○特地勤務手当等

昭和四十六年二月二十七日

青森県人事委員会規則七―一一一

人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)をここに公布する。

特地勤務手当等

(趣旨)

第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十一条の二の規定による特地勤務手当及び第十一条の三の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(特地公署等)

第二条 条例第十一条の二に規定する公署(以下「特地公署」という。)は、別表第一に掲げる公署とし、条例第十一条の三に規定する人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)は、別表第二に掲げる公署とする。

(平元、一二、二二人委規則・一部改正)

(特地勤務手当の月額)

第三条 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額に、別表第一の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の十二を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

六級地 百分の十二

五級地 百分の十

四級地 百分の八

三級地 百分の六

二級地 百分の四

一級地 百分の二

(平一〇、三、二三人委規則・全改、平一四、一二、二五人委規則・平一五、一一、二九人委規則・平一七、一一、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)

(特地勤務手当に準ずる手当)

第四条 条例第十一条の三第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が公署を異にする異動又は公署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居が移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつて、その支給は終わる。

 職員が特地公署若しくは準特地公署以外の公署に異動した場合又は職員の在勤する公署が移転等のため、特地公署若しくは準特地公署に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日

 職員が他の特地公署若しくは準特地公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署又は準特地公署に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

2 条例第十一条の三第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、百分の二を乗じて得た額とする。

(平一〇、三、二三人委規則・平一四、一二、二五人委規則・平一五、一一、二九人委規則・平一七、一一、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・一部改正)

第五条 条例第十一条の三第二項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 国又は他の地方公共団体の職員

 公庫等の職員

 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の役員

 その他人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

2 条例第十一条の三第二項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受けることとなつた職員とする。

3 条例第十一条の三第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第十条第一項の規定により採用され、特地公署又は準特地公署に在勤することとなつた職員で、当該公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前三年以内に、第一項各号に掲げる者であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となり、又は公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用され、当該公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

4 条例第十一条の三第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 第一項各号に掲げる者であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前項第一号に規定する職員 当該職員が給料表の適用を受けることとなつた日又は公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用された日に特地公署又は準特地公署に異動したものとした場合に前条の規定により支給されることとなる期間及び額

 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員で指定日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する公署が当該異動の日前に特地公署又は準特地公署に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

 前項第二号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する公署が当該職員の給料表の適用を受けることとなつた日又は公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用された日前に特地公署又は準特地公署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該公署に異動したものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

(平一〇、三、二三人委規則・全改、平一四、三、二九人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・一部改正)

(端数計算)

第六条 第三条の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつてこれらの給与の月額とする。

(平元、四、一人委規則・旧第七条繰上)

(報告)

第七条 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、特地公署及び準特地公署の所在地における生活環境等の実情について人事委員会に報告するものとする。

(平元、一二、二二人委規則・追加)

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平元、四、一人委規則・旧第八条繰上、平元、一二、二二人委規則・旧第七条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、別表第一に掲げるもののうち、さわらび園については同年九月一日から適用する。

(平元、四、一人委規則・旧附則・一部改正)

(昭和四六年五月八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年七月六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四六年八月一二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年八月二八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年八月一日から適用する。

(昭和四六年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十一月一日から適用する。

(昭和四八年三月三一日)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年六月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年五月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年二月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月三一日)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年五月七日)

この規則は、公布の日から施行し、七戸保健所保健婦六ケ所村駐在に係る改正規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五四年九月六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年五月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年四月一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)別表第一の規定(大間警察署易国間警察官駐在所及び野辺地警察署千歳平警察官駐在所に関する部分に限る。)は、昭和五十七年三月二十七日から適用する。

(昭和五七年四月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年五月一九日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五八年一〇月一五日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の規定は、昭和五十八年九月二十六日から適用する。

(昭和五八年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)別表第一中三戸警察署猿辺警察官駐在所に係る部分は昭和五十八年十月三十一日から、むつ警察署砂子又警察官駐在所に係る部分は昭和五十八年十一月十日から、金木警察署小泊警察官駐在所に係る部分は昭和五十八年十二月二日から適用する。

(昭和五九年三月三一日)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月一九日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)別表第一の蟹田警察署平舘警察官駐在所に係る部分は昭和六十年十月二日から、同表のむつ警察署白糠警察官駐在所に係る部分は同年十一月三十日から、同表の五戸警察署西越警察官駐在所に係る部分は同年十二月九日から適用する。

(昭和六一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年五月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一〇月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の規定は、昭和六十三年十月一日から適用する。

