○青森県職員恩給条例施行規則
昭和二十八年五月九日
青森県規則第五十二号
青森県職員恩給条例施行規則をここに公布する。
青森県職員恩給条例施行規則
(目的)
第一条 青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号。以下「条例」という。)に基く青森県職員の恩給の請求手続、支給方法等についてはこの規則の定めるところによる。
(昭三四規則四五・全改、昭三七規則四五・一部改正)
第三条 前条の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。
一 在職中の履歴書(様式第四号)
二 退職後請求までの間において作成された戸籍抄本(これに準ずるものを含む。以下同じ。)
2 通算退職年金請求書には、前項各号に掲げる書類のほか、条例第八条第一項各号の一に該当するに至つた事実を証明する書類を添えなければならない。
3 公務傷病年金請求書又は公務傷病一時金請求書には、第一項各号に掲げる書類の外、左に掲げる書類を添えなければならない。
二 症状の経過を記載した書類
三 請求当時における診断書
(昭三四規則四五・昭三七規則四五・一部改正)
(昭三四規則四五・平一七規則七四・一部改正)
(昭三四規則四五・昭三七規則四五・平一七規則七四・一部改正)
(法律第百五十五号附則の規定による退職年金の請求)
第五条の二 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の四(退職年金又は遺族年金の改定に関する部分は除く。以下次条において同じ。)、第四十一条又は第四十二条の規定により退職年金を請求しようとする者は、第二条及び第三条の規定によるほか、退職年金請求書に請求者が退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失う事由に該当しないことを明らかにした申立書(様式第二十七号の三)を添えなければならない。ただし、第三条第一項第二号の戸籍抄本は、当該退職年金を受ける権利を取得した時以後請求までの間において作成されたものとする。
(昭三七規則四五・追加)
一 当該退職一時金の請求をしない者にあつては、将来も当該退職一時金の請求をしないことを明らかにした申立書(様式第二十七号の六)
(昭三七規則四五・追加)
第五条の四 法律第百五十五号附則第二十四の四の規定により退職年金の改定を請求しようとする者は、退職年金改定請求書(様式第一号の三)に、左に掲げる書類を添えなければならない。
一 在職中の履歴書
二 年金証書
(昭三七規則四五・追加)
2 再審査の請求を受けた場合に、知事は必要と認めるときは、その指定する医師の現在症状説明書の提出を請求者に命ずることができる。
(昭三四規則四五・平一七規則七四・一部改正)
(平一七規則七四・一部改正)
一 恩給証書
二 加給の原因となつた者の員数が減少したことの明らかなことを示す申立書(様式第十三号)
(昭三四規則四五・一部改正)
(退職一時金の請求)
第九条 退職一時金を受けようとする者は、退職一時金請求書(様式第十四号)に在職中の履歴書を添えて、知事に提出しなければならない。
(昭三四規則四五・全改)
(昭三七規則四五・追加)
(昭三七規則四五・追加)
2 前項の請求書には、その者の在職中の履歴書及び条例第八条第一項各号の一に該当するに至らなかつた事実を証明する書類を添えなければならない。
(昭三七規則四五・追加)
(遺族年金の請求)
第十条 遺族年金を受けようとする者は、遺族年金請求書(様式第十五号)を知事に提出しなければならない。
第十一条 恩給法第七十三条第一項第一号の規定により、第一次に遺族年金を請求することのできる者が、遺族年金を請求する場合には、遺族年金請求書に左に掲げる書類を添えなければならない。
一 職員の在職中の履歴書
二 請求者の戸籍謄本(職員の死亡後において請求者の身分関係が明らかなもの)
三 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことが明らかなことを示す申立書(様式第十六号)
一 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書(様式第十七号)
二 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(職員死亡後の遺族年金を受けようとする者の身分関係が明らかなもの)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合は除く。)
三 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が、職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていることが明らかな申立書(前項第三号の申立書に連記し、これに代えることができる。)
(昭三四規則四五・一部改正)
第十二条 恩給法第七十三条第一項第二号の規定により、第一次に遺族年金を請求できる者が、遺族年金を請求する場合には、遺族年金請求書に左に掲げる書類を添えなければならない。
一 職員が既に退職年金の裁定を受けたときは、その退職年金証書並びに請求者の戸籍謄本(職員死亡後請求者の身分関係が明らかなもの)及び請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていることが明らかな申立書
二 職員がまだ退隠料の裁定を受けないときは、前条第一項各号に掲げる書類
(昭三四規則四五・一部改正)
二 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書
