○青森県自然環境保全条例

昭和四十八年七月十日

青森県条例第三十一号

青森県自然環境保全条例をここに公布する。

青森県自然環境保全条例

目次

第一章 総則(第一条―第十二条)

第二章 自然環境保全基本方針(第十三条)

第三章 県自然環境保全地域

第一節 指定等(第十四条―第十六条)

第二節 保全(第十七条―第二十二条)

第三節 生態系維持回復事業(第二十二条の二―第二十二条の五)

第四章 県開発規制地域(第二十三条―第二十八条)

第五章 県緑地保全地域(第二十九条―第三十二条)

第六章 雑則(第三十三条―第四十条)

第七章 補則(第四十一条・第四十二条)

第八章 罰則(第四十三条―第四十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、自然環境の保全に関し基本となる事項を定めるとともに、自然環境を保全すべき地域、地域の開発を規制することにより自然環境の保全に努めるべき地域及び市街地等において保全すべき緑地の地域を指定し、並びにこれらの地域における行為の規制、協定の締結その他自然環境の保全のために必要な措置を講ずること等により、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(平八条例四三・一部改正)

第二条 削除

(平八条例四三)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第三条 自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、自然環境を適正に保全するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(基礎調査の実施)

第五条 県は、地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行なうものとする。

第六条及び第七条 削除

(平八条例四三)

(緑化の施策の推進等)

第八条 県は、緑化の促進、植生の回復その他緑地の環境の整備に必要な施策を策定し、及びその推進に努めるものとする。

(地域開発施策等における配慮)

第九条 県は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮するものとする。

第十条 削除

(平一二条例一一五)

(事業者の責務)

第十一条 事業者は、その事業活動の実施に当たつて自然環境が適正に保全されるよう必要な措置を講ずるとともに、国及び県が実施する自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(平一二条例一一五・一部改正)

(県民の責務)

第十二条 県民は、自然環境が適正に保全されるよう自ら努めるとともに、国及び県が実施する自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(平一二条例一一五・一部改正)

第二章 自然環境保全基本方針

(自然環境保全基本方針)

第十三条 知事は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。

2 自然環境保全基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 自然環境の保全に関する基本構想

 県自然環境保全地域の指定その他その地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全についての施策に関する基本的な事項

 県開発規制地域及び県緑地保全地域の指定その他これらの地域に係る自然環境の保全についての施策に関する基本的な事項

 その他自然環境の保全に関する重要な事項

3 知事は、自然環境保全基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、青森県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見をきかなければならない。

4 知事は、自然環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。

(平一八条例六三・平二三条例五六・一部改正)

第三章 県自然環境保全地域

第一節 指定等

(地域の指定及びその手続)

第十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する土地の区域のうち、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを県自然環境保全地域として指定することができる。

 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が規則で定める面積以上のもの

 すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が規則で定める面積以上のもの

 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が規則で定める面積以上のもの

 その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が規則で定める面積以上のもの

 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が規則で定める面積以上のもの

2 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域(以下「原生自然環境保全地域」という。)、同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域(以下「自然環境保全地域」という。)又は自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園(以下「自然公園」という。)の区域は、県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。

3 知事は、県自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第一項に規定する県自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、併せて、その意見をきかなければならない。

4 知事は、県自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該県自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、県自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を公示しなければならない。

8 県自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。

9 第三項前段及び前二項の規定は県自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第三項後段及び第四項から第六項までの規定は県自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(平一二条例一一五・一部改正)

(保全計画の決定及びその手続)

第十五条 県自然環境保全地域に関する保全計画(県自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。

2 県自然環境保全地域に関する保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項

3 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を公示し、かつ、その県自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。

4 前条第三項前段及び前項の規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(第二項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。

(平二三条例五六・一部改正)

(保全事業の執行)

第十六条 県自然環境保全地域に関する保全事業(県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。

(平一二条例一一五・一部改正)

第二節 保全

(特別地区)

第十七条 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。

2 第十四条第七項及び第八項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第十項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。県自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第十五条第二項第三号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。

4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号から第五号まで若しくは第十号に掲げる行為で森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林等の区域」という。)内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第六号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うもの又は第七号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。

 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 木竹を伐採すること。

 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水の排水設備を設けて排出すること。

十一 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

5 前項の許可には、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。

6 知事は、第四項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第四項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

8 第四項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、その規制されることとなつた日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第四項の許可を受けたものとみなす。