(平成元年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年一二月二二日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)(以下「改正後の規則」という。)別表第二に掲げる公署のうち、改正前の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)(以下「改正前の規則」という。)別表第一に掲げる公署であつた公署は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該公署に在勤し、引き続き施行日の前日に在勤していた公署に在勤する職員に係る特地勤務手当の支給については、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十六年十二月三十一日までの間、同条の特地公署とする。

(平一三、一二、二八人委規則・一部改正)

3 前項に規定する職員の特地勤務手当の月額は、施行日以後当該職員が引き続き施行日の前日に在勤していた公署に在勤する場合においては、平成十六年十二月三十一日までの間、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、当該職員が施行日の前日に受けていた特地勤務手当の月額に相当する額とする。

(平一三、一二、二八人委規則・一部改正)

4 改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位である特地公署に施行日の前日に在勤し、引き続き施行日の前日に在勤していた公署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、施行日以後当該職員が当該公署に引き続き在勤する場合においては、平成十六年十二月三十一日までの間(その期間内に当該公署が級別区分の異なる特地公署に該当することとなつた場合又は特地公署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、当該職員が施行日の前日に受けていた特地勤務手当の月額に相当する額とする。ただし、改正後の規則第三条の規定による特地勤務手当の月額が、当該職員が施行日の前日に受けていた特地勤務手当の月額に相当する額以上である場合は、この限りでない。

(平七、一二、二二人委規則・平一三、一二、二八人委規則・一部改正)

5 改正前の規則別表第二に掲げる公署のうち、改正後の規則別表第一及び別表第二に掲げられないこととなつた公署は、施行日の前日に当該公署に在勤し、同日において特地勤務手当に準ずる手当の支給を受け、引き続き施行日の前日に在勤していた公署に在勤する職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十六年十二月三十一日までの間、同条の準特地公署とする。

(平一三、一二、二八人委規則・一部改正)

6 前項に規定する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額の算定については、改正後の規則第四条第二項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのを「平成二年一月一日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額」とする。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年一一月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の規定は、平成二年十一月九日から適用する。

(平成二年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の規定は、平成二年十二月七日から適用する。

(平成三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第二の改正規定を除く。)による改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の規定は、平成三年十一月二十五日から適用する。

(平成四年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年四月一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)別表第一のむつ警察署入口警察官駐在所に係る部分は、平成五年三月二十三日から適用する。

(平成六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年九月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年一一月九日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の規定は、平成六年三月二十五日から適用する。

(平成六年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の規定は、平成六年十二月八日から適用する。

(平成七年三月三一日)

この規則は、平成七年四月一日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)別表第一の野辺地警察署尾駮交番に係る部分は、平成六年十一月一日から適用する。

(平成七年一二月二二日)

(施行期日等)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。ただし、次項及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。

2 附則第五項の規定による改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の一部を改正する規則(平成元年十二月二十二日公布)附則第四項の規定は、平成二年一月一日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特地勤務手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)(以下「改正後の規則」という。)に基づく特地勤務手当の月額(以下「施行日以後の特地勤務手当の月額」という。)が施行日の前日における特地勤務手当の月額(以下「施行日前の特地勤務手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(改正後の規則に基づく特地勤務手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、改正後の規則第二条及び第三条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署に引き続き勤務する場合(当該公署の移転があった場合を除く。)においては、平成十六年十二月三十一日までの間(施行日以後の特地勤務手当の月額が当該職員に係る施行日前の特地勤務手当の月額以上となる場合を除く。)、当該施行日前の特地勤務手当の月額に相当する額の特地勤務手当を支給する。

(平一三、一二、二八人委規則・一部改正)

4 施行日の前日において準特地公署として指定されていた公署で施行日において準特地公署として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該公署に勤務する職員で施行日以後当該公署に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、平成十六年十二月三十一日までの間、準特地公署とみなす。この場合において、特地勤務手当に準ずる手当の月額の算定は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。

(平一三、一二、二八人委規則・一部改正)

(人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の一部を改正する規則の一部改正)

5 人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の一部を改正する規則(平成元年十二月二十二日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成八年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年七月一五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年一月一九日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の規定は、平成九年十二月八日から適用する。

(平成一〇年三月二三日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。

3 改正後の規則第四条第二項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。

4 改正後の規則第五条第四項の規定により改正後の規則第四条第二項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第五条第四項の規定に基づく改正後の規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。

