○青森県と畜場法施行細則

昭和二十八年十二月五日

青森県規則第百二十三号

畜場法施行細則〕をここに公布する。

青森県と畜場法施行細則

(平一二規則七一・平一五規則八五・改称)

(趣旨)

第一条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行については、と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号。以下「政令」という。)、と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)及び青森県と畜場法施行条例(平成十五年三月青森県条例第三号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭四七規則五五・全改、平一二規則七一・平一五規則一二・平一五規則八五・一部改正)

(書類の様式等)

第二条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 法第四条第一項の規定によると畜場設置許可申請書 第一号様式

 法第四条第三項の規定によると畜場変更届出書 第二号様式

 法第七条第六項の規定による衛生管理責任者設置(変更)届出書 第三号様式

 法第十条第二項において準用する法第七条第六項の規定による作業衛生責任者設置(変更)届出書 第四号様式

 法第十二条第一項の規定によると畜場使用料(とさつ解体料)の料金認可申請書 第五号様式

 法第十三条第一項第一号の規定による自家用とさつ届出書 第六号様式

 法第十四条第一項から第五項までの規定による獣畜とさつ(解体)検査申請書 第七号様式

 政令第四条第二号の規定によるとさつ許可申請書 第八号様式

 政令第五条第一項第一号の規定による牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書 第九号様式

 政令第五条第一項第二号の規定による牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書 第十号様式

十一 政令第五条第一項第三号の規定による獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書 第十一号様式

2 前項第一号から第五号までに掲げる書類は、所轄食肉衛生検査所長を経由して正副二通を提出しなければならない。

(昭四七規則五五・全改、昭五七規則一一・昭六〇規則二二・平一二規則七一・平一五規則一二・平一五規則八五・一部改正)

(場所の指定)

第三条 法第五条第一項第三号の規定により、公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場合は、次のとおりとする。

 鉄道、軌道又は交通頻繁な道路の近接地

 地盤が低く、排水が不十分な箇所

 名所、旧跡、公園、社寺、学校、病院等多数人の集合する場所の近接地

 作業上強烈な悪臭を発する等によつて公衆衛生に害を与えるおそれがあると認められる場所

(昭四三規則一四・一部改正、昭四七規則五五・旧第八条繰上・一部改正、平一五規則八五・一部改正)

(と畜場番号)

第四条 と畜場法施行規則様式第一号のと畜場番号については、告示で定める。

(昭四三規則一四・追加、昭四七規則五五・旧第十一条繰上・一部改正、平一二規則七一・旧第六条繰上・一部改正、平一五規則一二・旧第五条繰上、平一五規則八五・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第五五号)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、改正後の畜場法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第五号様式の注2の規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の畜場法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の規則の相当規定により提出された書類とみなす。

(昭和五七年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第七号様式の注の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(昭47規則55・全改、平6規則54・平12規則71・令元規則6・一部改正)

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(昭47規則55・全改、平6規則54・平12規則71・令元規則6・一部改正)

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(平15規則85・追加、令元規則6・一部改正)

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(平15規則85・追加、令元規則6・一部改正)

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(昭47規則55・全改、平6規則54・平12規則71・一部改正、平15規則85・旧第3号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(昭47規則55・全改、平6規則54・平12規則71・一部改正、平15規則85・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平15規則85・追加、平25規則4・令元規則6・一部改正)

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(昭47規則55・全改、平6規則54・平12規則71・一部改正、平15規則85・旧第6号様式繰下・一部改正、平25規則4・令元規則6・一部改正)

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(平15規則85・追加、令元規則6・一部改正)

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(平15規則85・追加、令元規則6・一部改正)

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(平15規則85・追加、令元規則6・一部改正)

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青森県と畜場法施行細則

昭和28年12月5日 規則第123号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第5節 と畜等
沿革情報
昭和28年12月5日 規則第123号
昭和36年2月1日 規則第12号
昭和43年3月16日 規則第14号
昭和47年8月3日 規則第55号
昭和57年4月1日 規則第11号
昭和60年4月1日 規則第22号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月21日 規則第71号
平成15年3月24日 規則第12号
平成15年12月19日 規則第85号
平成25年3月8日 規則第4号
令和元年6月28日 規則第6号