○青森県青少年健全育成条例
昭和五十四年十二月二十四日
青森県条例第三十四号
青森県青少年健全育成条例をここに公布する。
青森県青少年健全育成条例
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 施策(第六条―第十条)
第三章 社会環境の浄化(第十一条―第二十一条の二)
第四章 行為の規制等(第二十二条―第二十四条)
第五章 推奨等(第二十五条―第二十七条)
第六章 雑則(第二十八条―第二十九条)
第七章 罰則(第三十条―第三十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、青少年の健全な育成に関する県及び県民の責務を明らかにし、青少年の健全な育成に関する施策の大綱を定めるとともに、青少年を取り巻く社会環境の浄化及び青少年の健全な育成を阻害する行為の規制等について必要な事項を定めることにより、青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(平一一条例五九・一部改正)
(適用上の注意)
第二条 この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用すべきであつて、いやしくも、これを濫用し、自由と権利を不当に侵害するようなことがあつてはならない。
(県の責務)
第三条 県は、青少年の健全な育成を図るための総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
第四条 削除
(平一一条例五九)
(県民の責務)
第五条 県民は、青少年の健全な育成を助長する社会環境の形成に努めるとともに、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境から青少年を保護するように努めなければならない。
2 保護者(親権を行う者、後見人その他の者で青少年を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを強く自覚し、あたたかい環境の中で青少年を監護教育するように努めなければならない。
3 家庭を構成する者は、互いに協力し、健全な家庭づくりを進めることによつて、青少年を健全に育成するように努めなければならない。
4 学校の関係者その他の青少年の育成に携わる関係者及び関係団体は、その職務又は活動を通じて、互いに協力し、青少年を健全に育成するように努めなければならない。
5 近隣住民は、互いに協力し、青少年を健全に育成するように努めなければならない。
第二章 施策
(施策の基本)
第六条 青少年の健全な育成を図るための県の施策の策定及びその実施は、県民の自主的な活動を援助し、促進することを基本として、積極的かつ効果的になされなければならない。
(重点施策)
第七条 県は、青少年の健全な育成を図るため、次に掲げる事項を内容とする施策を重点的に推進するものとする。
一 青少年及びその団体が行う自主的かつ健全な活動の助長
二 青少年の健全な育成に関する活動の指導者の養成
三 青少年の健全な育成を図るための施設の整備及びその利用の促進
四 青少年を取り巻く社会環境の浄化活動及び青少年非行防止活動の促進
五 健全な家庭づくりの促進
(推進体制の整備)
第八条 知事は、青少年の健全な育成を図るための施策の推進体制の整備に努めなければならない。
(援助)
第九条 県は、青少年の健全な育成を図るため必要があるときは、市町村、青少年を健全に育成することを目的とする団体、青少年を取り巻く社会環境の浄化のため営業に関して自主規制に努める者の団体等に対し、助成その他の援助の措置を講ずるものとする。
(調査等)
第十条 知事は、青少年の健全な育成を図るため、青少年を取り巻く社会環境及び青少年の実態を調査してその結果を県民に公開するとともに、関係機関に対して必要な情報を提供しなければならない。
第三章 社会環境の浄化
(定義)
第十一条 この章以下(第五章を除く。)において「青少年」とは、十八歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。
2 この章並びに第二十八条の二第一項及び第二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 図書類 書籍その他の出版物、文書、絵画、写真、映写用フィルム及び映像又は音声が記録されているテープ、音盤、ビデオディスク、フロッピーディスク、シー・ディー・ロムその他の物品で機器を使用して当該映像又は音声を再生するもの
二 特定がん具類 性に関するがん具及びこれに類する物品(図書類を除く。)
三 危険器具 刃物その他の人に危害を加える器具として使用することができる物
四 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物
五 広告物 常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に提出され、又は表示されたもの、公衆に頒布されるちらし並びにこれらに類するもの
六 利用カード類 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業(以下「店舗型電話異性紹介営業」という。)又は同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(以下「無店舗型電話異性紹介営業」という。)に関して提供される役務に応ずる対価を得る目的で発行される文書その他の物品
3 この章において「青少年立入禁止場所」とは、法第二条第一項に規定する風俗営業(以下「風俗営業」という。)、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業(以下「店舗型性風俗特殊営業」という。)及び店舗型電話異性紹介営業に係る営業所(同条第一項第五号の営業に係る営業所を除く。)並びに法第三十一条の二第一項第七号に規定する受付所をいう。
