○恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
昭和三十二年八月十日
青森県条例第二十七号
〔恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例〕をここに公布する。
恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
(昭三四条例五七・改称)
(用語の意義)
第一条 この条例において「職員」とは、青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号。以下「恩給条例」という。)第二条に規定する者をいう。
2 この条例において「公務員」とは、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。
3 この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける者(他の都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する者を含む。)のうち次に掲げる者をいう。
一 知事、副知事、出納長及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十二条第一項に規定する吏員(以下本項及び次項中「吏員」という。)
二 地方自治法第百三十八条第三項に規定する議会の事務局長及び書記
三 地方自治法第百九十一条第一項に規定する選挙管理委員会の書記
四 地方自治法第百九十五条第一項に規定する監査委員で常勤のもの及び同法第二百条第一項に規定する監査委員の事務を補助する書記
五 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第九条第一項に規定する人事委員会の委員で常勤のもの及び同法第十二条第一項に規定する事務職員で吏員に相当するもの
六 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項に規定する教育長及び同法第十九条第一項に規定する職員で吏員に相当するもの
七 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの
八 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の職員で次に掲げるもの
イ 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
ロ 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
ハ 中学校、小学校、盲学校、聾学校又は養護学校の校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
ニ 事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの
九 特別区が連合して維持する消防の消防職員で吏員に相当するもの
十 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十五条第六項に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法第百十一条において準用する同法第八十五条第六項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法第百三十二条において準用する同法第八十五条第六項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記
十一 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百六号)による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する副出納長
十二 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十三号)による改正前の地方自治法第百三十八条第一項に規定する議会の書記長及び書記
十三 旧教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第一項に規定する職員で吏員に相当するもの
十四 旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの
十五 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員で吏員に相当するもの
十六 特別区が連合して維持していた警察の警察職員で吏員に相当するもの
十七 農業委員会法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十五号)による改正前の農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第三十四条において準用する同法第二十条第一項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記
十八 旧農地調整法施行令(昭和二十一年勅令第三十八号)第三十一条において準用する同令第十八条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
十九 農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百二十四号)による改正前の旧農地調整法施行令第四十三条において準用する同令第三十三条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
二十 旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和二十三年政令第二百四十七号)第三十三条において準用する同令第三十条第一項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記
4 この条例において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員のうち次に掲げる者をいう。
一 学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの
イ 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
ロ 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
ハ 幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
二 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第一号及び第六号から第九号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。)を有する職員で次に掲げるもの
イ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育長及び同法第十九条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの
ロ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの
ハ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの
ニ 大学に関する教育に関する事務に従事する吏員
ホ 旧教育委員会法第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの
ヘ 旧教育委員会法第六十六条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの
ト 旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの
チ 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員で吏員に相当するもの
リ 旧教育委員会法第三条の規定により教育委員会が当該市町村に設置されるまでの間において、当該市町村の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた吏員
(昭三四条例五七・昭三五条例三五・一部改正)
(普通恩給権等を有しない者の在職期間)
第二条 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引き続いて職員となつたものが退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、他の都道府県の職員としての在職期間、市町村の教育職員としての在職期間及び職員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して十七年に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。
(昭三四条例五七・一部改正)
第三条 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で職員となつたもの(職員となり、職員を退職し、更に職員となつたものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して十七年に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。
(昭三四条例五七・一部改正)
(普通恩給権等を有する者の在職期間の通算)
第四条 普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が一年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して一年以上であるときを含む。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても十七年に達しないときは、この限りでない。
(昭三四条例五七・一部改正)
(在職期間の計算)
第五条 職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間とする。
2 職員としての在職期間に通算すべき他の都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百七十四条の五十五の規定による公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間とする。
