○青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例
平成十七年三月二十五日
青森県条例第六号
青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例をここに公布する。
青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設(同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行わせることに関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者に管理を行わせることができる公の施設)
第二条 知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)は、指定管理者に別表に掲げる公の施設の管理を行わせることができる。
(公募)
第三条 知事等は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、施設の概要、申請の方法その他の規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(選定基準)
第四条 知事等は、指定管理者の指定の申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができること。
二 当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができること。
三 当該申請に係る事業計画に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有していること。
四 その他知事等が定める基準
一 指定管理者の指定の申請がなかったとき、又は前条の審査の結果、指定管理者の候補者として適当と認める団体がなかったとき。
二 指定管理者が地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
三 その他知事等が当該公の施設の適正な管理を確保するため特に必要と認めるとき。
(管理の基準及び業務の範囲)
第六条 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲は、公の施設の適正な管理が確保されるよう、次に掲げる事項を当該公の施設の管理に関する事項を定める規則等で定める。
一 開館時間、休館日等県民の利用に供するための基本的事項
二 利用を制限する場合の要件
三 指定管理者が行う権限の範囲
四 その他指定管理者が行う公の施設の管理に関し必要な事項
(施行事項)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則
(青森県男女共同参画・子育て支援社会形成促進センター条例の一部改正)
2 青森県男女共同参画・子育て支援社会形成促進センター条例(平成十三年三月青森県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県十二湖エコ・ミュージアムセンター条例の一部改正)
3 青森県十二湖エコ・ミュージアムセンター条例(平成十一年七月青森県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県県民福祉プラザ条例の一部改正)
4 青森県県民福祉プラザ条例(平成十年三月青森県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県養護老人ホーム条例の一部改正)
5 青森県養護老人ホーム条例(昭和三十九年四月青森県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県身体障害者福祉センター条例の一部改正)
6 青森県身体障害者福祉センター条例(昭和四十八年十月青森県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県視聴覚障害者情報提供施設条例の一部改正)
7 青森県視聴覚障害者情報提供施設条例(昭和四十四年三月青森県条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県肢体不自由児・重症心身障害児施設条例の一部改正)
8 青森県肢体不自由児・重症心身障害児施設条例(平成十四年三月青森県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県知的障害児施設条例の一部改正)
9 青森県知的障害児施設条例(昭和三十九年四月青森県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県知的障害者総合福祉センター条例の一部改正)
10 青森県知的障害者総合福祉センター条例(昭和五十二年十二月青森県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県駐留軍従業員等健康福祉センター条例の一部改正)
11 青森県駐留軍従業員等健康福祉センター条例(昭和五十八年三月青森県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県営柳町駐車場条例の一部改正)
12 青森県営柳町駐車場条例(平成九年三月青森県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県流域下水道条例の一部改正)
13 青森県流域下水道条例(昭和六十二年三月青森県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県公共下水道条例の一部改正)
14 青森県公共下水道条例(平成三年三月青森県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県県営住宅条例の一部改正)
15 青森県県営住宅条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県特定公共賃貸住宅条例の一部改正)
16 青森県特定公共賃貸住宅条例(平成九年三月青森県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(青森県立自然ふれあいセンター条例の一部改正)
2 青森県立自然ふれあいセンター条例(平成四年三月青森県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年条例第四七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森県総合社会教育センター条例及び青森県立郷土館条例の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「条例」の下に「及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)」を加える。
一 青森県総合社会教育センター条例(平成元年三月青森県条例第五号)第八条
二 青森県立郷土館条例(昭和四十八年三月青森県条例第四号)第五条
附則(平成二四年条例第五三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森県立少年自然の家条例の一部改正)
2 青森県立少年自然の家条例(昭和四十六年七月青森県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二七年条例第七〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第七号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成二九年規則第三四号で平成二九年一〇月一日から施行)
2 改正後の青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例別表第二十二号に掲げる青森県量子科学センターに係る同条例第三条から第五条までの規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の公募及び候補者の選定は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和六年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一八条例二七・平一九条例一九・平二一条例四七・平二二条例一〇・平二三条例一七・平二四条例五三・平二七条例一三・平二七条例七〇・平二九条例七・令六条例三・一部改正)
一 青森県立三沢航空科学館
二 青い森鉄道
三 青森県男女共同参画センター
四 青森県子ども家庭支援センター
五 青森県立自然ふれあいセンター
六 白神山地ビジターセンター
七 県民福祉プラザ
八 青森県身体障がい者福祉センターねむのき会館
九 青森県視覚障がい者情報センター
十 青森県聴覚障がい者情報センター
十一 青森県立はまなす医療療育センター
十二 青森県総合運動公園(規則で定める施設に限る。)
十三 新青森県総合運動公園
十四 青森県営駐車場
十五 青森県営柳町駐車場
十六 岩木川流域下水道
十七 馬淵川流域下水道
十八 十和田湖特定環境保全公共下水道
十九 県営住宅の団地(桜町団地を除く。)及びその共同施設
二十 特定公共賃貸住宅の団地及びその共同施設
二十一 青森県営浅虫水族館
二十二 青森県量子科学センター
二十三 青森県総合社会教育センター
二十四 青森県立種差少年自然の家
二十五 青森県営スケート場
二十六 青森県武道館
二十七 青森県立郷土館