○青森県発電用施設所在市町村等振興基金条例
平成十年三月十一日
青森県条例第一号
〔青森県発電用施設周辺地域等振興基金条例〕をここに公布する。
青森県発電用施設所在市町村等振興基金条例
(平一六条例二三・平一九条例二・改称)
(設置)
第一条 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第二条に規定する発電用施設が所在する市町村及びその周辺の地域における公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進するための措置に要する経費の財源に充てるため、青森県発電用施設所在市町村等振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平一二条例一七四・平一六条例二三・平一九条例二・一部改正)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、県が交付を受ける電源立地地域対策交付金交付規則(平成二十三年四月十三日/文部科学省/経済産業省/告示第一号)第一条に規定する交付金、原子力発電施設等立地地域特別交付金交付規則(平成十九年三月三十一日経済産業省告示第百七号)第一条に規定する交付金及び核燃料サイクル交付金交付規則(平成十九年三月三十一日経済産業省告示第百九号)第一条に規定する交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(平一二条例一七四・平一九条例二・平二四条例一・一部改正)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、電源立地地域対策交付金交付規則第三条第一項、原子力発電施設等立地地域特別交付金交付規則第三条第一項又は核燃料サイクル交付金交付規則第三条第一項の規定の適用を受ける次に掲げる措置に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
一 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置
二 企業導入・産業活性化措置(事業地域に立地する企業に対する設備(土地及び建物を含む。)の取得等に要する費用に充てるための資金の貸付けに係る事業を除く。)
三 福祉対策措置
四 地域活性化措置
五 給付金加算等措置(原子力立地給付金の加算に係るものに限る。)
(平一六条例二三・平一九条例二・平二四条例一・一部改正)
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平一七条例三二・追加)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一七条例三二・旧第六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森県発電用施設周辺地域等企業導入促進基金条例の一部改正)
2 青森県発電用施設周辺地域等企業導入促進基金条例(平成六年三月青森県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年条例第一七四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。