○青森県県税条例施行規則

昭和三十四年五月二十九日

青森県規則第六十一号

青森県県税条例施行規則をここに公布する。

青森県県税条例施行規則

青森県県税条例施行規則(昭和二十九年六月青森県規則第五十五号)の全部を改正する。

目次

第一節 総則(第一条―第三条の二)

第二節 賦課徴収(第四条―第十七条)

第三節 犯則事件の調査及び処分(第十八条―第二十一条)

第四節 滞納処分(第二十二条―第二十三条)

附則

第一節 総則

(趣旨)

第一条 青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行その他県税徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収の実施については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭五四規則二・一部改正)

(徴税吏員たる知事の権限の委任)

第二条 次に掲げる事項は、徴税吏員の任命に関する規程(昭和三十二年四月青森県訓令甲第二十八号)第一項の規定により徴税吏員を命ぜられた職員に委任する。

 県税の賦課徴収に関する調査のために質問並びに検査並びに提示及び提出の要求並びに留置きをすること。

 滞納処分を行うこと。

2 次に掲げる事項は、地域県民局長に委任する。

 納税通知書の交付(増額通知書、減額通知書及び賦課取消書の交付を含む。)をすること。

 納付又は納入の委託を受けること及び再委託をすること。

 督促状を発付すること。

 ゴルフ場利用税又は軽油引取税の特別徴収義務者が求償権に基づいて訴えを提起した場合において、証拠の提供その他必要な援助をすること。

 不足税額又は不足金額を徴収すること。

 徴収金について交付要求をすること。

(昭三六規則五三・昭三八規則四六・昭四〇規則二三・昭四八規則一四・昭四八規則四七・昭五四規則二・昭六二規則一八・平元規則一一・平一二規則六〇・平一四規則一・平一八規則四三・平一九規則四〇・平二五規則三七・一部改正)

(身分証票)

第三条 条例第五条の規定による徴税吏員が携帯する身分証票は、第一号様式による。

(証明手数料の納付)

第三条の二 県税関係の証明又は免税軽油使用者証の交付、再交付若しくは書換えを受けようとする者は、証明願又は免税軽油使用者証の交付申請書、再交付申請書若しくは書換申請書に条例第三十二条第二項又は第百四十九条の八第一項に規定する手数料の額に相当する青森県収入証紙を添えて地域県民局長に提出しなければならない。

(昭三六規則四三・追加、昭四八規則一四・昭五四規則二・昭六二規則一八・平一八規則四三・平一九規則四〇・平二一規則四〇・一部改正)

第二節 賦課徴収

(納税告知に関する文書の様式)

第四条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

 納税通知書 第二号様式

 納付(納入)通知書 第三号様式

 納付(納入)催告書 第四号様式

 滞納処分費納付告知書 第五号様式

 納期限変更告知書 第六号様式

 増額通知書 第七号様式

 減額通知(賦課取消)(兼過誤納金還付(充当)通知書) 第八号様式

 法人県民税、法人事業税、特別法人事業税更正(決定)書 第九号様式

 たばこ税更正(決定)書 第十号様式

 自動車税(環境性能割)更正(決定)書 第十一号様式

十一 県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、ゴルフ場利用税、軽油引取税更正(決定)書 第十二号様式

十二 督促状 第十三号様式

(昭三四規則一一四・昭三六規則五三・昭三八規則四六・昭三九規則一六・昭四〇規則二三・昭四三規則四八・昭四四規則四三・昭四九規則二三・昭五七規則四四・昭六〇規則三三・昭六三規則一四・平元規則一一・平八規則四四・平一二規則六〇・平一四規則一・平一五規則八二・平二〇規則三八・平三一規則二六・令二規則三・令二規則五二・一部改正)

(口座振替による払込み)

第四条の二 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を口座振替によつて納付し、又は納入する場合は、税目その他必要な事項を記載した申出書を地域県民局長に提出しなければならない。

(平一三規則六三・追加、平一八規則四三・平一九規則四〇・一部改正)

(徴収金の領収証等)

第五条 出納員又は分任出納員は、徴収金を領収したときは、県税徴収金領収証(第十四号様式)を交付しなければならない。

2 出納員又は分任出納員は、納税者又は特別徴収義務者が徴収金を地域県民局に納付し、又は納入した場合において、納付書付納税通知書又は納付書若しくは納入書(以下「納付書」という。)を提示したときは、当該納付書の領収証書となるべき票に領収印(第十五号様式)を押印し、前項の県税徴収金領収証の交付に代えて、当該押印した領収証書を交付することができる。

3 条例第百六十条第一項及び第百六十条の十三第三項の規定による徴収金の納付があつたときは、領収証書を交付しない。

(昭三八規則四六・昭三九規則一六・昭四七規則一一・昭四八規則一四・昭六二規則一八・平八規則四四・平一四規則一・平一八規則四三・平一九規則四〇・平二一規則四〇・平三一規則二六・一部改正)

(納付又は納入の委託に用いることができる有価証券)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十六条の二第一項に規定する有価証券は、次に掲げるものとする。

 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度によつて再委託銀行と交換決済をし得る銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で、振出人が納付又は納入の委託(以下「納付委託」という。)をするものであるときは納付委託を受ける地域県民局長を受取人とする記名式のもの、振出人が納付委託をする者以外の者であるときは納付委託をする者が、地域県民局長に取立てのための裏書をしたもの

 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で約束手形にあつては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあつては支払人が納付委託をするものであるときは地域県民局長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの、約束手形にあつては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあつては支払人が納付委託をする者以外の者であるときは、納付委託をする者が地域県民局長に取立てのための裏書をしたもの

 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前二号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を乗じて取り立てることができるもの

2 前項各号の小切手、約束手形又は為替手形は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えないものとする。

3 第一項各号の小切手、約束手形又は為替手形の支払期日は、当該委託の日から三月を超えたものであつてはならない。

(昭三四規則一一四・昭四八規則一四・昭五四規則二・昭六二規則一八・平一八規則四三・平一九規則四〇・一部改正)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第六条の二 条例第三十九条の二第三号に規定する住民の福祉の増進に寄与する寄附金として規則で定めるものは、県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金及び知事又は教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭とする。

(平二〇規則五三・追加)

(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)

第六条の三 知事は、条例第四十六条第一項の規定により市町村長から計算書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、当該計算書に係る徴収取扱費の全額を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、七月末日までに提出された計算書に係る徴収取扱費(地方税法第四十七条第一項第一号に係るものに限る。)については、知事は、当該計算書の内容を審査し、知事が定めるところにより交付するものとする。

(平一九規則四〇・追加、平二〇規則五三・旧第六条の二繰下)

(延滞金の納付手続)

第七条 延滞金を納付すべき納税者又は特別徴収義務者は、県税を納付又は納入する場合においては、納付書に延滞金額を記入して払い込まなければならない。

(昭三四規則一一四・昭三八規則四六・昭四〇規則二三・昭四三規則四八・昭五四規則二・一部改正、昭五八規則三二・旧第八条繰上)

(ゴルフ場利用税の税率の軽減に係る競技会)

第八条 条例第百四条第一項第二号ロに規定する公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会で規則で定めるものは、次に掲げる競技会とする。

 日本アマチュアゴルフ選手権競技会、日本シニアゴルフ選手権競技会、日本ミッドシニアゴルフ選手権競技会、日本グランドシニアゴルフ選手権競技会、日本女子アマチュアゴルフ選手権競技会、日本オープンゴルフ選手権競技会、日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技会、日本女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技会、日本女子シニアゴルフ選手権競技会、日本女子オープンゴルフ選手権競技会、日本シニアオープンゴルフ選手権競技会、アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ競技会、日本学生ゴルフ選手権競技会、日本女子学生ゴルフ選手権競技会、日本ジュニアゴルフ選手権競技会及びJGA杯J―sysゴルフ選手権競技会

