○青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

昭和三十六年十二月一日

青森県規則第百二号

〔青森県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則〕をここに公布する。

青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

(昭五二規則二五・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例(昭和三十六年三月青森県条例第十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭五二規則二五・一部改正)

(負担金の額の決定通知)

第二条 知事は、条例第二条の規定により徴収する負担金又は負担金に相当する額の金銭(以下「負担金」という。)の額を定めたときは、負担金決定通知書(第一号様式)により負担金の徴収を受ける者(以下「負担金の被徴収者」という。)に通知する。

(昭五二規則二五・全改)

(負担金の一時払)

第三条 条例第四条第一項ただし書の規定による一時払の申出をしようとする者は、負担金一時払納付申出書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申出を受理した場合において、一時払を適当と認めたときは、負担金一時払承認通知書(第三号様式)により負担金の被徴収者に通知する。

(昭五二規則二五・一部改正)

(特別徴収金)

第四条 知事は、条例第五条第一項の規定により徴収する特別徴収金又は同条第二項において準用する条例第二条第二項の規定により徴収する特別徴収金に相当する額の金銭(以下「特別徴収金」という。)の額を定めたときは、特別徴収金決定通知書(第四号様式)により特別徴収金の徴収を受ける者に通知する。

(昭五二規則二五・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第一二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭46規則14・全改、昭52規則25・平6規則54・平17規則12・平28規則8・令元規則6・一部改正)

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(昭52規則25・全改、平6規則54・令元規則6・令4規則2・一部改正)

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(昭52規則25・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭52規則25・追加、平6規則54・平17規則12・平28規則8・令元規則6・一部改正)

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青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

昭和36年12月1日 規則第102号

(令和4年1月7日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 分担金等
沿革情報
昭和36年12月1日 規則第102号
昭和46年3月11日 規則第14号
昭和52年6月11日 規則第25号
平成6年9月26日 規則第54号
平成17年3月18日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第8号
令和元年6月28日 規則第6号
令和4年1月7日 規則第2号