3 他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する準教育職員(恩給条例第十四条第一項に規定する準教育職員(以下「準教育職員」という。)に相当する者をいう。以下同じ。)であつた者が、引き続いて恩給条例第二条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)又は準教育職員となつた場合においては、当該他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間(退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、当該他の都道府県又は市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間に当該二分の一に相当する期間を加えた期間)を教育職員としての在職期間に通算する。ただし、他の都道府県又は市町村が本県と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。
5 前二項に規定するもののほか、退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県の退職年金条例に規定する教育職員(第一条第三項第八号ハに掲げる者に限る。)に相当する者又は市町村の退職年金条例に規定する教育職員(第一条第四項第一号ハに掲げる者に限る。)に相当する者を恩給条例第二条第十号ロ又はハに掲げる教育職員(以下「小学校等の教育職員」という。)と、他の都道府県の準教育職員(学校教育法第一条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師を除く。)又は市町村の準教育職員(同条に規定する幼稚園の助教諭、養護教諭及び常時勤務に服することを要する講師に限る。)を本県の準教育職員と、他の都道府県又は市町村の代用教員等(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の三第一項に規定する代用教員等に相当する者をいう。以下同じ。)を本県の代用教員等とみなしたならば当該他の都道府県又は市町村の代用教員等としての在職期間が小学校等の教育職員としての在職期間に通算されることとなるときは、当該他の都道府県又は市町村の代用教員等としての在職期間(昭和二十二年五月三日以後における期間に限る。)を通算する。この場合においては、第三項ただし書の規定を準用する。
(昭三四条例五七・昭三七条例二九・昭三九条例九〇・昭三九条例一〇四・昭四〇条例六〇・昭四一条例八二・昭四二条例四二・昭四四条例一四・昭四五条例六五・昭四八条例四一・昭四九条例五・昭五一条例九・昭五五条例六・一部改正)
(昭三四条例五七・昭三五条例三五・一部改正)
(退職年金の調整)
第七条 退職年金権を有する職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給を停止する。
2 月の末日に職員を退職した者(退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたときは、前項の規定にかかわらず、当該就職した月から退職年金の支給を停止する。
3 退職年金権を有し、普通恩給権を有しない職員であつた者で公務員となつたものについて普通恩給権又は扶助料権が発生したときは、退職年金権は消滅する。
4 退職年金権又は退職年金権及び普通恩給権を有する職員であつた者で他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたものについて当該他の都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該市町村の退職年金権又は遺族年金権が発生したときは、退職年金権は消滅する。
(昭三四条例五七・一部改正)
一 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(令第百七十四条の五十三第一項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額
二 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間(令第百七十四条の五十一第一項又は第百七十四条の五十二第一項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定により他の都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)又は市町村の教育職員としての在職期間(令第百七十四条の五十一第一項又は第百七十四条の五十二第一項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定により他の都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)又は市町村の教育職員としての在職期間(令第百七十四条の五十一第一項又は第百七十四条の五十二第一項の規定に基く市町村の退職年金条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
三 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない三年以上の職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月額との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
四 公務員であつた者で引き続くことなく職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額
五 他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続くことなく職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
六 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で職員となり、職員を退職し、更に職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、三年以上の職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
(昭三四条例五七・一部改正)
2 第四条の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。この場合において、退職年金の年額が当該年額の算定の基礎となつた在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては法律第百五十五号による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第二条第二項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この項において同じ。)の年数から当該普通恩給の年額の算定の基礎となつている在職期間の年数を控除した年数一年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の百五十分の一に相当する額より少ないときは、当該額をもつて退職年金の年額とする。
3 第四条の規定の適用により、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有し普通恩給権を有しない者に退職年金を支給する場合において、退職年金の年額が、当該他の都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の年額に退職年金の年額の算定の基礎となつた在職期間の年数から当該他の都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の年額の算定の基礎となつた在職期間の年数を控除した年数一年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の百五十分の一に相当する額を加算した額より少ないときは、当該額をもつて退職年金の年額とする。
4 前条の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の五第一項の規定による普通恩給権を有する公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で職員となつたものが退職した場合において、当該公務員としての在職期間(普通恩給の基礎となつた在職期間を除く。)又は当該他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間に対して一時恩給、他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金を受けた者に退職年金を支給するときについて準用する。
(昭三四条例五七・昭三七条例二九・昭四一条例八二・昭四八条例四一・昭五五条例六・一部改正)
(在職期間の通算に伴う通知)
第十条 知事は、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者が職員となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者に当該退職年金を支給する他の都道府県又は市町村に通知するものとする。
2 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を、退職年金権又は遺族年金権が発生するときはその退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。
3 知事は、普通恩給権を有する者が職員となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。
(昭三四条例五七・一部改正)
(普通恩給権等を有する者の届出義務)
第十一条 普通恩給権、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者が職員となつたときは、その者は、すみやかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁又は当該他の都道府県若しくは当該市町村に届け出なければならない。
2 前項の規定による普通恩給権の裁定庁への届出は、当該普通恩給の支給庁を経由して行わなければならない。
(昭三四条例五七・一部改正)
(昭三四条例五七・一部改正)
(市町村の教育職員の在職期間の通算に関する特例)
第十三条 市町村の教育職員に適用される当該市町村の退職年金条例の規定が、次に掲げる基準に従つて定められていないときは、市町村の教育職員としての在職期間と職員としての在職期間の通算については、この条例の規定は、適用しない。
一 最短年金年限が十七年であること。
二 退職年金の年額が、在職期間が十七年の場合においては、退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額であり、在職期間が十七年をこえる場合においては、当該金額にそのこえる年数一年につき退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額であること。
