○青森県鉄道施設条例

平成十四年十月二日

青森県条例第七十号

青森県鉄道施設条例をここに公布する。

青森県鉄道施設条例

(設置)

第一条 三戸郡三戸町を起点とし、青森市を終点とする路線に係る鉄道の用及び旅客等の利便に供する線路、駅、土地その他の施設(以下「鉄道施設」という。)を設置する。

2 鉄道施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青い森鉄道

三戸郡三戸町及び南部町、八戸市、上北郡おいらせ町及び六戸町、三沢市、上北郡東北町、七戸町及び野辺地町、東津軽郡平内町並びに青森市

(平一七条例八四・平二二条例一一・一部改正)

(使用の許可)

第二条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第三項に規定する第二種鉄道事業の用に供するため鉄道施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、旅客等の利便に供するため鉄道施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(平二二条例一一・一部改正)

(使用の制限等)

第三条 知事は、鉄道施設を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者の鉄道施設の使用を拒み、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。

 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

 鉄道施設をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、鉄道施設の管理上支障があると認めるときは、鉄道施設の使用を制限することができる。

(使用料)

第四条 第二条の規定により使用の許可を受けた者は、別表第一に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料の納入方法は、規則で定める。

3 知事は、特別の理由があると認めたときは、第一項の使用料(別表第一第二号に定めるものに限る。)の全部又は一部を免除することができる。

(平二二条例一一・一部改正)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けて鉄道施設を使用する者は、別表第二に定める使用料を納入しなければならない。

2 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平一九条例二一・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第六条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に鉄道施設の管理を行わせることとした場合は、第二条第二項の規定により使用の許可を受けた者は、第四条第一項の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表第一第二号に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も、同様とする。

3 第一項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、知事の承認を受けて使用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平二二条例一一・追加)

(委任)

第七条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例に定めるもののほか、鉄道施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二二条例一一・旧第六条繰下・一部改正)

1 この条例は、平成十四年十二月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第一条第一項に規定する路線(当該路線をその一部とする路線を含む。)について鉄道事業法第二条第三項に規定する第二種鉄道事業の同法第三条第一項の許可を受けている者は、第二条第一項の許可を受けた者とみなす。

(平二二条例一一・一部改正)

3 鉄道施設の利用の促進を図るため特に必要と認められる規則で定める者に係る第四条第一項の使用料(別表第一第一号に定めるものに限る。)については、規則で定める期間、規則で定める金額に相当する当該使用料の額を減免する。

(平二二条例一一・一部改正)

(平成一七年条例第八四号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年条例第二一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第一八号で平成一九年三月二三日から施行)

(平成二二年条例第一一号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二二年規則第四一号で平成二二年一二月四日から施行)

2 この条例の施行の際現に改正後の青森県鉄道施設条例(以下「改正後の条例」という。)第一条第一項に規定する路線(当該路線をその一部とする路線を含む。)について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第三項に規定する第二種鉄道事業の同法第三条第一項の許可を受けている者は、改正後の条例第二条第一項の許可を受けた者とみなす。

(平成二三年条例第五五号)

1 この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

2 次項の規定の適用がある場合を除き、改正後の青森県鉄道施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一第一号の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。

3 平成二十三年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間の鉄道施設の使用に係る改正前の青森県鉄道施設条例別表第一第一号の規定による使用料の額が当該期間の鉄道施設の使用について改正後の条例別表第一第一号の規定の適用があるものとして同号の規定により算定した額に満たない場合には、この条例の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間の鉄道施設の使用に係る同号の規定による使用料の額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による額に当該満たない額を加えた額とする。

(平成二六年条例第一三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一三号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第一(第四条、第六条、附則第三項関係)

(平二二条例一一・全改、平二三条例五五・平二六条例一三・平三一条例一三・一部改正)

一 第二条第一項の規定により使用の許可を受けて鉄道施設を使用する場合

次に掲げる額の合計額に百分の百十を乗じて得た額

イ 鉄道施設の保守等に要する経費で規則で定めるものに鉄道施設を使用する列車の走行距離及び車両数を勘案して知事が定める率を乗じて得た額

ロ 鉄道施設の保守等に要する経費で規則で定めるものに鉄道施設を使用する列車の走行距離及び重量を勘案して知事が定める率を乗じて得た額

ハ 鉄道施設の保守等に要する経費で規則で定めるものに鉄道施設を使用する列車の走行距離及びパンタグラフの本数を勘案して知事が定める率を乗じて得た額

ニ 鉄道施設の保守等に要する経費で規則で定めるものにイからハまでに掲げる額の合計額を勘案して知事が定める率を乗じて得た額

ホ 特定の者のための鉄道施設の保守等に要する経費がある場合の当該者の使用料にあっては、当該経費に相当する額

二 第二条第二項の規定により使用の許可を受けて鉄道施設を使用する場合

鉄道施設の使用の形態等を勘案して知事が定める額

別表第二(第五条関係)

(平二六条例一三・平三一条例一三・一部改正)

区分

使用料(年額)

土地

近傍類似地の時価の百分の四に相当する額(使用期間が一月に満たない場合は、その額に百分の百十を乗じて得た額)。ただし、使用が次に掲げる場合は、それぞれ次に定める額(使用期間が一月に満たない場合は、その額に百分の百十を乗じて得た額)とする。

一 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の一及び二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)を設置するとき(次号及び第三号の場合を除く。) 同表の一及び二に規定するそれぞれの額

二 水道管、ガス管等を埋設するとき(次号の場合を除く。) 一メートルにつき 九十九円

三 県と共同使用するケーブル管路等を設置するとき 知事が定める額

建物

財産台帳に登載されている当該建物の平方メートル当たりの価格に百分の八及び使用面積を順次乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額

その他

一年間に償却されるべき金額に維持管理費用を加算した金額を基準として知事が定めた額に百分の百十を乗じて得た額

備考

一 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。

二 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートルとして計算する。

三 延長が一メートルに満たないとき、又は延長に一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について一メートルとして計算する。

四 一件の使用料の額が百円に満たない場合の使用料の額は、百円とする。

青森県鉄道施設条例

平成14年10月2日 条例第70号

(令和元年10月1日施行)