 前号に掲げる競技会に類する競技会であると知事が認める競技会

(平八規則八五・全改、平一五規則三七・平三〇規則五三・一部改正)

(ゴルフ場利用税の税率の軽減の手続)

第八条の二 条例第百四条第二項の申出書は、第十六号様式による。

2 条例第百四条第二項に規定する同条第一項第二号の利用に該当することの証明は、同号に規定する競技会を主催しようとするものの申請に基づいて行うものとする。

3 前項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を地域県民局長に提出して行わなければならない。

 申請者の名称及び所在地

 競技会の名称及び開催予定日

 競技会の目的及び競技会に参加する者の範囲

 競技会を開催しようとするゴルフ場の名称及び通常の利用料金

 競技会に係る利用料金その他知事が必要と認める事項

(平八規則八五・追加、平一四規則一・平一五規則三七・平一八規則四三・平一九規則四〇・一部改正)

(ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録証票の様式)

第九条 ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録証票は、第十七号様式による。

(平一二規則六〇・全改、平一四規則一・一部改正)

(軽油引取税に係る特約業者の指定等の告示)

第九条の二 知事は、地域県民局長が地方税法第百四十四条の九第一項前段の規定により特約業者の指定をした場合においては、その旨を告示するものとする。同条第三項、第五項本文又は第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消した場合についても、同様とする。

(平三一規則二六・追加)

(免税証交付印の押印)

第九条の三 地域県民局長は、免税証を交付する場合は、当該免税証に交付印を押印しなければならない。

(平三一規則二六・追加)

(免税軽油使用者証等の亡失届出)

第九条の四 免税軽油使用者証又は免税証を亡失した者は、その交付を受けた地域県民局長に遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(平三一規則二六・追加)

(免税軽油使用者証等の有効期間)

第九条の五 免税軽油使用者証の有効期間は、交付した日から三年とし、免税証の有効期間は、交付した日から一年以内で当該免税証に定めるところによる。

(平三一規則二六・追加)

(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出の期限の特例に係る免税軽油の数量)

第九条の六 条例第百四十九条の七第三項第一号に規定する規則で定める数量は、一キロリットルとする。

2 前項の数量は、免税証に記載された免税軽油の数量の合計数量を当該免税証の有効期間の月数で除して得た数量とする。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平三一規則二六・追加)

(収納印及び納税済印の様式)

第十条 条例第三十条第一項に規定する規則で定める様式は、第十八号様式とする。

2 条例第百六十条第三項及び第百六十条の十三第五項に規定する規則で定める様式は、第十九号様式とする。

(平二一規則四〇・全改、平三一規則二六・一部改正)

(自動車税証紙代金収納取扱人の指定の申請等)

第十一条 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第五十八条第一項から第四項までの規定は、自動車税証紙代金収納取扱人の指定の申請等について準用する。

(平二一規則四〇・全改、平三一規則二六・一部改正)

(自動車税証紙代金収納取扱人の指定の条件等)

第十二条 知事は、自動車税証紙代金収納取扱人の指定をするときは、証紙代金収納計器の取扱い(以下「証紙代金収納」という。)について、必要な条件を付することがある。

2 知事は、その指定した自動車税証紙代金収納取扱人(以下「取扱人」という。)に対し、証紙代金収納に係る取扱人の県に対する責務の履行を確保するため、知事が確実と認める担保を提供させることがある。

(平二一規則四〇・全改、平三一規則二六・一部改正)

(証紙代金収納の取扱い等)

第十二条の二 取扱人は、条例第三十条第一項の規定により知事が認めた証紙代金収納計器による表示(以下「収納印の表示」という。)を行うときは、あらかじめ東青地域県民局長から証紙代金収納計器に係る始動票札の交付を受けなければならない。この場合において、使用済みの始動票札があるときは、これを返還しなければならない。

2 東青地域県民局長は、取扱人に対する始動票札の交付状況を明らかにするために始動票札交付簿を備え付け、始動票札の交付及び返還の都度、当該交付簿に当該始動票札の交付及び返還の状況を記録しなければならない。

3 取扱人は、収納印の表示の状況を明らかにするために収納印表示記録簿を備え付け、毎日の収納印の表示の状況を記録しなければならない。

4 取扱人は、収納印の表示をしたときは、当該収納印の表示をした日の翌日までに、当該収納印の表示に係る額に相当する金額を青森県指定金融機関に払い込まなければならない。

5 取扱人は、前項の規定にかかわらず、誤つてした収納印の表示で東青地域県民局長がやむを得ないと認めたもの及び収納印の表示に係る印影が鮮明でないため条例第三十一条の規定により無効とされるおそれがあると東青地域県民局長が認めた印影に係る収納印の表示に係る額に相当する金額を払い込まないことができる。この場合において、取扱人は、誤つてした収納印の表示に係る印影又は鮮明でない印影が付された書面を東青地域県民局長に提出しなければならない。

6 取扱人は、第四項の払込期日までにその金額を払い込まなかつたときは、当該払込期日の翌日から払込みの日までの日数に応じ、その未払込額(その一部を払込みした場合におけるその後の期間については、既払込額を控除した額)に年九・七五パーセントの割合で計算した遅延利息を県に払い込まなければならない。この場合において、遅延利息の額が百円未満であるとき又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(平二一規則四〇・追加)

(証紙代金収納取扱手数料)

第十二条の三 取扱人に対しては、証紙代金収納取扱手数料を支払うものとする。

2 前項の証紙代金収納取扱手数料の額は、取扱人が毎月一日からその月の末日までの期間においてした収納印の表示に係る額に相当する金額(前条第五項の規定により払い込まない金額がある場合にあつては、当該払い込まない金額を控除した金額)について、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額に百分の百十を乗じて得た額とする。

 三千万円以下の額 千分の十五

 三千万円を超え、五千万円以下の額 千分の十

 五千万円を超える額 千分の五

3 取扱人は、各月ごとに、当該月分の第一項の証紙代金収納取扱手数料を取りまとめ、翌月五日までに東青地域県民局長に請求しなければならない。

4 東青地域県民局長は、前項の請求を受けた場合は、当該請求のあつた日から十日以内に当該請求に係る証紙代金収納取扱手数料を支払うものとする。

(平二一規則四〇・追加、平二六規則二〇・平三一規則二六・一部改正)

(環境性能割の減免の申請)

第十二条の四 条例第百六十条の五第一項第一号(条例第百六十条の十六第一項に係る部分に限る。)の規定による環境性能割の減免の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を東青地域県民局長に提出するとともに、身体障害者手帳等(第十三条の二第一項に規定する身体障害者手帳等をいう。以下この項において同じ。)及び運転免許証(第十三条の二第一項に規定する運転免許証をいう。以下この項において同じ。)を提示して行わなければならない。

 申請者の住所及び氏名

 自動車の主たる定置場の所在地、種類、用途、車名、型式及び車体の形状

 自動車の登録番号のあるものにあつては、自動車の登録番号

 自動車の取得年月日

 減免を受けようとする金額

 身体障害者手帳等の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合には、その条件

 申請者が重度身体障がい者又は重度精神障がい者と生計を一にする者である場合には、当該重度身体障がい者又は重度精神障がい者との関係並びに当該重度身体障がい者又は重度精神障がい者の住所、氏名及び生年月日

 当該申請に係る自動車を重度身体障がい者若しくは重度精神障がい者と生計を一にする者又は重度身体障がい者若しくは重度精神障がい者を常時介護する者が運転する場合には、自動車を運転する者の住所、氏名及び職業並びに当該重度身体障がい者又は重度精神障がい者との関係並びに自動車の使用目的

