七・一部改正)

(感染症等防疫作業手当)

第五条 感染症等防疫作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 感染症防疫に従事する職員が、感染症(人事委員会の定めるものに限る。以下この号において同じ。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者の救護又は感染症の病原体の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業(これらの作業のうち次号の作業を除く。)に従事したとき。

 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事委員会の定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で人事委員会の定めるものに従事したとき。

 家畜伝染病防疫に従事する職員が、家畜伝染病(人事委員会の定めるものに限る。以下この号において同じ。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病菌を有する家畜又は家畜伝染病の病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

(平一一条例八・全改、令五条例二七・一部改正)

第六条 前条の手当の額は、次に掲げる額の範囲内で、人事委員会が定める。

 前条第一号及び第三号の作業に従事する職員については、その作業に従事した日一日につき三百円(同号の作業のうち心身に著しい負担を与えると認められる作業で人事委員会の定めるものに従事した場合は、当該作業に従事した日一日につき六百円)

 前条第二号の作業に従事する職員については、その作業に従事した日一日につき四千円

(昭三七条例五〇・昭四二条例二四・昭四五条例七・昭四九条例五四・昭五〇条例四八・昭五二条例三一・平三条例四一・平二一条例一七・令五条例二七・令五条例三〇・一部改正)

第七条及び第八条 削除

(平二一条例一七)

(福祉業務手当)

第九条 福祉業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

 地域県民局等人事委員会の指定する公署に勤務する職員で人事委員会の定めるものが、福祉に関する業務で人事委員会の定めるものに従事した場合

 職員が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の二の二第一項の規定により精神障害者を移送した場合

(平二一条例一七・全改)

第十条 前条の手当の額は、次に掲げる額の範囲内で、人事委員会が定める。

 前条第一号の業務に従事することを常例とする職員については、勤務一月につき一万八千九百円(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあつては、その業務に従事した日一日につき九百円)

 前条第一号の業務に従事することを常例とする職員以外の職員については、同条各号の業務に従事した日一日につき六百円

(昭三五条例五六・全改、昭四〇条例四九・昭四二条例二四・昭四六条例四〇・昭四八条例五一・昭四九条例五四・昭五〇条例四八・昭五二条例三一・平四条例五七・平五条例四七・平六条例五四・平七条例五二・平一二条例一〇九・平二一条例一七・令四条例三七・一部改正)

(職業訓練指導員手当)

第十一条 職業訓練指導員手当は、職業能力開発校又は障害者職業能力開発校に勤務する職業訓練指導員で人事委員会の定めるものが職業訓練に従事したときに支給する。

(昭三六条例五二・追加、昭四〇条例一四・昭四四条例三三・昭四八条例一〇・昭五〇条例一一・昭五三条例四二・昭五九条例四七・昭六三条例一八・平五条例一七・平一三条例一一・平一七条例一九・一部改正、平二一条例一七・旧第十条の四繰下)

第十二条 前条の手当の額は、勤務一月につき一万八千九百円(短時間勤務職員にあつては、同条の業務に従事した日一日につき九百円)の範囲内で、人事委員会が定める。

(昭三六条例五二・追加、昭四七条例四四・一部改正、平二一条例一七・旧第十条の五繰下・一部改正)

(診療手当)

第十三条 診療手当は、病院等において医師又は歯科医師として医療に従事する職員に支給する。

(昭二七条例一一・追加、昭三一条例三九・一部改正、平二一条例一七・旧第十一条繰下)

第十四条 前条の手当の額は、予算の範囲内で、任命権者が定める。

(昭二七条例一一・追加、平二一条例一七・旧第十二条繰下)

(危険作業手当)

第十五条 危険作業手当は、地域県民局等知事が指定する公署に勤務する職員が、特に危険が伴うおそれのある特殊な作業で任命権者の定めるものに従事したときに支給する。

(昭三三条例七・追加、昭三五条例六・昭三五条例三三・昭三五条例四七・昭三六条例六四・昭三九条例八九・昭四一条例六六・昭四二条例九・昭四九条例二・昭五一条例八・一部改正、昭五一条例六五・旧第十六条の二繰上、平八条例四・平一三条例四四・平一四条例一五・平一九条例一四・一部改正)

第十六条 前条の手当の額は、予算の範囲内で、任命権者が定める。

(昭五一条例六五・追加、平五条例四七・平二一条例一七・一部改正)

第十六条の二 診療手当及び危険作業手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平一三条例一一・追加、平二一条例一七・一部改正)

第十七条から第十七条の五まで 削除

(平一七条例一九)

(衛生検査手当)

第十七条の六 衛生検査手当は、食肉衛生検査所に勤務する職員で人事委員会の定めるものが、寄生虫若しくは寄生虫卵又は結核菌その他の病原体の検索又は調査の作業に従事したとき及び地域県民局、衛生研究所又は原子力センターに勤務する職員で人事委員会の定めるものが、これらの作業又は健康を害するおそれのある有害ガスの発生を伴う化学的検査の作業に従事したときに支給する。

(昭三九条例二〇・追加、昭四六条例八・昭五七条例五・平二条例九・平四条例四三・平五条例六・平一四条例一五・平一五条例一五・平一七条例一九・平一九条例一四・令六条例八・一部改正)