10 次に掲げる行為については、第四項及び第七項の規定は、適用しない。

 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

 認定生態系維持回復事業等(第二十二条の三第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第二項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(平三条例七・平一二条例一一五・平二三条例五六・一部改正)

(野生動植物保護地区)

第十八条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

2 第十四条第七項及び第八項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 前条第四項の許可を受けた行為(第二十二条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合

 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

 県自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合

 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合

4 前条第五項の規定は、前項第七号の許可について準用する。

(平三条例七・平二三条例五六・一部改正)

(普通地区)

第十九条 県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為で森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。

 その規模が規則で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

4 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

5 知事は、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

6 次に掲げる行為については、第一項から第三項までの規定は、適用しない。

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

 認定生態系維持回復事業等として行う行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 県自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為

(昭四八条例四二・平二三条例五六・一部改正)

(中止命令等)

第二十条 知事は、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第十七条第四項若しくは第十八条第三項の規定に違反し、若しくは第十七条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に附せられた条件に違反した者、前条第一項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(報告及び検査等)

第二十一条 知事は、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第十七条第四項若しくは第十八条第三項第七号の許可を受けた者若しくは第十九条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、県自然環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第十七条第四項各号第十八条第三項本文若しくは第十九条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平二三条例五六・一部改正)

(国の機関等に関する特例)

第二十二条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第十七条第四項又は第十八条第三項第七号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

2 国の機関又は地方公共団体は、第十七条第七項又は第十九条第一項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

(昭四八条例四二・平一二条例一一五・平二三条例五六・一部改正)

第三節 生態系維持回復事業

(平二三条例五六・追加)

(生態系維持回復事業計画)

第二十二条の二 知事は、生態系維持回復事業(県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であって、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。)の適正かつ効果的な実施に資するため、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づき、審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 生態系維持回復事業の目標

 生態系維持回復事業を行う区域

 生態系維持回復事業の内容

 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。

4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

5 第三項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。

(平二三条例五六・追加)

(実施)

第二十二条の三 県は、県自然環境保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。

2 県以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

3 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 生態系維持回復事業を行う区域

 生態系維持回復事業の内容

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項

4 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

5 第二項の認定を受けた者は、第三項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

6 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

7 第四項の規定は、前項の申請書について準用する。

8 第二項の認定を受けた者は、第五項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二三条例五六・追加)

(認定の取消し)

第二十二条の四 知事は、前条第二項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

 生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。

 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。

 前条第五項又は第八項の規定に違反したとき。

 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 偽りその他の不正の手段により前条第二項又は第五項の認定を受けたとき。

(平二三条例五六・追加)

(報告徴収)

第二十二条の五 知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第二項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(平二三条例五六・追加)

第四章 県開発規制地域

(地域の指定及びその手続)

第二十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する区域のうち、その区域における無秩序な開発を規制し、自然環境の保全に努めるべき地域を県開発規制地域として指定することができる。

 その区域における自然環境が県自然環境保全地域に準ずる土地の区域

 森林、草原等の区域で良好な自然環境を形成し、将来、第二十九条に規定する県緑地保全地域に相当する地域となることが予想されるもの

 地形又は地質の状況からみてその地域の開発が当該地域、第一号若しくは第二号に該当するものとして指定された県開発規制地域又は第二十九条に規定する県緑地保全地域の自然環境に好ましくない影響を著しく及ぼすおそれがある区域

2 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、県自然環境保全地域及び自然公園の区域、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)並びに保安林等の区域は、県開発規制地域の区域に含まれないものとする。

3 第十四条第三項前段第七項及び第八項の規定は、県開発規制地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(届出)

第二十四条 県開発規制地域内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、その行為に着手しようとする日の六十日前までに、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。

 工場用地その他の宅地の造成でその面積(当該造成に係る工場用地その他の宅地と一体をなす既成の工場用地その他の宅地(当該造成をしようとする者の所有若しくは占有又は造成に係るものに限る。)があるときは、これらの面積の合計)が規則で定める面積以上のもの

 ゴルフ場又はスキー場の建設でその面積(当該建設に係るゴルフ場又はスキー場と一体をなす既設のゴルフ場又はスキー場(当該建設をしようとする者の所有又は占有に係るものに限る。)があるときは、これらの面積の合計)が規則で定める面積以上のもの