三 恩給法第七十九条ノ三に掲げる遺族補償、又はこれに相当する給付の金額、及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所属長の証明書
2 前項第二号の死亡診断書、又は屍体検案書を添えることができない場合は、死亡の事実を証する公の証明書を添えなければならない。
(昭三四規則四五・平一七規則七四・一部改正)
一 前の遺族年金権者が遺族年金を受ける権利を失つたことを証する書類
二 前の遺族年金権者の遺族年金証書
三 請求者の戸籍謄本(職員死亡のとき以後の請求者の身分関係が明らかなもの)
四 請求者が職員の死亡当時これにより生計が維持され、又はこれと生計をともにしていたことが明らかなことを示す申立書
一 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(職員死亡後において遺族年金を受けようとする者の身分関係が明らかなもの)
三 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が、職員の死亡当時これにより生計が維持され、又はこれと生計をともにしたものであることが明らかである申立書(前項第四号の申立書に連記してこれに代えることができる。)
(昭三四規則四五・一部改正)
第十五条 遺族年金を受ける者が二人以上ある場合において、そのうちの一部の者が失権したときは、遺族年金証書書換請求書(様式第十九号)に遺族年金証書及びその者が遺族年金を受ける権利を失つたことを証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(昭三四規則四五・一部改正)
二 職員が在職中死亡した者である場合は、請求書が職員死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失う事由に該当しないことを明らかにした申立書(様式第二十七号の五)
(昭三七規則四五・追加)
第十五条の三 昭和二十八年八月一日以後退職一時金(恩給法第十条ノ二第一項の規定により請求することができる場合に限る。以下本条において同じ。)若しくは遺族一時金(恩給法第十条ノ二第一項の規定により請求することができる場合を含む。以下本条において同じ。)を受ける権利を取得した者が、法律第百五十五号附則第二十四条の四の規定による遺族年金を請求する場合又は退職一時金(法律第百五十五号附則第四十一条に規定する旧日本医療団の職員となる前の職員としての在職年に基づくもの、又は法律第百五十五号附則第四十二条に規定する外国政府職員となる前の在職年に基づくものを除く。以下本条において同じ。)若しくは遺族一時金を受ける権利を取得した者が、法律第百五十五号附則第四十一条若しくは第四十二条の規定により遺族年金を請求する場合は、第十条及び前条の規定によるほか、遺族年金請求書に左に掲げる書類を添えなければならない。
二 当該退職一時金又は遺族一時金の裁定を受けた者にあつては、その裁定を受けたこと及び当該退職一時金又は遺族一時金を返還するか否かを明らかにした申立書(様式第二十七号の十一、様式第二十七号の十二、様式第二十七号の十三、様式第二十七号の十四)
(昭三七規則四五・追加)
第十五条の四 法律第百五十五号附則第二十四条の四の規定により遺族年金の改定を請求しようとする者は、遺族年金改定請求書(様式第十八号の二)に左に掲げる書類を添えなければならない。
一 職員の在職中の履歴書
二 遺族年金証書
(昭三七規則四五・追加)
(特殊遺族年金の遺族加給)
第十六条 恩給法第七十五条第二項の規定による加給を含む遺族年金を請求しようとする場合には、前五条の規定による外、遺族年金請求書に左に掲げる書類を添えなければならない。
一 加給の原因となる遺族の戸籍謄本(職員死亡後において加給の原因となる遺族の身分関係が明らかなもの)(前五条の規定により添える戸籍謄本と重複する場合を除く。)
二 加給の原因となる遺族が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしたこと、及び遺族年金を受けようとする者により生計を維持し、又はこれと生計をともにすることが明らかである申立書(様式第二十号)
(昭三四規則四五・一部改正)
(昭三四規則四五・昭五七規則四七・一部改正)
(特殊遺族年金の遺族加給に対する改定)
第十八条 恩給法第七十五条第二項の規定による加給を受ける遺族年金権者は、その加給の原因である遺族の員数の増減があつたときは、遺族年金改定請求書(様式第二十一号)に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 加給の原因である遺族の員数が増加したときは、遺族年金証書及び戸籍謄本(加給の原因である遺族の員数の増加が明らかなもの)並びに加給の原因となる遺族が、遺族年金を受ける者により生計が維持され、又はこれと生計をともにするに至つたことが明らかな申立書(様式第二十二号)
二 加給の原因である遺族の員数が減少したときは、遺族年金証書及び加給の原因となる遺族の員数が減少したことが明らかな申立書(様式第二十三号)
(遺族年金の停止申請)
第十九条 恩給法第七十八条の規定により遺族年金の停止を申請する者が、次順位者であるときは、遺族年金停止申請書(様式第二十四号)に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 遺族年金権者の所在が不明であることを証する公の証明書
二 請求者の戸籍謄本(職員死亡後において、請求者の身分関係が明らかなもの)
三 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことが明らかな申立書