第十七条の七 前条の手当の額は、次に掲げる額の範囲内で、人事委員会が定める。

 前条の作業に従事することを常例とする職員については、勤務一月につき六千三百円(短時間勤務職員にあつては、その作業に従事した日一日につき三百円)

 前条の作業に従事することを常例とする職員以外の職員については、その作業に従事した日一日につき三百円

(昭三九条例二〇・追加、昭四二条例二四・昭四五条例七・昭四九条例五四・昭五〇条例四八・昭五二条例三一・平一七条例一九・平二一条例一七・一部改正)

第十七条の八から第十七条の十まで 削除

(平二一条例一七)

(夜間看護手当)

第十七条の十一 夜間看護手当は、あすなろ療育福祉センター又はさわらび療育福祉センターに勤務する看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

(昭四一条例四一・追加、昭四五条例七・昭四五条例四三・昭五一条例八・平一四条例一五・平一九条例一四・平二六条例九・一部改正)

第十七条の十二 前条の手当の額は、その勤務一回につき三千六百円の範囲内で、人事委員会が定める。

(昭四一条例四一・追加、昭四四条例五〇・昭四五条例七〇・昭四六条例五三・昭四七条例四九・昭四八条例五一・昭五〇条例四八・昭五一条例六五・昭五二条例三一・昭五三条例四九・昭五五条例六四・昭六三条例五二・平三条例四一・平一二条例一〇九・平二一条例一七・平二八条例一七・一部改正)

(放射線取扱手当)

第十七条の十三 放射線取扱手当は、地域県民局等人事委員会の指定する公署に勤務する診療放射線技師又は診療エックス線技師が、エックス線その他の放射線を人体に照射する作業に従事したとき(人事委員会が定める場合に限る。)に支給する。

(平二一条例一七・全改)

第十七条の十四 前条の手当の額は、同条に規定する場合に該当することとなつた月一月につき六千三百円の範囲内で、人事委員会が定める。

(平二一条例一七・全改)

(食肉衛生検査手当)

第十七条の十五 食肉衛生検査手当は、食肉衛生検査所に勤務する職員が、獣畜のと殺若しくは解体の検査又は食鳥検査の業務に従事したときに支給する。

(平二一条例一七・全改)

第十七条の十六 前条の手当の額は、次に掲げる額の範囲内で、人事委員会が定める。

 前条の業務に従事することを常例とする職員については、勤務一月につき一万八千九百円(短時間勤務職員にあつては、その業務に従事した日一日につき九百円)

 前条の業務に従事することを常例とする職員以外の職員については、その業務に従事した日一日につき九百円

(平二一条例一七・全改)

(狂犬病予防等作業手当)

第十七条の十七 狂犬病予防等作業手当は、狂犬病予防員その他人事委員会が定める職員が、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)又は青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十一号)の規定による犬及びねこの捕獲等の作業で人事委員会の定めるものに従事したときに支給する。

(昭四三条例六・追加、昭五〇条例四八・昭五二条例三一・平一三条例一一・平一四条例八一・一部改正)

第十七条の十八 前条の手当の額は、同条の作業に従事した日一日につき三百円の範囲内で、人事委員会が定める。

(昭四三条例六・追加、昭四五条例七・昭四八条例一〇・昭四九条例五四・昭五〇条例四八・昭五二条例三一・昭五三条例四九・昭五五条例六四・平二一条例一七・一部改正)

(病害虫防除手当)

第十七条の十九 病害虫防除手当は、病害虫防除所に勤務する職員が、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十二条第四項に規定する事務で人事委員会の定めるものに従事したときに支給する。

(昭四三条例六・追加、平一三条例一一・平一五条例一五・平二一条例一七・一部改正)

第十七条の二十 前条の手当の額は、同条の事務に従事した日一日につき三百円の範囲内で、人事委員会が定める。

(昭四三条例六・追加、平一七条例一九・平二一条例一七・一部改正)

(家畜診療手当)

第十七条の二十一 家畜診療手当は、地域県民局に勤務する獣医師の資格を有する職員で人事委員会の定めるものが、家畜の診療、家畜の病性の検査若しくは鑑定又は家畜伝染病の予防若しくは防疫に関する業務に従事したときに支給する。

(昭四五条例七・全改、昭五〇条例四八・昭六三条例一九・平一四条例一五・平一八条例一〇・平一九条例一四・一部改正)

第十七条の二十二 前条の手当の額は、勤務一月につき一万二千六百円(短時間勤務職員にあつては、同条の業務に従事した日一日につき六百円)の範囲内で、人事委員会が定める。

(昭四三条例六・追加、昭四五条例七・昭四八条例一〇・昭四九条例五四・昭五〇条例四八・昭五一条例六五・昭五二条例三一・昭五三条例四九・昭五五条例六四・平四条例五七・平七条例五二・平一二条例一〇九・平一七条例一九・平二一条例一七・一部改正)

第十七条の二十三から第十七条の二十八まで 削除

(平二一条例一七)

(用地買収交渉等手当)

第十七条の二十九 用地買収交渉等手当は、地域県民局等人事委員会が指定する公署に勤務する職員が、用地買収に係る交渉又は事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(用地買収に係る交渉に該当するものを除く。)の業務(国、地方公共団体その他人事委員会が定めるものとの交渉の業務を除く。)に従事したときに支給する。

(昭四五条例七・追加、平五条例四七・平一四条例一五・平一九条例一四・一部改正)