(昭三四条例五七・追加)
(施行事項)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭三四条例五七・旧第十三条繰下)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。
(普通恩給権等を有する者に関する経過措置)
第二条 この条例の施行の際現に在職する普通恩給権若しくは他の都道府県の退職年金権又は退職年金権を有する職員で、この条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、この条例施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五十日以内にその旨を知事に申し出なければならない。
2 前項の規定は、普通恩給権若しくは他の都道府県の退職年金権又は退職年金権を有する職員であつた者で、適用日以後施行日の前日までに職員を退職したもの又は適用日以後施行日の前日までに職員を退職した後死亡したもの(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第六条第一項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は同令附則第十一条第二項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。
3 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は同令附則第十一条第一項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。
(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)
第五条 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。
2 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に他の都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該他の都道府県以外の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。
3 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。
4 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有することとなつたもののうち、適用日前に給付事由が発生した退職一時金を受けた三年以上の職員としての在職期間を有する者については、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。
(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)
第六条 公務員又は他の都道府県の職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した一時恩給及び他の都道府県の退職一時金並びに退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもつて退職一時金又は遺族一時金の額とする。
前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 | |
前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 | |
前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 | |
前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額 | |
前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額 | |
前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額 |
3 公務員又は他の都道府県の職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。
(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)
第八条 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。
2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。
3 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものが職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。
(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)
第十条 地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第十条第一項の規定による普通恩給権の裁定をした旨の通知があつたときは、知事は、当該普通恩給権を有することとなつた者に、その普通恩給の基礎となつた在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を規則で定めるところにより納付させなければならない。
2 地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第十条第三項において準用する同令同条第一項の規定による扶助料権の裁定をした旨の通知があつたときは、知事は、当該扶助料権を有することとなつた者に、その扶助料の基礎となつた在職期間について支給した退職年金の額の二分の一に相当する額を規則で定めるところにより納付させなければならない。
附則(昭和三四年条例第五七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「改正後の条例」という。)本則並びに附則第四条、第五条、第六条及び第八条の規定は、昭和三十四年三月三十一日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。
(市町村の退職年金権を有する者に関する経過措置)
第二条 この条例の施行の際現に在職する市町村の退職年金権を有する職員で改正後の条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五十日以内にその旨を知事に申し出なければならない。
2 前項の規定は、市町村の退職年金権を有する職員であつた者で、適用日以後施行日の前日までに職員を退職したもの又は適用日以後施行日の前日までに職員を退職した後死亡したもの(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
(適用日以後施行日の前日までに退職した者に対する経過措置)
第三条 前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後施行日の前日までに職員を退職した者又は適用日以後施行日の前日までに職員を退職した後死亡した者(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族で改正後の条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは、施行日から起算して五十日以内にその旨を知事に申し出なければならない。
(在職期間の通算の申出をしなかつた者に関する特例)
第四条 改正後の条例の規定は、附則第二条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかつた者又は前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、適用しない。
2 改正後の条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第六条第一項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は同令附則第十一条第二項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。
(適用日前に市町村の退職年金権を有していた者の在職期間の通算に関する特例)
第五条 改正後の条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間又は他の都道府県の職員としての在職期間若しくは職員としての在職期間又は最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間を有していても、改正後の条例第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。
(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)
第五条の二 この条例により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、改正後の条例第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。
(昭三七条例二九・追加)
(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)
第六条 市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した一時恩給、他の都道府県の退職一時金、市町村の退職一時金又は退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもつて退職一時金又は遺族一時金の額とする。
2 従前の一時恩給等を受けた職員について、改正後の条例中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
第八条第一号 | 前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 |
第八条第二号 | 前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 |
第八条第三号 | 前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額を除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 |
第八条第四号 | 前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額 |
第八条第五号 | 前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額 |
