○恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
昭和三十二年八月二十九日
青森県規則第六十六号
〔恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則〕をここに公布する。
恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
(昭三四規則一〇一・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年八月青森県条例第二十七号(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭三四規則一〇一・一部改正)
(昭三四規則一〇一・昭三六規則一二・一部改正)
(控除額)
第三条 条例附則第八条又は恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年十月青森県条例第五十七号)附則第八条の規定によつて退職年金又は遺族年金の支給のつど控除する額は、その支給額の二分の一に相当する額とする。
(昭三四規則一〇一・昭三六規則一二・一部改正)
(返納金額及びその納付)
第四条 条例附則第十条第一項に規定する普通恩給権を有することとなつた者は、当該普通恩給の基礎となつた在職期間について支給を受けた退職年金の額(以下「退職年金受給額」という。)に相当する額に達するまで、当該普通恩給の支給を受けるつどその受給額の二分の一に相当する額を県に納付しなければならない。
2 前項に規定する普通恩給権者が死亡したことにより扶助料の支給を受けることとなつたときは、当該扶助料を受ける者は、退職年金受給額からすでに納付された額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで、当該扶助料の支給を受けるつどその受給額の二分の一に相当する額を県に納付しなければならない。
3 条例附則第十条第二項に規定する扶助料権を有することとなつた者は、退職年金受給額の二分の一に相当する額に達するまで、当該扶助料の支給を受けるつどその受給額の二分の一に相当する額を県に納付しなければならない。
(昭三四規則一〇一・昭三六規則一二・一部改正)
一 県議会
二 選挙管理委員会
三 人事委員会
四 海区漁業調整委員会
(昭三四規則一〇一・昭三六規則一二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月十日から適用する。
附則(昭和三四年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月五日から適用する。
附則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)