第十七条の三十 前条の手当の額は、同条の業務に従事した日一日につき三百円の範囲内で、人事委員会が定める。

(昭四五条例七・追加、昭四八条例一〇・昭五〇条例四八・昭五二条例三一・昭五三条例四九・平四条例五七・平一二条例一〇九・平二一条例一七・一部改正)

第十七条の三十一から第十七条の三十六まで 削除

(平一二条例一〇九)

(犯則取締等手当)

第十七条の三十七 犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 本庁医療薬務課に勤務する職員が、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する職務で人事委員会の定めるものに従事した場合

 本庁水産振興課に勤務する職員が、漁業関係法規違反の疑いのある船舶について海上で行う漁具等の検査、証拠物件の押収若しくは被疑者の検挙の業務又はこれらの船舶の追跡の業務に従事した場合

 病害虫防除所に勤務する職員が、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二十九条の規定による立入検査の業務で人事委員会の定めるものに従事した場合

(平二一条例一七・全改、平三〇条例六六・一部改正)

第十七条の三十八 前条の手当の額は、同条第一号の職務又は同条第二号若しくは第三号の業務に従事した日一日につき六百円の範囲内で、人事委員会が定める。

(昭四六条例四〇・追加、昭四八条例一〇・旧第十七条の四十繰上、昭四九条例五四・昭五〇条例四八・昭五二条例三一・平二条例四二・平一二条例一〇九・平二一条例一七・一部改正)

(公害等調査手当)

第十七条の三十九 公害等調査手当は、本庁環境保全課若しくは本庁原子力安全対策課に勤務する職員又は地域県民局若しくは原子力センターに勤務する職員で人事委員会の定めるものが、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)その他の公害の防止に関する法令の規定による立入検査等又は測定の業務で人事委員会の定めるものに従事したとき、及び本庁環境政策課若しくは本庁環境保全課に勤務する職員又は地域県民局に勤務する職員で人事委員会の定めるものが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十九条の規定による立入検査の業務で人事委員会の定めるものに従事したときに支給する。

(昭四六条例五三・追加、昭四七条例一〇・一部改正、昭四八条例一〇・旧第十七条の四十一繰上、昭四九条例二・平二条例九・平二条例四二・平四条例四三・平九条例一一・平一〇条例七・平一二条例一〇九・平一三条例一一・平一五条例一五・平一九条例一四・平二一条例一七・平二六条例九・令六条例八・一部改正)

第十七条の四十 前条の手当の額は、同条の業務に従事した日一日につき三百円の範囲内で、人事委員会が定める。

(昭四六条例五三・追加、昭四八条例一〇・旧第十七条の四十二繰上、昭四九条例五四・昭五〇条例四八・昭五二条例三一・平二条例四二・平二一条例一七・一部改正)

(実習指導手当)

第十七条の四十一 実習指導手当は、次に掲げる場合に支給する。

 消防学校に勤務する職員が、消防に関する実習を指導する業務で人事委員会の定めるものに従事した場合

 営農大学校に勤務する職員で人事委員会の定めるものが、農業に関する実習を指導する業務で人事委員会の定めるものに従事した場合

(平二一条例一七・全改)

第十七条の四十二 前条の手当の額は、次に掲げる額の範囲内で、人事委員会が定める。

 前条第二号の業務に従事することを常例とする職員については、勤務一月につき六千三百円(短時間勤務職員にあつては、その業務に従事した日一日につき三百円)

 前条第二号の業務に従事することを常例とする職員以外の職員については、同条各号の業務に従事した日一日につき三百円

(平二一条例一七・全改)

(災害応急作業等手当)

第十七条の四十三 災害応急作業等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 地域県民局等人事委員会の指定する公署に勤務する職員が、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある河川の堤防等において行う巡回監視又は当該堤防等における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事した場合

 地域県民局等人事委員会の指定する公署に勤務する職員が、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるため道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項第一号の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路若しくはその周辺において行う巡回監視又は当該道路若しくはその周辺における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事した場合

 人事委員会の認める公署に勤務する職員が、前二号に掲げる作業に相当すると人事委員会の認める作業に従事した場合

 本庁消防保安課に勤務する職員が、火薬類又は高圧ガスによる災害の発生した箇所で行う火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定による立入検査の業務で人事委員会の定めるものに従事した場合

 職員が、回転翼航空機に搭乗して行う災害対策、傷病者の緊急搬送その他の業務で人事委員会の定めるものに従事した場合

 職員が、原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)があつた場合に対処するための作業で人事委員会の定めるものに従事した場合

(平八条例七・追加、平一四条例一五・平一九条例一四・一部改正、平二一条例一七・旧第十七条の五十五繰上・一部改正、平二四条例二一・平二八条例一七・平三〇条例六・一部改正)

第十七条の四十四 前条の手当の額は、次に掲げる額の範囲内で、人事委員会が定める。

 前条第一号から第三号までの作業及び同条第四号の業務に従事する職員については、その作業又は業務に従事した日一日につき六百円(日没時から日出時までの間においてその作業又は業務に従事した場合は、九百円)

 前条第五号の業務に従事する職員については、その業務に従事した時間一時間につき千九百円(著しく危険な業務で人事委員会の定めるものに従事した場合は、当該業務に従事した時間一時間につき二千四百七十円)