(平四条例一九・平八条例三九・平一〇条例六〇・平一四条例四八・平一八条例八五・平二〇条例五九・平二八条例二五・一部改正)
(指定)
第十二条 知事は、図書類、興行及び広告物でその内容が次の各号のいずれかに該当するものを指定することができる。
一 著しく青少年の性的感情を刺激し、かつ、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの
二 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、かつ、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの
3 前二項の指定は、告示で行わなければならない。
(平四条例一九・平八条例三九・平二〇条例五九・一部改正)
(図書類)
第十三条 次に掲げる図書類は、前条第一項の規定により指定された図書類とみなす。
一 書籍その他の出版物であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)が総ページの三分の一以上を占めるもの
二 映像又は音声が記録されているテープ、ビデオディスク、フロッピーディスク、シー・ディー・ロムその他の物品で機器を使用して当該映像又は音声を再生するものであつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を描写した場面で規則で定めるものが総場面の三分の一以上を占め、又はその描写の時間が合わせて三分を超えるもの
3 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、指定図書類等以外の図書類でその内容が次の各号のいずれかに該当するものを青少年に販売し、貸し付け、見せ、読ませ、聞かせ、又は交換によつて入手させないように努めなければならない。
一 青少年の性的感情を刺激し、かつ、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの
二 青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、かつ、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの
4 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、指定図書類等を陳列するときは、他の図書類と区分して屋内の容易に見通すことができる一定の場所に置くとともに、客の見やすい場所に青少年の購入又は借受けを禁止する旨の掲示をするように努めなければならない。
5 待合室、集会所その他の施設を管理する者は、当該施設において指定図書類等以外の図書類でその内容が第三項各号のいずれかに該当するものを青少年に見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。
(平四条例一九・平八条例三九・一部改正)
(特定がん具類)
第十三条の二 次に掲げる特定がん具類は、第十二条第二項の規定により指定された特定がん具類とみなす。
一 下着の形状をしたがん具
二 使用済みの下着(使用済みと誤認されるものを含む。)
三 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
3 特定がん具類の販売又は貸付けを業とする者は、指定特定がん具類等以外の特定がん具類でその形状、構造又は機能が前条第三項第一号に該当するものを青少年に販売し、貸し付け、贈与し、又は交換によつて入手させないように努めなければならない。
4 主として特定がん具類の販売又は貸付けを業とする者は、客の見やすい場所に青少年の立入りを禁止する旨の掲示をするとともに、その営業場所に青少年を客として立ち入らせないように努めなければならない。
(平八条例三九・追加)
(自動販売機等への指定図書類等の収納禁止等)
第十三条の三 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)による図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けを業とする者は、指定図書類等又は指定特定がん具類等を自動販売機等に収納してはならない。
3 知事は、指定図書類等又は指定特定がん具類等が自動販売機等に収納されているときは、当該自動販売機等による図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けを業とする者に対し、当該指定図書類等又は指定特定がん具類等の撤去を命ずることができる。
4 前三項の規定は、青少年立入禁止場所に設置され、かつ、青少年が指定図書類等又は指定特定がん具類等を入手できないように管理されている自動販売機等については、適用しない。
(平八条例三九・追加)
(自動販売機等による図書類等の販売等の届出)
第十三条の四 図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けを業とする者で自動販売機等による図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けをしようとするものは、自動販売機等ごとに、販売又は貸付けを開始する日の十日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 自動販売機等を管理する者の氏名及び住所
三 自動販売機等の設置場所並びにその場所を提供する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四 自動販売機等の型式及び製造番号
五 販売又は貸付けを開始する年月日
