○青森県国営干拓事業負担金徴収条例施行規則
昭和四十五年一月二十九日
青森県規則第八号
青森県国営干拓事業負担金徴収条例施行規則をここに公布する。
青森県国営干拓事業負担金徴収条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県国営干拓事業負担金徴収条例(昭和四十四年十二月青森県条例第四十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の一時支払)
第三条 条例第四条第一項ただし書の規定により負担金を一時に支払う旨の申出をしようとする者は、国営干拓事業負担金一時支払申出書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平6規則54・平17規則14・平28規則8・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・令元規則6・令4規則4・一部改正)
(平6規則54・令元規則6・一部改正)