○青森県獣医師修学資金貸与条例施行規則

平成四年三月三十日

青森県規則第二十九号

青森県獣医師修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。

青森県獣医師修学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県獣医師修学資金貸与条例(平成四年三月青森県条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学資金の貸与申請)

第二条 条例第一条に規定する修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、貸与申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、修学資金の貸与を申請する日の属する年度に大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学をいう。以下同じ。)に入学した者は、第三号に掲げる書類の添付を要しない。

 大学において獣医学を履修する課程に在学する者であることを証する書面

 健康診断書

 大学における学業成績表

(貸与の決定)

第三条 知事は、前条の貸与申請書を受理したときは、修学資金を貸与するかどうかを決定し、決定通知書(第二号様式)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(契約書の取り交わし)

第四条 知事は、前条の規定により修学資金を貸与する旨の決定の通知をしたときは、その通知を受けた者と契約書(第三号様式)を取り交わすものとする。

(修学資金の交付等)

第五条 修学資金は、毎月二十日(その日が日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。以下同じ。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)に交付する。

(返還債務の免除申請)

第六条 条例第七条第一項に規定する被貸与者(以下「被貸与者」という。)は、同項(同項第一号に該当する場合に限る。)又は条例第九条第一項若しくは第二項(同号に該当する場合に限る。)の規定により修学資金の返還債務の全部又は一部の免除を受けようとするときは、返還債務免除申請書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 条例第五条に規定する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、条例第九条第三項の規定により修学資金の返還債務の全部又は一部の免除を受けようとするときは、返還債務免除申請書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前二項の返還債務免除申請書を受理したときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除するかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平三一規則一二・一部改正)

(返還明細書の提出等)

第七条 条例第八条第一項各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日から起算して一月以内に返還明細書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還明細書を提出した者は、修学資金の返還の方法を変更しようとするときは、返還方法変更承認申請書(第六号様式)を知事に提出してその承認を受けなければならない。

(返還債務の履行猶予申請)

第八条 被貸与者は、条例第十条の規定により修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとするときは、返還債務履行猶予申請書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の返還債務履行猶予申請書を受理したときは、修学資金の返還債務の履行を猶予するかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(学業成績表の提出)

第九条 条例第十二条の規定による学業成績表の提出は、毎年四月三十日までに前学年度末における学業成績を証する書面によって行うものとする。

(連帯保証人の変更承認)

第十条 被貸与者は、連帯保証人の死亡、破産、失そうその他特別事情により連帯保証人を変更しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(届出)

第十一条 修学生は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更したとき。

 退学したとき。

 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

 復学したとき。

 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。

 修学資金の貸与を辞退しようとするとき。

2 被貸与者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 前項第一号又は第六号に掲げる事項に該当するとき。

 大学を卒業した後二年以内に獣医師とならなかったとき。

3 連帯保証人は、修学生又は被貸与者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成三一年規則第一二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6規則54・令元規則6・令3規則62・一部改正)

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(平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平31規則12・令元規則6・令3規則62・一部改正)

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(平6規則54・平31規則12・令元規則6・令3規則62・一部改正)

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(平6規則54・令元規則6・令3規則62・一部改正)

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(平6規則54・令元規則6・令3規則62・一部改正)

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青森県獣医師修学資金貸与条例施行規則

平成4年3月30日 規則第29号

(令和3年8月27日施行)