 前条第六号の作業に従事する職員については、その作業に従事した日一日につき四万円

2 前条第一号から第三号までに規定する職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。)に対処するためこれらの規定に規定する作業に従事した場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「六百円」とあるのは「九百円」と、「九百円」とあるのは「千二百円」とする。

(平二一条例一七・追加、平三〇条例六・一部改正)

(支給の調整)

第十七条の四十五 職員が、同一の日において特殊勤務手当が支給されることとなる業務等に二以上従事した場合その他人事委員会の定める場合には、人事委員会の定めるところにより、従事した業務等に係る第二条第一号から第四号まで及び第七号から第十八号までの手当のうち一以上の手当を支給しないこととすることができる。

(平二一条例一七・追加)

(学校職員の特殊勤務手当)

第十八条 学校職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

 学校職員のうち、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、寄宿舎指導員又は実習助手でその属する職務の級が職員の給与に関する条例別表第四教育職給料表の一級又は二級であるものが次に掲げる業務(心身に著しい負担を与えると認められる程度の業務で人事委員会が定めるものに限る。)に従事した場合

 学校の管理下において行う次に掲げる業務

(ア) 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

(イ) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

(ウ) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画して実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの

 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第三条第一項第四条若しくは第五条の規定による週休日(以下「週休日」という。)若しくは職員の給与に関する条例第十二条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「休日等」という。)に行うもの

 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が三時間四十五分若しくは四時間である日に行うもの

 小学校又は中学校の二以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当する職員のうち人事委員会の定めるものが当該学級における授業又は指導に従事する場合

 教諭のうち、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる教務主任、学年主任等でその職務が困難であるとして人事委員会の定めるものの職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事した場合

 学校職員のうち人事委員会の定める教諭等が、障がいのある幼児、児童又は生徒に対する授業又は指導に従事する場合

 船舶による実習の指導に従事する場合

 特定新型インフルエンザ等から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で人事委員会の定めるものに従事した場合

2 前項第一号第三号第四号及び第六号の勤務に対する特殊勤務手当の額は、人事委員会の定めるものとし、同項第五号の勤務に対する特殊勤務手当の額は、予算の範囲内で、任命権者が定める。

3 第一項第二号の特殊勤務手当は、多学年学級担当手当とし、その額は、授業又は指導に従事した日一日につき三百五十円の範囲内で人事委員会が定める額とする。

(昭三二条例四一・追加、昭三三条例二二・昭三四条例五六・昭三五条例九・昭三五条例四七・昭三六条例五二・昭三七条例四一・昭三八条例三五・昭三九条例二〇・昭四〇条例四二・昭四一条例五〇・昭四二条例九・昭四六条例八・昭四七条例一〇・昭四八条例一〇・昭四九条例三五・昭四九条例五四・昭五〇条例四八・昭五二条例三一・昭五三条例二・昭六〇条例四七・昭六一条例六・平元条例七・平二条例四二・平七条例一六・平一一条例八・平一二条例一六九・平一四条例一五・平一四条例六〇・平一六条例七・平一九条例一四・平二〇条例五・平二一条例一七・平二二条例七・平三一条例九・令四条例三七・令五条例二七・令六条例八・一部改正)

(警察職員の特殊勤務手当)

第十九条 警察職員の特殊勤務手当は、次のとおりとする。

 刑事警備作業手当

 警衛警護手当

 犯罪鑑識作業手当

 交通捜査取締等手当

 警ら作業手当

 看守護送手当

 死体取扱手当

 夜間特殊業務手当

 爆発物等処理作業手当

 潜水作業手当

十一 緊急作業手当

十二 航空手当

十三 災害応急警備等手当

十四 核物質輸送警備手当

十五 銃器犯罪捜査手当

十六 海上警備手当

十七 用地買収交渉等手当

十八 特定新型インフルエンザ等防疫作業手当

2 前項第一号の手当は、同号に規定する特殊な作業に従事する場合に、同項第二号の手当は、同号に規定する特殊な作業のうち人事委員会が指定する警衛又は警護の作業に従事する場合に、同項第三号から第五号までの手当は、当該各号に規定する特殊な作業に従事する場合に、同項第六号の手当は、被疑者及び被告人等の看守又は護送の作業に従事する場合に、同項第七号の手当は、同号に規定する特殊な作業に従事する場合に、同項第八号の手当は、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる人事委員会が指定する特殊な業務に従事する場合に、同項第九号の手当は、爆発物若しくはその疑いのある物件の解体その他の作業で人事委員会の定めるもの(次項において「解体作業」という。)、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下この項において同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。)若しくはその疑いのある物質の処理作業その他の作業で人事委員会の定めるもの又は火薬等の取締業務で人事委員会の定めるものに従事する場合に、前項第十号の手当は、潜水器具を着用して潜水作業に従事する場合に、同項第十一号の手当は、人事委員会の指定する警察職員が正規の勤務時間外において勤務の時間帯その他に関し人事委員会が定める特別な事情の下で同項第一号から第四号まで、第六号又は第九号に規定する特殊な作業に従事する場合に、同項第十二号の手当は、回転翼航空機に搭乗し、回転翼航空機の操縦業務、整備業務その他人事委員会の定める業務に従事する場合に、同項第十三号の手当は、豪雨等異常な自然現象若しくは大規模な火事等により重大な災害が発生した箇所若しくはその周辺において行う災害警備、遭難救助若しくは通信施設の臨時設置、運用若しくは保守若しくは心身に著しい負担を与えると認められる作業で人事委員会の定めるもの、山岳において著しく危険かつ困難な状況の下で行う遭難者の捜索若しくは救助の作業又は原子力緊急事態宣言があつた場合に対処するための作業で人事委員会の定めるもの(次項において「原子力災害関係作業」という。)に従事する場合に、前項第十四号の手当は、人事委員会の定める核物質を輸送する車両に追従し、又は当該車両を先導して行う警備作業に従事する場合に、同項第十五号の手当は、銃器又はその疑いのある物を使用している犯罪現場における犯人の逮捕等の業務その他人事委員会が定める業務に従事する場合に、同項第十六号の手当は、人事委員会の指定する警察職員が、犯罪の予防、捜査、海上警備等のために警察用船舶に乗船して行う業務で人事委員会の定めるものに従事する場合に、同項第十七号の手当は、人事委員会の指定する警察職員が用地買収に係る交渉又は事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(用地買収に係る交渉に該当するものを除く。)の業務(国、地方公共団体その他人事委員会の定めるものとの交渉の業務を除く。)に従事した場合に、同項第十八号の手当は、特定新型インフルエンザ等から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で人事委員会の定めるものに従事した場合に支給する。

