○青森県旅館業法施行細則
昭和二十四年十一月十日
青森県規則第百二十四号
〔旅館業法施行細則〕を、次のように定める。
青森県旅館業法施行細則
(平一二規則九六・改称)
(趣旨)
第一条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)、青森県旅館業法施行条例(昭和四十五年十月青森県条例第五十七号)及び旅館業の施設に係る衛生措置の基準に関する特例を定める規則(昭和四十五年十一月青森県規則第九十号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭六一規則三五・追加、平一五規則九・一部改正)
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(昭六一規則三五・追加)
(旅館業営業許可申請書の様式、添付書類等)
第三条 省令第一条第一項に規定する旅館業の営業の許可の申請書は、第一号様式による。
2 省令第一条第二項の営業施設の構造設備を明らかにする図面は、当該営業施設の配置図、平面図及び断面図で縮尺を明示したものとする。
(昭六一規則三五・追加、平一二規則九六・一部改正、平一五規則九・旧第七条繰上、令三規則九三・令五規則三二・一部改正)
(営業者の地位の承継に係る承認申請書の様式及び添付書類)
第四条 省令第一条の三第一項に規定する譲渡による営業者の地位の承継に係る承認の申請書は、第二号様式による。
2 省令第二条第一項に規定する合併又は分割による営業者の地位の承継に係る承認の申請書は、第三号様式による。
3 省令第三条第一項に規定する相続による営業者の地位の承継に係る承認の申請書は、第四号様式による。
一 省令第一条の三第二項、第二条第二項又は第三条第二項に規定する書類
二 前条第三項に規定する見取図
三 第二項に規定する合併による営業者の地位の承継に係る承認の申請書にあつては、合併契約書の写し(合併契約書を作成しない場合にあつては、これに代わる書面)
四 第二項に規定する分割による営業者の地位の承継に係る承認の申請書にあつては、分割計画書又は分割契約書の写し
(昭六一規則三五・追加、平一二規則九六・平一三規則三三・一部改正、平一五規則九・旧第八条繰上、令三規則九三・令五規則三二・一部改正)
(昭三一規則二八・追加、昭三二規則七一・一部改正、昭六一規則三五・旧第五条繰下・一部改正、平一二規則九六・一部改正、平一五規則九・旧第九条繰上、令五規則三二・一部改正)
(宿泊者名簿)
第六条 法第六条第一項に規定する宿泊者名簿は、第七号様式による。
(昭三一規則二八・旧第五条繰下・一部改正、昭三二規則七一・一部改正、昭六一規則三五・旧第七条繰下・一部改正、平一二規則九六・一部改正、平一五規則九・旧第十条繰上、令五規則三二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に従前の規定で簡易旅館の許可を受けているものは、この規則の規定により簡易宿泊所の許可を受けたものとみなす。
附則(昭和三二年規則第七一号)
1 この規則は、昭和三十二年十月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に従前の規定により営業の許可を受けて、又はその他の営業の届出しているものは、この規則により手続をしたものとみなす。
3 従前の規定で「旅館」又は「普通旅館」は「旅館営業」の、「簡易宿泊所」は「簡易宿所営業」の、「下宿」は「下宿営業」のそれぞれの種別の許可を受けたものとみなす。
附則(昭和三三年規則第一一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の旅館業法施行細則の規定により提出されている申請書等は、改正後の旅館業法施行細則の規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第九六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第三二号)
この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
(昭61規則35・全改、平6規則54・平12規則96・平15規則9・平30規則37・令元規則6・令3規則93・令5規則32・一部改正)
(令5規則32・追加)
(昭61規則35・全改、平6規則54・平12規則96・平13規則33・平15規則9・平30規則37・令元規則6・令3規則93・一部改正、令5規則32・旧第2号様式繰下・一部改正)
(昭61規則35・全改、平6規則54・平12規則96・平15規則9・平30規則37・令元規則6・令3規則93・一部改正、令5規則32・旧第3号様式繰下・一部改正)
(昭61規則35・追加、平6規則54・平12規則96・平15規則9・令元規則6・一部改正、令5規則32・旧第4号様式繰下)
(昭61規則35・追加、平6規則54・平12規則96・平15規則9・令元規則6・一部改正、令5規則32・旧第5号様式繰下)
(昭36規則12・全改、昭49規則20・一部改正、昭61規則35・旧第4号様式繰下・一部改正、平15規則9・平17規則10・一部改正、令5規則32・旧第6号様式繰下・一部改正)