○青森県県税の特別措置に関する条例施行規則

平成十一年七月一日

青森県規則第七十五号

青森県県税の特別措置に関する条例施行規則をここに公布する。

青森県県税の特別措置に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 青森県県税の特別措置に関する条例(平成十一年七月青森県条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(課税免除又は不均一課税の申請等)

第二条 条例第二条第五条若しくは第八条又は第十二条第一項及び第二項第十五条第一項及び第二項若しくは第十八条第一項及び第二項の規定により、事業税、不動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けようとする者は、課税免除・不均一課税申請書(第一号様式)を、次の表の上欄に掲げる税目ごとに、それぞれ当該下欄に掲げる申告書を提出する際(土地の取得に対する不動産取得税に係る課税免除又は不均一課税を受けようとする場合においては、当該土地を敷地とする家屋の取得に係る申告書を提出する際)地域県民局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。

事業税

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の三十一若しくは第七十二条の四十八の規定による申告書(課税免除又は不均一課税をすべき最初の事業年度の翌事業年度以後の各事業年度に係る法第七十二条の二十六第一項本文の規定による申告書を除く。)又は法第七十二条の五十五の規定による申告書(法第七十二条の五十五の二第一項の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号の確定申告書又は法第四十五条の二第一項の申告書を提出することにより法第七十二条の五十五第一項から第三項までの規定による申告がされたものとみなされる場合の当該確定申告書及び当該申告書を含む。以下「事業税の申告書」という。)

不動産取得税

青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号。以下「県税条例」という。)第八十六条の規定による申告書(土地の取得に係る申告書を除く。)

固定資産税

法第七百四十五条第一項において準用する法第三百八十三条の規定による申告書

2 局長は、前項の規定による課税免除・不均一課税申請書の提出があったときは、課税免除又は不均一課税をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定による課税免除又は不均一課税をする場合における通知は、課税免除・不均一課税通知書(第二号様式)によって行うものとする。

(平一三規則七一・平一四規則六一・平一五規則七五・平一七規則八・平一八規則二六・平一九規則二四・平一九規則九二・平二四規則四〇・平二八規則一二・平二九規則三八・平三〇規則五七・令三規則二七・一部改正)

(条例第三条第二項の申出等)

第三条 条例第三条第二項第九条第二項第十二条第三項又は第十五条第三項の申出は、条例第二条の特別償却設備、条例第八条第一号の特別償却設備、条例第十二条第二項第一号の特別償却設備又は条例第十五条第二項第一号の特定設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る事業税の申告書の提出期限までに、申出書(第三号様式)を局長に提出して行わなければならない。

(平一四規則六一・平一八規則二六・平一九規則二四・平一九規則九二・平二四規則四〇・平二八規則一二・平二九規則三八・平三〇規則五七・令三規則二七・一部改正)

(徴収猶予の申告等)

第四条 条例第四条第一項(条例第七条第十一条及び第十四条(条例第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の申告は、徴収猶予申告書(第四号様式)を、県税条例第八十六条の規定により当該土地の取得に係る申告書を提出する際併せて局長に提出して行わなければならない。

2 局長は、前項の規定による徴収猶予申告書の提出があったときは、徴収猶予するかどうかについて、遅滞なく当該申告者に通知しなければならない。

(平一三規則七一・平一四規則六一・平一五規則七五・平一七規則八・平一八規則二六・平一九規則二四・平一九規則九二・平二四規則四〇・平二八規則一二・平二九規則三八・平三〇規則五七・令三規則二七・一部改正)

第五条 局長は、条例第四条第二項(条例第七条第十一条及び第十四条(条例第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する県税条例第九十二条の規定により不動産取得税の徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該徴収猶予を受けていた者に通知しなければならない。

(平一三規則七一・平一四規則六一・平一五規則七五・平一七規則八・平一八規則二六・平一九規則二四・平一九規則九二・平二四規則四〇・平二八規則一二・平二九規則三八・平三〇規則五七・令三規則二七・一部改正)

(還付の申請等)

第六条 条例第四条第三項(条例第七条において準用する場合を含む。)並びに条例第十七条及び第二十条において準用する条例第十四条において準用する条例第四条第三項の申請は、還付申請書(第五号様式)を、条例第三条第一項第二号第六条第一号第十五条第二項第二号及び第十八条第二項第一号の適用家屋の取得に係る県税条例第八十六条の規定による申告書を提出する際併せて局長に提出して行わなければならない。