2 第十三条の二第二項の規定は、条例第百六十条の十六第一項第二号から第四号までに該当する自動車の取得に係る環境性能割の減免を受けようとする者について準用する。

3 条例第百六十条の五第一項第一号(条例第百六十条の十六第三項に係る部分に限る。)の規定による環境性能割の減免の申請は、第一項第二号から第五号までに掲げる事項のほか次に掲げる事項を記載した申請書に、東青地域県民局長が必要と認める書面を添付の上、当該申請書を東青地域県民局長に提出して行わなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 自動車に取り付けられている身体障がい者又は重度精神障がい者の利用に供するための特別の仕様による装置

 その他東青地域県民局長が必要と認める事項

4 条例第百六十条の五第一項第二号の規定による環境性能割の減免の申請は、第一項第三号から第五号までに掲げる事項のほか次に掲げる事項を記載した申請書を東青地域県民局長に提出して行わなければならない。

 申請者の住所及び名称

 自動車の主たる定置場の所在地、種類、用途、車名、型式、車体の形状及び使用目的

 特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。次号において同じ。)の種類

 特定非営利活動に係る事業の種類

 特定非営利活動促進法第五条第一項に規定するその他の事業を行う場合にあつては、当該その他の事業の種類

5 条例第百六十条の五第三項の規定による環境性能割の減免の申請は、第一項第二号から第五号までに掲げる事項及び第三項第一号及び第二号に掲げる事項のほか次に掲げる事項を記載した申請書に身体障がい者又は重度精神障がい者の利用に供するための特別の仕様による装置(以下この項において「装置」という。)の取付けのために要した費用を証明する書面を添付の上、当該申請書を東青地域県民局長に提出して行わなければならない。

 装置の取付けのために要した費用

 装置の取付け年月日

(平二一規則四〇・追加、平二一規則五一・平三一規則二六・令六規則一七・一部改正)

(種別割の減免に係る身体障がい者の範囲及び精神障がい者の精神障害等の程度)

第十三条 条例第百六十条の十六第一項第一号に規定する歩行が困難であると認められる障害程度にある者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別のうち次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

一級から四級までの各級

聴覚障害

二級から四級までの各級

平衡機能障害

三級及び五級

音声機能障害

三級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

一級、二級の1及び二級の2

下肢不自由

一級から六級までの各級

体幹不自由

一級から三級までの各級及び五級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害

一級及び二級(一上肢のみに機能障害がある場合を除く。)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害

一級から六級までの各級

心臓機能障害

一級、三級及び四級

じん臓機能障害

一級、三級及び四級

呼吸器機能障害

一級、三級及び四級

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級、三級及び四級

小腸機能障害

一級、三級及び四級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から四級までの各級

肝臓機能障害

一級から四級までの各級

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三に定める重度障害の程度又は障害の程度のうち次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第二項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

2 条例第百六十条の十六第一項第二号に規定する自動車を運転することが困難であると認められる障害程度にある者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 前項第一号に該当する者(音声機能障害を有する者を除く。)で、身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める障害の級別のうち次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる障害の級別を除いた障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

聴覚障害

四級

平衡機能障害

五級

下肢不自由

三級の2、三級の3及び四級から六級までの各級

体幹不自由

五級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害

三級(一下肢のみに機能障害がある場合に限る。)及び四級から六級までの各級

 前項第二号に該当する者(音声機能障害を有する者を除く。)で、恩給法別表第一号ノ二又は同表第一号表ノ三に定める重度障害の程度又は障害の程度のうち次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重度障害の程度又は障害の程度を除いた重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

下肢不自由

第四項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

第五項症、第六項症の各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

3 条例第百六十条の十六第一項第三号イに規定する規則で定める程度の精神障害は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 十八歳未満の者(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者を除く。)にあつては、標準化された知能検査によつて測定された知能指数(以下この項において「知能指数」という。)がおおむね三十五以下の知的障害又は十八歳以上の者にあつては、知能指数がおおむね三十五以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者にあつては五十以下)の知的障害で、次のいずれかに該当するもの

 食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的な動作が困難であること。

 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有すること。

 十八歳未満の者で、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有するものにあつては、知能指数がおおむね五十以下の知的障害

4 前項の場合において、年齢が十八歳未満であるかどうかの判定は、当該年度の四月一日(当該年度の中途において自動車の取得があつた場合においては、当該取得時)の現況によるものとする。

5 条例第百六十条の十六第一項第三号ロに規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定による自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療(次号及び次条第二項第三号において「精神通院医療」という。)に係るものに限る。)の費用の支給に係る番号の記載を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(前号に掲げる者を除く。)で、精神通院医療を受けていることについて病院又は診療所から証明を受けたもの

6 条例第百六十条の十六第一項第三号ロに規定する規則で定める精神障害の状態は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の精神障害の状態とする。

(昭四五規則五四・追加、昭四八規則四七・昭四九規則五六・昭五七規則四七・昭六〇規則四三・昭六一規則三九・昭六二規則一八・平二規則三〇・平四規則三七・平七規則七九・平九規則六九・平一〇規則五二・平一一規則二〇・平一八規則四三・平二二規則八・平二五規則三七・平三一規則二六・令六規則一七・一部改正)

(身体障がい者等に係る種別割の減免の申請等)

第十三条の二 条例第百六十条の十六第一項の規定による種別割の減免の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を東青地域県民局長に提出するとともに、当該申請に係る身体障がい者が身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付された身体障害者手帳若しくは戦傷病者特別援護法第四条の規定により交付された戦傷病者手帳又は当該申請に係る重度精神障がい者が知事から交付された療育手帳若しくは他の地方公共団体の長から交付されたこれに相当する手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(二以上の手帳の交付を受けている場合にあつては、全ての手帳。以下この項及び第五項並びに第十三条の十一第二項において「身体障害者手帳等」という。)並びに当該申請に係る自動車を運転する者が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項の規定により交付された運転免許証(以下この項及び第五項において「運転免許証」という。)を提示して行わなければならない。

 申請者の住所及び氏名

 身体障害者手帳等の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合には、その条件

 自動車の登録番号、主たる定置場の所在地、種類、用途、車名、型式及び車体の形状

 減免を受けようとする金額

 申請者が重度身体障がい者又は重度精神障がい者と生計を一にする者である場合には、当該重度身体障がい者又は重度精神障がい者との関係並びに当該重度身体障がい者又は重度精神障がい者の住所、氏名及び生年月日

 当該申請に係る自動車を重度身体障がい者若しくは重度精神障がい者と生計を一にする者又は重度身体障がい者若しくは重度精神障がい者を常時介護する者が運転する場合には、自動車を運転する者の住所、氏名及び職業並びに当該重度身体障がい者又は重度精神障がい者との関係並びに自動車の使用目的

2 条例第百六十条の十六第一項第二号から第四号までに該当する自動車に係る種別割の減免を受けようとする者は、次に掲げる書面を前項の申請書に添付しなければならない。

 地域県民局長、福祉事務所若しくは福祉事務所を設置しない町村の長又は戦傷病者の援護事務を処理する機関の長が発行する次に掲げる書面

 当該申請に係る自動車を重度身体障がい者又は重度精神障がい者と生計を一にする者が運転する場合には、当該申請に係る自動車を運転する者が当該申請に係る重度身体障がい者又は重度精神障がい者と生計を一にすることを証明する書面

 当該申請に係る自動車を重度身体障がい者又は重度精神障がい者を常時介護する者が運転する場合には、当該申請に係る自動車を運転する者が当該申請に係る重度身体障がい者又は重度精神障がい者を常時介護する者であることを証明する書面