六 その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち規則で定める事項に変更があつたときは、その日から二十日以内に、規則で定めるところにより、その内容を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る販売又は貸付けを廃止したときは、その日から十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(平八条例三九・追加)
(危険器具)
第十三条の五 危険器具の販売又は貸付けを業とする者は、第十二条第二項の規定により指定された危険器具(以下「指定危険器具」という。)を青少年に販売し、貸し付け、贈与し、又は交換によつて入手させてはならない。
2 危険器具の販売又は貸付けを業とする者は、指定危険器具以外の危険器具でその形状、構造又は機能が第十三条第三項第二号に該当するものを青少年に販売し、貸し付け、贈与し、又は交換によつて入手させないように努めなければならない。
(平二〇条例五九・追加)
(興行)
第十四条 興行を行う者は、第十二条第一項の規定により指定された興行(以下「指定興行」という。)を青少年に見せ、又は聞かせてはならない。
2 興行を行う者は、指定興行以外の興行でその内容が第十三条第三項各号のいずれかに該当するものを青少年に見せ、又は聞かせないように努めなければならない。
(平四条例一九・平八条例三九・一部改正)
(広告物)
第十五条 広告主又は広告物の管理者は、第十二条第一項の規定により指定された広告物(以下「指定広告物」という。)を、青少年の目に触れる場所に掲出し、若しくは表示し、又は青少年に頒布してはならない。
2 知事は、前項の規定に違反して指定広告物を掲出し、又は表示している広告主又は広告物の管理者に対し、当該指定広告物の撤去その他の必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 広告主又は広告物の管理者は、指定広告物以外の広告物でその内容が第十三条第三項各号のいずれかに該当するものを、青少年の目に触れる場所に掲出し、若しくは表示し、又は青少年に頒布しないように努めなければならない。
(平四条例一九・平八条例三九・一部改正)
(利用カード類の販売等の禁止)
第十五条の二 何人も、青少年に対し、利用カード類を販売し、貸し付け、贈与し、又は交換によつて入手させてはならない。
2 何人も、青少年に対し、店舗型電話異性紹介営業又は無店舗型電話異性紹介営業に関して提供される役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報を教えてはならない。
(平八条例三九・追加、平一四条例四八・旧第十五条の四繰上・一部改正)
(自動販売機への利用カード類の収納禁止)
第十五条の三 利用カード類の販売を業とする者は、利用カード類を自動販売機に収納してはならない。
2 前項の規定は、青少年立入禁止場所に設置され、かつ、青少年が利用カード類を入手できないように管理されている自動販売機については、適用しない。
(平八条例三九・追加、平一四条例四八・旧第十五条の五繰上)
(自動販売機による利用カード類の販売の届出)
第十五条の四 利用カード類の販売を業とする者で自動販売機による利用カード類の販売をしようとするものは、自動販売機ごとに、販売を開始する日の十日前までに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 自動販売機を管理する者の氏名及び住所
三 自動販売機の設置場所並びにその場所を提供する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四 自動販売機の型式及び製造番号
五 販売を開始する年月日
六 その他公安委員会規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち公安委員会規則で定める事項に変更があつたときは、その日から二十日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その内容を公安委員会に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る販売を廃止したときは、その日から十日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
(平八条例三九・追加、平一四条例四八・旧第十五条の六繰上・一部改正)
(店舗型電話異性紹介営業等に係る広告物の掲出等の制限)
第十五条の五 何人も、店舗型電話異性紹介営業に係る営業所の名称若しくは所在地若しくは電話番号若しくは無店舗型電話異性紹介営業に係る呼称、事務所の所在地若しくは電話番号又は利用カード類を販売する場所(以下「店舗型電話異性紹介営業に係る営業所の名称等」という。)に係る広告物(公衆に頒布されるちらし及びこれに類するものを除く。以下この項において同じ。)を掲出し、又は表示してはならない。ただし、青少年立入禁止場所に掲出され、又は表示される広告物(青少年の目に触れるおそれがないと認められるものに限る。)については、この限りでない。
2 何人も、青少年に対し、店舗型電話異性紹介営業に係る営業所の名称等に係る広告物(公衆に頒布されるちらし及びこれに類するものに限る。)を頒布してはならない。
3 何人も、店舗型電話異性紹介営業に係る営業所の名称等を記載した文書その他の物品を公衆電話機の周囲二メートル以内の場所に置いてはならない。
4 警察官は、前三項の規定に違反して広告物又は文書その他の物品を掲出し、表示し、頒布し、又は置いている者に対し、当該行為の中止を命ずることができる。
(平八条例三九・追加、平一四条例四八・旧第十五条の七繰上・一部改正)
(深夜個室カラオケ営業)
第十五条の六 個室カラオケ営業(個室を設け、当該個室において客に専用機器により再生される伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる営業をいう。以下同じ。)を営む者は、深夜(午後十一時から翌日の日の出の時までをいう。以下同じ。)において、保護者が同伴する場合を除き、その営業場所に青少年を客として立ち入らせてはならない。
