○青森県景観条例

平成八年三月二十七日

青森県条例第二号

青森県景観条例をここに公布する。

青森県景観条例

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 良好な景観の形成の促進に関する施策

第一節 通則(第六条・第七条)

第二節 景観計画区域に係る良好な景観の形成(第八条―第十六条)

第三節 公共事業等に係る良好な景観の形成(第十七条・第十八条)

第四節 援助及び啓発(第十九条―第二十二条)

第三章 雑則(第二十三条・第二十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、県土の良好な景観の形成に関する県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)の規定に基づき良好な景観の形成のための行為の制限に関し必要な事項を定め、並びに県民等に対する援助及び啓発等の施策を講ずることにより、県民にゆとりと潤いをもたらす良好な景観を有する県土の実現を図ることを目的とする。

(平一一条例五九・平一八条例三六・一部改正)

(県の責務)

第二条 県は、法第二条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地域の特性を生かし、かつ、調和のとれた県土の良好な景観の形成の促進を図るための基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(平一八条例三六・旧第三条繰上・一部改正)

(県民の責務)

第三条 県民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、及び日常生活における美化に努め、地域における良好な景観の形成に関する活動に参加する等良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、県が実施する良好な景観の形成の促進に関する施策に協力しなければならない。

(平一一条例五九・一部改正、平一八条例三六・旧第五条繰上・一部改正)

(事業者の責務)

第四条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、良好な景観の形成のために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する良好な景観の形成の促進に関する施策に協力しなければならない。

(平一一条例五九・一部改正、平一八条例三六・旧第六条繰上・一部改正)

(景観の日)

第五条 県民及び事業者の間に広く県土の良好な景観の形成についての関心と理解を深めるとともに、積極的に県土の良好な景観の形成に関する活動を行う意欲を高めるため、景観の日を設ける。

2 景観の日は、六月一日とする。

3 県は、景観の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

(平一一条例五九・一部改正、平一八条例三六・旧第七条繰上・一部改正)

第二章 良好な景観の形成の促進に関する施策

(平一八条例三六・改称)

第一節 通則

(定義等)

第六条 この章において「大規模行為」とは、次に掲げる行為をいう。

 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)でその高さ又は面積が規則で定める規模を超えるものの新築、増築(増築後の高さ又は面積が規則で定める規模を超えることとなるものを含む。)、改築(改築後の高さ又は面積が規則で定める規模を超えることとなるものを含む。)若しくは移転又は規則で定める規模を超える外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

 規則で定める工作物(建築物を除く。以下同じ。)でその高さ又は面積が規則で定める規模を超えるものの新設、増築(増築後の高さ又は面積が規則で定める規模を超えることとなるものを含む。)、改築(改築後の高さ又は面積が規則で定める規模を超えることとなるものを含む。)若しくは移転又は規則で定める規模を超える外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

 開発行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)で、当該開発行為に係る土地の面積が規則で定める規模を超えるもの又は当該開発行為に伴い生ずる法面の高さが規則で定める規模を超えるもの

 土石の採取又は鉱物の掘採で、当該行為に係る土地の面積が規則で定める規模を超えるもの又は当該行為に伴い生ずる法面の高さが規則で定める規模を超えるもの

 土地の形質の変更(開発行為、土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)で、当該行為に係る土地の面積が規則で定める規模を超えるもの又は当該行為に伴い生ずる法面の高さが規則で定める規模を超えるもの

 屋外における土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源その他の物件のたい積でその高さ又はその用に供される土地の面積が規則で定める規模を超えるもの

 水面の埋立て又は干拓で、当該行為に係る水面の面積が規則で定める規模を超えるもの又は当該行為に伴い生ずる法面の高さが規則で定める規模を超えるもの

2 法第十六条第一項第四号の条例で定める行為は、前項第四号から第七号までに掲げる行為とする。

(平一八条例三六・旧第八条繰上・一部改正)

(景観形成基本方針)

第七条 知事は、県土の良好な景観の形成に関する基本方針(以下「景観形成基本方針」という。)を定めなければならない。

2 景観形成基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 良好な景観の形成に関する基本構想

 その他良好な景観の形成に関する重要な事項

3 知事は、景観形成基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、青森県景観形成審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は、景観形成基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、景観形成基本方針の変更について準用する。

(平一八条例三六・旧第九条繰上・一部改正)

第二節 景観計画区域に係る良好な景観の形成

(平一八条例三六・旧第四節繰上・改称)

(景観計画の策定手続)