3 第一項の手当の額は、次の表の上欄に掲げる手当の区分に応じ当該下欄に掲げる額の範囲内で、人事委員会が定める。

第一号の手当

勤務一日につき 五百六十円

第二号の手当

勤務一日につき 千百五十円

第三号の手当

勤務一日につき 五百六十円

第四号の手当

勤務一日につき 千二百六十円

第五号の手当

勤務一日につき 四百二十円

第六号の手当

勤務一日につき 二百八十円

第七号の手当

死体一体につき 千六百円(死体解剖補助作業その他の心身に著しい負担を与えると認められる作業で人事委員会の定めるものに従事する場合は、三千二百円)

第八号の手当

勤務一回につき 七百三十円

第九号の手当

一 解体作業に従事する場合は、作業一回につき五千二百円

二 解体作業以外の作業又は業務に従事する場合は、勤務一日につき四千六百円

第十号の手当

作業一時間につき 千五百円

第十一号の手当

作業一回につき 千二百四十円

第十二号の手当

一 操縦業務又は整備業務に従事する場合は、勤務一月につき三万円

二 人事委員会の定める業務に従事する場合は、その業務に従事する時間一時間につき六千六百三十円

第十三号の手当

勤務一日につき 千六百八十円(原子力災害関係作業に従事する場合は、四万円)

第十四号の手当

勤務一日につき 六百四十円

第十五号の手当

勤務一日につき 千六百四十円

第十六号の手当

勤務一日につき 五百円

第十七号の手当

勤務一日につき 三百円

第十八号の手当

勤務一日につき 四千円

(昭三二条例四一・追加、昭三五条例四七・昭三七条例五〇・昭三八条例四八・昭三九条例二〇・昭四〇条例一四・昭四一条例七・昭四一条例六六・昭四二条例二四・昭四三条例六・昭四四条例一三・昭四五条例七・昭四六条例八・昭四六条例四〇・昭四七条例一〇・昭四七条例四九・昭四八条例一〇・昭四八条例五一・昭四九条例五四・昭五〇条例四八・昭五一条例六五・昭五二条例三一・昭五三条例四九・昭五五条例五・昭五八条例四〇・昭六一条例六・昭六三条例五二・平元条例六一・平二条例四二・平四条例五七・平六条例一二・平七条例三・平八条例七・平九条例四六・平九条例五三・平一二条例一〇九・平一五条例一五・平一七条例一九・平二一条例一七・平三〇条例六・令五条例二七・一部改正)

(特殊勤務手当の支給)

第二十条 この条例に定めるものの外、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭二七条例一一・旧第十一条を第十六条に、昭二七条例四一・旧第十六条繰下、昭三一条例三九・旧第十八条繰上、昭三一条例四九・旧第十六条繰下、昭三二条例四一・旧第十八条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平一七条例一九・旧第一項・一部改正、平一八条例一〇・旧附則・一部改正、平二一条例一七・旧第一項・一部改正、平二三条例五四・旧附則・一部改正)

(東日本大震災に対処するための作業に係る特例)

2 第十七条の四十三第一号から第三号までに規定する職員が東日本大震災に対処するためこれらの規定に規定する作業に従事した場合における第十七条の四十四第一項の規定の適用については、同項第一号中「六百円」とあるのは「九百円」と、「九百円」とあるのは「千二百円」とする。

(平二三条例五四・追加、平三〇条例六・一部改正)

3 職員が東日本大震災に対処するための作業で人事委員会の定めるものに従事したときは、当該作業に従事した日一日につき四万円の範囲内で人事委員会が定める額の災害応急作業等手当を支給する。

(平二三条例五四・追加)

4 警察職員が東日本大震災に対処するための作業で人事委員会の定めるものに従事したときは、当該作業に従事した日一日につき四万円の範囲内で人事委員会が定める額の警察職員の特殊勤務手当として災害応急警備等手当を支給する。

(平二三条例五四・追加)

(昭和二七年条例第一一号)

この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。

(昭和二七年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第三条の改正規定は、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和三一年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和三二年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