(平一八条例八五・追加)
(古物商等)
第十五条の七 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商又は質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋は、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められる場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から古物(古物営業法第二条第一項に規定する古物をいう。以下同じ。)を買い受け、若しくは古物の売却の委託を受け、又は物品(有価証券を含む。)を質に取つて金銭を貸し付けてはならない。
(平一八条例八五・追加)
(遊技機営業)
第十六条 遊技機を設けて客に遊技をさせる営業を営む者は、遊技機の構造及び当該遊技機による遊技の方法からみて、当該遊技機による遊技が青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、かつ、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、青少年に当該遊技機による遊技をさせないように努めなければならない。
2 遊技機を設けて客に遊技をさせる営業を営む者は、青少年にその営業場所において遊技機による遊技のため金銭の濫費をさせないように努めなければならない。
(昭五九条例四九・一部改正)
(旅館業等)
第十七条 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業をいう。)又は設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者は、これらの営業に係る施設が青少年の怠学、怠業又は不純異性交遊の場として利用される等青少年の不健全なたまり場とならないように努めなければならない。
(昭五九条例四九・一部改正)
(異性同伴施設)
第十八条 主として異性を同伴する客に宿泊又は休憩をさせる営業で当該営業に係る施設又は設備が規則で定める要件を満たすものを営む者は、客の見やすい場所に青少年の立入りを禁止する旨の掲示をするとともに、その営業場所に青少年を客として立ち入らせないように努めなければならない。
(平八条例三九・一部改正)
(深夜興行等)
第十九条 興行を行う者又は設備を設けて客に遊技若しくはスポーツをさせる営業(個室カラオケ営業を除く。)を営む者は、深夜において、正当な理由がある場合を除き、その営業場所に青少年を客として立ち入らせないように努めなければならない。
(昭五九条例四九・平一八条例八五・一部改正)
(適用除外)
第二十条 第十三条第二項若しくは第三項、第十三条の二第二項若しくは第三項、第十四条、第十六条又は第十七条の規定は、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、法第二条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業(以下「特定遊興飲食店営業」という。)又は設備を設けて客に飲食をさせる営業(風俗営業、店舗型性風俗特殊営業又は特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。以下同じ。)を営む者が法第二十二条第一項第五号(法第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十八条第十二項第四号の規定に違反する行為に引き続いてその営業場所において行う青少年に対する指定図書類等の販売等の行為については、適用しない。
2 第十三条第二項若しくは第三項、第十三条の二第二項から第四項まで、第十五条、第十五条の六、第十八条又は前条の規定は、風俗営業、法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業又は設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者が行う法第十六条、第二十二条第一項第五号(法第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第五項若しくは第八項(これらの規定を法第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第十項(法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)若しくは第十二項第四号又は第三十一条の三第三項第二号の規定に違反する行為については、適用しない。
(昭五九条例四九・追加、平四条例一九・旧第十九条の二繰下、平八条例三九・平一〇条例六〇・平一四条例四八・平一八条例八五・平二八条例二五・一部改正)
2 前項に規定する者の団体は、自主規制についての具体策を定め、その内容を構成員に周知徹底させるとともに、知事に報告するように努めなければならない。
3 知事は、自主規制に関する規定に従つた自主規制に努めていない者及びその団体に対し、自主規制に努めるよう要請することができる。
(平四条例一九・平八条例三九・平二〇条例五九・一部改正)
(インターネットの利用環境の整備)
第二十一条の二 保護者及び学校の関係者その他の青少年の育成に携わる関係者は、有害情報(インターネットの利用によつて得られる情報でその内容が第十三条第三項各号のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)を青少年に見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。
