○実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程
昭和四十五年四月十八日
青森県教育委員会訓令甲第十号
庁内一般
県立八戸水産高等学校
実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程を次のように定める。
実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程
(趣旨)
第一条 青森県立八戸水産高等学校の実習船に乗り組み、漁ろう、調査及び試験に従事する職員に対する日額旅費については、職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(令二教委訓令甲七・一部改正)
(日額旅費の種類)
第二条 日額旅費の種類は、食卓料及び航海旅行雑費とする。
(平一九教委訓令甲一五・一部改正)
(目的地の区分)
第三条 日額旅費の支給に当たつては、目的地(目的海域を含む。以下同じ。)を次の区域に区分するものとする。
第一区 本邦並びに東経一二七度北緯二二度、東経一三五度北緯三〇度、東経一四三度北緯三二度、東経一四六度三〇分北緯四〇度、東経一五〇度北緯四四度、東経一四六度北緯四八度、東経一四〇度北緯四八度、東経一三五度北緯四〇度、東経一三〇度北緯三八度、東経一二六度北緯三四度、東経一二六度北緯三〇度、東経一二二度北緯二七度及び東経一二二度北緯二二度の各点を順次に直線で結んでできる折線に囲まれた区域で定けい港の港域(港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)第一条に規定する区域)及び外国の領海を除いた区域
第二区 東経一七五度、北緯二一度、東経一一〇度及び北緯五一度の各線によつて囲まれた区域で、第一区の区域及び定けい港の港域を除いた区域
第三区 東経一七五度、北緯五一度、東経一三四度及び北緯六三度の各線によつて囲まれた区域並びに東経一七五度、南緯一一度、東経九四度及び北緯二一度の各線によつて囲まれた区域
第四区 第一区、第二区、第三区及び定けい港の港域以外の区域
(平一九教委訓令甲一五・全改)
一 食糧等を本邦のみにおいて補給する場合は、別表第一の一の定額
二 食糧等を外国の地で補給する場合は、別表第一の二の定額
2 食卓料は、定けい港(実習船が通常てい泊し、又はけい留すべきものと教育長が指定した港をいう。以下同じ。)又は根拠港(漁ろう、調査及び試験に係る期間中実習船が通常てい泊し、又はけい留すべきものと教育長が指定した港で定けい港以外のものをいう。)を出港した日(出港のため仕込みをする場合は、その仕込みを開始した日。以下同じ。)から、これらの港に入港した日(これらの港において漁獲物の販売をする場合は、その販売を終了した日。以下同じ。)までの期間(以下「一航海」という。)において目的地が二以上の区域であるときは、額の多い方の定額により支給し、天災、その他やむを得ない理由により、その区域を異にする目的地に航海することとなつたときは、その区域を異にした期間中に限り、額の多い方の定額により支給する。
(平一九教委訓令甲一五・一部改正)
3 出港のため仕込みをする場合において、仕込みを終了した日又はその翌日に出港しなかつたときは、第一項の規定にかかわらず、その仕込みを終了した日の翌日から出港した日の前日までの期間の航海旅行雑費は支給しない。
(平一九教委訓令甲一五・追加)
(上陸職員の旅費)
第六条 職員が公務の必要により上陸し、旅行したときは、その期間について条例に定める旅費を支給する。
(平一九教委訓令甲一五・旧第五条繰下)
(退職等となつた者の旅費)
第七条 職員が航海中において、退職、免職、失職、休職等(以下「退職等」という。)となつた場合には、退職等となつた日から当該職員がその命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)以後において実習船が本邦における最初の港に寄港した日(当該職員が退職等を知つた日若しくはその原因となつた事実の発生を知つた日以後本邦の港に寄港しないで定けい港に帰港した場合又は定けい港に帰港するまで退職等の命令の通達を受けなかつた場合若しくはその原因となつた事実の発生を知らなかつた場合の当該帰港の日)までの前職務相当の食卓料及び航海旅行雑費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条の規定により失職した場合又は同法第二十九条の規定による懲戒処分により免職となつた場合(以下「失職等となつた場合」という。)は、失職等を知つた日の翌日以後の航海旅行雑費は支給しない。
(平一九教委訓令甲一五・旧第六条繰下・一部改正)
(旅費の支給方法)
第八条 食卓料及び航海旅行雑費は、一航海ごと又は一か月以内に区切つた期間ごとに支給する。
(平一九教委訓令甲一五・旧第七条繰下・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。
2 平成八年四月一日以後に新たに海事職給料表の適用を受けることとなつた船員のうち当該給料表の適用を受けることとなつた日(以下「異動日」という。)の前日に技能職等給料表の適用を受けていたものに対して異動日以後において支給することとなる航海日当の定額(以下「異動後の定額」という。)が、異動日の前日において当該船員に対して支給していた航海日当の定額(以下「異動前の定額」という。)に達しないこととなる場合は、異動日から異動後の定額が異動前の定額に達するまでの間、当該船員に対して支給する航海日当の定額は、第三条の規定にかかわらず、異動前の定額とする。
(平九教委訓令甲一・追加)
(平九教委訓令甲一・旧第二項繰下)
附則(昭和四六年教委訓令甲第二号)
1 改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程は、昭和四十五年五月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 昭和四十五年五月一日以降に出発した旅行に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和四八年教委訓令甲第三号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
2 昭和四十七年十月一日以後に出発した旅行について、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和四八年教委訓令甲第二一号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の第三条第一項の規定の適用については、公表の日までは、同項中「第一区における一日の航海時間が通常五時間未満の」とあるのは、「改正前の第三条第一項に規定する第一区の区域のみを航海した」とする。
2 昭和四十八年四月一日以後に出発した旅行について、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和四九年教委訓令甲第一一号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 昭和四十九年四月一日以後に出発した旅行について、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和五一年訓令甲第七号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 昭和五十一年四月一日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年教委訓令甲第四号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。
2 昭和五十一年九月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和五三年教委訓令甲第四号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十二年九月一日から適用する。
2 昭和五十二年九月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和五四年教委訓令甲第一号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 昭和五十三年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和五四年教委訓令甲第七号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
2 昭和五十四年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和五五年教委訓令甲第一三号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程(以下、「改正後の訓令」という。)別表第二の一の規定は、昭和五十五年二月一日から、同表の二の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
3 昭和五十五年二月一日(食料等を外国の地で補給する場合にあっては、昭和五十四年四月一日)以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