33 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の適用日以後施行日までの期間内において旧条例の規定に基いてすでに職員に支給された特殊勤務手当は、改正後の特殊勤務手当に関する条例の相当規定に基いて支給された特殊勤務手当とみなす。

34 旧条例の廃止にともない、学校職員及び警察職員の給与又は勤務時間に関し、改正後の条例、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例又は改正後の職員の勤務時間に関する条例において新たに人事委員会又は任命権者が定めるものとされた事項については、その定がなされるまでの間、なお従前の例による。

(昭和三三年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年九月二十日から適用する。

(昭和三三年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三五年条例第六号)

この条例は、昭和三十五年二月一日から施行する。

(昭和三五年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

2 この条例の適用の日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間内において、改正前の条例第十八条第一項第三号の勤務に対してすでに学校職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定及び附則第二項から附則第五項までの規定によるへき地手当及びへき地手当に相当する特殊勤務手当の内払又は当該特殊勤務手当とみなす。

(昭三五条例四七・旧第六項繰上)

(昭和三五年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三五年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月九日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

 第一条中職員の特殊勤務手当に関する条例第十八条の改正規定中第一項第四号から第七号まで及び第二項中第五号から第七号まで並びに第六項に係る部分 昭和三十五年四月一日

 第一条中職員の特殊勤務手当に関する条例第二条の改正規定中第九号に係る部分、第十六条の二の改正規定、第十六条の三の改正規定、第十六条の六の改正規定及び第十七条の改正規定 昭和三十五年八月一日

2 昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間内において、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十八条第一項第四号及び第五号の勤務に対する特殊勤務手当を支給されている者のうち、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十八条第一項第四号及び同条第六項によつて支給される多学年学級担当手当のそれぞれの月の額(以下「新月額」という。)が、現に改正前の条例第十八条第一項第四号及び第五号の勤務に対して受けている特殊勤務手当の月額(以下「旧月額」という。)より低額となる者については、新月額と旧月額との差額を新月額に加算してその者の多学年学級担当手当として支給する。

3 昭和三十五年四月一日又は六月九日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間内において、改正前の条例第十八条第一項第四号及び第五号の勤務に対してすでに学校職員に支払われた特殊勤務手当並びに同条例第十九条第一項第一号から第六号までに掲げる手当としてすでに警察職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定及び附則第二項の規定による多学年学級担当手当又は警察職員の特殊勤務手当の内払若しくは当該手当とみなす。

(昭和三五年条例第五六号)

この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

(昭和三六年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三六年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十二月一日から適用する。

(昭和三七年条例第七号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。

2 昭和三十七年四月一日以後この条例の施行の日の前日までの期間内において、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第十八条の規定に基づいてすでに学校職員に支払われた多学年学級担当手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第十八条の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。

(昭和三七年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭五三条例四九・一部改正)

(昭和三八年条例第三五号)

1 この条例は、昭和三十八年七月一日から施行する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十八条第一項第十号に規定する職員で、昭和三十八年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間内において正規の勤務時間以外の時間における断続的な業務に従事することを命ぜられたものには、改正前の条例第十八条第二項の規定にかかわらず、その勤務一回につき三百三十円に、当該期間内の一の月における勤務回数を乗じて得た額をその月における特殊勤務手当として支給する。ただし、その額が改正前の条例第十八条第二項の規定に基づく当該月における特殊勤務手当の額に達しない場合には、その額を支給する。

(昭和三八年条例第四八号)

この条例は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

(昭和三八年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第八九号)

この条例は、昭和三十九年十月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一四号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた福祉業務現業手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による福祉業務現業手当の内払いとみなす。

(昭和四一年条例第七号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年八月一日から適用する。

(昭和四一年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十一年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた多学年学級担当手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。

(昭和四一年条例第六六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第三項の改正規定は昭和四十一年四月一日から、第十六条の三の改正規定は昭和四十一年九月一日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十一年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察職員に支払われた警察職員の特殊勤務手当のうちの鑑識を利用する犯罪作業手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による鑑識を利用する犯罪作業手当の内払とみなす。

(昭和四二年条例第九号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第三条の改正規定を除くほか昭和四十二年四月一日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十二年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた伝染病防疫作業手当、福祉業務現業手当、精神衛生業務手当、特定毒物取扱手当、種雄牛馬取扱手当、と畜検査手当、衛生検査手当、特殊現場作業手当、金属材料試験作業手当及び特殊自動車運転作業手当並びに警察職員に支払われた警察職員の特殊勤務手当のうちの刑事警備作業手当、鑑識を利用する犯罪作業手当及び交通取締用自動車その他特殊自動車運転作業手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定によるこれらの手当の内払とみなす。

(昭和四三年条例第六号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第一三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(昭和四四年条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十四年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(昭和四五年条例第七号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定中第三十号を加える部分、第十七条の十一の改正規定並びに第十七条の二十八の次に四条を加える改正規定中第十七条の三十一及び第十七条の三十二を加える部分は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

(昭和四五年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の十一の改正規定は、青森県し体不自由児施設条例の一部を改正する条例(昭和四十五年三月青森県条例第二十七号)の施行の日から施行する。

(昭和四五年条例第七〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年規則第二号で昭和四六年一月一日から施行)

(給与の内払)

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十五年五月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(昭和四六年条例第八号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、公布の日から施行し、夜間特殊業務手当に係る部分は昭和四十五年五月一日から、交通指導作業手当に係る部分は昭和四十五年十二月一日から適用する。