 次に掲げる事項を記載した書面

 当該申請に係る重度身体障がい者又は重度精神障がい者が通学のために当該申請に係る自動車に乗車するものであるときは、当該通学に係る学校の名称及び所在地

 当該申請に係る重度身体障がい者又は重度精神障がい者が通院のために当該申請に係る自動車に乗車するものであるときは、当該通院に係る病院又は診療所の名称及び所在地並びに傷病名

 当該申請に係る重度身体障がい者又は重度精神障がい者が通所のために当該申請に係る自動車に乗車するものであるときは、当該通所に係る施設の名称及び所在地

 当該申請に係る重度身体障がい者又は重度精神障がい者が生業のために当該申請に係る自動車に乗車するものであるときは、当該生業に従事する場所

 当該申請に係る重度身体障がい者又は重度精神障がい者が通学、通院、通所又は生業のために当該申請に係る自動車に乗車する回数

 その他東青地域県民局長が必要と認める事項

 前条第五項第二号に該当する者である場合には、通院に係る病院又は診療所が発行する精神通院医療を受けていることを証明する書面

3 条例第百六十条の十六第二項第二号に規定する規則で定める額は、四万三千五百円に地方税法第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により月割をもつて種別割を課する月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする。

4 条例第百六十条の十六第三項の規定による種別割の減免の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、東青地域県民局長が必要と認める書面を添付の上、当該申請書を東青地域県民局長に提出して行わなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 自動車の登録番号、主たる定置場の所在地、種類、用途、車名、型式及び車体の形状

 自動車に取り付けられている身体障がい者又は重度精神障がい者の利用に供するための特別の仕様による装置

 減免を受けようとする金額

 その他東青地域県民局長が必要と認める事項

5 第一項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定の減免の申請書は、東青地域県民局長以外の地域県民局長を経由して提出することができる。この場合において、第一項の規定により東青地域県民局長に提示すべき身体障害者手帳等及び運転免許証は、当該東青地域県民局長以外の地域県民局長に提示しなければならない。

(昭四五規則五四・追加、昭四八規則一四・昭四九規則五六・昭五三規則六四・昭五七規則九・昭六二規則一八・平二規則三〇・平五規則一〇・平七規則七九・平九規則一三・平九規則六九・平一四規則二三・平一八規則四三・平一九規則四〇・平一九規則九一・平二〇規則五三・平二一規則四〇・平二一規則五一・平二七規則一〇・平三一規則二六・令元規則七・令六規則一七・一部改正)

(種別割の減免に係る中古自動車販売業者の要件等)

第十三条の三 条例第百六十条の十七第一項に規定する規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 種別割について滞納(天災その他やむを得ない理由によるものを除く。)がないこと。

 当該年度に係る種別割についてその納期限内に納付していること。

 地方税の滞納処分を受けた者にあつては、当該滞納処分の日から二年を経過していること。

 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は地方税法の規定により通告処分を受けた者にあつては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していること。

2 条例第百六十条の十七第一項に規定する規則で定めるところにより商品であることが証明されている自動車は、四月一日現在において商品であることを証する一般財団法人日本自動車査定協会の証明書を次条第一項に規定する申請書に添付することにより証明がされた自動車とする。

(昭六一規則四六・追加、平三〇規則一〇・一部改正、平三一規則二六・旧第十三条の二の二繰下・一部改正)

(商品中古自動車に係る種別割の減免の申請)

第十三条の四 条例第百六十条の十七第一項の規定による種別割の減免の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を東青地域県民局長に提出して行わなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 自動車の登録番号、主たる定置場の所在地、種類、用途、車名、型式及び車体の形状

 四月一日現在において道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイル(以下この項において「自動車登録ファイル」という。)に所有者として登録されている者の住所及び氏名又は名称並びに当該自動車登録ファイルに使用者として記録されている者の住所及び氏名又は名称

 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第五条第二項の規定による古物商許可証(次項において「古物商許可証」という。)の番号

 減免を受けようとする金額

 四月一日後申請時までに当該申請に係る自動車について、自動車登録ファイルに登録され、若しくは記録されている事項のうち所有者、使用の本拠の位置若しくは使用者の変更があつた場合又は道路運送車両法第十五条から第十六条までの規定による抹消登録があつた場合には、当該事実

 地方税の滞納処分を受けたことの有無及び地方税の滞納処分を受けたことがある場合には、当該滞納処分の年月日

 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は地方税法の規定により通告処分を受けたことの有無並びに地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は地方税法の規定による通告処分を受けたことがある場合には、当該刑及び当該刑の確定の年月日又は当該通告処分及び当該通告処分の履行の年月日

2 前項の申請書には、前条第二項に規定する証明書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 申請に係る自動車の当該年度の自動車税(種別割)納税通知書の写し

 古物商許可証の写し

 前項第六号に規定する事実があつた場合には、当該事実を証する書類

(昭六一規則四六・追加、昭六二規則一八・昭六三規則一四・平七規則七九・平一九規則四〇・平三〇規則一〇・一部改正、平三一規則二六・旧第十三条の二の三繰下・一部改正)

(証紙の消印)

第十三条の五 条例第二百二十条第二項に規定する規則で定める印は、証紙消印(青森県財務規則第三十号様式)とする。

(昭四〇規則二三・追加、昭四三規則四八・一部改正、昭四五規則五四・旧第十三条の三繰下、昭四七規則一一・平一六規則三九・平二一規則四〇・一部改正)

(狩猟税申告書の経由)

第十四条 五所川原市、つがる市、西津軽郡及び北津軽郡の地域に住所を有する者に係る条例第二百十九条の狩猟税申告書は、西北地域県民局地域農林水産部長を経由して地域県民局長に提出しなければならない。

(昭四二規則六・全改、昭五四規則二・平一三規則四四・平一六規則三九・平一六規則七六・平一七規則三五・平一八規則四三・平一九規則四〇・一部改正)

第十五条から第十七条まで 削除

(平二一規則四〇)

第三節 犯則事件の調査及び処分

(平三〇規則一〇・改称)

(領置物件等の封印の様式)

第十八条 徴税吏員が地方税法に基づき、領置、差押え又は記録命令付差押えをするに当たり、当該領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件に封印をする必要がある場合の封印は、第二十号様式による。

(昭五四規則二・昭六一規則四六・平八規則四四・平一二規則六〇・平一四規則一・平三〇規則一〇・一部改正)

(徴税吏員の応援)

第十九条 地域県民局長は、県税に係る犯則事件の調査及び処分を執行するに当たり、当該地域県民局に勤務する徴税吏員以外の徴税吏員の応援を求める場合は、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の申請があつた場合において、その必要があると認めるときは、当該申請に係る県税犯則事件の取締りの執行を徴税吏員に命ずるものとする。

(昭四八規則一四・昭五四規則二・昭六二規則一八・平一八規則四三・平一九規則四〇・平三〇規則一〇・一部改正)

(重要な犯則事件)

第二十条 条例第三条第一項第五号に規定する県税に係る犯則事件のうち重要なものとして規則で定めるものは、次に掲げる事件とする。

 本県以外においても関係する場合の事件

 二以上の地域県民局の所管区域にわたり行われている事件

 脱税額が百万円以上と予想される場合の事件又は百万円以上の税額の不納に係る事件

 国税局の所管とされている所得税法(昭和四十年法律第三十三号)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)違反嫌疑事件と同時に行われた事件

 その他異例の事件

(昭三六規則四三・昭四〇規則二三・昭四八規則一四・昭五四規則二・平一八規則四三・平一九規則四〇・平三〇規則一〇・一部改正)

(通告書の様式)

第二十一条 地方税法第二十二条の二十八第一項の規定による通告は、通告書(第二十一号様式)によるものとする。

(平八規則四四・平一二規則六〇・平一四規則一・平三〇規則一〇・一部改正)

