○青森県小規模水道規制条例施行規則
昭和四十八年五月二十二日
青森県規則第三十六号
青森県小規模水道規制条例施行規則をここに公布する。
青森県小規模水道規制条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県小規模水道規制条例(昭和四十七年十二月青森県条例第四十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(小規模水道の適用除外の基準)
第二条 条例第二条第一項ただし書に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル
二 水槽の有効容量の合計 百立方メートル
(昭五四規則七・平五規則五三・平一六規則六・一部改正)
一 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
二 ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
一 法人(市町村を除く。)の場合は、定款又は寄附行為の写し
二 市町村の場合は、市町村予算書又は議決書の写し
三 組合の場合は、規約及び議事録の写し
四 小規模水道施設の名称を記載した書類
五 水の供給を受ける者の数(条例第二条第一項第二号に掲げるものにあつては、居住に必要な水の供給を受ける者の数)を記載した書類
六 水の供給が行なわれる地域(条例第二条第一項第二号に掲げるものにあつては、居住に必要な水の供給が行なわれる地域)を記載した書類及び図面
七 小規模水道施設の位置並びに水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
八 主要な小規模水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図及び構造図
九 導水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
二 当該増設又は改造の工事により変更を生ずる小規模水道施設の概要を記載した書類
三 浄水方法、消毒設備又は配水池に変更を生ずる部分についての平面図、立面図及び構造図
4 条例第六条第二項第三号の水質試験の結果は、省令の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期における試験の結果とする。
5 前項の試験は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成十五年七月二十二日厚生労働省告示第二百六十一号)に定める方法によつて行うものとする。
(昭五四規則七・平五規則五三・平一六規則六・令六規則二八・一部改正)
(平五規則五三・一部改正)
(給水開始前の施設検査)
第八条 条例第七条第一項の規定により行なう施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる小規模水道施設(給水装置を含む。)について行なうものとする。
一 取水場、浄水場及び配水池は、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。
二 前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入つて水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、〇・二mg/l(結合残留塩素の場合は、一・五mg/l)以上とする。
(平五規則五三・一部改正)
一 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度並びに濁度
二 省令の表の上欄に掲げる事項(前号に掲げるものを除く。)のうち周辺の水質検査結果等により知事が必要と認めるもの
(平五規則五三・平一六規則六・平二六規則一二・一部改正)
(定期及び臨時の健康診断)
第十一条 条例第十条第一項の規定により行う定期の健康診断は、年二回以上、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して行うものとする。
(平一六規則六・一部改正)
(書類の提出部数等)
第十三条 条例及びこの規則により知事に提出する書類の提出部数は、正副二通とし、当該小規模水道施設を所轄する地域県民局長を経由しなければならない。
(平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十八年六月二十三日から施行する。
附則(昭和五四年規則第七号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第五三号)
この規則は、平成五年十二月一日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第十条第一項第一号の改正規定(「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」を「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」に改める部分に限る。)は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平5規則53・平6規則54・令元規則6・令3規則53・一部改正)
(平5規則53・平6規則54・令元規則6・令3規則53・一部改正)
(平5規則53・平21規則10・一部改正)