○青森県鉄道施設の管理に関する規程
平成十四年十一月二十二日
青森県訓令甲第四十六号
庁中一般
鉄道管理事務所
青森県鉄道施設の管理に関する規程を次のように定める。
青森県鉄道施設の管理に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、青森県鉄道施設条例(平成十四年十月青森県条例第七十号)第一条第一項に規定する鉄道施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規程において使用する用語は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(実施基準)
第三条 省令第三条第一項に規定する実施基準は、次に掲げるとおりとする。
一 軌道施設実施基準
二 土木施設実施基準
三 電気設備実施基準
四 運転保安設備実施基準
2 前項の規定にかかわらず、施設又は車両の性能試験のため一時使用する設備又は一時的に行う列車等の運転については、別に基準を定めて実施することができる。
(平二二訓令甲三〇・一部改正)
(危害の防止)
第五条 施設の工事は、法切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。
(著しい騒音の防止)
第六条 列車等の走行については、著しい騒音が発生しないようその防止に努めなければならない。
(高齢者、障害者等への配慮)
第七条 高齢者、障害者等の移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第八条の定めるところによる。
(平一九訓令甲一・一部改正)
(運転の安全確保)
第八条 鉄道対策課長は、職員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、列車等の運転の安全確保に努めなければならない。
(平一九訓令甲一・旧第九条繰上、平二二訓令甲三〇・平二三訓令甲九・平三〇訓令甲五・令六訓令甲五・一部改正)
(教育、訓練等)
第九条 鉄道対策課長は、列車等の運転に直接関係する作業を行う職員については、運転関係業務に係る適正検査並びにその作業を行うのに必要な保安のための教育及び訓練を行い、その作業を行うのに必要な知識及び技能を保有していることを確かめた後でなければ、その作業を行わせてはならない。
2 鉄道対策課長は、列車等の運転に直接関係する作業を行う職員が知識及び技能を十分に発揮できない状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。
3 鉄道対策課長は、施設の保守その他これに類する作業を行う職員については、その作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう教育及び訓練を行わなければならない。
(平一九訓令甲一・旧第十条繰上、平二二訓令甲三〇・平二三訓令甲九・平三〇訓令甲五・令六訓令甲五・一部改正)
(職員に対する監督)
第十条 運転に関し必要な合図を行うために列車等に乗務する職員を監督する職にある者は、当該職員に対し、執務前、列車等の運転中その他適宜なときに運転上必要な事項について報告を求め、又は指示を与える等適切な監督をしなければならない。
(平一九訓令甲一・旧第十一条繰上)
附則
この訓令は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第三〇号)
この訓令は、平成二十二年十二月四日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令甲第五号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第五号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。