第四節 滞納処分

(滞納処分)

第二十二条 徴収金の滞納者が、次の各号の一に該当するときは、徴税吏員は、当該徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る徴収金を完納しないとき。

 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに当該繰上徴収に係る徴収金を完納しないとき。

2 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、徴税吏員は、執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号に掲げる請求権に係る徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る徴収金につき、交付要求をしなければならない。

3 徴税吏員は、滞納徴収金について差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに滞納処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

(昭三四規則一一四・追加、昭五四規則二・平一七規則六・一部改正)

(差押物件の封印等の様式)

第二十三条 徴税吏員が差押えをするに当たり、当該差押物件に封印する必要がある場合の封印は第二十二号様式により、公示する必要がある場合の公示書は第二十三号様式による。

(昭三四規則一一四・追加、昭五四規則二・平八規則四四・平一二規則六〇・平一四規則一・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分から適用する。

2 青森県県税犯則事件取締執行規則(昭和二十七年七月青森県規則第七十六号)は、廃止する。

3 地方税法附則第十二条の二の七第二項において準用する同法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証についての第九条の五の規定の適用については、同条中「三年」とあるのは、「三年を経過する日(当該経過する日が令和九年三月三十一日以後に到来する場合には、同日)まで」とする。

(平二一規則四七・追加、平二二規則三四・平二四規則三三・平二七規則一九・平三〇規則二七・令元規則七・令三規則一一・令六規則二四・一部改正)

4 条例附則第九条の七の規定により条例第百六十条の十六第二項の規定を読み替えて適用する場合における第十三条の二第三項の規定の適用については、同項中「四万三千五百円」とあるのは、「四万五千四百円」とする。

(令元規則七・追加)

5 条例附則第十九条第一項に規定する住民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第三条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けた行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄とする。

(令二規則三八・追加)

(昭和三四年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第一一四号)

1 この規則は、昭和三十五年一月一日から施行する。

2 青森県県税滞納処分執行規則(昭和二十七年七月青森県規則第七十五号)は、廃止する。

(昭和三五年規則第五五号)

この規則は、昭和三十五年八月一日から施行する。

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年規則第四三号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 青森県県税関係の証明等に関する手数料条例施行規則(昭和三十二年十二月青森県規則第百八号)は、廃止する。

(昭和三六年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月一日から適用する。

2 青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三六年規則第五九号)

この規則は、昭和三十六年七月一日から施行する。

(昭和三七年規則第九一号)

この規則は、昭和三十七年十月一日から施行する。

(昭和三八年規則第四六号)

1 この規則は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第七条、第七号様式から第九号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の青森県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第七号様式は、昭和三十八年四月一日から適用する。

3 新規則第八号様式及び第九号様式は、昭和三十八年四月一日以後に法定納期限の到来する県税について適用する。

4 昭和三十八年四月一日前に法定納期限の到来した法人事業税、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税及び軽油引取税に係る更正(決定)書の様式は、なお従前の例による。

(昭和三八年規則第七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の青森県県税条例施行規則第十四条の規定は昭和三十八年十月二十二日から、別表は昭和三十八年十一月一日から適用する。

(昭和三九年規則第一六号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第一八号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第二三号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第一五号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第一七号)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第六号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二一号)

1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の青森県県税条例施行規則第十三条の五の規定において準用する青森県財務規則(昭和三十九年四月青森県規則第十号)第五十八条第一項の規定に基づく自動車税証紙に係る売りさばき人指定申請書の提出は、この規則の施行前においてもすることができる。

(昭和四三年規則第四八号)

この規則は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(昭和四四年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(昭和四五年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和四十五年度中に賦課する不動産取得税又は鉱区税に係る第二号様式及び第十号様式については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一九号)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の青森県県税条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二十号様式による検査済証印の押印を受けた私製領収証及びその写で施行日の前日までに改正前の規則第二十一号様式による検査済証印の取消印の押印を受けていないものは、施行日以後においても使用することができる。ただし、施行日以後において改正後の青森県県税条例施行規則第二十一号様式による検査済の証印の取消印を受けた場合は、この限りでない。

(昭和四七年規則第一一号)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第二十六号様式の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条の七の規定において準用する青森県財務規則(昭和三十九年四月青森県規則第十号)第五十八条第一項の規定に基づく自動車税・自動車取得税証紙代金収納取扱人指定申請書の提出は、この規則の施行前においてもすることができる。

(昭和四七年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一四号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項各号列記以外の部分及び第十三条の十一第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 昭和四十九年三月三十一日までの間は、改正後の青森県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の二中「自動車税及び」とあるのは「証紙徴収の方法により徴収する自動車税及び」と、第十三条の二第一項各号列記以外の部分中「自動車税管理事務所長」とあるのは「自動車税管理事務所長(普通徴収の方法により徴収する自動車税に係るものにあつては県税事務所長)」と、同条第三項中「減免の申請書」とあるのは「証紙徴収の方法により徴収する自動車税に係る減免の申請書」とする。

3 昭和四十八年五月三十一日までの間は、改正後の規則第三条の二及び前項の規定にかかわらず、昭和四十七年度分までの証紙徴収の方法により徴収する自動車税関係の証明を受けようとする者は、県税事務所長に当該証明願を提出しなければならない。

4 昭和四十九年五月三十一日までの間は、改正後の規則第三条の二及び附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年度分までの普通徴収の方法により徴収する自動車税関係の証明を受けようとする者は、県税事務所長に当該証明願を提出しなければならない。

5 昭和四十八年五月三十一日までの間は、改正後の規則第三条の二の規定にかかわらず、昭和四十七年度分までの自動車取得税関係の証明を受けようとする者は、青森県税事務所長に当該証明願を提出しなければならない。

6 改正後の規則第十三条の十第三項及び第四項の規定は、昭和四十八年四月分の証紙代金収納取扱手数料から適用し、同年三月分の証紙代金収納取扱手数料については、なお従前の例による。

7 改正後の規則第十三条の四の規定中「普通徴収の方法により」とあるのは「昭和四十八年五月三十一日までの間は昭和四十七年度分までの証紙徴収の方法により徴収する自動車税及び昭和四十九年五月三十一日までの間は昭和四十八年度分までの普通徴収の方法により」とする。

(昭和四八年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条の規定は、昭和四十八年度分以後の自動車税及び昭和四十八年四月一日以後における自動車の取得に係る自動車取得税について適用し、昭和四十七年度分までの自動車税及び昭和四十八年四月一日前の自動車の取得に係る自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第二三号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条、第十三条の二及び第十三条の十一の規定は、昭和四十九年度分以後の自動車税及び昭和四十九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、昭和四十八年度分までの自動車税及び昭和四十九年四月一日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県行政組織規則第六十九条の表、第七十二条の表、第百二十七条の表及び第百八十七条の五の表(支所の名称に係る部分を除く。)の規定、青森県県税条例施行規則別表の規定、青森県防災行政用無線通信規則別表の規定並びに青森県財務規則別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第一一号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 昭和五十一年度分の自動車税に限り、青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号。以下「条例」という。)第百五十三条第一項に規定する地域は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

条例第百五十三条第一項第三号の地域

東津軽郡今別町、平館村及び三厩村の区域

中津軽郡西目屋村の区域

上北郡十和田湖町及び六ケ所村の区域

条例第百五十三条第一項第四号の地域

東津軽郡蟹田町及び蓬田村の区域

西津軽郡鰺ケ沢町、岩崎村、稲垣村及び車力村の区域

中津軽郡岩木町及び相馬村の区域

南津軽郡平賀町の区域

北津軽郡中里町、市浦村及び小泊村の区域

上北郡東北町の区域

下北郡川内町、東通村及び脇野沢村の区域

4 昭和五十二年度分の自動車税に限り、条例第百五十三条第一項に規定する地域は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

