○青森県地域福祉基金条例
平成三年三月十八日
青森県条例第一号
青森県地域福祉基金条例をここに公布する。
青森県地域福祉基金条例
(設置)
第一条 地域における高齢者の福祉の増進に関する事業を行う民間の団体に対する補助等に要する経費の財源に充てるため、青森県地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、次に掲げる事業を行う民間の団体に対する補助等に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
一 高齢者の居宅における福祉の増進に関する事業
二 高齢者の健康の保持増進に関する事業
三 高齢者の生きがいづくりの推進に関する事業
四 高齢者の福祉の増進を図るための奉仕活動の推進に関する事業
五 その他高齢者の福祉の増進に関する事業
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平一四条例五八・追加)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一四条例五八・旧第六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
(青森県地域振興基金条例の一部改正)
2 青森県地域振興基金条例(平成二年三月青森県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一四年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。