○青森県景観条例施行規則

平成八年三月二十七日

青森県規則第四十三号

青森県景観条例施行規則をここに公布する。

青森県景観条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県景観条例(平成八年三月青森県条例第二号。第十三条第一項第四号を除き、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令五規則一九・一部改正)

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(大規模行為)

第三条 条例第六条第一項第一号の規則で定める建築物の規模は、高さ十三メートル又は建築面積千平方メートルとする。

2 条例第六条第一項第一号の規則で定める外観の変更の規模は、建築物の外観に係る面積の二分の一に相当する面積とする。

3 条例第六条第一項第二号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

 さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物

 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(第四号の支持物に該当するものを除く。)

 煙突、排気塔その他これらに類する工作物

 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これらの支持物を含む。)

 物見塔、電波塔その他これらに類する工作物

 広告板、広告塔その他これらに類する工作物

 彫像、記念碑その他これらに類する工作物

 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

 自動車車庫の用に供する立体的施設

 アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設

十一 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設

十二 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設

4 条例第六条第一項第二号の規則で定める工作物の規模は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 前項第一号に掲げる工作物 高さ五メートル

 前項第二号及び第三号に掲げる工作物 高さ十三メートル

 前項第四号に掲げる工作物 高さ二十メートル

 前項第五号に掲げる工作物 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)十三メートル

 前項第六号に掲げる工作物 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)十三メートル又は表示面積の合計が十五平方メートル

 前項第七号から第十二号までに掲げる工作物 高さ十三メートル又は築造面積千平方メートル

5 条例第六条第一項第二号の規則で定める外観の変更の規模は、工作物の外観に係る面積の二分の一に相当する面積とする。

6 条例第六条第一項第三号から第五号までの規則で定める規模は、土地の面積にあっては三千平方メートル、法面の高さにあっては五メートルとする。

7 条例第六条第一項第六号の規則で定める規模は、高さにあっては五メートル、土地の面積にあっては千平方メートルとする。

8 条例第六条第一項第七号の規則で定める規模は、水面の面積にあっては三千平方メートル、法面の高さにあっては五メートルとする。

(平一八規則二二・旧第四条繰上・一部改正)

(大規模行為の届出)

第四条 条例第十条第一項の規定による届出をしようとする者は、大規模行為届出書(第一号様式)に、その届出に係る行為の種類に応じ別表に掲げる図面等を添付して知事に提出しなければならない。

(平一八規則二二・旧第十六条繰上・一部改正)

(大規模行為の変更の届出)

第五条 条例第十条第二項の規則で定める事項は、大規模行為の設計又は施行方法、着手予定日及び場所のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第七項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

2 条例第十条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、大規模行為変更届出書(第一号様式)に、前条に規定する図面等のうち当該変更に係るものを添付して知事に提出しなければならない。

(平一八規則二二・旧第十七条繰上・一部改正)

(大規模行為に係る適合の通知)

第六条 知事は、条例第十条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る大規模行為が大規模行為景観形成基準に適合していると認めるときは、条例第十一条第二項の期間内に、当該届出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(平一八規則二二・旧第十八条繰上・一部改正)

(届出)

第七条 条例第十条第一項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二号様式により知事に届け出なければならない。

 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

 大規模行為をとりやめたとき。

(平一八規則二二・旧第十九条繰上・一部改正)

(弁明の機会の付与に係る通知)

第八条 知事は、条例第十一条第五項(条例第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えようとするときは、あらかじめ、その者に対し、口頭による意見陳述の日時、場所等又は意見書の提出期限、提出先等を書面により通知するものとする。

(平一八規則二二・追加)

(代理人)

第九条 前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。

(平一八規則二二・追加)

(公共団体又は公共的団体)