2 条例第十一条及び第十四条において準用する条例第四条第三項の申請は、条例第八条第一号の特別償却設備又は条例第十二条第二項第一号の特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る事業税の申告書の提出期限までに、還付申請書を局長に提出して行わなければならない。

3 局長は、前二項の規定による還付申請書の提出があったときは、還付するかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

4 前項の規定による還付する場合における通知は、還付通知書(第二号様式)によって行うものとする。

(平一三規則七一・平一四規則六一・平一五規則七五・平一七規則八・平一八規則二六・平一九規則二四・平一九規則九二・平二四規則四〇・平二八規則一二・平二九規則三八・平三〇規則五七・令三規則二七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 青森県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則(昭和三十八年三月青森県規則第十六号)

 青森県新産業都市の区域における県税の特別措置に関する条例施行規則(昭和三十九年七月青森県規則第五十七号)

 青森県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則(平成二年七月青森県規則第二十九号)

 青森県農村地域工業等導入指定地区における県税の特別措置に関する条例施行規則(昭和四十七年三月青森県規則第七号)

 青森県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例施行規則(昭和六十一年十二月青森県規則第六十三号)

 青森県特定商業集積を構成する商業基盤施設に係る県税の特別措置に関する条例施行規則(平成六年七月青森県規則第三十八号)

 青森県輸入促進基盤整備事業により設置される施設に係る県税の特別措置に関する条例施行規則(平成九年七月青森県規則第六十八号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる規則の規定に基づいてなされた申請、申出若しくは申告又は通知は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた申請、申出若しくは申告又は通知とみなす。

(平成一二年規則第一四六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 青森県県税の特別措置に関する条例(平成十一年七月青森県条例第三十五号)第十二条第一項及び第二項の規定により事業税及び不動産取得税の不均一課税を受けようとする者は、平成十四年三月十九日以後この規則の施行の日から三十日を経過する日の前日までの間に改正後の青森県県税の特別措置に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項の表事業税の項及び不動産取得税の項に掲げる申告書(以下「申告書」という。)の提出期限が到来する場合においては、改正後の規則第二条第一項の規定にかかわらず、不均一課税申請書を、この規則の施行の日から三十日以内に県税事務所長に提出しなければならない。

3 青森県県税の特別措置に関する条例第十二条第一項及び第二項の規定の適用がある者について、平成十四年三月十九日以後この規則の施行の日から三十日を経過する日の前日までの間に申告書の提出期限が到来する場合における改正後の規則第三条、第四条第一項及び第六条第二項の規定の適用については、改正後の規則第三条中「条例第二条の特定設備、条例第五条第一号の特別償却設備、条例第九条第二項第一号の特別償却設備又は条例第十二条第二項第一号の特定設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る事業税の申告書の提出期限までに」とあり、改正後の規則第四条第一項中「県税条例第八十六条の規定により当該土地の取得に係る申告書を提出する際併せて」とあり、及び改正後の規則第六条第二項中「条例第十二条第二項第二号の適用家屋、条例第十五条第二項第一号の適用家屋又は条例第十八条第二項第一号の適用家屋の取得に係る県税条例第八十六条の規定による申告書を提出する際併せて」とあるのは、それぞれ「青森県県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成十四年七月青森県規則第六十一号)の施行の日から三十日以内に」とする。

(平成一五年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 青森県県税の特別措置に関する条例(平成十一年七月青森県条例第三十五号)第十二条の規定により事業税及び不動産取得税の課税免除を受けようとする者は、平成二十四年三月二日以後この規則の施行の日から三十日を経過する日の前日までの間に改正後の青森県県税の特別措置に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項の表事業税の項及び不動産取得税の項に掲げる申告書(以下「申告書」という。)の提出期限が到来する場合においては、改正後の規則第二条第一項の規定にかかわらず、課税免除申請書を、この規則の施行の日から三十日以内に地域県民局長に提出しなければならない。

3 青森県県税の特別措置に関する条例第十二条の規定の適用がある者について、平成二十四年三月二日以後この規則の施行の日から三十日を経過する日の前日までの間に申告書の提出期限が到来する場合における改正後の規則第三条、第四条第一項及び第六条第一項の規定の適用については、改正後の規則第三条中「条例第二条の特定設備、条例第五条第一号の特別償却設備、条例第十二条の対象施設等、条例第十五条第二項第一号の特別償却設備又は条例第十八条第二項第一号の特定設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る事業税の申告書の提出期限までに」とあり、改正後の規則第四条第一項中「県税条例第八十六条の規定により当該土地の取得に係る申告書を提出する際併せて」とあり、及び改正後の規則第六条第一項中「条例第二条の特定設備、条例第五条第一号の特別償却設備、条例第十二条の対象施設等又は条例第十五条第二項第一号の特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る事業税の申告書の提出期限までに」とあるのは、それぞれ「青森県県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十四年七月青森県規則第四十号)の施行の日から三十日以内に」とする。

