○宿日直手当

昭和三十六年十月十九日

青森県人事委員会規則七―六五

(昭和三十六年十月一日適用)

人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、〔宿直、日直手当〕に関し次の人事委員会規則を定める。

宿日直手当

(昭三七、四、二人委規則・改称)

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十五条第一項及び第二十六条の規定に基づき、職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三七、四、二人委規則・昭四六、一、一人委規則・昭四六、三、二〇人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)

(宿日直勤務)

第二条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、条例第十二条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに人事委員会が指定する日において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎(校舎を含む。)、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送、庁内の監視等並びに医師による入院患者の病状の急変等の対処を目的とする勤務をいう。

2 条例第十五条第一項の人事委員会規則で定める特殊な業務とは、前項に規定する勤務で、次の各号に掲げる宿日直勤務とする。

 警察本部、警察署又は警察学校において行われる警備又は事件の捜査、処理等のための待機等が伴う勤務

 警察学校において行われる学生の点呼、確認等が伴う勤務

 公立学校の寄宿舎において行われる児童及び生徒の点呼、確認等が伴う勤務

 中央児童相談所において行われる一時保護児童の点呼、確認等が伴う勤務

 防災危機管理課において行われるテロ事件発生への対応等が伴う勤務

(昭四六、三、二〇人委規則・昭四九、三、三〇人委規則・昭五二、四、一人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・平七、七、一人委規則・平一三、一一、一四人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(宿日直手当の額)

第三条 宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 前条第一項の勤務のうち、次号及び同条第二項に規定する勤務以外の勤務については、四千四百円

 前条第一項の勤務のうち医師による入院患者の病状の急変等に対処するための勤務については、二万千円

 前条第二項第一号の勤務については、七千四百円

 前条第二項第二号から第四号までの勤務については、六千百円

 前条第二項第五号の勤務については、五千三百円

2 条例第十五条第一項ただし書の人事委員会規則で定める日は、勤務時間が午前八時十五分から午後零時十五分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条に規定する勤務のうち当該人事委員会規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

(昭五二、一二、二二人委規則・全改、昭五三、一二、二二人委規則・昭六一、一二、二三人委規則・平三、一二、二五人委規則・平四、七、三人委規則・平四、一二、二五人委規則・平六、一二、二二人委規則・平七、一二、二二人委規則・平八、一二、二四人委規則・平九、一二、二四人委規則・平一〇、一二、二四人委規則・平一一、一二、二四人委規則・平一三、一一、一四人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平三〇、一二、一四人委規則・一部改正)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第四条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和四三年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四六年一月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年三月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月一日から適用する。

(昭和四八年一〇月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和六一年一二月二三日)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(平成三年一二月二五日)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年七月三日)

この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。

(平成四年一二月二五日)

この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(平成六年一二月二二日)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月二二日)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年一二月二四日)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年一二月二四日)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二四日)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年一二月二四日)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年一一月一四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月一四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六五(宿日直手当)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

宿日直手当

昭和36年10月19日 人事委員会規則第7号の65

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和36年10月19日 人事委員会規則第7号の65
昭和37年4月2日 人事委員会規則
昭和37年11月22日 人事委員会規則
昭和38年3月18日 人事委員会規則
昭和38年10月18日 人事委員会規則
昭和40年1月4日 人事委員会規則
昭和40年3月31日 人事委員会規則
昭和43年1月1日 人事委員会規則
昭和46年1月1日 人事委員会規則
昭和46年3月20日 人事委員会規則
昭和48年10月16日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和51年12月25日 人事委員会規則
昭和52年4月1日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
昭和53年12月22日 人事委員会規則
昭和61年12月23日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年7月3日 人事委員会規則
平成4年12月25日 人事委員会規則
平成6年12月22日 人事委員会規則
平成7年7月1日 人事委員会規則
平成7年12月22日 人事委員会規則
平成8年12月24日 人事委員会規則
平成9年12月24日 人事委員会規則
平成10年12月24日 人事委員会規則
平成11年12月24日 人事委員会規則
平成13年11月14日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則
平成30年12月14日 人事委員会規則