○災害派遣手当

昭和三十九年二月二十九日

青森県人事委員会規則七―八一

(昭和三十九年二月二十九日施行)

人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、災害派遣手当に関し次の人事委員会規則を定める。

災害派遣手当

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十九条の十及び第二十六条の規定に基づき、災害派遣手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五一、一二、二五人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一五、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)

(支給期間)

第二条 手当を支給する期間は、派遣職員として青森県の区域内に到着した日から同地域を出発する日の前日までの期間とする。

(手当額)

第三条 手当の額は、滞在する日一日につき次の表に定める額とする。

施設の利用区分

県の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

(昭五一、一二、二五人委規則・全改、平七、一二、二二人委規則・一部改正)

(支給方法)

第四条 手当は、当該月分を翌月の給料支給定日までに支給しなければならない。

(昭和五一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(平成七年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―八一(災害派遣手当)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成九年一〇月一七日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

災害派遣手当

昭和39年2月29日 人事委員会規則第7号の81

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和39年2月29日 人事委員会規則第7号の81
昭和51年12月25日 人事委員会規則
平成7年12月22日 人事委員会規則
平成9年10月17日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則