○青森県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則

昭和六十一年七月一日

青森県規則第四十一号

青森県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則をここに公布する。

青森県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和六十一年三月青森県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(登録の申請書の添付書類)

第三条 条例第四条第二項第三号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

 登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(登録申請者が法人である場合にあつては、当該法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

 営業所ごとに置く浄化槽管理士の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し

 営業所の所在地の周辺の見取図

 登録の有効期間中における条例第十二条第二項に規定する浄化槽の保守点検の業務に関する研修の受講計画を記載した書面

 更新の登録の申請の場合にあつては、現に受けている登録に係る登録番号、登録の年月日及び有効期間を記載した書類

(平一二規則一四二・旧第四条繰上、平一七規則八〇・令二規則一三・一部改正)

(変更の届出の添付書類)

第四条 条例第七条第一項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

 条例第四条第一項第一号に掲げる事項に変更があつた場合 住民票の写し又はこれに代わる書面(法人にあつては、当該法人の登記事項証明書)

 条例第四条第一項第二号に掲げる事項に変更があつた場合(営業所の所在地に変更があつた場合に限る。) 前条第三号の見取図

 条例第四条第一項第三号に掲げる事項に変更があつた場合 登記事項証明書及び新たに役員となつた者がある場合にあつては、同条第二項第一号の書面

 条例第四条第一項第五号に掲げる事項に変更があつた場合(新たな浄化槽管理士を置くこととなつた場合に限る。) 当該浄化槽管理士の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し並びに前条第四号の書面

(平一二規則一四二・旧第五条繰上・一部改正、平一七規則八〇・令二規則一三・一部改正)

(登録簿の閲覧)

第五条 条例第十条の規定により登録簿を閲覧に供するため、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を地域県民局の環境管理部に置く。

2 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。

3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。

4 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、指定された場所で閲覧するものとし、登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

5 知事は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは登録簿を汚損し、若しくはき損したとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。

(平元規則三五・平四規則二〇・平四規則四七・平九規則三四・一部改正、平一二規則一四二・旧第六条繰上・一部改正、平一六規則五・平一九規則二四・平二九規則一四・一部改正)

(営業所ごとに備えなければならない器具)

第六条 条例第十一条第二項の規則で定める器具は、次のとおりとする。

 水準器

 温度計

 透視度計

 溶存酸素計

 水素イオン濃度指数測定器具

 亜硝酸性窒素測定器具

 塩素イオン濃度測定器具

 残留塩素測定器具

 汚泥沈殿率測定器具

 スカム厚及び汚泥厚測定器具

(平一二規則一四二・旧第七条繰上)

(浄化槽の保守点検の業務に関する研修)

第七条 条例第十二条第二項の規定による浄化槽の保守点検の業務に関する研修の受講は、登録の有効期間につき一回以上知事が告示で定める研修を受けさせるものとすることとする。

(令二規則一三・追加)

(浄化槽管理士であることを証する書面)

第八条 条例第十二条第四項浄化槽管理士であることを証する書面で規則で定めるものは、浄化槽保守点検業者が作成する浄化槽管理士証で次に掲げる事項の記載があり、かつ、当該浄化槽管理士の写真が貼付されているもの又はこれに代わる書面で知事が告示で指示するものとする。

 浄化槽管理士の氏名及び生年月日並びにその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

 浄化槽管理士として浄化槽の保守点検の業務に従事する者であることを証明する旨

(平一二規則一四二・旧第八条繰上、令二規則一三・旧第七条繰下・一部改正)

(標識の記載事項)

第九条 条例第十三条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 登録の有効期間

 専任の浄化槽管理士の氏名

(平一二規則一四二・旧第九条繰上、令二規則一三・旧第八条繰下)

(帳簿の記載事項、閉鎖及び保存)

第十条 条例第十四条の浄化槽保守点検業者の業務に関する事項で規則で定めるものは、委託を受けて保守点検を行つた浄化槽ごとに、次のとおりとする。

 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

 設置場所並びに型式、処理方法及び処理対象人員

 浄化槽管理者が浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託している場合にあつては、当該浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び住所

 保守点検の実施年月日

 保守点検を行い、又は実地に監督した浄化槽管理士の氏名

 保守点検の実施結果及び講じた措置の概要

2 条例第十四条の帳簿は、各事業年度(事業年度の定めのない場合にあつては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間とする。)の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後三年間保存しなければならない。

(平一二規則一四二・旧第十条繰上、令二規則一三・旧第九条繰下)

(書類の様式)

第十一条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 条例第四条第一項の規定による浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書 第一号様式

 条例第四条第二項第一号の規定による誓約書 第二号様式

 条例第四条第二項第二号の規定による器具明細書 第三号様式

 条例第五条第一項の浄化槽保守点検業者登録簿 第四号様式

 条例第七条第一項の規定による浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書 第五号様式

 条例第八条の規定による浄化槽保守点検業廃業等届出書 第六号様式

 条例第十六条第二項の規定による身分証明書 第九号様式

 第八条の浄化槽管理士証 第十号様式

(平一二規則一四二・旧第十一条繰上・一部改正、令二規則一三・旧第十条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三五号)

この規則は、平成元年五月七日から施行する。

(平成四年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成九年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一四二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第一三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6規則54・平12規則142・令元規則6・令2規則13・一部改正)

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(平6規則54・平12規則142・令元規則6・令2規則13・令3規則83・一部改正)

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(平6規則54・平12規則142・令元規則6・令2規則13・一部改正)

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(平6規則54・平12規則142・令元規則6・令2規則13・一部改正)

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(平6規則54・平12規則142・令元規則6・令2規則13・一部改正)

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(平6規則54・平12規則142・令元規則6・令2規則13・一部改正)

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(平12規則142・令2規則13・一部改正)

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(平6規則54・平12規則142・令2規則13・一部改正)

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(平12規則142・令2規則13・一部改正)

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(平12規則142・令2規則13・一部改正)

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青森県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則

昭和61年7月1日 規則第41号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 廃棄物/第2節 浄化槽
沿革情報
昭和61年7月1日 規則第41号
平成元年4月3日 規則第35号
平成4年3月30日 規則第20号
平成4年7月17日 規則第47号
平成6年9月26日 規則第54号
平成9年3月31日 規則第34号
平成12年3月29日 規則第142号
平成16年3月5日 規則第5号
平成17年6月1日 規則第80号
平成19年3月30日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第14号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第13号
令和3年9月10日 規則第83号