2 インターネットを利用することができる端末設備を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつては、有害情報の受信を制限する機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、有害情報を青少年に見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。
3 インターネットを利用することができる端末設備の販売若しくは貸付けを業とする者又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年に見せ、読ませ、又は聞かせないようにするため必要な情報を提供するように努めなければならない。
(平一八条例八五・追加)
第四章 行為の規制等
(淫行又はわいせつ行為の禁止)
第二十二条 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
(場所の提供又は周旋の禁止)
第二十三条 何人も、青少年が次に掲げる行為をすることを知つてこれらの行為が行われる場所を提供し、又は周旋してはならない。
一 淫行又はわいせつ行為
二 大麻の使用
三 催眠、鎮痛又は鎮咳の作用を有する医薬品をみだりに使用すること。
四 飲酒又は喫煙
(深夜外出)
第二十四条 保護者は、深夜において、みだりに青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
(平一八条例八五・一部改正)
第五章 推奨等
(推奨)
第二十五条 知事は、書籍、映画、演劇、団体の行う活動等でその内容が青少年の健全な育成にとつて特に有益であると認められるものを、審議会の意見を聴いた上、推奨することができる。
(平八条例三九・一部改正)
(表彰)
第二十六条 知事は、次に掲げるものを、審議会の意見を聴いた上、表彰することができる。
一 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの
二 青少年又はその団体でその行動又は活動が他の模範になると認められるもの
第六章 雑則
(保護)
第二十八条 何人も、青少年の健全な育成を阻害し、又は阻害するおそれがある事実を発見したときは、保護者、関係機関等に通報する等青少年を保護するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(報告及び立入調査)
第二十八条の二 知事は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、報告若しくは資料の提出をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは営業所若しくは図書類若しくは特定がん具類に係る自動販売機等が存する土地若しくは建物に立ち入り、関係者に質問させることができる。
一 図書類、特定がん具類又は危険器具の販売又は貸付けを業とする者
二 興行を行う者
三 広告主又は広告物の管理者
四 個室カラオケ営業を営む者
五 第十五条の七に規定する古物商又は質屋
2 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、利用カード類の販売を業とする者に対し、報告若しくは資料の提出をさせ、又は警察職員に、利用カード類の販売を業とする者の事務所若しくは営業所若しくは利用カード類に係る自動販売機が存する土地若しくは建物に立ち入り、関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入調査をする職員又は警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平四条例一九・追加、平八条例三九・平一四条例四八・平一八条例八五・平二〇条例五九・一部改正)
(施行事項)
第二十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公安委員会規則で定める。
(平八条例三九・一部改正)
第七章 罰則
第三十条 第二十二条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
三 第十五条の五第四項の規定による命令に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
四 第十五条第一項の規定に違反して指定広告物を青少年に頒布した者
五 第二十八条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくはこれらの規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平四条例一九・平八条例三九・平一四条例四八・平一八条例八五・平二〇条例五九・一部改正)
(平四条例一九・平八条例三九・平一四条例四八・一部改正)
(平八条例三九・平一四条例四八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(青森県附属機関に関する条例の一部改正)
2 青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五九年条例第四九号)
この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附則(平成四年条例第一九号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成八年条例第三九号)