一 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(職員死亡後において遺族年金を受けようとする者の身分関係が明らかなもの)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
三 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が、職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計をともにしていたことが明らかな申立書(前項第三号の申立書に連記し、これに代えることができる。)
(昭三四規則四五・一部改正)
第二十条 恩給法第七十八条の規定により、遺族年金の停止を申請する者が同順位者であるときは、遺族年金停止申請書に、遺族年金権者の所在が不明であることを証する公の証明書を添えて、知事に提出しなければならない。
2 恩給法第七十三条ノ二の規定による総代者である遺族年金権者が所在不明となつた場合において、他の遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、前項の規定による外、遺族年金停止申請書に、これら遺族年金を受ける者全員連署の総代者選任届書を添えなければならない。
(昭三四規則四五・一部改正)
第二十一条 前二条の場合においては、同時に恩給法第七十九条の規定による遺族年金転給の請求をしなければならない。
(昭三四規則四五・一部改正)
(遺族年金の転給)
第二十二条 恩給法第七十九条の規定により、遺族年金の転給を請求するものが次順位者であるときは、その事由を記載した遺族年金転給請求書(様式第二十五号)に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 請求者の戸籍謄本(職員死亡後において請求者の身分関係が明らかなもの)
二 請求者が職員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことが明らかな申立書
一 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(職員死亡後において、遺族年金を受けようとする者の身分関係が明らかなもの)(前項第一号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
三 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が、職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことが明らかな申立書(前項第二号の申立書に連記してこれに代えることができる。)
(昭三四規則四五・一部改正)
第二十三条 恩給法第七十九条の規定により遺族年金の転給を請求する者が同順位者であるときは、その事由を記載した遺族年金転給証明書を、知事に提出しなければならない。
(昭三四規則四五・一部改正)
(遺族一時金の請求)
第二十四条 恩給法第八十一条又は第八十二条の規定により、遺族一時金を受けようとする者は、遺族一時金請求書(様式第二十六号)を知事に提出しなければならない。
(昭三四規則四五・一部改正)
第二十五条 恩給法第八十一条の規定により、遺族一時金を請求する場合において、遺族一時金請求書に重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長の証明書の外、左に掲げる書類を添えなければならない。
一 職員が既に退職年金の裁定を受けたときはその退職年金証書並びに請求者の戸籍謄本(職員死亡当時の請求者の身分関係が明らかなもの)及び請求者が職員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことが明らかな申立書
二 職員がまだ退職年金の裁定をうけないときは、職員の在職中の履歴書並びに請求者の戸籍謄本(職員死亡当時の請求者の身分関係が明らかなもの)及び請求者が職員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことの明らかな申立書
一 退職年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の者で退職年金を受けようとする者の戸籍謄本(職員死亡当時の遺族一時金を受けようとする者の身分関係が明らかなもの)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
三 請求者以外の者で、遺族一時金を受けようとする者が職員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことが明らかなる申立書(前項各号の申立書に連記してこれに代えることができる。
(昭三四規則四五・昭五七規則四七・一部改正)
第二十六条 恩給法第八十二条の規定により遺族一時金を請求する場合には、遺族一時金請求書(様式第二十七号)に左に掲げる書類を添えなければならない。
一 職員の在職中の履歴書
二 請求者の戸籍謄本(職員死亡当時における請求者の身分関係が明らかなるもの)
三 請求者が職員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことが明らかな申立書
一 遺族一時金を受けようとする者、全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の者で遺族一時金を受けようとする者の戸籍謄本(職員死亡当時の遺族一時金を受けようとする者の身分関係が明らかなもの)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