5 施行日の前日において人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の一部を改正する規則(平成七年十二月二十二日公布)附則第三項の規定の適用を受けていた職員で、当該職員に係る改正後の規則に基づく特地勤務手当の月額(以下「施行日以後の特地勤務手当の月額」という。)が施行日の前日における特地勤務手当の月額(以下「施行日前の特地勤務手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(平成八年一月一日の前日において特地公署として指定されていた公署で平成八年一月一日において特地公署として指定されないこととなったことにより特地勤務手当の支給を受けないこととなった職員を含む。)については、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署に引き続き勤務する場合(当該公署の移転があった場合を除く。)においては、平成十六年十二月三十一日までの間(当該職員に係る施行日以後の特地勤務手当の月額が施行日前の特地勤務手当の月額以上となる場合を除く。)、施行日前の特地勤務手当の月額に相当する額の特地勤務手当を支給する。

(平一三、一二、二八人委規則・一部改正)

(平成一〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年一〇月二三日)

この規則は、平成十年十月二十四日から施行する。

(平成一一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年九月一四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の規定は、平成十三年八月十日から適用する。

(平成一三年一二月二八日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項、次項及び附則第四項において「施行日」という。)の前日において特地勤務手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)(以下この項において「改正後の規則」という。)に基づく特地勤務手当の月額(以下この項において「施行日以後の特地勤務手当の月額」という。)が施行日の前日における特地勤務手当の月額(以下この項において「施行日前の特地勤務手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(改正後の規則に基づく特地勤務手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、改正後の規則第二条及び第三条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署に引き続き勤務する場合(当該公署の移転があった場合を除く。)においては、平成十六年十二月三十一日までの間(施行日以後の特地勤務手当の月額が当該職員に係る施行日前の特地勤務手当の月額以上となる場合を除く。)、当該施行日前の特地勤務手当の月額に相当する額の特地勤務手当を支給する。

3 施行日の前日において特地公署として指定されていた公署で施行日において準特地公署として指定されることとなるものは、施行日の前日に当該公署に勤務する職員で施行日以後当該公署に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、平成十六年十二月三十一日までの間、施行日の前日における級地区分に指定されている特地公署とみなす。

4 施行日の前日において準特地公署として指定されていた公署で施行日において準特地公署として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該公署に勤務する職員で施行日以後当該公署に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、平成十六年十二月三十一日までの間、準特地公署とみなす。

(人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の一部を改正する規則の一部改正)

5 人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の一部を改正する規則(平成元年十二月二十二日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の一部を改正する規則(平成七年十二月二十二日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の一部を改正する規則(平成十年三月二十三日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二五日)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年九月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一一月二九日)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年二月一一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)別表第一の規定は、平成十七年一月一日から適用する。

(平成一七年四月六日)

この規則は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。ただし、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)別表第一及び別表第二の次に掲げる公署の規定は、当該公署の下に掲げる日から適用する。

むつ警察署脇野沢警察官駐在所及びむつ警察署宿野部警察官駐在所 平成十七年三月十四日

蟹田警察署平舘警察官駐在所、金木警察署相内警察官駐在所、金木警察署小泊警察官駐在所及び蟹田警察署三厩警察官駐在所 平成十七年三月二十八日

鰺ケ沢警察署岩崎警察官駐在所、鰺ケ沢警察署大間越警察官駐在所及び西北教育事務所社会教育主事深浦町駐在 平成十七年三月三十一日

(平成一七年一一月三〇日)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一〇月三日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)別表第一の規定は、平成十九年八月二十七日から適用する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二八日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特地公署として指定されていた公署で施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位となる公署(特地公署として指定されないこととなるものを含む。)は、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定にかかわらず、施行日の前日に当該公署に勤務する職員で施行日以後当該公署に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当の支給については、平成二十五年三月三十一日までの間(その期間内に当該公署が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合又は特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日の級別区分による特地公署とみなす。この場合において、特地勤務手当の月額の算定は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額を基礎として、行うものとする。

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年十一月青森県条例第四十八号。以下「平成二十三年改正条例」という。)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)別表第一から第六までに掲げる給料表を施行日の前日に適用させた場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

 前号に掲げる給料月額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)の施行の日の前日に受けていた給料月額(平成二十三年改正条例による改正後の平成十八年改正条例附則第九項各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に同項各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しない場合は、その差額に相当する額

 施行日の前日における扶養手当の月額

(平二二、一一、三〇人委規則・平二三、一一、三〇人委規則・一部改正)

