○青森県消費生活条例施行規則
平成十年三月三十日
青森県規則第四十号
青森県消費生活条例施行規則をここに公布する。
青森県消費生活条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県消費生活条例(平成十年三月青森県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(必要な資金の範囲)
第二条 条例第二十四条第一項に規定する必要な資金は、次に掲げる費用に充てるための資金とする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二章の規定により裁判所に納める費用
二 訴訟代理人に支払う報酬等
三 その他訴訟に要する費用で知事が特に必要と認めるもの
(資金の限度額)
第三条 条例第二十四条第一項の規定による貸付けに係る資金(以下「資金」という。)の限度額は、三十万円とする。
(資金の利子)
第四条 資金は、無利子とする。
(連帯保証人)
第五条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。
(貸付けの申請)
第六条 資金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 被害の概要を記載した書類
二 訴訟費用支払予定額調書(第二号様式)
(貸付けの決定)
第七条 知事は、前条の規定による申請があったときは、貸付けをするかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(貸付けの決定の取消し)
第八条 知事は、前条の規定により貸付けをする決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)が、偽りその他不正の手段により資金の貸付けの決定を受けたと認めるときは、当該貸付けの決定を取り消すことができる。
(借用証書)
第九条 借受者は、借用証書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。
(訴訟の経過等の報告)
第十条 知事は、借受者に対し、その貸付けに係る訴訟の経過及び結果について報告を求めることができる。
(返還方法)
第十一条 貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)は、訴訟が終了した日から九十日を経過する日までに全額を一括して返還しなければならない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
一 貸付けに係る訴訟を提起しないとき、又は取り下げたとき。
二 貸付金を貸付目的以外の目的に使用したとき。
三 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(延滞金及び違約金)
第十三条 知事は、借受者が返還期日までに前二条の規定により返還すべき貸付金を返還しなかったときは、当該返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年八・二五パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(返還債務の免除)
第十四条 条例第二十四条第二項の規定により貸付金の返還債務の免除を受けようとする者は、返還債務免除申請書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、返還債務を免除するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人の変更承認)
第十五条 借受者は、連帯保証人の死亡、破産、失そうその他特別の事情により連帯保証人を変更しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。
(届出)
第十六条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
一 貸付けに係る訴訟を提起したとき。
二 貸付けに係る訴訟が終了したとき。
三 貸付けに係る訴訟について請求の趣旨を変更したとき。
四 氏名又は住所を変更したとき。
五 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。
2 連帯保証人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(知事への申出)
第十七条 条例第二十八条第一項の規定により知事への申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 申出の趣旨及び求める措置の内容
三 その他参考となる事項
2 知事は、条例第二十八条第二項の規定による調査の概要及び同項の規定による措置の内容(措置を採らなかったときは、その旨及び理由)を申出者に通知するものとする。
(身分証明書)
第十八条 条例第三十四条第二項に規定する身分を示す証明書は、第五号様式による。
(平二八規則二八・一部改正)
(弁明の機会の付与に関する通知)
第十九条 知事は、条例第三十五条第二項の規定により口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えようとするときは、あらかじめ、その者に対し、口頭による意見陳述の日時、場所等又は意見書の提出期限、提出先等を書面により通知するものとする。
(平二八規則二八・一部改正)
(代理人)
第二十条 前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則6・令3規則80・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・令3規則80・一部改正)
(平28規則28・一部改正)