1 この条例は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第二十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の青森県青少年健全育成条例第十三条第五項の規定によりなされた指定図書類の撤去の命令は、改正後の青森県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第十三条の三第三項の規定によりなされた指定図書類等の撤去の命令とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正後の条例第十一条第二項第一号に規定する図書類(以下「図書類」という。)又は同項第二号に規定する特定がん具類(以下「特定がん具類」という。)の販売又は貸付けを業とする者で自動販売機又は自動貸出機による図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けをしているものは、改正後の条例第十三条の四第一項に規定する図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けを業とする者で自動販売機等による図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けをしようとするものとみなして、同項(同項に係る罰則を含む。)の規定を適用する。この場合において、同項中「販売又は貸付けを開始する日の十日前までに」とあるのは「平成九年一月三十一日までに」と、「次に」とあるのは「第一号から第四号まで及び第六号に」とする。
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から十日を経過する日までに図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けを業とする者で自動販売機又は自動貸出機による図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けをしようとするものに関する改正後の条例第十三条の四第一項の規定の適用については、同項中「販売又は貸付けを開始する日の十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
5 この条例の施行の際現に改正後の条例第十一条第二項第五号に規定するテレホンクラブ等営業(以下「テレホンクラブ等営業」という。)を営んでいる者は、改正後の条例第十五条の二第一項に規定するテレホンクラブ等営業を営もうとする者とみなして、同項(同項に係る罰則を含む。)の規定を適用する。この場合において、同項中「営業を開始する日の十日前までに」とあるのは「平成九年一月三十一日までに」と、「次に」とあるのは「第一号から第三号まで、第五号及び第六号に」とする。
6 前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第十五条の二第一項の規定による届出をした者で改正後の条例第十五条の三第一項に規定する区域内でテレホンクラブ等営業を営んでいるものの当該テレホンクラブ等営業については、施行日から二年を経過する日までの間は、同項の規定は、適用しない。
7 施行日から十日を経過する日までにテレホンクラブ等営業を営もうとする者に関する改正後の条例第十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「営業を開始する日の十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
8 この条例の施行の際現に改正後の条例第十一条第二項第六号に規定する利用カード類(以下「利用カード類」という。)の販売を業とする者で自動販売機による利用カード類の販売をしているものは、改正後の条例第十五条の六第一項に規定する利用カード類の販売を業とする者で自動販売機による利用カード類の販売をしようとするものとみなして、同項(同項に係る罰則を含む。)の規定を適用する。この場合において、同項中「販売を開始する日の十日前までに」とあるのは「平成九年一月三十一日までに」と、「次に」とあるのは「第一号から第四号まで及び第六号に」とする。
9 前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第十五条の六第一項の規定による届出に係る自動販売機については、施行日から三月を経過する日までの間は、改正後の条例第十五条の五第一項の規定は、適用しない。
10 施行日から十日を経過する日までに利用カード類の販売を業とする者で自動販売機による利用カード類の販売をしようとするものに関する改正後の条例第十五条の六第一項の規定の適用については、同項中「販売を開始する日の十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
11 この条例の施行の際現に掲出され、又は表示されている改正後の条例第十五条の七第一項に規定するテレホンクラブ等営業所の名称等に係る広告物については、施行日から三月を経過する日までの間は、同項の規定は、適用しない。
附則(平成一〇年条例第六〇号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第四八号)
この条例は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一一年一一月一日)
附則(平成一一年条例第五九号)抄
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第四八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第八五号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第十一条第三項の改正規定及び第二十条の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の六」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第二五号)
この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。