第十条 条例第十二条第一項及び第十八条第二項の規則で定める公共団体又は公共的団体は、次に掲げるものとする。

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

 独立行政法人中小企業基盤整備機構

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

 独立行政法人都市再生機構

 独立行政法人労働者健康安全機構

 青森県土地開発公社

 青森県道路公社

 公益社団法人あおもり農業支援センター

 公益財団法人青森県フェリー埠頭公社

 市町村土地開発公社

十一 土地改良区及び土地改良区連合

(平一八規則二二・追加、平一九規則七八・平二三規則二九・平二五規則三〇・令三規則二一・令五規則一九・一部改正)

(通常の管理行為又は軽易な行為)

第十一条 条例第十三条第二項第二号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る床面積の合計が十平方メートルを超えないもの(新築後、増築後又は改築後において、その建築物の高さが十三メートルを超えることとなる場合における当該新築、増築又は改築を除く。)

 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの

 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る面積の合計が十平方メートルを超えないもの

 仮設の建築物又は工作物で、存続期間が九十日を超えないものの新築若しくは新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 次に掲げる屋外における物件のたい

 物件のたい積の用に供する土地の使用期間が九十日を超えない場合の当該土地における物件のたい

 たい積された物件を外部から見通すことができない場所での物件のたい

(平一八規則二二・追加)

(法令に基づく許可等を要する行為)

第十二条 条例第十三条第二項第三号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条の二第一項又は第百二十七条第一項の規定による届出に係る行為

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項又は第三十四条第二項の規定による許可に係る行為

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項又は第十四条第一項の規定による認可に係る土地区画整理事業の施行に係る行為

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による許可に係る行為

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条第三項又は第十六条第三項の規定による認可、同法第二十条第三項又は第二十一条第三項の規定による許可及び同法第三十三条第一項の規定による届出に係る行為

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項の規定による届出に係る行為で知事が指定するもの

 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第四項の規定による許可及び同法第二十八条第一項の規定による届出に係る行為

 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第六条第四項に規定する特定認定に係る同条第一項に規定する森林保健機能増進計画に従って行う行為

(平一八規則二二・追加、平二二規則二〇・一部改正)

(規則で定める行為)

第十三条 条例第十三条第二項第四号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 良好な景観の形成に関する市町村の条例等(文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の規定に基づく市町村の条例を含む。)の規定により、許可、認可、届出等を要する行為で知事が指定するもの

 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更

 専ら地盤面下又は水面下において行う行為

2 当分の間、条例第十三条第二項第四号の規則で定める行為は、前項各号に掲げる行為のほか、国の機関、地方公共団体又は第十条各号に掲げる公共団体若しくは公共的団体が行う行為とする。

(平一八規則二二・追加、平二四規則一・令五規則一九・一部改正)

(公表等の方法)

第十四条 条例及びこの規則の規定による公表、指定及び告示は、青森県報に登載して行うものとする。

(平一二規則九四・旧第二十一条繰上、平一八規則二二・旧第二十条繰上・一部改正)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第九四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九条及び第十条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一七号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十条第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第五四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定は公布の日から、第九条第四号の改正規定は都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(平成一八年規則第二二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第七八号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二二年規則第二〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二四年規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一九号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平一八規則二二・一部改正)

行為の種類

図面等

種類

明示すべき事項

備考

一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更(以下「外観の変更」という。)又は工作物の新設、増築、改築若しくは移転若しくは外観の変更

付近見取図

(一) 方位

(二) 道路

(三) 目標となる地物

(四) 建築物又は工作物の位置

 

配置図

(一) 縮尺

(二) 方位

(三) 敷地の境界線

(四) 敷地内における届出に係る建築物又は工作物の位置

(五) 敷地に隣接する道路の位置

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

さく、塀等外構施設を設置する場合にあっては、その位置、種類及び規模を付記すること。

平面図

(一) 縮尺

(二) 方位

(三) 寸法

平面図の添付は、建築物を対象とし、床面積の異なる階ごととする。

建築物の移転又は外観の変更に係る届出の場合にあっては、不要とする。

立面図

(一) 縮尺

(二) 寸法

(三) 素材及び色彩

立面図の数は二面以上とし、面の方位を明示すること。

色彩については、色調をできるだけ詳しく明示すること。

建築物又は工作物の移転又は外観の変更に係る届出の場合にあっては、立面図に代えてカラー写真とすることができる。

現況写真

 

