○住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程

平成十四年八月五日

青森県訓令甲第四十号

庁中一般

各出先機関

住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年六月十日総務省告示第三百三十四号)第一の一に規定する住民基本台帳ネットワークシステムのうち、県が整備し、管理及び運営を行うシステム(青森県行政情報システムの管理及び運営に関する規程(平成十年三月青森県訓令甲第十二号)第二条第二号に規定する行政情報ネットワークに係るシステムを除く。)をいう。

 セキュリティ システムの正確性、機密性及び継続性の維持をいう。

 端末機 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)を利用するための端末機をいう。

 情報資産 住民基本台帳ネットワークシステムを構成する機器等(以下「システム機器等」という。)及び住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報をいう。

(平二七訓令甲一四・一部改正)

(セキュリティ統括責任者等の設置)

第三条 住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理及び運営を行い、本人確認情報の保護を図るため、セキュリティ統括責任者、システム管理者及びシステム副管理者(以下「セキュリティ統括責任者等」という。)を置く。

2 セキュリティ統括責任者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職にある者をもって充てる。

 セキュリティ統括責任者 財務部長

 システム管理者 財務部市町村課長

 システム副管理者 総務部行政経営課長

(平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平二五訓令甲三・令二訓令甲五・令六訓令甲二・一部改正)

(セキュリティ統括責任者等の職務)

第四条 セキュリティ統括責任者は、システム管理者及びシステム副管理者を指揮し、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運営を統括する。

2 システム管理者は、次に掲げる事項を管理する。

 情報資産(システム副管理者の管理に係るものを除く。)の管理に関する事項

 住民基本台帳ネットワークシステムの運営に関する事項

 前二号に掲げるもののほか、セキュリティ統括責任者が定める事項

3 システム副管理者は、次に掲げる事項を管理する。

 情報資産のうちシステム機器等(端末機を除く。)及びプログラム(電子計算機を機能させて住民基本台帳ネットワークシステムを作動させるための命令を組み合わせたものをいう。)に係るものの管理に関する事項

 前号に掲げるもののほか、セキュリティ統括責任者が定める事項

(システム機器等の設置)

第五条 システム機器等の設置は、システム管理者が行うものとする。

(端末機の設置等)

第六条 本庁の知事公室若しくは課又は出先機関(地域県民局にあっては、部)の長(以下「課長等」という。)は、前条の規定にかかわらず、システム管理者の承認を受けて端末機を設置することができる。

2 前項の規定により端末機を設置した課長等は、所属職員のうちから端末機管理者を指定しなければならない。

3 課長等は、前項の規定により端末機管理者を指定したときは、その職及び氏名をシステム管理者に報告しなければならない。

4 端末機管理者は、システム管理者の指示を受け、端末機の管理を行わなければならない。

(平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・平二三訓令甲一・平二七訓令甲四・平二八訓令甲六・令五訓令甲六・令六訓令甲二・一部改正)

(本人確認情報の利用等)

第七条 課長等は、所掌する業務において本人確認情報の利用(法第三十条の十五第一項又は第三十条の十一第一項若しくは第三十条の十三第二項の規定により本人確認情報を利用し、又はその提供を受けることをいう。以下同じ。)を開始しようとするときは、事務の内容、本人確認情報を取り扱う職員等を明らかにし、システム管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認を受けた課長等は、当該承認に係る本人確認情報の利用を廃止したときは、速やかにシステム管理者に届け出なければならない。

3 第一項の規定による承認を受けた課長等は、システム管理者の求めがあったときは、本人確認情報の利用の状況をシステム管理者に報告しなければならない。

(平二七訓令甲一四・一部改正)

(本人確認情報の漏えい防止)

第八条 本人確認情報の電子計算機処理等(法第三十条の二十四第一項に規定する電子計算機処理等をいう。)に関する事務に従事する職員は、法第三十条の二十六第一項及び第三十条の三十第一項の規定を遵守するほか、本人確認情報の漏えいの防止に努めなければならない。

(平二七訓令甲一四・一部改正)

(職員の研修)

第九条 システム管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティの確保に資するため、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運営に従事する職員に対し、研修を実施しなければならない。

2 課長等は、職員に前項の研修を受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(外部委託)

第十条 課長等は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務の委託をしようとするときは、委託を受けようとする者の個人情報保護に係る措置の状況等を調査し、システム管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の委託に関する契約を締結するときは、次の各号に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。

 再委託の禁止に関する事項

 情報が記録された資料の保管、返還及び廃棄に関する事項

 情報が記録された資料の目的外使用、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

 情報の秘密保持に関する事項

 事故の報告に関する事項

(監査)

第十一条 セキュリティ統括責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運営に関する事務について、定期及び臨時に、監査を実施しなければならない。

(委任)

第十二条 この規程に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運営に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一六年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二五年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令甲第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令甲第一四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二八年訓令甲第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年訓令甲第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程

平成14年8月5日 訓令甲第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章 市町村振興/第1節
沿革情報
平成14年8月5日 訓令甲第40号
平成16年3月31日 訓令甲第6号
平成17年3月30日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第5号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成23年3月17日 訓令甲第1号
平成25年3月29日 訓令甲第3号
平成27年3月30日 訓令甲第4号
平成27年10月16日 訓令甲第14号
平成28年3月30日 訓令甲第6号
令和2年3月30日 訓令甲第5号
令和5年3月31日 訓令甲第6号
令和6年3月29日 訓令甲第2号