条例第百五十三条第一項第四号の地域

東津軽郡蟹田町、今別町、蓬田村、平館村及び三厩村の区域

西津軽郡鰺ケ沢町及び車力村の区域

中津軽郡岩木町、相馬村及び西目屋村の区域

南津軽郡平賀町の区域

北津軽郡中里町、市浦村及び小泊村の区域

上北郡十和田湖町、東北町及び六ケ所村の区域

下北郡川内町及び脇野沢村の区域

(昭和五一年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条の二及び第十三条の十一の規定は、この規則の施行の日以後の自動車税及び自動車取得税の減免の申請について適用し、同日前の自動車税及び自動車取得税の減免の申請については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第二号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、同月十六日から施行する。

(昭和五五年規則第九号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則別表の規定は、昭和五十五年度分の自動車税から適用し、昭和五十四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第九号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条の二の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の自動車税の減免の申請について適用し、昭和五十六年度分までの自動車税の減免の申請については、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第四四号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五七年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第三二号)

この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。

(昭和五八年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第八号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十五条、様式目次及び第二十四号様式の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第三三号)

この規則は、昭和六十年五月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条第一項第一号(乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害及び乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害に関する部分に限る。)及び第二項第一号(乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害に関する部分に限る。)の規定は、昭和六十年度分以後の自動車税及び昭和六十年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、昭和五十九年度分までの自動車税及び昭和六十年四月一日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第五号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第十号様式のその一の規定により調整した督促状で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(昭和六一年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条第一項第一号及び第二号の規定(ぼうこう又は直腸の機能障害に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の自動車税及び昭和六十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、昭和六十年度分までの自動車税及び同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条の次に一条を加える改正規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。

2 昭和六十一年度分の自動車税の減免の申請に限り、改正後の青森県県税条例施行規則第十三条の二の三第二項の規定の適用については、同項第一号中「登録事項等証明書」とあるのは、「登録事項等証明書、同法第五十八条第一項に規定する自動車検査証の写しその他の当該自動車に係る同日現在の同法第四条に規定する自動車登録ファイルに登録されている所有者及び当該自動車登録ファイルに記録されている使用者を確認できる書類」とする。

(昭和六二年規則第一八号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第三条の二(「交付若しくは書換えを」を「交付、再交付若しくは書換えを」に改める部分及び「交付申請書」の下に「、再交付申請書」を加える部分に限る。)の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十三条第一項第一号及び第二号の規定(小腸機能障害に関する部分に限る。)は、昭和六十二年度以後の年度分の自動車税及び昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、昭和六十一年度分までの自動車税及び施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十三条の二の規定(第四項を除く。)は、昭和六十二年度以後の年度分の自動車税の減免の申請について適用し、昭和六十一年度分までの自動車税の減免の申請については、なお従前の例による。

4 昭和六十一年度分の自動車税につき青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号)第百五十一条の二第一項の規定による減免を受けた者が昭和六十二年度分の自動車税について同項の規定による減免の申請をする場合における改正後の規則第十三条の二第二項の規定の適用については、当該減免を受けた者が昭和六十一年度分の自動車税につき同条第一項の規定の適用があつたとした場合に同項の規定によつて記載すべきであつた事項を記載した同項の申請書を同年度分の自動車税に係る減免の申請書として提出したものとみなす。

5 改正後の規則第十三条の十一第二項及び第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の減免の申請について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の減免の申請については、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第一四号)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条の二の三第二項第一号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の自動車税の減免の申請について適用し、昭和六十二年度分までの自動車税の減免の申請については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県県税条例施行規則第七号様式の規定により調製した法人県民税、法人事業税更正(決定)書で現に残つているものは、昭和六十三年五月三十一日までの間、これを使用することができる。

(昭和六三年規則第三二号)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年規則第一一号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二条第二項第五号の規定は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)前における青森県県税条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第十号。以下「改正条例」という。)による改正前の青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号。以下「改正前の条例」という。)第百二条第一項に規定するゴルフ場及びゴルフ場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税並びに施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(改正前の条例第百二十六条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なおその効力を有する。

3 改正前の規則第十一条の規定は、県が交付した領収証及びその写しの用紙で改正条例附則第五条第十三項の規定により知事に返納しなければならないものを返納前に亡失した場合並びに同条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の条例第百三十九条第一項の規定によって保管すべき領収証の写し、改正条例附則第五条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の条例第百四十一条第三項の規定によって保管すべき残りのチケット及び改正条例附則第五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の条例第百四十三条の二第三項の規定によつて保管すべき使用済みの帳簿を亡失した場合の手続については、なおその効力を有する。

4 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行つた改正前の規則第十二条の規定による休業の届出及び休業期間の延長の届出は、当該場所に係る改正後の青森県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十二条の規定による休業の届出及び休業期間の延長の届出とみなす。

5 改正後の規則第十三条の十第二項の規定は、施行日以後に取扱人(改正後の規則第十三条の八第二項に規定する取扱人をいう。以下同じ。)が行う収納印の表示(改正後の規則第十三条の九第一項に規定する収納印の表示をいう。以下同じ。)に係る証紙代金収納取扱手数料について適用し、施行日前に取扱人が行う収納印の表示に係る証紙代金収納取扱手数料については、なお従前の例による。

6 改正前の規則第二号様式のその一の規定により調製した納税通知書並びに改正前の規則第五号様式のその一及びその二の規定により調製した減額通知書並びに同様式のその五及びその六の規定により調製した賦課取消書で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成元年規則第五五号)

1 この規則は、平成元年十月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第九号様式の規定により調製した県民税利子割、ゴルフ場利用税及び特別地方消費税に係る更正(決定)書で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条、第十三条の二及び第十三条の十一の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税及び平成二年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、平成元年度分までの自動車税及び同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成四年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号及び第二号の規定(音声機能障害に関する部分に限る。)は、平成四年度以後の年度分の自動車税及び平成四年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、平成三年度分までの自動車税及び同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成五年規則第一〇号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四四号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成八年規則第八五号)

この規則は、平成八年八月一日から施行する。

(平成九年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第二六号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条の十第二項の規定は、平成九年四月一日以後に自動車税・自動車取得税証紙代金収納取扱人(以下「取扱人」という。)が行う証紙代金収納計器による表示(以下「収納印の表示」という。)に係る証紙代金収納取扱手数料について適用し、同日前に取扱人が行う収納印の表示に係る証紙代金収納取扱手数料については、なお従前の例による。

(平成九年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条、第十三条の二及び第十三条の十一の規定は、平成九年度以後の年度分の自動車税及び平成九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、平成八年度分までの自動車税及び同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成九年規則第九五号)

この規則は、平成九年十一月四日から施行する。

(平成一〇年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条第一項第一号の規定は、平成十年度以後の年度分の自動車税及び平成十年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、平成九年度分までの自動車税及び同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第九六号)

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一一年規則第二〇号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第十三号様式のその二の規定により調製した県税徴収金領収証の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一一年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十二年一月一日前に交付される納税通知書に係る改正後の青森県県税条例施行規則第二号様式の規定の適用については、同様式中「(当該期間の属する各年の前年の11月30日」とあるのは、「(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、平成11年11月30日」とする。

(郵便振替による青森県県税徴収金払込規則の廃止)

3 郵便振替による青森県県税徴収金払込規則(昭和三十九年三月青森県規則第十七号)は、廃止する。

(平成一二年規則第一三号)

この規則は、平成十二年三月一日から施行する。

(平成一二年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第二条第二項第五号の規定は、平成十二年四月一日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(青森県県税条例の一部を改正する条例(平成九年七月青森県条例第四十九号)による改正前の青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号)第百二十六条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する特別地方消費税については、なおその効力を有する。

