○産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲
昭和三十四年二月十日
青森県人事委員会規則七―四七
(昭和三十三年四月一日適用)
人事委員会は、職員の給与に関する条例に基き、次の人事委員会規則を定める。
産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十九条の七第二項及び第二十六条の規定に基づき、産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定めることを目的とする。
(昭六一、一、四人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一五、二、二一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)
(範囲)
第二条 条例第十九条の七第二項に規定する人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で、任命権者が定めるところにより教諭の職務を助けるものとする。
一 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると任命権者が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
二 三年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者が当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
(昭三五、一一、二四人委規則・昭四二、一〇、一二人委規則・昭六一、一、四人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、二、二一人委規則・平一六、三、五人委規則・一部改正)
附則(昭和四二年一〇月一二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。
附則(昭和六一年一月四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一〇月一七日)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年二月二一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月五日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。