○旅館業の施設に係る衛生措置の基準に関する特例を定める規則
昭和四十五年十一月二十六日
青森県規則第九十号
旅館業の施設に係る衛生措置の基準に関する特例を定める規則をここに公布する。
旅館業の施設に係る衛生措置の基準に関する特例を定める規則
(客室等の照度の基準に関する特例)
第一条 青森県旅館業法施行条例(昭和四十五年十月青森県条例第五十七号。以下「条例」という。)第五条第一項に規定する規則で定める特別の事情がある施設は、次のとおりとする。
一 キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
二 交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
三 体育会、博覧会等のため一時的に営業する施設
(平一五規則九・平三〇規則三六・一部改正)
(客室の収容定員の基準に関する特例)
第二条 条例第五条第二項に規定する規則で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一 前条第一項各号に掲げる施設において宿泊者を収容する場合
二 十五人以上の団体旅行客(修学旅行客を除く。)を収容する場合
2 修学旅行客を収容する場合及び前項各号に掲げる場合においては、客室に、その床面積一・五平方メートルにつき一人の割合をこえない範囲内で宿泊者を収容することができる。
(平一五規則九・平三〇規則三六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。