(平成一二年規則第一八一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第十三条の三及び別表の規定は、平成十二年度分までの自動車税については、なおその効力を有する。

(平成一二年規則第一九二号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第六三号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則の一部改正)

2 青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則(昭和二十七年八月青森県規則第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年規則第一三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第三七号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条の十一第五項第三号の改正規定は、同年五月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第十六号様式のその一の規定により調製したゴルフ場利用税税率軽減申出書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一五年規則第八二号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年規則第三九号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第七六号)

この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。

(平成一七年規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中青森県県税条例施行規則第二十二条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第三五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

この規則は、平成十八年一月十六日から施行する。

(平成一八年規則第四三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の二及び第十三条の十一の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三八号)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二号様式のその一の(裏)の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第九号様式の規定により調製した法人県民税、法人事業税更正(決定)書の用紙及び同規則第十三号様式のその一の規定により調製した督促状の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二〇年規則第五三号)

1 この規則は、平成二十一年一月五日から施行する。ただし、第六条の二を第六条の三とし、第六条の次に一条を加える改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第二号様式のその三の規定により調製した納税通知書の用紙及び同規則第八号様式のその二の規定により調製した減額通知書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二一年規則第四〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十二条の八及び附則第三項の規定は、平成二十一年四月一日以後に交付を受けた免税軽油使用者証の有効期間について適用し、同日前に交付を受けた免税軽油使用者証の有効期間については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に一項を加える改正規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)附則第一条第五号に規定する日から施行する。

(規定する日=平成二一年一二月一五日)

(平成二二年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第八号様式のその四の規定により調製した減額通知(賦課取消)(兼過誤納金還付(充当)通知書)の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二二年規則第八号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条第一項第一号及び第二号の規定は、平成二十二年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税及び平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税及び平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第三四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第六号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第二号様式のその一の規定により調製した納税通知書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二三年規則第三七号)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第二号様式のその一及びその二の規定により調製した納税通知書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二四年規則第三三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第三七号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第二〇号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十二条の三第二項の規定は、平成二十六年四月一日以後に自動車取得税・自動車税証紙代金収納取扱人(以下「取扱人」という。)が行う証紙代金収納計器による表示(以下「収納印の表示」という。)に係る証紙代金収納取扱手数料について適用し、同日前に取扱人が行う収納印の表示に係る証紙代金収納取扱手数料については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第一〇号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条の二第三項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第一九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第九号様式の規定により調製した法人県民税、法人事業税、地方法人特別税更正(決定)書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二九年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第九号様式の規定により調製した法人県民税、法人事業税、地方法人特別税更正(決定)書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成三〇年規則第一〇号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第九号様式の規定により調製した法人県民税、法人事業税、地方法人特別税更正(決定)書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成三〇年規則第二七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五三号)

この規則は、平成三十五年一月一日から施行する。ただし、第八条の改正規定及び第十六号様式のその二の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二六号)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第九号様式の改正規定及び附則第三項の規定は公布の日から、第七条の二の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十二条の三第二項の規定は、この規則の施行の日以後に自動車税証紙代金収納取扱人が行う証紙代金収納計器による表示(以下「収納印の表示」という。)に係る証紙代金収納取扱手数料について適用し、同日前に自動車取得税・自動車税証紙代金収納取扱人が行う収納印の表示に係る証紙代金収納取扱手数料については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県県税条例施行規則第九号様式の規定により調製した法人県民税、法人事業税、地方法人特別税更正(決定)書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年規則第七号)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例施行規則第十三条の二第三項及び附則第四項の規定は、令和元年十月一日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

(令和二年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第九号様式の規定により調製した法人県民税、法人事業税、地方法人特別税更正(決定)書の用紙及び同規則第十三号様式のその一の規定により調製した督促状の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和二年規則第三八号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和二年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第九号様式の規定により調製した法人県民税、法人事業税、特別法人事業税、地方法人特別税更正(決定)書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

3 改正後の青森県県税条例施行規則第九号様式の規定は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税に係る更正(決定)書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税に係る更正(決定)書については、なお従前の例による。

4 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税に係る更正(決定)書の様式は、なお従前の例による。

(令和二年規則第五六号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年規則第一一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二八号)

この規則は、令和四年一月四日から施行する。

(令和四年規則第二九号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県県税条例施行規則第九号様式の規定により調製した法人県民税、法人事業税、特別法人事業税更正(決定)書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和五年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第一七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年規則第二四号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

様式目次

(昭三八規則四六・昭三九規則一六・昭四〇規則二三・昭四三規則四八・昭四四規則四三・昭四六規則一九・昭四七規則一一・昭四九規則二三・昭五四規則二・昭五七規則四四・昭五八規則三二・昭五九規則三四・昭六〇規則三三・昭六一規則三九・昭六三規則一四・昭六三規則三二・平元規則一一・平元規則五五・平八規則四四・平一二規則六〇・平一四規則一・平一五規則八二・平二〇規則三八・平三〇規則一〇・平三一規則二六・令二規則三・令二規則五二・一部改正)

第一号様式…徴税吏員証

第二号様式…納税通知書

第三号様式…納付(納入)通知書

第四号様式…納付(納入)催告書

第五号様式…滞納処分費納付告知書

第六号様式…納期限変更告知書

第七号様式…増額通知書

第八号様式…減額通知(賦課取消)書(兼過誤納金還付(充当)通知書)

第九号様式…法人県民税、法人事業税、特別法人事業税更正(決定)書

第十号様式…たばこ税更正(決定)書

第十一号様式…自動車税(環境性能割)更正(決定)書

第十二号様式…/県民税利子割/県民税配当割/県民税株式等譲渡所得割/ゴルフ場利用税/軽油引取税/更正(決定)書

第十三号様式…督促状

第十四号様式…県税徴収金領収証

第十五号様式…納付書による所内徴収領収印

第十六号様式…ゴルフ場利用税税率軽減申出書

第十七号様式…ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録証票

第十八号様式…収納印

第十九号様式…納税済印

第二十号様式…犯則事件領置(差押、記録命令付差押)物件の封印

第二十二号様式…滞納処分差押物件の封印

第二十三号様式…滞納処分差押物件の公示書

(昭36規則12・全改、昭51規則57・平6規則54・平25規則37・平30規則10・一部改正)

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(平8規則44・全改、平11規則104・平16規則39・平17規則6・平18規則43・平19規則40・平19規則91・平20規則8・平20規則38・平20規則53・平21規則40・平23規則6・平23規則37・平25規則37・平28規則8・平31規則26・令2規則56・一部改正)

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(平8規則44・全改、平11規則104・平17規則6・平18規則43・平19規則40・平19規則91・平25規則37・平28規則8・令元規則6・令2規則56・一部改正)

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(平8規則44・全改、平17規則6・平18規則43・平19規則40・平19規則91・平28規則8・令元規則6・一部改正)

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(平8規則44・全改、平17規則6・平18規則43・平19規則40・平19規則91・平28規則8・一部改正)

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(平8規則44・全改、平17規則6・平18規則43・平19規則40・平28規則8・令元規則6・一部改正)

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(平14規則1・追加、平16規則39・平17規則6・平18規則43・平19規則40・平19規則91・平25規則37・平28規則8・平31規則26・令2規則56・一部改正)

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(平8規則44・追加、平11規則104・一部改正、平14規則1・旧第7号様式繰下、平16規則39・平17規則6・平18規則43・平19規則40・平20規則53・平22規則1・平28規則8・平31規則26・一部改正)

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(令2規則56・全改、令4規則29・一部改正)