3 施行日の前日において特地公署又は準特地公署として指定されていた公署で施行日において特地公署及び準特地公署として指定されないこととなるもの(公署の移転により特地公署又は準特地公署として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該公署に勤務する職員で施行日以後当該公署に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、平成二十五年三月三十一日までの間、特地公署又は準特地公署とみなす。この場合において、特地勤務手当に準ずる手当の月額の算定は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる額の合計額を基礎として、行うものとする。

(平二二、一一、三〇人委規則・一部改正)

(平成二二年一一月三〇日)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月三〇日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月三〇日)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二四年四月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

(平成二七年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一一月二日)

この規則は、平成二十七年十一月十六日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特地公署として指定されていた公署で施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位となる公署(特地公署として指定されないこととなるものを含む。)は、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定にかかわらず、施行日の前日に当該公署に勤務する職員で施行日以後当該公署に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当の支給については、平成三十一年三月三十一日までの間(その期間内に当該公署が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合又は特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日の級別区分による特地公署とみなす。この場合において、特地勤務手当の月額の算定は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額を基礎として、行うものとする。

 施行日の前日における給料月額

 前号に掲げる給料月額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号)の施行の日の前日に受けていた給料月額に達しない場合は、その差額に相当する額

 前二号に掲げる額の合計額を基礎とする教職調整額に相当する額

 施行日の前日における扶養手当の月額

3 施行日の前日において特地公署又は準特地公署として指定されていた公署で施行日において特地公署及び準特地公署として指定されないこととなるもの(公署の移転により特地公署又は準特地公署として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該公署に勤務する職員で施行日以後当該公署に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、平成三十一年三月三十一日までの間、特地公署又は準特地公署とみなす。この場合において、特地勤務手当に準ずる手当の月額の算定は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる額の合計額を基礎として、行うものとする。

(平成二九年三月三一日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年九月二九日)

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中鰺ケ沢警察署深浦交番に係る部分については、平成三十年四月十六日から施行する。

(平成三一年三月二二日)

この規則は、平成三十一年三月二十五日から施行する。

(令和三年三月二九日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月一日)

この規則は、令和三年十一月五日から施行する。

(令和四年三月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特地公署として指定されていた公署で施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位となる公署(特地公署として指定されないこととなるものを含む。)は、改正後の人事委員会規則七―一一一(特地勤務手当等)(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定にかかわらず、施行日の前日に当該公署に勤務する職員で施行日以後当該公署に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当の支給については、令和七年三月三十一日までの間(その期間内に当該公署が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合又は特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日の級別区分による特地公署とみなす。この場合において、特地勤務手当の月額の算定は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額を基礎として、行うものとする。

 施行日の前日における給料月額

 前号に掲げる給料月額を基礎とする教職調整額に相当する額

 施行日の前日における扶養手当の月額

(令和五年三月三一日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一 特地公署(第二条関係)

(令四、三、三〇人委規則・全改、令五、三、三一人委規則・一部改正)

公署

所在地

級別区分

外ヶ浜警察署三画像警察官駐在所

東津軽郡外ヶ浜町字三画像新町五

一級地

外ヶ浜警察署今別警察官駐在所

東津軽郡今別町大字今別字中沢一七の六

むつ警察署脇野沢警察官駐在所

むつ市脇野沢本村二三

鰺ケ沢警察署驫木警察官駐在所

西津軽郡深浦町大字驫木字亀ケ崎一六五の一

鰺ケ沢警察署岩崎警察官駐在所

西津軽郡深浦町大字岩崎字松原五一の一七

五所川原警察署小泊警察官駐在所

北津軽郡中泊町大字小泊字築上一五の六

鰺ケ沢警察署深浦交番

西津軽郡深浦町大字深浦字岡崎三三三の五

二級地

大間警察署佐井警察官駐在所

下北郡佐井村大字佐井字八幡堂一六の二

十和田警察署十和田湖警察官駐在所

十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋四八六

別表第二 準特地公署(第二条関係)

(令四、三、三〇人委規則・全改)