三 請求者以外の者で、遺族一時金を受けようとする者が職員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことが明らかな申立書(前項第三号の申立書に連記してこれに代えることができる。)
(昭三四規則四五・一部改正)
(昭三七規則四五・全改)
(恩給権者の死亡による死亡前の恩給の請求)
第二十八条 恩給法第十条ノ二第一項の規定により、恩給を請求する者は、恩給の請求書を知事に提出しなければならない。
第二十九条 前条の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。
一 死亡した恩給権者が恩給の請求をするときに添えるべき書類
二 請求者の戸籍謄本(死亡した恩給権者の死亡当時の請求者の身分関係が明らかにできるもの)(前項の規定により添えた戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(昭三四規則四五・一部改正)
第三十条 削除
(平一七規則七四)
(恩給証明書亡失等の場合の届出)
第三十一条 恩給の請求について、恩給証書を添える場合、亡失その他の事由に因つてこれを添えることができないときは、証拠書類を添えてその事由を、知事に届け出なければならない。
(恩給の裁定)
第三十二条 知事は、恩給書類を受理した場合には、これを審査し、恩給請求書類に不備な点がなく、且つ、恩給を受ける権利があると認めた場合は、年金については恩給証書を一時金である恩給については、通知書を本人に交付する。但し、第二十八条に規定する恩給の請求に対しては通知書を交付する。
2 知事は、恩給請求書類に不備の点を認めたときは、相当の期間を定めてその不備を追完させることができる。
3 請求者が、前項の期間内に不備の追完をしない場合、又は知事が恩給を受ける権利がないと認めたときは、理由を付してその請求を却下する。
(恩給裁定の特例)
第三十三条 知事は、恩給請求書類により証明しようとする事実の一部について十分な心証を得ない場合において、争いのない部分の事実のみをもつてなお恩給を給与することができると認めたときは、他の部分と切りはなして、まずその事実のみに基いて恩給の裁定をすることができる。但し、これによつて別種の恩給を給与することとなるときはこの限りでない。
2 前項の場合において争いのある事実について立証を得たときは前裁定を訂正する。
(恩給証書の訂正)
第三十四条 権利者又は関係者は、恩給証書又は通知書にあやまりのあるときを発見したときは、証拠書類を添えて、知事に提出しなければならない。
第三十五条 知事は、恩給証書又は通知書にあやまりがあることを認めたときは、訂正のための必要な手続きをなし、その旨を権利者又は関係者に通知する。
(審査上必要ある場合の措置)
第三十六条 知事は、審査上必要であると認めるときは、権利者又は関係者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。
(一時金である恩給の受給方法)
第三十七条 一時金である恩給を受けようとする者は、一時金請求書(様式第三十号)を作成して知事に提出しなければならない。
(昭五九規則一六・全改)
(恩給の支給期月)
第三十八条 年金である恩給は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期において各その前月分までを支給する。但し、一月に支給される恩給は、これを受けようとする者の請求があつたときは、その前年の十二月においてもこれを支給することができる。
2 前項に規定する支給期月に支給される恩給を受けなくなつたとき、又は年金である恩給を受ける権利が消滅したときは、その支給分については、支給期月にかかわらず、これを支給する。
(昭三四規則一一〇・一部改正)
(権利消滅に伴う措置)
第三十九条 年金である恩給を受ける者が国籍を失い、死亡し、又は恩給法第八十条の規定に該当し、その恩給を受ける権利を失う場合においては、本人、遺族又は縁故者からすみやかにその旨を、知事に届け出なければならない。
(本籍及び現住所変更届書)
第四十条 年金である恩給を受ける者が、その本籍又は現住所を変更したときは、本籍地(住所)変更届書(様式第三十二号)をすみやかに知事に提出しなければならない。
(受給権の調査)
第四十一条 恩給法第九条ノ二の規定による恩給受給権存否の調査は、受給者の身分関係の変動その他恩給受給権を消滅させられる原因となる事実の有無について行う。
2 遺族である夫又は成年の子が重度障害の状態であつて生活資料を得る途がないことを条件として遺族年金を給された者については、前項に規定する事項の外、その事情継続の有無を調査する。
(昭三四規則四五・昭五七規則四七・一部改正)
第四十二条 受給者は、左に掲げる区別により調査上必要な書類を、知事に提出しなければならない。
一 前条第一項の事実を証するために職員にあつては戸籍抄本、扶助料権者にあつては戸籍謄本
二 前条第二項の事実を証するために重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長の証明書
(昭三〇規則七七・昭三四規則四五・昭五七規則四七・一部改正)
(受給権の調査年月)
第四十三条 各受給者は前条第一項に規定する書類を毎年十二月に知事に提出しなければならない。
(昭三〇規則七七・昭三四規則四五・一部改正)
第四十四条 知事は第四十二条第一項に規定する書類を提出しない場合において、受給権の存否について疑があるときは、これを提出する月の次の支給期以後の恩給については、当該書類の提出があるまで、支給を停止することがある。
第四十五条 第四十二条第一項の規定により提出する書類はこれを提出する月、又はこの前月現在における事項を明らかにするようにしなければならない。
(恩給証書の返還)