第八条第六号 | 前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額 |
3 市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の額とする。
(市町村の退職年金権を有する者に関する通知に関する経過措置)
第七条 市町村の退職年金権を有する職員で附則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて改正後の条例第十条第一項及び改正後の条例第十一条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となつたとき」とあるのは、「附則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。
(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)
第八条 改正後の条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給のつど、その支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。
2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。
3 改正後の条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものが職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。
(市町村の教育職員に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)
第九条 この条例の施行の際現に市町村の教育職員として在職する者で退職年金権を有するものに改正後の条例第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定に基く市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。
(加算年を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額の特例)
第十条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間又は同項による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第二条第二項に規定する加算年を含むものに退職年金を支給するときは、その者の在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)の年数に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額(普通恩給権を有する者にあつては、当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額)をもつて退職年金の年額とする。
一 在職期間の年数が十七年である場合にあつては、百五十分の五十
二 在職期間の年数が十七年をこえる場合にあつては、百五十分の五十に十七年をこえる年数一年につき百五十分の一を加えたもの
三 在職期間の年数が十七年未満である場合にあつては、百五十分の五十から十七年に不足する年数一年につき百五十分の二・五を減じたもの。ただし、百五十分の二十五を下らないものとする。
2 前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率を乗じて得た額を基礎として計算した遺族年金の年額に相当する額(扶助料権を有する遺族にあつては、当該扶助料の年額に相当する額を減じた額)をもつて遺族年金の年額とする。
3 在職期間の年数が四十年未満の者で、六十歳以上のもの又は公務傷病年金を受ける六十歳未満のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が四十年未満の者の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金(前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第一項の規定の適用に関しては、同項中「在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)」とあるのは「在職期間」と、同項第二号中「十七年をこえる年数」とあるのは「十七年をこえ在職期間の年数が四十年に達するまでの年数」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十とする。
4 在職期間の年数が四十年未満の者の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金についての第二項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる」とあるのは「次項の規定によつて読み替えられた前項各号に掲げる」と、「当該各号に定める率」とあるのは「同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては百五十分の五十、同項第二号に掲げる場合にあつては次項の規定によつて読み替えられた同号に定める率」とする。
5 第三項に規定する退職年金及び遺族年金を除き、在職期間の年数が十七年未満の者で五十五歳以上のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が十七年未満の者の遺族で五十五歳以上のものに支給する遺族年金(第二項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、百五十分の五十とする。
6 第四項に規定する遺族年金を除き、在職期間の年数が十七年未満の者の遺族で五十五歳以上のものに支給する遺族年金についての第二項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率」とあるのは、「退職年金の基礎となるべき給料年額に百五十分の五十」とする。
(昭四一条例八二・全改、昭四九条例五・昭五一条例九・昭五一条例六〇・昭五二条例二三・昭五三条例三四・昭五五条例六・昭五五条例五七・一部改正)
(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)
第十一条 改正後の条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、法律第百五十五号附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十一条第一項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和二十八年八月一日に職員として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。
(除外された実在職年の算入に伴う措置)
第十二条 改正後の条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十五年六月三十日までの間に退職した職員で、法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族については、昭和三十五年七月から退職年金又は遺族年金を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受ける者については、同年七月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間を通算してその年額を改定する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、当該職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金で昭和二十八年八月一日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については、当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金については、これらの金額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。
(刑に処せられたこと等により除算されていた在職期間の算入に伴う措置)
第十三条 この条例の規定により公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員が退職し、又は死亡した後において、その者につき法律第百五十五号附則第四十四条第一項各号若しくは第二項又はこれらの規定に相当する他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例若しくは青森県職員恩給条例の規定に規定する事由が生じたことにより恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金の基礎となる在職期間から除算されていた期間が当該在職期間に該当することとなつたことに伴い、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、これらの者に当該退職年金又は遺族年金を支給する。
2 この条例の規定により公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で退職年金を受ける権利を有するもの又はその遺族でその者の死亡により遺族年金を受ける権利を有するものがある場合において、その者につき法律第百五十五号附則第四十四条第一項各号若しくは第二項又はこれらの規定に相当する他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定若しくは青森県職員恩給条例の規定に規定する事由が生じたことにより恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金の基礎となる在職期間から除算されていた期間が当該在職期間に該当することとなつたことに伴い、当該退職年金又は遺族年金を改定すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、当該退職年金又は遺族年金の額を改定する。
3 前二項の規定は、職員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける資格若しくは権利を失うべき事由又は第一項若しくは第二項に規定する他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例に規定する遺族年金を受ける資格若しくは権利を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
(昭三八条例二〇・追加、昭三九条例九〇・一部改正)