(昭和四六年条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。ただし、第十九条第三項の改正規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた福祉業務現業手当及び特殊現場作業手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定によるこれらの手当の内払とみなす。

(昭和四六年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第十七条の十二の改正規定は昭和四十六年五月一日から、その他の改正規定は昭和四十六年十月一日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十六年五月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(昭和四七年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の二及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四七年条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十七年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた職業訓練指導員手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による職業訓練指導員手当の内払とみなす。

(昭和四七年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年九月一日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十七年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当及び夜間特殊業務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定によるこれらの手当の内払とみなす。

(昭和四八年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十条の四の改正規定は、青森県専修職業訓練校条例の一部を改正する条例(昭和四十八年三月青森県条例第十五号)の施行の日から施行する。

(昭和四八年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十八年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた福祉業務現業手当、夜間看護手当、鑑識を利用する犯罪作業手当及び夜間特殊業務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定によるこれらの手当の内払とみなす。

(昭和四九年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第三五号)

この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和四九年条例第五四号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第九二号で昭和四九年一二月二五日から施行)

2 昭和四十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一一号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 昭和五十年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五一年条例第八号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第六五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十六条の六、第十七条の十二、第十七条の二十二及び第十九条の規定は昭和五十一年四月一日から、改正後の条例第十六条の三の規定(同条第二号に係る部分に限る。)は同年十二月一日から適用する。

2 昭和五十一年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五二年条例第三一号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十二条の二から第十二条の四まで及び第十八条第一項第六号の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第六一号で昭和五二年一二月二二日から施行)

2 昭和五十二年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五三年条例第二号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定(第十八条第一項第一号ウ及びエの規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年規則第二一号で昭和五三年三月三一日から施行)

(昭和五三年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 昭和五十三年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた第一条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与は、同条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

3 昭和五十三年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた第二条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例附則第二項の規定による特殊機械保守作業手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例第十九条の規定による通信指令作業手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五五年条例第五号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和五十五年一月一日から適用する。

(昭和五五年条例第六四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五七年条例第五号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五七年規則第五三号で昭和五七年一二月五日から施行)

(昭和五八年条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第三十八号、第十七条の四十五、第十七条の四十九及び第十七条の五十の規定は昭和五十八年四月一日から、改正後の条例第二条第四十号、第十七条の五十三、第十七条の五十四並びに第十九条第一項第十七号、第二項及び第三項の規定は昭和五十八年十月一日から、改正後の条例第二条第三十九号、第十七条の五十一及び第十七条の五十二の規定は昭和五十八年十二月一日から適用する。

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五九年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項の改正規定及び第二条の改正規定中「青森県し体不自由者更生指導所」を「青森県肢体不自由者更生指導所」に改める部分並びに次項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第六号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号で昭和六〇年一二月二六日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第十一項までにおいて「改正後の条例」という。)、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年十二月青森県条例第六十三号)、青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年条例第六号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第十八条及び第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第四号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第五号)

この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和六三年七月一日)

(昭和六三年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年六月十二日から施行する。

(昭和六三年条例第五二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第三項の改正規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条の十二の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された夜間看護手当は、改正後の条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年五月七日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 学校職員については、施行日から移行日の前日までの間は、前項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第十八条第一項第一号ウ中「職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)第二条に規定する勤務を要しない日若しくは職員の給与に関する条例第十四条第三項」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号。以下「平成元年改正条例」という。)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)第三条に規定する勤務を要しない日、指定週休日(平成元年改正条例附則第三項の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例附則第二項から第四項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日をいう。)若しくは平成元年改正条例附則第七項の規定により読み替えて適用される職員の給与に関する条例第十四条第三項」とする。

(平成元年条例第八号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第六一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の五の改正規定は、平成二年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条の五十四及び第十九条第三項の規定は、平成元年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(平成二年条例第九号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第二二号で平成二年四月一日から施行)

(平成二年条例第二九号)

この条例は、平成二年八月二十五日から施行する。

(平成二年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の三十九の改正規定(「職員」を「職員で人事委員会の定めるもの」に改める部分に限る。)及び第十七条の四十の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この条例(第十七条の三十九及び第十七条の四十の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(平成三年条例第四号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第七条第一項並びに第十七条の二十三及び第十七条の二十四の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条、第十七条の十及び第十七条の十二の規定は、平成三年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(平成四年条例第一四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第十七条の六の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成四年条例第五七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の二十二、第十七条の三十及び第十九条第三項の表第七号の手当の項の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(平成五年条例第六号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十条の規定は、平成五年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された福祉業務現業手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による福祉業務現業手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(平成六年条例第一二号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第五四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十条の規定は、平成六年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された福祉業務現業手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による福祉業務現業手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(平成七年条例第三号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第五二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十条及び第十七条の二十二の規定は、平成七年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された福祉業務現業手当及び家畜診療手当並びにこれらを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による福祉業務現業手当及び家畜診療手当並びにこれらを基礎とする給与の内払とみなす。

(平成八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年条例第七号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第七号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第八号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一〇九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一六九号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一一号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十七条の十七の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第四四号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十七条の十一の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第十八条第一項第一号の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一四年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一五年条例第一五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一九号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第七号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条の四十四及び附則第二項から第四項までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された災害応急作業等手当及び警察職員の特殊勤務手当のうち災害応急警備等手当並びにこれらを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による災害応急作業等手当及び警察職員の特殊勤務手当のうち災害応急警備等手当並びにこれらを基礎とする給与の内払とみなす。

