○青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

昭和三十六年十二月一日

青森県規則第百三号

〔青森県県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則〕をここに公布する。

青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

(昭五〇規則三六・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和三十六年三月青森県条例第十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭五〇規則三六・一部改正)

(分担金の額の決定通知)

第二条 知事は、条例第二条の規定により徴収する分担金又は分担金に相当する額の金銭(以下「分担金」という。)の額を定めたときは、分担金決定通知書(第一号様式)により分担金の徴収を受ける者(以下「分担金の被徴収者」という。)に通知する。

(昭五〇規則三六・一部改正)

(ため池等整備事業のうち規則で定めるもの)

第三条 条例別表第八号に規定する規則で定める事業は、次に掲げるものとする。

 ため池の堤高が十メートル未満の事業

 ため池の貯水量が五万立方メートル未満の事業

 ため池の決壊により生ずることが想定される被害の額が五千万円未満の事業

 ため池の決壊により関係市町村の住民の生命の危険を生ずることが予測されない事業

(令元規則一六・追加)

(基幹水利施設管理事業の施行に要する点検整備費等)

第四条 条例別表第十五号に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

 点検整備費(電気設備の保守点検のため電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十三条第一項の規定により選任された主任技術者に係る人件費を含む。)

 施設管理費

 施設費

 調査費

 諸油脂費

 整備補修費

 電力料

(平八規則一〇九・追加、平一五規則八四・平二三規則八・平二五規則六・平二八規則一四・平三一規則七・一部改正、令元規則一六・旧第三条繰下)

(分担金の分割納付)

第五条 条例第四条第一項ただし書の規定により分担金の分割納付の申出をしようとする者は、第二条の通知を受けた日から十四日以内に分担金分割納付申出書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申出を受理した場合において分割納付を適当と認めたときは、分担金分割納付承認通知書(第三号様式)により分担金の被徴収者に通知する。

(昭五〇規則三六・一部改正、平八規則一〇九・旧第三条繰下・一部改正、令元規則一六・旧第四条繰下)

(分担金の減免又は徴収の猶予)

第六条 条例第五条の規定による分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金減免(徴収猶予)申請書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請を受理した場合において減免又は徴収の猶予を適当と認めたときは、分担金減免(徴収猶予)決定通知書(第五号様式)により分担金の被徴収者に通知する。

(昭四五規則六三・昭五〇規則三六・一部改正、平八規則一〇九・旧第四条繰下、令元規則一六・旧第五条繰下)

(特別徴収金)

第七条 条例第六条第一項及び第四項第一号イの規則で定める用途は、農用地とする。

2 条例第六条第一項ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 当該土地を土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供した場合

 当該土地を農業を営む者の農業経営上必要な施設の用に供した場合であつて、特別徴収金を徴収しないことが相当であると知事が認めたとき。

 前二号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途(条例第六条第一項の目的外用途をいう。)の態様、当該県営土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことが相当であると知事が認めた場合

3 条例第六条第四項において準用する同条第一項ただし書の規則で定める場合については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「当該土地」とあるのは「当該事業施行地域内農用地(条例第六条第四項第一号に規定する事業施行地域内農用地をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「土地」とあるのは「事業施行地域内農用地」と、同項第三号中「当該土地」とあるのは「当該事業施行地域内農用地」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第四項第一号イ」と読み替えるものとする。

4 知事は、条例第六条第一項若しくは第四項の規定により徴収する特別徴収金又は同条第二項において準用する条例第二条第二項の規定により徴収する特別徴収金に相当する額の金銭(以下「特別徴収金」という。)の額を定めたときは、特別徴収金決定通知書(第六号様式)により特別徴収金の徴収を受ける者に通知する。

(昭五〇規則三六・追加、平八規則一〇九・旧第五条繰下、平三一規則一三・一部改正、令元規則一六・旧第六条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭四六規則一八・一部改正)

2 第七条第一項の規定にかかわらず、当該県営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同項に規定する用途は、田以外の農用地とする。

(昭五〇規則三六・全改、平八規則一〇九・令元規則一六・一部改正)

(昭和四五年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則第二条、第四条及び第五条の規定並びに第一号様式及び第四号様式から第六号様式までは、昭和四十七年十一月二十二日以後に土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)により開始の手続を完了した県営土地改良事業について適用し、同日前に同法により開始の手続を完了した県営土地改良事業については、なお従前の例による。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一号様式及び第六号様式の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭50規則36・全改、平6規則54・平17規則13・平28規則14・令元規則6・一部改正)

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(昭50規則36・全改、平6規則54・平8規則109・令元規則6・令元規則16・令4規則3・一部改正)

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(昭50規則36・全改、平6規則54・平8規則109・令元規則6・令元規則16・一部改正)

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(昭50規則36・全改、平6規則54・平8規則109・令元規則6・令元規則16・令4規則3・一部改正)

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(昭50規則36・全改、平6規則54・平8規則109・令元規則6・令元規則16・一部改正)

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(平31規則13・全改、令元規則6・令元規則16・一部改正)

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青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

昭和36年12月1日 規則第103号

(令和4年1月7日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 分担金等
沿革情報
昭和36年12月1日 規則第103号
昭和45年8月18日 規則第63号
昭和46年3月20日 規則第18号
昭和50年7月22日 規則第36号
平成6年9月26日 規則第54号
平成7年12月22日 規則第88号
平成8年12月24日 規則第109号
平成15年12月19日 規則第84号
平成17年3月18日 規則第13号
平成23年3月25日 規則第8号
平成25年3月18日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第14号
平成31年3月13日 規則第7号
平成31年3月22日 規則第13号
令和元年6月28日 規則第6号
令和元年10月15日 規則第16号
令和4年1月7日 規則第3号