(琉球政府等の職員としての在職期間中に普通恩給等を受けた職員等に関する経過措置)
第十四条 この条例の規定により、次に掲げる期間を職員としての在職期間に通算されるべき者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する場合において、当該各号に掲げる期間中に支給を受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金があるときは、その支給を受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金の額の十五分の一(遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する額をその年額から控除する。
一 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の五十五第一項第一号の二に規定する奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した期間
二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間
2 前項に規定する退職年金又は遺族年金について、恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年八月青森県条例第二十七号)附則第八条の規定を適用する場合には、同条中「その受けた普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金の額」とあるのは、「その受けた普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金の額(恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年十月青森県条例第五十七号)附則第十四条第一項各号に掲げる期間中に受けた額を除く。)」とし、附則第八条の規定を適用する場合には、同条中「その受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金の額」とあるのは、「その受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金の額(附則第十四条第一項各号に掲げる期間中に受けた額を除く。)」とする。
(昭四五条例一九・追加)
附則(昭和三五年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。
附則(昭和三七年条例第二九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、この条例による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「条例」という。)第九条第二項及び第三項の規定は、昭和三十六年十月一日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について、この条例による改正後の恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第五条の二の規定は、この条例の施行の日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。
(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)
第二条 この条例による改正前の条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日からこの条例の適用の日の前日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項及び改正後の条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族については、昭和三十六年十月から退職年金又は遺族年金を支給し、同年九月三十日において現に同法附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項及び改正後の条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。
附則(昭和三八年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三九年条例第九〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(外国特殊法人職員期間の算入に伴う経過措置)
第二条 この条例による改正前の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年八月青森県条例第二十七号)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条及び改正後の第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和三十八年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、青森県職員恩給条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
4 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。
5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和三十八年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十三条及び改正後の第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
(加算年を基礎とする退職年金及び遺族年金の年額の改定)
第三条 昭和三十八年九月三十日において現にこの条例による改正前の恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年十月青森県条例第五十七号。以下「条例第五十七号」という。)附則第十条第三号の規定により計算して得た年額の退職年金又は遺族年金を受けている者については、昭和三十八年十月分以後、その年額を改正後の同条同号の規定により計算して得た年額に改定する。
2 昭和三十八年九月三十日以前に給付事由の生じた退職年金又は遺族年金の同月分までの年額の計算については、改正後の条例第五十七号附則第十条第三号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。
3 第一項の規定による退職年金又は、遺族年金の年額の改定は、知事が、受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和三九年条例第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
(外国特殊機関職員期間の算入に伴う経過措置)
第二条 この条例による改正前の条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二及びこの条例による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十九年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和三十九年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
4 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。
5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和三十九年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十三条の二及び改正後の条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
附則(昭和四〇年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。
附則(昭和四一年条例第八二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。ただし、第一条中恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第五条第一項ただし書の改正規定(恩給の基礎在職年の計算上算入されるべき加算年の年月数に係る部分に限る。)及び附則第三条の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(日本赤十字社救護員期間等の算入に伴う経過措置)
第二条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項又は奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(以下「特別措置に関する政令」という。)第二条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十一年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十一年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は行なわないものとする。
4 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。
5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族のうち、昭和四十一年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項又は特別措置に関する政令第二条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)
第三条 前条の規定は、この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第二十四条第八項及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月一日」とあるのは「昭和四十二年一月一日」と、同条第三項中「昭和四十一年十月」とあるのは「昭和四十二年一月」と、同条第五項中「昭和四十一年九月三十日」とあるのは「昭和四十一年十二月三十一日」と、「同年十月分」とあるのは「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。
附則(昭和四二年条例第四二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