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(昭60規則33・追加、平元規則11・平6規則54・一部改正、平8規則44・旧第7号の2様式繰下・一部改正、平11規則104・一部改正、平14規則1・旧第9号様式繰下、平17規則6・平19規則40・平19規則91・平25規則37・平28規則8・令元規則6・令2規則56・一部改正)

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(平8規則44・追加、平11規則104・一部改正、平14規則1・旧第10号様式繰下、平17規則6・平19規則40・平19規則91・平25規則37・平28規則8・平31規則26・令元規則6・令2規則56・一部改正)

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(昭54規則2・全改、昭59規則34・昭63規則14・平元規則55・平6規則54・一部改正、平8規則44・旧第9号様式繰下・一部改正、平11規則104・一部改正、平14規則1・旧第11号様式繰下、平17規則6・平18規則43・平19規則40・平19規則91・平25規則37・平28規則8・令元規則6・令2規則56・一部改正)

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(平8規則44・追加、平11規則104・一部改正、平14規則1・旧第12号様式繰下、平16規則56・平17規則6・平18規則43・平19規則40・平19規則91・平20規則38・平21規則40・平25規則37・平28規則8・平31規則26・令2規則3・令2規則56・一部改正)

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(平8規則44・追加、平11規則20・平12規則13・一部改正、平14規則1・旧第13号様式繰下、平18規則43・平19規則40・平20規則53・一部改正)

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(昭39規則16・全改、昭48規則14・昭51規則57・昭62規則18・一部改正、平8規則44・旧第12号様式繰下、平14規則1・旧第14号様式繰下、平18規則43・平19規則40・一部改正)

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(平8規則85・全改、平14規則1・旧第15号様式繰下、平14規則13・平15規則37・平30規則53・令元規則6・一部改正)

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(昭51規則57・平元規則11・一部改正、平8規則44・旧第13号様式繰下、平14規則1・旧第16号様式繰下)

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(昭58規則58・全改、平8規則44・旧第22号様式繰上、平9規則95・一部改正、平12規則60・旧第18号様式繰上、平14規則1・旧第17号様式繰下、平21規則40・平31規則26・一部改正)

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(平31規則26・全改)

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(昭51規則57・昭54規則2・一部改正、平8規則44・旧第25号様式繰上、平12規則60・旧第20号様式繰上、平14規則1・旧第19号様式繰下、平30規則10・一部改正)

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(昭47規則11・昭48規則14・昭51規則57・昭54規則2・昭62規則18・平6規則54・一部改正、平8規則44・旧第26号様式繰上・一部改正、平12規則60・旧第21号様式繰上、平14規則1・旧第20号様式繰下、平18規則43・平19規則40・平30規則10・令元規則6・一部改正)

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(昭48規則14・昭48規則47・昭51規則57・昭54規則2・昭62規則18・一部改正、平8規則44・旧第27号様式繰上、平12規則60・旧第22号様式繰上、平14規則1・旧第21号様式繰下、平18規則43・平19規則40・一部改正)

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(昭34規則114・追加、昭48規則14・昭48規則47・昭51規則57・昭54規則2・昭62規則18・平6規則54・一部改正、平8規則44・旧第28号様式繰上、平12規則60・旧第23号様式繰上、平14規則1・旧第22号様式繰下、平18規則43・平19規則40・令元規則6・一部改正)

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青森県県税条例施行規則

昭和34年5月29日 規則第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章
沿革情報
昭和34年5月29日 規則第61号
昭和34年9月1日 規則第82号
昭和34年12月28日 規則第114号
昭和35年7月30日 規則第55号
昭和36年2月1日 規則第12号
昭和36年3月31日 規則第43号
昭和36年5月25日 規則第53号
昭和36年6月13日 規則第59号
昭和37年9月22日 規則第91号
昭和38年7月11日 規則第46号
昭和38年11月5日 規則第78号
昭和39年3月31日 規則第16号
昭和39年3月31日 規則第18号
昭和39年7月4日 規則第58号
昭和40年3月31日 規則第23号
昭和41年3月30日 規則第15号
昭和41年3月30日 規則第17号
昭和42年3月30日 規則第6号
昭和42年6月22日 規則第30号
昭和43年3月28日 規則第21号
昭和43年6月29日 規則第48号
昭和44年7月10日 規則第43号
昭和45年5月14日 規則第47号
昭和45年7月11日 規則第54号
昭和46年3月20日 規則第19号
昭和47年3月30日 規則第11号
昭和47年8月14日 規則第58号
昭和48年3月31日 規則第14号
昭和48年7月31日 規則第47号
昭和49年3月30日 規則第23号
昭和49年8月1日 規則第56号
昭和50年5月17日 規則第30号
昭和51年3月16日 規則第11号
昭和51年7月13日 規則第57号
昭和53年10月14日 規則第64号
昭和54年2月10日 規則第2号
昭和55年3月25日 規則第9号
昭和57年3月30日 規則第9号
昭和57年9月30日 規則第44号
昭和57年10月14日 規則第47号
昭和58年5月19日 規則第32号
昭和58年12月3日 規則第58号
昭和59年3月21日 規則第8号
昭和59年7月19日 規則第34号
昭和60年4月27日 規則第33号
昭和60年7月2日 規則第43号
昭和61年3月20日 規則第5号
昭和61年6月26日 規則第39号
昭和61年7月24日 規則第46号
昭和62年3月31日 規則第18号
昭和63年3月29日 規則第14号
昭和63年5月31日 規則第32号
平成元年3月23日 規則第11号
平成元年9月29日 規則第55号
平成2年3月22日 規則第6号
平成2年7月2日 規則第30号
平成4年5月13日 規則第37号
平成5年3月24日 規則第10号
平成6年9月2日 規則第50号
平成6年9月26日 規則第54号
平成7年10月25日 規則第79号
平成8年3月27日 規則第44号
平成8年7月31日 規則第85号
平成9年3月24日 規則第13号
平成9年3月28日 規則第26号
平成9年7月4日 規則第69号
平成9年10月31日 規則第95号
平成10年5月6日 規則第52号
平成10年10月14日 規則第80号
平成10年10月30日 規則第96号
平成11年3月23日 規則第20号
平成11年10月22日 規則第104号
平成12年2月18日 規則第13号
平成12年3月17日 規則第60号
平成12年10月13日 規則第181号
平成12年12月22日 規則第192号
平成13年3月30日 規則第44号
平成13年6月27日 規則第63号
平成14年1月16日 規則第1号
平成14年3月22日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第23号
平成14年10月2日 規則第70号
平成15年3月31日 規則第37号
平成15年12月19日 規則第82号
平成16年3月31日 規則第39号
平成16年9月1日 規則第56号
平成16年12月28日 規則第76号
平成17年3月9日 規則第6号
平成17年3月30日 規則第35号
平成18年1月4日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第40号
平成19年10月12日 規則第91号
平成20年3月24日 規則第8号
平成20年9月29日 規則第38号
平成20年12月17日 規則第53号
平成21年3月31日 規則第40号
平成21年6月22日 規則第47号
平成21年7月6日 規則第51号
平成22年1月4日 規則第1号
平成22年3月10日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第34号
平成23年3月25日 規則第6号
平成23年11月25日 規則第37号
平成24年3月31日 規則第33号
平成24年6月1日 規則第37号
平成25年12月4日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年3月25日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月25日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月28日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第27号
平成30年10月15日 規則第53号
平成31年3月29日 規則第26号
令和元年6月28日 規則第6号
令和元年7月3日 規則第7号
令和2年2月28日 規則第3号
令和2年5月22日 規則第38号
令和2年10月28日 規則第52号
令和2年11月27日 規則第56号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年7月16日 規則第28号
令和4年3月30日 規則第29号
令和5年3月17日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第17号
令和6年3月31日 規則第24号