○青森県立三沢航空科学館条例

平成十五年三月二十四日

青森県条例第一号

青森県立三沢航空科学館条例をここに公布する。

青森県立三沢航空科学館条例

(設置)

第一条 本県にかかわりのある航空機及び航空の歴史を紹介し、並びに科学に関する知識を普及することによって青少年が科学に対する理解と関心を深めるようにするため、三沢市に青森県立三沢航空科学館(以下「航空科学館」という。)を設置する。

(業務)

第二条 航空科学館は、次に掲げる業務を行う。

 航空及び科学に関する実物、模型、図書、映像記録、体験用装置等(以下「航空科学資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

 航空科学資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導に関すること。

 航空科学資料に関する調査研究に関すること。

 科学の実験及び工作に関する助言及び指導に関すること。

 航空及び科学に関する講習会、映写会その他の集会の開催に関すること。

 航空及び科学に関する情報の収集及び提供に関すること。

 その他青少年が科学に対する理解と関心を深めるようにするために必要な業務

(使用料)

第三条 航空科学館の施設を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 特別の展示会その他の期間を定めた催しを観覧するため航空科学館の施設を使用する者は、知事が別に使用料の額を定めた場合には、当該使用料を納入しなければならない。

(使用料の免除)

第四条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第五条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に航空科学館の管理を行わせることとした場合は、航空科学館の施設(食堂施設及び売店施設を除く。)を使用する者は、第三条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表第一号に定める使用料及び第三条第二項の知事が別に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も、同様とする。

3 第一項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、知事の承認を受けて使用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例二四・全改)

(委任)

第六条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例に定めるもののほか、航空科学館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例二四・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一五年規則第六八号で平成一五年八月八日から施行)

(平成一七年条例第二四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)

(平成二六年条例第一二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第一三号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第三条、第五条関係)

(平一七条例二四・平二六条例一二・令七条例一三・一部改正)

一 航空科学資料(規則で定めるものを除く。)の利用のための使用の場合

区分

金額(一回につき)

個人(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る。)

七百円

団体(二十人以上のものに限る。)

十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者一人につき 六百円

二 食堂施設又は売店施設の使用の場合

知事が定める額

青森県立三沢航空科学館条例

平成15年3月24日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第9章 公の施設
沿革情報
平成15年3月24日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第24号
平成26年3月26日 条例第12号
令和7年3月28日 条例第13号