 道路又は索道の建設でその規模が規則で定める規模以上のもの

 前各号に掲げるもののほか、県開発規制地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為のうち、規則で定める行為でその規模が規則で定める規模以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、県開発既成地域が指定され、又はその区域が拡張された日から起算して六十日以内に同項各号に掲げる行為に着手しようとする者は、あらかじめ、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。

3 県開発規制地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該県開発規制地域内において第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三十日以内に、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手日その他規則で定める事項を届け出なければならない。

(昭四八条例四二・一部改正)

(国の機関等に関する特例)

第二十五条 国の機関又は地方公共団体は、前条の規定により届出を要する行為をしようとし、又はしているときは、同条の規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

(勧告)

第二十六条 知事は、県開発規制地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、当該県開発規制地域内において第二十四条第一項各号に掲げる行為をしようとし、又はしている者(国の機関及び地方公共団体を除く。以下次条において「行為者」という。)に対して、当該自然環境の保全のために必要な限度において、自然環境の破壊の防止、植生の回復等必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

(自然環境保全協定の締結等)

第二十七条 知事は、県開発規制地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、行為者に対して、自然環境の破壊の防止、植生の回復その他自然環境の保全のために必要な事項を内容とする協定(以下「自然環境保全協定」という。)の締結のための交渉の申入れをしなければならない。

2 行為者は、知事から前項の申入れがあつたときは、誠意をもつてこれに応じなければならない。

3 知事は、行為者と自然環境保全協定を締結した場合において、その行為者がその協定に違反する行為をしようとし、又はしたと認められるときは、その協定の履行の確保について必要な措置をとらなければならない。

(報告及び検査等)

第二十八条 知事は、県開発規制地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第二十六条第一項の規定により勧告を受けた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、県開発規制地域の区域内の土地に立ち入り、第二十四条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくは当該行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第五章 県緑地保全地域

(地域の指定及びその手続)

第二十九条 知事は、市街地若しくは集落地又はその周辺の土地の区域において、樹林地、草原、水辺地又はその状況がこれらに類する土地であつて自然環境を形成しているもののうち、その自然環境を保全することが住民の良好な生活環境を維持するために必要があると認められるものを県緑地保全地域として指定することができる。

2 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、県自然環境保全地域及び自然公園の区域、都市計画区域、保安林等の区域並びに県開発規制地域の区域は、県緑地保全地域の区域に含まれないものとする。

3 第十四条第三項前段第七項及び第八項の規定は、県緑地保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(届出)

第三十条 県緑地保全地域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、その行為に着手しようとする日の三十日前までに、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第五号に掲げる行為で森林法第十条の八第一項第一号から第八号まで、第十号及び第十一号の規定に該当するもの並びに森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十三条第一項の規定により行うものについては、この限りでない。

 その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 木竹を伐採すること。

2 次の各号に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。

 非常災害のために必要な応急措置として行なう行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行なう行為のうち、県緑地保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県緑地保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 県緑地保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為

(昭四八条例四二・平二三条例四七・平二三条例五六・平二五条例四〇・平三一条例一七・一部改正)

(報告及び検査等)

第三十一条 知事は、県緑地保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、次条において準用する第二十六条第一項の規定により勧告を受けた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、県緑地保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、前条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくは当該行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(準用)

第三十二条 第二十四条第二項の規定は県緑地保全地域内における行為の届出について、第二十五条の規定は当該地域内において国の機関又は地方公共団体が行なう行為について、第二十六条第一項の規定は当該地域内において行為をしようとし、又はしている者に対する勧告について、同条第二項の規定は当該勧告に従わなかつた場合の公表について、第二十七条の規定は当該行為をしようとし、又はしている者に係る自然環境保全協定の締結について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条第二項中「六十日」とあるのは「三十日」と、第二十六条第一項中「第二十四条第一項各号に掲げる行為」とあるのは「第三十条第一項各号に掲げる行為(同項ただし書に規定する行為及び同条第二項各号に掲げる行為を除く。)」と、「自然環境の破壊の防止、植生の回復等」とあるのは「当該行為について、その場所又はその施行方法を変更し、その他の」と、第二十七条第一項中「自然環境の破壊の防止、植生の回復」とあるのは「当該行為の場所又は施行方法の変更」と読み替えるものとする。

第六章 雑則

(実地調査)