建築物又は工作物の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を配置図に明示すること。

二 開発行為

付近見取図

(一) 方位

(二) 道路

(三) 目標となる地物

(四) 開発行為を行う土地の位置

 

現況図

(一) 縮尺

(二) 方位

(三) 開発行為を行う土地の区域

(四) 周辺の土地の利用状況

 

計画平面図

(一) 縮尺

(二) 方位

(三) 開発行為後の法面の位置及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図

 

開発行為の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真

 

開発行為を行う土地の区域及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

三 土石の採取又は鉱物の掘採

付近見取図

(一) 方位

(二) 道路

(三) 目標となる地物

(四) 鉱物の掘採又は土石の採取を行う位置

 

現況図

(一) 縮尺

(二) 方位

(三) 鉱物の掘採又は土石の採取に係る区域

(四) 周辺の土地の利用状況

 

計画平面図

(一) 縮尺

(二) 方位

(三) 鉱物の掘採又は土石の採取後の法面の位置及び規模

(四) 鉱物の掘採又は土石の採取中の遮へい物の位置、種類及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図

 

鉱物の掘採又は土石の採取の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真

 

鉱物の掘採又は土石の採取の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

四 土地の形質の変更(開発行為、土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)

付近見取図

(一) 方位

(二) 道路

(三) 目標となる地物

(四) 土地の形質の変更を行う位置

 

現況図

(一) 縮尺

(二) 方位

(三) 土地の形質の変更に係る区域

(四) 周辺の土地の利用状況

 

計画平面図

(一) 縮尺

(二) 方位

(三) 土地の形質の変更後の法面の位置及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図

 

土地の形質の変更の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真

 

土地の形質の変更の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

五 屋外における物件のたい

付近見取図

(一) 方位

(二) 道路

(三) 目標となる地物

(四) 物件のたい積を行う場所の位置

 

配置図

(一) 縮尺

(二) 方位

(三) 敷地の境界線

(四) 物件のたい積の場所

(五) 隣接する道路の位置

物件のたい積の方法を付記すること。

遮へい物を設置する場合にあっては、その位置、種類及び規模を付記すること。

現況写真

 

物件のたい積の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を配置図に明示すること。

六 水面の埋立て又は干拓

付近見取図

(一) 方位

(二) 道路

(三) 目標となる地物

(四) 水面の埋立て又は干拓を行う位置

 

現況図

(一) 縮尺

(二) 方位

(三) 水面の埋立て又は干拓に係る区域

(四) 周辺の土地の利用状況

 

計画平面図

(一) 縮尺

(二) 方位

(三) 水面の埋立て又は干拓後の法面の位置及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容を付記すること。

断面図

 

水面の埋立て又は干拓の前後における当該土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図に明示すること。

現況写真

 

水面の埋立て又は干拓の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置及び方向を計画平面図に明示すること。

(平12規則94・一部改正、平18規則22・旧第2号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平12規則94・一部改正、平18規則22・旧第3号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

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青森県景観条例施行規則

平成8年3月27日 規則第43号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第4章 都市計画/第3節 景観形成
沿革情報
平成8年3月27日 規則第43号
平成12年3月24日 規則第94号
平成15年3月26日 規則第17号
平成16年7月30日 規則第54号
平成18年3月27日 規則第22号
平成19年9月26日 規則第78号
平成22年3月29日 規則第20号
平成23年9月28日 規則第29号
平成24年2月22日 規則第1号
平成25年7月5日 規則第30号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第21号
令和5年6月28日 規則第19号