○青森県浄化槽法施行細則
昭和六十年十月一日
青森県規則第五十八号
青森県浄化槽法施行細則をここに公布する。
青森県浄化槽法施行細則
(趣旨)
第一条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行については、浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)、浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令(昭和五十八年建設省令第十七号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)、浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号)、浄化槽の型式の認定に関する省令(昭和六十年建設省令第十一号)、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年/厚生省/建設省/令第一号)及び浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成十三年/国土交通省/環境省/令第四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則五九・平一二規則一九六・平一五規則一八・令二規則六・一部改正)
(書類の経由)
第二条 法第二十二条、第二十五条第一項、第二十六条及び第三十三条第三項の規定により知事に提出すべき書類は、主たる営業所を県内に有する者にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地域県民局長を経由しなければならない。
(平八規則二一・平一四規則二三・平一五規則一八・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)
(登録簿の閲覧)
第三条 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第七条第一項の規定により、浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)を閲覧に供するため、浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を青森県県土整備部監理課及び地域県民局の地域整備部に置く。
2 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。
3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
4 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、指示された場所で閲覧するものとし、登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
5 知事は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは登録簿を汚損し、若しくはき損したとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(平八規則二一・一部改正、平一二規則五九・旧第四条繰上、平一三規則四四・平一五規則一八・平一六規則三三・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三五号)
この規則は、平成元年五月七日から施行する。
附則(平成四年規則第四七号)
この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第二一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第五九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一九六号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年規則第四四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第三三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。