○青森県市町村振興基金条例施行規則

昭和四十年一月三十日

青森県規則第十一号

〔青森県市町村公共施設整備基金条例施行規則〕をここに公布する。

青森県市町村振興基金条例施行規則

(昭四六規則九三・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県市町村振興基金条例(昭和三十九年四月青森県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四六条例九三・一部改正)

(貸付対象事業の範囲)

第二条 条例第三条第二項の規定により規則で定める事業の範囲は、次の各号に掲げる事業ごとにそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 土木施設整備事業 道路、橋りよう、公園、排水路及び土木機械の整備

 農林水産業施設整備事業 漁港、林道、農道及び農林水産業近代化施設の整備

 厚生福祉施設整備事業 保育所、児童館、知的障害児(者)施設、母子健康包括支援センター、へき地保健福祉館、老人ホーム、老人憩の家、児童遊園、体育施設、福祉バス及び火葬施設の整備

 保健衛生施設整備事業 簡易水道、飲料水供給施設、し尿処理施設、ごみ処理施設、医療施設、看護師宿舎、看護師等養成所及び医師住宅の整備

 文教施設整備事業 給食施設、通学バス、公民館その他の集会施設、学校プール、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の整備

 集落再編成事業 集落の再編成により必要とされる公共施設の整備

 その他の事業 交通安全施設、駐車場、消防施設、観光施設、有線無線放送施設その他知事が特に必要と認める施設の整備、出資及び貸付け並びに財政収支の悪化が著しい市町村が行う地方債の繰上償還及び資金の借換えで知事が特に必要と認めるもの

(昭四五規則九四・全改、昭四六規則九三・昭四九規則一・昭五三規則四二・平一〇規則一四・平二三規則四・令元規則一八・一部改正)

(貸付けの利率)

第三条 条例第六条第一項第一号の貸付けの利率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める利率とする。

 前条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事業 年六・五パーセント又は貸付決定時における財政融資資金のうち財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号)第十五条第二項に規定する地方長期資金の貸付利率(以下「財政融資資金貸付利率」という。)のいずれか低い利率(財政収支の悪化又は財政構造の硬直化を改善するための財政運営計画を策定し、知事の指定を受けた市町村が当該財政運営計画に基づいて実施する事業で知事が認めるものにあつては、年三・五パーセント又は財政融資資金貸付利率から年一・五パーセントを控除した利率のいずれか低い利率(当該利率が年〇・〇〇一パーセント未満の場合には、年〇・〇〇一パーセント))

 前条第六号に掲げる事業 年三・五パーセント又は財政融資資金貸付利率から年一・五パーセントを控除した利率のいずれか低い利率(当該利率が年〇・〇〇一パーセント未満の場合には、年〇・〇〇一パーセント)

2 前項の規定にかかわらず、財政収支の著しい悪化を改善するための財政運営計画を策定し、知事の指定を受けた市町村が当該財政運営計画に基づいて実施する前条各号に掲げる事業で知事が認めるものに係る条例第六条第一項第一号の貸付けの利率は、知事が別に定める利率とする。

(平一〇規則一四・全改、平一四規則三・平二三規則四・平二九規則一・令元規則一八・令五規則二〇・一部改正)

(償還年限及び据置期間の特例に係る場合)

第四条 条例第六条第一項第二号及び第二項の規則で定める場合は、財政収支の悪化が著しい市町村が第二条各号に掲げる事業で知事が認めるものを実施する場合とする。

(平二三規則四・追加)

(貸付対象事業の認定等)

第五条 市町村及び市町村の組合(以下「市町村等」という。)は、資金の貸付けを受けようとするときは、貸付対象事業認定申請書(第一号様式)に事業計画書(第二号様式)及び普通会計等財政状況調(第三号様式)を添付し、知事の指定する期日までに、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の貸付対象事業認定申請書の提出があつた場合には、その内容を審査し、貸付けすることを適当と認めたときは、貸付対象事業の認定を行うとともに貸付予定額を決定し、その内容を当該市町村等に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた市町村等は、貸付対象事業に係る事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(第四号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(昭五三規則四二・追加、平六規則八一・一部改正、平二三規則四・旧第四条繰下)

(借入れの申込み)

第六条 前条第二項の通知を受けた市町村等は、資金の貸付けを受けようとするときは、借入申込書(第五号様式)に次に掲げる書類を添付し、知事の指定する期日までに、知事に提出しなければならない。

 関係予算に係る議決書の写し

 事業計画及び財源調(第六号様式)

 事業に係る契約書の写し

 その他知事が必要と認める書類

(昭四九規則一・旧第三条繰下、昭五三規則四二・旧第四条繰下、一部改正、平二三規則四・旧第五条繰下)

(貸付けの決定等)

第七条 知事は、前条の借入申込書の提出があつた場合には、その内容を審査し、貸付けすることを適当と認めたときは、貸付けを決定し、その内容を当該市町村等に通知するものとする。

(昭四九規則一・旧第四条繰下、昭五三規則四二・旧第五条繰下、平二三規則四・旧第六条繰下)

(貸付金の請求)