第二条 この条例による改正前の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員又はその遺族で昭和四十二年九月三十日において現に奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第三百十八号。以下「政令第三百十八号」という。)による改正前の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下「特別措置に関する政令」という。)第二条の二及びこの条例による改正前の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、昭和四十二年十月分から、その年額を政令第三百十八号による改正後の特別措置に関する政令第二条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額に改定する。
(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る経過措置)
第三条 前条の規定は、同条に規定する職員又はその遺族で昭和四十二年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「法律第八十三号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の九及びこの条例による改正後の通算条例の規定を適用することによつて当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときについて準用する。
(琉球諸島民政府職員期間の算入に伴う経過措置)
第四条 前条に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第八十三号による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「特別措置に関する法律」という。)第十条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十二年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 前二項の規定による退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十二年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
4 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。
5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和四十二年九月三十日において現に法律第八十三号による改正後の特別措置に関する法律第十条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
附則(昭和四四年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。
(除算されていた外国政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までに退職した職員又はその遺族で昭和四十三年十二月三十一日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下「法律第四十八号」という。)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)及びこの条例による改正前の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、昭和四十四年一月分から、その年額を法律第四十八号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額に改定する。
附則(昭和四五年条例第一九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。
2 この条例による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年十月青森県条例第五十七号)附則第十四条の規定は、昭和四十四年十月一日前に給付事由の生じた退職年金又は遺族年金についても適用する。
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
第二条 恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年八月青森県条例第二十七号。以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員又はその遺族で昭和四十四年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第二百九十号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条の二及び通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、昭和四十四年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
(未帰還公務員期間の算入に伴う経過措置)
第三条 前条の規定は、同条に規定する職員又はその遺族で昭和四十四年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「法律第九十一号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十条第七項及び通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときについて準用する。
(琉球諸島民政府職員期間の算入に伴う経過措置)
第四条 附則第二条に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第九十一号による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「改正後の特別措置に関する法律」という。)第十条の二及び通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十四年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十四年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又は遺族年金の支給は、行なわないものとする。
4 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。
5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和四十四年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、改正後の特別措置に関する法律第十条の二及び通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(改定年額の一部停止)
第五条 附則第二条、第三条又は前条第五項の規定により年額を改定された退職年金(増加恩給又は傷病年金に相当する給付と併給される退職年金を除く。以下同じ。)又は遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。
2 前条第三項の規定により昭和四十四年十月から新たに給されることとなる退職年金又は遺族年金を受ける者の同年十二月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年齢が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる退職年金又は遺族年金の年額と当該退職年金又は遺族年金が同年八月三十一日に給与事由が生じていたものとした場合の同年九月におけるその年額との差額の三分の一を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
附則(昭和四五年条例第六五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
(除算されていた旧日本医療団の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
第二条 恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により公務員として在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員又はその遺族で昭和四十五年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下「法律第九十九号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第一項及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、昭和四十五年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
(旧国際電気通信株式会社の社員期間の算入に伴う経過措置)
第三条 前条に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第九十九号による改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の三及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十五年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十五年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又は遺族年金の支給は、行なわないものとする。
4 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。
5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和四十五年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、法律第九十九号による改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の三及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)
第四条 前条の規定は、通算条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第九十九号による改正後の法律第百五十五号附則第二十四条第七項及び第八項の規定、同条第九項の規定(同条第七項及び附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)若しくは第二十四条の三第二項及び第三項の規定並びにこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。