4 別表第二の二の改正規定及び附則第二項の規定にかかわらず、昭和五十四年四月一日から昭和五十五年一月三十一日までの期間に係る食料等を外国の地で補給する場合の食卓料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 食卓料 | |
A区域の港で補給する場合 | B区域の港で補給する場合 | |
最後に本邦の港を出発した日(仕込みの日を含む。以下同じ。)から三〇日までの期間 | 九九五円 | 九九五円 |
最後に本邦の港を出港した日から起算して三〇日を越える日から最初に本邦の港に入港する日(漁獲物の販売をする場合は、その販売を終了する日)までの期間 | 一、八〇五円 | 二、〇八五円 |
「備考」
A区域とは、東は東経一八〇度、西は東経六〇度、南は南緯五五度、北は北緯六五度の各線の内側の区域(本邦を除く。)をいい、B区域とは、A区域以外の区域(本邦並びに南緯五五度以南及び北緯六五度以北の区域を除く。)をいう。
附則(昭和五六年教委訓令甲第九号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
2 昭和五十六年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和五九年教委訓令甲第四号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十九年二月十五日から適用する。
2 昭和五十九年二月十五日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和五九年教委訓令甲第六号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
2 昭和五十九年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和六〇年教委訓令甲二号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和六十年二月二十五日から適用する。
2 昭和六十年二月二十五日以降に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和六〇年教委訓令甲第六号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
2 昭和六十年四月一日以降に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和六〇年教委訓令甲第八号)抄
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の臨時職員の給与に関する規程(以下「改正後の臨時職員の給与に関する規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用し、第四条及び第五条の規定による改正後の青森県教育委員会所管旅費取扱規程及び実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年教委訓令甲第四号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和六十一年二月一日から適用する。
2 昭和六十一年二月一日以降に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員にすでに支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和六一年教委訓令甲第八号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
2 昭和六十一年四月一日以降に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程により、職員に既に支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程による旅費の内払とみなす。
附則(昭和六二年教委訓令甲第七号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
2 昭和六十二年四月一日以降に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により、職員に既に支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成元年教委訓令甲第八号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、平成元年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 平成元年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成二年教委訓令甲第六号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、平成二年七月二日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 平成二年七月二日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成六年教委訓令甲第三号)
1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
2 改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、平成六年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 平成六年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成八年教委訓令甲第一〇号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、平成八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 平成八年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成九年教委訓令甲第一号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 改正後の実習船の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、平成九年一月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一七年教委訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令甲第一五号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令甲第七号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
(昭四六教委訓令甲二・昭四八教委訓令甲三・昭四八教委訓令甲二一・昭四九教委訓令甲一一・昭五一訓令甲七・昭五二教委訓令甲四・昭五三教委訓令甲四・昭五四教委訓令甲一・昭五四教委訓令甲七・昭五五教委訓令甲一三・昭五六訓令甲九・昭五九教委訓令甲四・昭五九教委訓令甲六・昭六〇教委訓令甲二・昭六〇教委訓令甲六・昭六一教委訓令甲四・昭六一教委訓令甲八・昭六二教委訓令甲七・平元教委訓令甲八・平二教委訓令甲六・平六教委訓令甲三・平一七教委訓令甲一四・一部改正、平一九教委訓令甲一五・旧別表第二繰上)
一 食料等を本邦のみにおいて補給する場合
目的地 | 航海日数 | 食卓料 |
第一区及び定けい港 |
| 一、〇六〇円 |
第二区、第三区及び第四区 | 十六日未満 | 一、一五〇円 |
十六日以上三十一日未満 | 一、二一五円 | |
三十一日以上四十六日未満 | 一、二四五円 | |
四十六日以上六十一日未満 | 一、二七五円 | |
六十一日以上 | 一、三〇五円 |
二 食料等を外国の地で補給する場合
区分 | 食卓料 | |
A区域の港で補給する場合 | B区域の港で補給する場合 | |
最後に本邦の港を出港した日(仕込みの日を含む。以下同じ。)から三〇日までの期間 | 一、二二〇円 | 一、二二〇円 |
最後に本邦の港を出港した日から起算して三〇日をこえる日から最初に本邦の港に入港する日(魚獲物の販売をする場合はその販売を終了する日)までの期間 | 二、一一五円 | 二、四四〇円 |
「備考」
A区域とは、東は東経一八〇度、西は東経六〇度、南は南緯五五度、北は北緯六五度の各線の内側の区域(本邦を除く。)をいい、B区域とは、A区域以外の区域(本邦並びに南緯五五度以南及び北緯六五度以北の区域を除く。)をいう。
別表第二(第五条関係)
(平一九教委訓令甲一五・追加)
航海旅行雑費(一日につき) | |||
第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 |
六〇〇円 | 九〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、五〇〇円 |