第八条 前条の貸付決定の通知を受けた市町村等は、貸付金の請求をしようとするときは、貸付請求書(第七号様式)に借用証書(第八号様式)及び償還年次計画表(第九号様式)を添付し、知事の指定する期日までに知事に提出しなければならない。

(昭四九規則一・旧第五条繰下、一部改正、昭五三規則四二・旧第六条繰下、一部改正、平二三規則四・旧第七条繰下)

(事業の繰越し)

第九条 市町村等は、資金の貸付けを受けて行う事業が当該年度内に完成する見込みがないときは、事業の年度繰越承認申請書(第十号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(昭四九規則一・旧第七条繰下、昭五三規則四二・一部改正、平二三規則四・旧第八条繰下)

(事業実施状況の報告)

第十条 貸付けを受けた市町村等は、当該事業が完了したときは、条例第七条の規定に基づき事業実施状況報告書(第十一号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭四九規則一・旧第八条繰下、昭五三規則四二・一部改正、平二三規則四・旧第九条繰下)

(繰上償還)

第十一条 市町村等は、条例第九条第二項の規定により貸付金の繰上償還をしようとするときは、繰上償還届(第十二号様式)を知事に提出しなければならない。この場合において、当該繰上償還が貸付金の一部の繰上償還であるときは、繰上償還後の償還年次計画表(第九号様式)を添付しなければならない。

(昭四九規則一・旧第九条繰下・一部改正、昭五三規則四二・一部改正、平二三規則四・旧第十条繰下)

(債務の承継)

第十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項に規定する廃置分合若しくは境界変更又は同法第二百八十八条の規定による解散により、資金の貸付けを受けた市町村等から当該資金に係る債務を承継した市町村等は、債務承継通知書(第十三号様式)を遅滞なく知事に提出しなければならない。

2 貸付けを受けた資金に係る債務を債務引受けにより他の市町村等に承継させようとする市町村等(以下「被債務承継市町村等」という。)及び当該債務を承継することとなる市町村等(以下「債務承継市町村等」という。)は、債務承継承認申請書(第十四号様式)を知事に提出して承認を受けなければならない。

3 知事は、前項の債務承継承認申請書の提出があつた場合には、その内容を審査し、債務引受けによる債務の承継が、適当であると認めたときは債務承継承認通知書(第十五号様式)により、適当でないと認めたときはその旨を、被債務承継市町村等及び債務承継市町村等に通知するものとする。

(平六規則八一・追加、平一四規則三・一部改正、平二三規則四・旧第十一条繰下、令四規則四五・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第十条(第十四条及び第十五条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年規則第九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸付けした資金については、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和五十五年度における資金の貸付けについての改正後の青森県市町村振興基金条例施行規則第十一条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「新広域市町村圏計画」とあるのは、「新広域市町村圏計画又は広域市町村圏計画」とする。

(昭和六一年規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(令和四年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53規則42・全改、平6規則81・平23規則4・令元規則6・令4規則45・一部改正)

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(昭53規則42・全改、平6規則81・平10規則14・平23規則4・令元規則6・一部改正)

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(平6規則81・全改、平23規則4・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則42・全改、平6規則81・平23規則4・令元規則6・令4規則45・一部改正)

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(昭53規則42・全改、平6規則81・平23規則4・令元規則6・令4規則45・一部改正)

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(昭53規則42・全改、平元規則9・平6規則81・平23規則4・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則42・全改、平6規則81・平23規則4・令元規則6・令4規則45・一部改正)

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(昭53規則42・全改、平6規則81・平23規則4・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則42・全改、平6規則81・平23規則4・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則42・全改、平元規則9・平6規則81・平23規則4・令元規則6・令4規則45・一部改正)

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(昭53規則42・全改、平6規則81・平23規則4・令元規則6・令4規則45・一部改正)

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(昭53規則42・追加、平6規則81・平23規則4・令元規則6・令4規則45・一部改正)

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(平6規則81・追加、平23規則4・令元規則6・令4規則45・一部改正)

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(平6規則81・追加、平23規則4・令元規則6・令4規則45・一部改正)

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(平6規則81・追加、平23規則4・令元規則6・一部改正)

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青森県市町村振興基金条例施行規則

昭和40年1月30日 規則第11号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第3節 基金・特別会計
沿革情報
昭和40年1月30日 規則第11号
昭和40年4月27日 規則第42号
昭和45年12月10日 規則第94号
昭和46年1月1日 規則第3号
昭和46年12月25日 規則第93号
昭和49年1月5日 規則第1号
昭和53年7月20日 規則第42号
昭和55年5月29日 規則第29号
昭和61年7月8日 規則第43号
昭和63年6月25日 規則第37号
平成元年3月22日 規則第9号
平成6年11月21日 規則第81号
平成8年3月8日 規則第11号
平成10年3月20日 規則第14号
平成14年1月30日 規則第3号
平成23年3月16日 規則第4号
平成29年1月10日 規則第1号
令和元年6月28日 規則第6号
令和元年11月20日 規則第18号
令和4年6月15日 規則第45号
令和5年6月28日 規則第20号