第八条 知事は、景観計画(法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、法第九条第一項から第五項までの規定によるほか、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(平一八条例三六・追加)

(大規模行為をする者の責務)

第九条 景観計画区域(法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)内において大規模行為をする者は、当該大規模行為が法第八条第二項第三号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項として景観計画に定められた大規模行為に係る同条第三項第二号に規定する基準として必要な制限(以下「大規模行為景観形成基準」という。)に適合するよう努めなければならない。

(平一八条例三六・旧第十八条繰上・一部改正)

(大規模行為の届出)

第十条 景観計画区域内において大規模行為をしようとする者は、法第十六条第一項の規定により、当該大規模行為に着手する日の五十日前までに、規則で定めるところにより、大規模行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、法第十六条第二項の規定により、当該事項の変更に係る大規模行為に着手する日の五十日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、次条の規定による勧告に従うことにより変更を生ずるときは、この限りでない。

(平一八条例三六・旧第十九条繰上・一部改正)

(大規模行為に係る勧告等)

第十一条 知事は、前条の規定による届出(以下「大規模行為届」という。)があった場合において、当該大規模行為届に係る大規模行為が大規模行為景観形成基準に適合しないと認めるときは、法第十六条第三項の規定により、当該大規模行為届をした者に対し、書面により、当該大規模行為に関し設計の変更その他の当該大規模行為を大規模行為景観形成基準に適合させるために必要な措置をとるよう勧告することができる。

2 前項の規定による勧告は、大規模行為届があった日から三十日以内にしなければならない。

3 知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合において、良好な景観の形成を図る上で著しい支障があると認めるときは、書面により、当該勧告に従うよう告知することができる。

4 前項の規定による告知は、大規模行為届があった日から五十日以内にしなければならない。

5 知事は、第三項の規定による告知をしようとするときは、あらかじめ、その者に口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えなければならない。

6 知事は、第三項の規定による告知をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、前項の意見又は意見書の内容を審議会に報告しなければならない。

7 知事は、第三項の規定による告知を受けた者が当該告知に従わないときは、その旨及び当該告知の内容を公表することができる。

(平一八条例三六・旧第二十条繰上・一部改正)

(国、地方公共団体等の特例)

第十二条 国の機関、地方公共団体又は規則で定める公共団体若しくは公共的団体(以下この条において「国の機関等」という。)が行う行為については、第十条第一項の規定にかかわらず、同項の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関等は、景観計画区域内において大規模行為をしようとするときは、当該大規模行為に着手する日の五十日前までに、その旨を知事に通知しなければならない。

2 知事は、前項後段の規定による通知があった場合において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関等に対し、大規模行為景観形成基準に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。

(平一八条例三六・追加)

(適用除外)

第十三条 法第十六条第七項各号に掲げる行為については、前三条の規定は、適用しない。

2 法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 法第十六条第一項第一号から第三号までに掲げる行為で、大規模行為に該当しないもの

 通常の管理行為又は軽易な行為で、規則で定めるもの

 法令に基づく許可、認可、届出等を要する行為で、規則で定めるもの

 その他規則で定める行為

(平一八条例三六・追加)

(特定届出対象行為)

第十四条 法第十七条第一項の条例で定める行為は、第六条第一項第一号又は第二号に掲げる行為とする。

(平一八条例三六・追加)

(無届大規模行為者に係る措置)

第十五条 知事は、大規模行為届をすべき者が大規模行為届をしないで大規模行為に着手したときは、その者に対し、当該大規模行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、前項の報告等により無届大規模行為者(大規模行為届をしないで大規模行為に着手した者をいう。以下同じ。)に係る大規模行為が大規模行為景観形成基準に適合しないことが明らかになった場合において、良好な景観の形成を図る上で著しい支障があると認めるときは、当該無届大規模行為者に対し、書面により、当該大規模行為を大規模行為景観形成基準に適合させるために必要な措置をとるよう勧告することができる。

3 第十一条第五項及び第六項の規定は前項の規定による勧告をしようとする場合について、同条第七項の規定は前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかった場合について準用する。

(平一八条例三六・旧第二十一条繰上・一部改正)

(届出対象外物件に係る要請)

第十六条 知事は、県土の良好な景観の形成を図る上で著しい支障があると認められる建築物、工作物、土石の採取跡地、屋外にたい積された物件その他の物件(大規模行為届をすべき大規模行為に係るものを除く。)の所有者又は管理者に対し、大規模行為景観形成基準に適合させるために必要な措置をとるよう要請することができる。