第三十三条 知事は、県自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、県自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更、県自然環境保全地域に関する保全事業の執行、県開発規制地域の指定若しくはその区域の拡張又は県緑地保全地域の指定若しくはその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(損失の補償)

第三十四条 県は、第十七条第四項若しくは第十八条第三項第七号の許可を得ることができないため、第十七条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付されたため、又は第十九条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 県は、県自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、県自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更、県自然環境保全地域に関する保全事業の執行、県開発規制地域の指定若しくはその区域の拡張又は県緑地保全地域の指定若しくはその区域の拡張に関し、前条第一項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

3 前二項の補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

4 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

(平二三条例五六・一部改正)

(保全事業に係る費用)

第三十五条 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。

第三十六条 削除

(平八条例四三)

(助成等)

第三十七条 県は、市町村が県緑地保全地域において、当該地域の緑地を保全するための事業を行なう者に対して、当該事業に要する費用について補助するときは、当該市町村に対して、予算の範囲内において、その補助に要する費用の一部を補助するものとする。

2 県は、市町村が県自然環境保全地域の特別地区内に所在する土地に係る固定資産税を減免したときは、当該市町村に対して、予算の範囲内において、その減免した額の全部又は一部に相当する金額を交付するものとする。

(平一二条例一一五・一部改正)

(分担金)

第三十八条 県は、県自然環境保全地域に関する保全事業を執行する場合において、その保全事業の執行により著しく利益を受ける者があるときは、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させるものとする。

(負担金)

第三十九条 県は、自然環境保全法第三十六条に規定する保全事業を執行する場合において、その保全事業の執行が他の工事又は他の行為により必要となつたものであるときは、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その保全事業の執行が必要となつた限度において、その保全事業の執行に要する費用の全部又は一部を負担させるものとする。

2 県は、前項の保全事業を執行する場合において、その保全事業の執行により著しく利益を受ける者があるときは、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させるものとする。

(施行事項)

第四十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第七章 補則

(公共施設の緑化)

第四十一条 県は、その設置し、又は管理する道路、学校、庁舎その他の公共施設について、住民の良好な生活環境を形成するために植樹する等その緑化を促進するものとする。

(平一二条例一一五・一部改正)

(環境指標植物の指定等)

第四十二条 知事は、住民が自然環境の変化に対して関心を払うようにし、あわせて自然環境の保全対策に資するため、必要と認める地域において、当該地域の自然環境の変化の指標となる植物を指定しなければならない。

2 知事は、前項の規定により指標となる植物を指定したときは、標識の設置等によりその旨を表示しなければならない。

第八章 罰則

第四十三条 第二十条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平三条例七・追加、平二三条例五六・一部改正)

第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第十七条第四項又は第十八条第三項の規定に違反した者

 第十七条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

(平三条例七・旧第四十三条繰下・一部改正、平二三条例五六・一部改正)

第四十五条 第十九条第二項の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平三条例七・旧第四十四条繰下・一部改正、平二三条例五六・一部改正)

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第十九条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十九条第四項の規定に違反した者

 第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第三十三条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による県自然環境保全地域に係る立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者

(昭四八条例四二・一部改正、平三条例七・旧第四十五条繰下・一部改正、平二三条例五六・一部改正)

第四十七条 第二十四条第一項同条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)又は第三十条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

(平三条例七・旧第四十六条繰下、平四条例一七・平二三条例五六・一部改正)

第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第四十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、名本条の罰金刑を科する。

(平三条例七・旧第四十七条繰下)

1 この条例は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第七八号で昭和四八年一二月二七日から施行)

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中青森県立自然公園条例(以下「自然公園条例」という。)第二条の次に一条を加える改正規定及び第二条の規定は規則で定める日から、第一条中自然公園条例第十二条及び第二十条から第二十三条までの改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(平成三年条例第七号)

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(平成四年条例第一七号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成八年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一一五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成二三年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第五六号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第一七号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

青森県自然環境保全条例

昭和48年7月10日 条例第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第1節 自然環境保全
沿革情報
昭和48年7月10日 条例第31号
昭和48年10月11日 条例第42号
平成3年3月18日 条例第7号
平成4年3月25日 条例第17号
平成8年12月24日 条例第43号
平成12年3月24日 条例第115号
平成18年6月30日 条例第63号
平成23年10月17日 条例第47号
平成23年12月16日 条例第56号
平成25年6月28日 条例第40号
平成31年3月22日 条例第17号