(平成二五年規則第二三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(青森県県税の特別措置に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第四条の規定による改正後の青森県県税の特別措置に関する条例施行規則第一号様式及び第三号様式から第五号様式までの規定は、施行日以後に行われる青森県県税の特別措置に関する条例(平成十一年七月青森県条例第三十五号)第二条、第五条、第九条、第十二条、第十五条第一項及び第二項並びに第十八条第一項及び第二項の規定による課税免除若しくは不均一課税の申請、同条例第三条第二項、第六条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項及び第十八条第三項の規定による申出、同条例第四条第一項(同条例第八条、第十一条、第十四条及び第十七条(同条例第二十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による申告又は同条例第四条第三項(同条例第八条、第十四条及び第十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による申請について適用し、施行日前に行われた同条例第二条、第五条、第九条、第十二条、第十五条第一項及び第二項並びに第十八条第一項及び第二項の規定による課税免除若しくは不均一課税の申請、同条例第三条第二項、第六条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項及び第十八条第三項の規定による申出、同条例第四条第一項の規定による申告又は同条例第四条第三項の規定による申請については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第一二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 青森県県税の特別措置に関する条例(平成十一年七月青森県条例第三十五号。以下「条例」という。)第八条の規定により事業税、不動産取得税及び固定資産税の課税免除を受けようとする者は、同条第一号に規定する公示日以後同号に規定する特別償却設備が所在する市町村の条例第一条第三号に規定する市町村計画が公表された日から三十日を経過する日の前日までの間に改正後の青森県県税の特別措置に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項の表に掲げる申告書(以下「申告書」という。)の提出期限が到来する場合においては、改正後の規則第二条第一項の規定にかかわらず、課税免除申請書を、当該市町村計画が公表された日から三十日以内に地域県民局長に提出しなければならない。

3 条例第八条の規定の適用がある者について、同条第一号に規定する公示日以後同号に規定する特別償却設備が所在する市町村の条例第一条第三号に規定する市町村計画が公表された日から三十日を経過する日の前日までの間に申告書の提出期限が到来する場合における改正後の規則第三条、第四条第一項及び第六条第二項の規定の適用については、改正後の規則第三条中「条例第二条の特別償却設備、条例第八条第一号の特別償却設備、条例第十二条第二項第一号の特別償却設備又は条例第十五条第二項第一号の特定設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る事業税の申告書の提出期限までに」とあり、改正後の規則第四条第一項中「県税条例第八十六条の規定により当該土地の取得に係る申告書を提出する際併せて」とあり、及び改正後の規則第六条第二項中「条例第八条第一号の特別償却設備又は条例第十二条第二項第一号の特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る事業税の申告書の提出期限までに」とあるのは、それぞれ「当該市町村計画が公表された日から三十日以内に」とする。

(平12規則146・平13規則71・平14規則61・平15規則75・平17規則8・平18規則26・平19規則24・平19規則92・平24規則40・平25規則23・平27規則54・平29規則38・令元規則6・令3規則12・令3規則27・一部改正)

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(平17規則8・平18規則26・平19規則24・令元規則6・一部改正)

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(平18規則26・平19規則24・平27規則54・令元規則6・令3規則12・一部改正)

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(平13規則71・平14規則61・平17規則8・平18規則26・平19規則24・平19規則92・平24規則40・平25規則23・平27規則54・平29規則38・令元規則6・令3規則12・令3規則27・一部改正)

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(平13規則71・平14規則61・平17規則8・平18規則26・平19規則24・平19規則92・平24規則40・平25規則23・平27規則54・平29規則38・令元規則6・令3規則12・令3規則27・一部改正)

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青森県県税の特別措置に関する条例施行規則

平成11年7月1日 規則第75号

(令和3年7月5日施行)

体系情報
第2編 務/第4章
沿革情報
平成11年7月1日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第146号
平成13年7月4日 規則第71号
平成14年7月3日 規則第61号
平成15年10月8日 規則第75号
平成17年3月16日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年10月12日 規則第92号
平成24年7月6日 規則第40号
平成25年3月31日 規則第23号
平成27年12月25日 規則第54号
平成28年3月25日 規則第12号
平成29年12月15日 規則第38号
平成30年12月14日 規則第57号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第12号
令和3年7月5日 規則第27号