第四十六条 年金である恩給を受ける者が死亡し、又は恩給を受ける権利を失つた場合において、恩給を受ける順位者がないときは、恩給証書を占有する者はすみやかに知事に返還しなければならない。
2 前項の場合において亡失その他の事由により、恩給証書を返還することができないときは、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。
(恩給証書又は通知書の再交付)
第四十七条 恩給証書又は通知書を亡失し又はき損した者は、その事由を具し証拠書類を添えて、知事にその再交付を申請することができる。
2 恩給を受ける者が、恩給証書を呈示の用に供することが、困難である状況にあるときは、知事は、本人の申請によりその証書の再交付をすることができる。
一 恩給証書又は通知書を亡失したときは、亡失のてん末及び亡失後においてとつた措置を記載した書類並びにその事実を証するにたる警察官公署等の公の証明書。但し、通知書を亡失した場合においては、警察官公署等の証明は要しない。
二 恩給証書又は通知書をき損したときは、そのてん末書及びき損した恩給証書又は通知書
一 申請者本人の最近の写真
二 恩給証書を呈示の用に供することが困難な事由を詳記したてん末書
3 前項の申請書には、現住所の警察官公署、その他から申請書が本人であることの奥書証明を受けなければならない。
(再交付後における前証書の措置)
第四十九条 恩給証書又は通知書の再交付を受けたときは、前の恩給証書又は通知書はその効力を失う。
2 亡失を理由として恩給証書又は通知書の再交付を受けた者が、前の恩給証書又は通知書を発見したときは、すみやかに知事に返還しなければならない。
(改氏名による証書の訂正)
第五十条 年金である恩給を受ける者が、その氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添えて、知事に届け出なければならない。
2 前項の場合において知事は、恩給証書は改氏名の事実を記載した上、権利者に交付する。
(異議の申立)
第五十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六条の規定により、異議の申立をしようとする者は、異議申立書(様式第三十六号)に異議申立の理由を詳記した書類及び証拠書類(恩給証書又は通知書その他)を添えて知事に提出しなければならない。
(退職一時金の返還)
第五十二条 恩給法第六十四条ノ二及び第六十四条ノ三第一項の規定により退職一時金を返還しようとする者は、再就職後すみやかに退職一時金返還書(様式第三十七号)に履歴書を添えて、知事に提出しなければならない。
(昭三四規則四五・一部改正)
(返還金の還付)
第五十三条 恩給法第六十四条ノ三第二項の規定により退職一時金の還付を受けようとする者は、退職一時金返還金還付請求書(様式第三十八号)に在職中の履歴書を添えて、知事に提出しなければならない。
(昭三四規則四五・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる県令は、廃止する。
青森県吏員恩給規則(大正十二年十二月青森県令第百二十号)
青森県吏員恩給給与細則(大正十三年二月青森県令第六号)
県吏員増加退隠料支給率並恩給支給額換算方法(大正十二年十二月青森県令第百二十一号)
青森県吏員恩給規則第四十五条ニ依リ増額スヘキ恩給ノ更正手続(大正十二年十二月青森県令第百二十二号)
附則(昭和三〇年規則第七七号)
1 この規則は昭和三十年十二月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に支給を受けていない昭和三十年十月渡し以前の恩給の受給については、なお、従前の例による。
附則(昭和三四年規則第四五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月十日から適用する。
2 この規則施行の日の前日までに、改正前の青森県恩給条例施行規則によつてなされた恩給の請求手続、支給方法等については、改正後の青森県恩給条例施行規則によりなされたものとみなす。
附則(昭和三四年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十二月一日から適用する。
附則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに改正前の青森県職員恩給条例施行規則によつてなされた恩給の請求手続、支給方法等については、改正後の青森県職員恩給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)によりなされたものとみなす。
(退職一時金の選択の申出)
3 この規則による改正後の規則第九条の二の規定は、青森県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年四月青森県条例第二十八号)附則第八項の規定による申出について準用する。
附則(昭和五七年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一六号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
様式第12号 削除
(昭36規則12)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭37規則45・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
様式第28号 削除
(昭36規則12)
様式第29号 削除
(昭59規則16)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則31・一部改正)