(平成二四年条例第二一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第六六号)

この条例は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成三一年条例第九号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第五項及び第六項の規定は、令和二年二月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された感染症等防疫作業手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による感染症等防疫作業手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(令和三年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和三年二月十三日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された感染症等防疫作業手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による感染症等防疫作業手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(令和四年条例第三七号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第八号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和26年7月17日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和26年7月17日 条例第39号
昭和27年3月31日 条例第11号
昭和27年9月2日 条例第41号
昭和28年10月5日 条例第47号
昭和31年9月30日 条例第39号
昭和31年11月29日 条例第49号
昭和32年10月1日 条例第41号
昭和33年3月31日 条例第7号
昭和33年6月5日 条例第22号
昭和34年10月5日 条例第56号
昭和35年1月7日 条例第6号
昭和35年3月26日 条例第9号
昭和35年8月3日 条例第33号
昭和35年10月3日 条例第47号
昭和35年12月26日 条例第56号
昭和36年10月16日 条例第52号
昭和36年12月20日 条例第64号
昭和37年3月31日 条例第7号
昭和37年8月1日 条例第41号
昭和37年10月10日 条例第50号
昭和38年6月16日 条例第35号
昭和38年10月18日 条例第48号
昭和38年12月26日 条例第58号
昭和39年4月1日 条例第20号
昭和39年9月25日 条例第89号
昭和40年3月31日 条例第14号
昭和40年6月21日 条例第42号
昭和40年10月12日 条例第49号
昭和41年3月30日 条例第7号
昭和41年3月30日 条例第41号
昭和41年7月5日 条例第50号
昭和41年10月14日 条例第66号
昭和42年3月24日 条例第9号
昭和42年7月15日 条例第24号
昭和43年3月26日 条例第6号
昭和44年3月29日 条例第13号
昭和44年10月1日 条例第33号
昭和44年12月24日 条例第50号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和45年7月11日 条例第43号
昭和45年12月24日 条例第70号
昭和46年3月20日 条例第8号
昭和46年10月14日 条例第40号
昭和46年12月21日 条例第53号
昭和47年3月25日 条例第10号
昭和47年10月7日 条例第44号
昭和47年12月23日 条例第49号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和48年10月11日 条例第51号
昭和49年3月26日 条例第2号
昭和49年7月25日 条例第35号
昭和49年12月21日 条例第54号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和50年3月20日 条例第11号
昭和50年12月22日 条例第48号
昭和51年3月25日 条例第8号
昭和51年12月25日 条例第65号
昭和52年12月20日 条例第31号
昭和53年3月23日 条例第2号
昭和53年10月24日 条例第42号
昭和53年12月22日 条例第49号
昭和55年3月27日 条例第5号
昭和55年12月23日 条例第64号
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和57年10月14日 条例第39号
昭和58年12月27日 条例第40号
昭和59年12月22日 条例第47号
昭和60年3月19日 条例第6号
昭和60年12月24日 条例第47号
昭和61年3月25日 条例第6号
昭和62年3月17日 条例第4号
昭和63年3月24日 条例第5号
昭和63年3月24日 条例第18号
昭和63年3月24日 条例第19号
昭和63年3月24日 条例第32号
昭和63年5月31日 条例第34号
昭和63年12月22日 条例第52号
平成元年3月23日 条例第7号
平成元年3月23日 条例第8号
平成元年12月22日 条例第61号
平成2年3月26日 条例第9号
平成2年3月26日 条例第19号
平成2年8月24日 条例第29号
平成2年12月25日 条例第42号
平成3年3月18日 条例第4号
平成3年12月25日 条例第41号
平成4年3月25日 条例第14号
平成4年7月3日 条例第43号
平成4年12月25日 条例第57号
平成5年3月26日 条例第6号
平成5年3月26日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第47号
平成6年3月28日 条例第12号
平成6年12月22日 条例第54号
平成7年3月22日 条例第3号
平成7年7月1日 条例第16号
平成7年7月1日 条例第27号
平成7年12月22日 条例第52号
平成8年3月27日 条例第4号
平成8年3月27日 条例第7号
平成9年3月26日 条例第11号
平成9年7月4日 条例第46号
平成9年10月17日 条例第53号
平成10年3月25日 条例第7号
平成11年3月23日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第109号
平成12年12月22日 条例第169号
平成13年3月26日 条例第11号
平成13年3月26日 条例第44号
平成13年7月4日 条例第54号
平成14年3月27日 条例第15号
平成14年7月3日 条例第60号
平成14年12月20日 条例第81号
平成15年3月24日 条例第15号
平成16年3月26日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第19号
平成18年3月27日 条例第10号
平成19年3月23日 条例第14号
平成20年3月26日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第17号
平成22年3月29日 条例第7号
平成23年12月16日 条例第54号
平成24年3月28日 条例第21号
平成26年3月26日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第17号
平成30年3月28日 条例第6号
平成30年10月15日 条例第66号
平成31年3月22日 条例第9号
令和2年7月6日 条例第34号
令和3年3月29日 条例第5号
令和4年10月17日 条例第37号
令和5年7月31日 条例第27号
令和5年10月13日 条例第30号
令和6年3月27日 条例第8号