(平一八条例三六・旧第二十二条繰上・一部改正)

第三節 公共事業等に係る良好な景観の形成

(平一八条例三六・旧第六節繰上・改称)

(公共事業景観形成基準)

第十七条 知事は、県が実施する公共事業に係る良好な景観の形成のための基準(以下「公共事業景観形成基準」という。)を定めなければならない。

2 公共事業景観形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 公共事業に共通して良好な景観の形成のために留意すべき事項

 公共事業の種類に応じて良好な景観の形成のために留意すべき事項

 その他公共事業に係る良好な景観の形成に関し必要な事項

3 知事は、公共事業景観形成基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(平一八条例三六・旧第二十三条繰上・一部改正)

(公共事業景観形成基準の遵守等)

第十八条 県は、公共事業景観形成基準を遵守するものとする。

2 知事は、国の機関、他の地方公共団体並びに規則で定める公共団体及び公共的団体に対し、公共事業景観形成基準に準拠して土木その他の建設事業を実施するよう要請するものとする。

(平一八条例三六・旧第二十四条繰上・一部改正)

第四節 援助及び啓発

(平一八条例三六・旧第七節繰上)

(援助)

第十九条 県は、市町村が良好な景観の形成に関する施策を策定し、及び実施する場合には、助成その他の援助の措置を講ずるよう努めるものとする。

2 県は、県民及び事業者が行う良好な景観の形成に関する活動について、助成その他の援助の措置を講ずるよう努めるものとする。

(平一一条例五九・一部改正、平一八条例三六・旧第二十五条繰上・一部改正)

(景観形成住民協定)

第二十条 知事は、一定の地域の住民が当該地域の良好な景観の形成に関する協定を締結した場合において、当該協定が良好な景観の形成を図る上で特に有益であると認めるときは、これを認定し、及び公表することができる。

(平一八条例三六・旧第二十六条繰上・一部改正)

(ふるさと眺望点)

第二十一条 知事は、県土の優れた景観を眺望できる地点をふるさと眺望点として指定することができる。

2 市町村は、当該市町村の区域のうち県土の優れた景観を眺望できると認められる地点をふるさと眺望点として指定するよう知事に要請することができる。

3 県は、ふるさと眺望点が県民によって広く利用されるよう、その紹介等に努めるものとする。

(平一一条例五九・一部改正、平一八条例三六・旧第二十七条繰上)

(啓発)

第二十二条 県は、前二条に定めるもののほか、県民及び事業者の県土の良好な景観の形成についての関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平一八条例三六・旧第二十八条繰上・一部改正)

第三章 雑則

(平一一条例五九・旧第四章繰上)

(市町村の条例との調整)

第二十三条 市町村が良好な景観の形成に関する条例を制定している場合において、知事が当該条例の適用により県土の良好な景観の形成を図る上で支障が生ずるおそれがないと認めて指定した地域(以下「市町村条例適用地域」という。)については、第九条及び第十五条の規定は、適用しない。この場合における第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる行為」とあるのは、「次に掲げる行為及び市町村条例適用地域において行う行為」とする。

2 知事は、市町村条例適用地域の指定をするときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

3 市町村条例適用地域の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

4 前二項の規定は、市町村条例適用地域の廃止及び変更について準用する。

(平一一条例五九・旧第三十一条繰上・一部改正、平一八条例三六・旧第二十九条繰上・一部改正)

(施行事項)

第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例五九・旧第三十二条繰上、平一八条例三六・旧第三十条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十八条から第二十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第三号で第十八条から第二十一条までの規定は、平成九年三月二十六日から施行)

(経過措置)

2 第十九条の規定の施行の際着手している第八条第二項各号に掲げる行為及び第十九条の規定の施行の日から起算して五十日以内に着手する当該行為については、同条の規定は、適用しない。

(青森県附属機関に関する条例の一部改正)

3 青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第五九号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三六号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県景観条例(以下「改正後の条例」という。)第九条から第十二条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、平成十八年七月一日(以下「適用日」という。)以後に着手する行為について適用し、適用日前に着手する行為又は着手した行為については、なお従前の例による。

3 適用日前に着手する行為又は着手した行為に係る改正後の条例第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる行為」とあるのは、「次に掲げる行為及び平成十八年七月一日前に着手する行為又は着手した行為」とする。

青森県景観条例

平成8年3月27日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第4章 都市計画/第3節 景観形成
沿革情報
平成8年3月27日 条例第2号
平成11年12月24日 条例第59号
平成18年3月27日 条例第36号