公署

所在地

上北地域県民局地域整備部むつ小川原港管理所

上北郡六ケ所村大字倉内字笹崎五二一の二

原子力センター

上北郡六ケ所村大字倉内字笹崎四〇〇の一

外ヶ浜警察署平舘警察官駐在所

東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢一の六

大間警察署

下北郡大間町大字大間字大間平二〇の九一

大間警察署風間浦警察官駐在所

下北郡風間浦村大字下風呂字畑尻ノ下八三の一

むつ警察署川内警察官駐在所

むつ市川内町川内八二の三

むつ警察署近川警察官駐在所

むつ市大字中野沢字大近川一八の二二

むつ警察署白糠警察官駐在所

下北郡東通村大字白糠字前田四四の一九二

むつ警察署岩屋警察官駐在所

下北郡東通村大字岩屋字往来一七二

野辺地警察署尾画像交番

上北郡六ケ所村大字尾画像字野附三四九の二

野辺地警察署横浜警察官駐在所

上北郡横浜町字屋敷形六三の一一

鰺ケ沢警察署北金ケ沢警察官駐在所

西津軽郡深浦町大字関字栃沢六〇の六

鰺ケ沢警察署大間越警察官駐在所

西津軽郡深浦町大字大間越字宮崎浜一一の一八

つがる警察署車力警察官駐在所

つがる市豊富町屏風山一の八一八

五所川原警察署相内警察官駐在所

五所川原市相内岩井八一の一〇六

五所川原警察署内潟警察官駐在所

北津軽郡中泊町大字薄市字玉清水二一の六二

六ケ所高等学校

上北郡六ケ所村大字倉内字笹崎三〇五

大間高等学校

下北郡大間町大字大間字大間平二〇の四三

むつ養護学校

むつ市大字奥内字栖立場一の一一〇

特地勤務手当等

昭和46年2月27日 人事委員会規則第7号の111

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和46年2月27日 人事委員会規則第7号の111
昭和46年5月8日 人事委員会規則
昭和46年7月6日 人事委員会規則
昭和46年8月12日 人事委員会規則
昭和46年8月28日 人事委員会規則
昭和46年12月23日 人事委員会規則
昭和48年3月31日 人事委員会規則
昭和48年6月16日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和49年5月23日 人事委員会規則
昭和50年4月1日 人事委員会規則
昭和51年4月1日 人事委員会規則
昭和52年4月1日 人事委員会規則
昭和53年2月18日 人事委員会規則
昭和53年4月1日 人事委員会規則
昭和54年3月31日 人事委員会規則
昭和54年5月7日 人事委員会規則
昭和54年9月6日 人事委員会規則
昭和54年12月25日 人事委員会規則
昭和55年5月1日 人事委員会規則
昭和56年4月1日 人事委員会規則
昭和57年4月1日 人事委員会規則
昭和57年4月27日 人事委員会規則
昭和58年4月1日 人事委員会規則
昭和58年5月19日 人事委員会規則
昭和58年10月15日 人事委員会規則
昭和58年12月27日 人事委員会規則
昭和59年3月31日 人事委員会規則
昭和60年4月1日 人事委員会規則
昭和60年12月19日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和61年5月1日 人事委員会規則
昭和62年4月1日 人事委員会規則
昭和63年1月28日 人事委員会規則
昭和63年4月1日 人事委員会規則
昭和63年10月27日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成元年12月22日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成2年11月26日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年4月1日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年4月1日 人事委員会規則
平成5年4月1日 人事委員会規則
平成6年4月1日 人事委員会規則
平成6年9月28日 人事委員会規則
平成6年11月9日 人事委員会規則
平成6年12月22日 人事委員会規則
平成7年3月31日 人事委員会規則
平成7年12月22日 人事委員会規則
平成8年4月1日 人事委員会規則
平成8年7月15日 人事委員会規則
平成9年4月1日 人事委員会規則
平成10年1月19日 人事委員会規則
平成10年3月23日 人事委員会規則
平成10年4月1日 人事委員会規則
平成10年10月23日 人事委員会規則
平成11年4月1日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成13年9月14日 人事委員会規則
平成13年12月28日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成14年12月25日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成15年9月5日 人事委員会規則
平成15年11月29日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成17年2月11日 人事委員会規則
平成17年4月6日 人事委員会規則
平成17年11月30日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成18年12月25日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成19年10月3日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成20年11月28日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成22年11月30日 人事委員会規則
平成23年3月30日 人事委員会規則
平成23年11月30日 人事委員会規則
平成24年4月25日 人事委員会規則
平成27年4月1日 人事委員会規則
平成27年11月2日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則
平成29年3月31日 人事委員会規則
平成29年9月29日 人事委員会規則
平成30年3月30日 人事委員会規則
平成31年3月22日 人事委員会規則
令和3年3月29日 人事委員会規則
令和3年11月1日 人事委員会規則
令和4年3月30日 人事委員会規則
令和5年3月31日 人事委員会規則