附則(昭和四八年条例第四一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
(除算されていた旧日本医療団等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
第二条 改正前の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員又はその遺族で昭和四十七年九月三十日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第一項及び改正前の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、昭和四十七年十月分から、その年額を法律第八十号による改正後の法律第百五十五号(以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第一項及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額に改定する。
2 前項の規定は、改正前の通算条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員又はその遺族で昭和四十七年九月三十日において現に法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項及び改正前の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて準用する。
(除算されていた外国政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
第三条 改正前の通算条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第四号(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。以下同じ。)及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族、昭和四十七年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十七年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
4 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。
5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和四十七年九月三十日において現に改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第四号及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
附則(昭和四九年条例第五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。
(外国特殊機関職員期間の算入に伴う経過措置)
第二条 改正前の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により公務員としての在職期間の計算につき恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下「法律第六十号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十八年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。
4 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。
5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和四十八年九月三十日において現に法律第六十号による改正後の法律第百五十五号(以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(準公務員期間の算入に伴う経過措置)
第三条 前条第一項から第四項までの規定は、改正前の通算条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日以後退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき改正後の法律第百五十五号附則第四十四条及び改正後の通算条例第五条の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。
2 前項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和四十八年九月三十日において現に改正後の法律第百五十五号附則第四十四条及び改正後の通算条例第五条の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(老齢者等に支給する退職年金等の年額の改定)
第四条 職員であつた者又はその遺族に支給する改正前の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十二号)附則第四条から第六条までの規定により計算された退職年金又は遺族年金については、昭和四十八年十月分以後、その年額を、改正後の法律第百五十五号及び改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年十月青森県条例第五十七号)附則第十条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則(昭和五一年条例第九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第五条第四項並びに第二条の規定による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(以下「三十四年改正条例」という。)附則第十条第三項及び第四項の規定は、昭和五十年八月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。
(準公務員期間の算入に伴う経過措置)
第二条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和三十一年九月一日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の二及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和五十年八月一日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和五十年八月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。
4 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。
5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和五十年七月三十一日において現に法律第百五十五号附則第四十四条の二及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年八月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(加算金を基礎とする退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で、この条例による改正前の三十四年改正条例附則第十条の規定により計算された退職年金又は遺族年金であるものについては、昭和五十年八月分以後、その年額を、改正後の三十四年改正条例附則第十条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則(昭和五一年条例第六〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第十条の規定は、昭和五十一年七月分以後の月分の退職年金及び遺族年金について適用する。
附則(昭和五二年条例第二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第十条第四項の規定は、昭和五十二年八月分以後の月分の退職年金及び遺族年金について適用する。
附則(昭和五三年条例第三四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第十条の規定は、昭和五十三年十月分以後の月分の退職年金及び遺族年金について適用する。
附則(昭和五五年条例第六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第五条第五項並びに第二条の規定による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第十条第三項及び第四項の規定は、昭和五十四年十月分以後の月分の退職年金及び遺族年金について適用する。
(代用教員等期間の算入に伴う経過措置)
第二条 この条例の規定による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和三十一年九月一日以後退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の三及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和五十四年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和五十四年十月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。
4 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。
5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和五十四年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十四条の三及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
附則(昭和五五年条例第五七号)
1 この条例は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
2 改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第十条の規定は、昭和五十五年十二月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。