○青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則
昭和三十六年十二月一日
青森県規則第百二号
〔青森県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則〕をここに公布する。
青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則
(昭五二規則二五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例(昭和三十六年三月青森県条例第十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭五二規則二五・一部改正)
(昭五二規則二五・全改)
(負担金の一時払)
第三条 条例第四条第一項ただし書の規定による一時払の申出をしようとする者は、負担金一時払納付申出書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭五二規則二五・一部改正)
(昭五二規則二五・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭46規則14・全改、昭52規則25・平6規則54・平17規則12・平28規則8・令元規則6・一部改正)
(昭52規則25・全改、平6規則54・令元規則6・令4規則2・一部改正)
(昭52規則25・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭52規則25・追加、平6規則54・平17規則12・平28規則8・令元規則6・一部改正)