○管理職員特別勤務手当

平成三年十二月二十五日

青森県人事委員会規則七―一六二

人事委員会規則七―一六二(管理職員特別勤務手当)をここに公布する。

管理職員特別勤務手当

(平一四、三、二九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・令二、三、三〇人委規則・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第二条 条例第十六条の二第二項の人事委員会規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。

 条例第十六条の二第一項第一号に掲げる勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

 任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち任命権者が人事委員会の承認を得て定める職員の勤務

(令七、三、三一人委規則・追加、令八、三、二三人委規則・一部改正)

第三条 条例第十六条の二第二項第一号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(人事委員会が定める場合にあっては、人事委員会の定める額)とする。

 次号に掲げる職員以外の管理監督職員(条例第七条の二第一項に規定する職を占める職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に係る人事委員会規則七―六七(管理職手当)(以下「規則七―六七」という。)第二条第二項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一類及び二類 一万二千円

 三類 一万千円

 四類 一万円

 五類 九千円

 六類 八千五百円

 七類 七千五百円

 八類 七千円

 八類の二、九類、九類の二及び十類 六千円

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に係る規則七―六七第二条第二項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一類及び二類 一万千円

 三類 一万円

 四類 九千円

 五類 八千円

 六類 七千五百円

 七類 六千五百円

 八類 六千円

 八類の二、九類、九類の二及び十類 五千円

 特定任期付職員 次に掲げる当該特定任期付職員が受ける任期付職員条例第七条第一項の給料表の号給又は同条第四項(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「育児休業条例」という。)第十六条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第三号において同じ。)の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 六号給及び七号給並びに任期付職員条例第七条第四項の規定による給料月額 一万二千円

 五号給 一万円

 二号給から四号給まで 八千五百円

 一号給 七千円

 任期付研究員条例第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例第五条第一項の給料表の号給又は同条第六項(育児休業条例第十五条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第四号において同じ。)の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 六号給及び任期付研究員条例第五条第六項の規定による給料月額 一万二千円

 四号給及び五号給 一万円

 二号給及び三号給 八千五百円

 一号給 七千円

2 条例第十六条の二第二項第二号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(人事委員会が定める場合にあっては、人事委員会の定める額)とする。

 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に係る規則七―六七第二条第二項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一類及び二類 六千円

 三類 五千五百円

 四類 五千円

 五類 四千五百円

 六類 四千三百円

 七類 三千八百円

 八類 三千五百円

 八類の二、九類、九類の二及び十類 三千円

 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に係る規則七―六七第二条第二項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一類及び二類 五千五百円

 三類 五千円

 四類 四千五百円

 五類 四千円

 六類 三千八百円

 七類 三千三百円

 八類 三千円

 八類の二、九類、九類の二及び十類 二千五百円

 特定任期付職員 次に掲げる当該特定任期付職員が受ける任期付職員条例第七条第一項の給料表の号給又は同条第四項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 六号給及び七号給並びに任期付職員条例第七条第四項の規定による給料月額 六千円

 五号給 五千円

 二号給から四号給まで 四千三百円

 一号給 三千五百円

 任期付研究員条例第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例第五条第一項の給料表の号給又は同条第六項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 六号給及び任期付研究員条例第五条第六項の規定による給料月額 六千円

 四号給及び五号給 五千円

 二号給及び三号給 四千三百円

 一号給 三千五百円

(平六、三、二二人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二七、三、二五人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正、令七、三、三一人委規則・旧第二条繰下・一部改正)

第四条 次に掲げる場合には、条例第十六条の二第一項第二号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同号の勤務は、同項第一号の勤務とみなす。

 条例第十六条の二第一項第一号の勤務をした後、引き続いて同項第二号の勤務をした場合

 条例第十六条の二第一項第二号の勤務をした後、引き続いて同項第一号の勤務をした場合

(令七、三、三一人委規則・追加)

(勤務実績簿等)

第五条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記録し、これを保管しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による所要事項を統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録したときは、同項の規定による記録をしたものとみなす。

(平一八、六、二三人委規則・平一八、九、二九人委規則・一部改正、平二七、三、二五人委規則・旧第三条繰下、令七、三、三一人委規則・旧第四条繰下・一部改正)

(雑則)

第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二七、三、二五人委規則・旧第四条繰下、令七、三、三一人委規則・旧第五条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(令五、三、二九人委規則・旧附則・一部改正)

(条例附則第七項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第七項の規定の適用を受ける職員に対する第三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号及び第二項第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令五、三、二九人委規則・追加、令七、三、三一人委規則・一部改正)

(平成六年三月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、人事委員会規則七―六七(管理職手当)(以下「規則七―六七」という。)の規定により管理職手当の支給割合が百分の十二とされていた職のうち規則七―六七の一部を改正する規則(平成十四年四月一日)により管理職手当の支給割合が百分の十とされる職(以下「支給割合改正職」という。)にある職員が、施行日以降引き続き支給割合改正職を占める場合における当該職員に対する管理職員特別勤務手当の額は、改正後の規則の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間、五千円とする。

(平一九、三、三〇人委規則・一部改正)

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二三日)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年九月二九日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二七年三月二五日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の人事委員会規則七―一六二における暫定再任用職員に関する経過措置)

8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十五条の規定による改正後の人事委員会規則七―一六二(管理職員特別勤務手当)第三条の規定を適用する。

(令七、三、三一人委規則・旧第十一項繰上、令七、三、三一人委規則・一部改正)

(令和七年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年三月三一日)

(施行期日)

1 令和七年四月一日から施行する。

(人事委員会規則七―〇(給料等の支給)等の一部を改正する規則の一部改正)

2 人事委員会規則七―〇(給料等の支給)等の一部を改正する規則(令和五年三月二十九日公布)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和八年三月二三日)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日からその翌日にかけて改正前の人事委員会規則七―一六二(管理職員特別勤務手当)第二条第一号の勤務に該当する勤務をした場合における当該勤務に係る管理職員特別勤務手当の支給については、なお従前の例による。

管理職員特別勤務手当

平成3年12月25日 人事委員会規則第7号の162

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
平成3年12月25日 人事委員会規則第7号の162
平成6年3月22日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成18年6月23日 人事委員会規則
平成18年9月29日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成27年3月25日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和5年3月29日 人事委員会規則
令和7年3月31日 人事委員会規則
令和7年3月31日 人事委員会規則
令和8年3月23日 人事委員会規則