○青森県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

昭和三十四年四月一日

青森県規則第三十八号

〔狩猟法施行細則〕をここに公布する。

青森県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

(昭三八規則五七・平一二規則一四五・平一五規則四七・平二七規則二四・改称)

(趣旨)

第一条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「省令」という。)、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)及び環境省関係鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則(平成二十年環境省令第一号)並びに青森県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例(平成二十四年三月青森県条例第十二号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一五規則四七・全改、平二〇規則四一・平二五規則五・平二七規則二四・一部改正)

(書類の様式)

第二条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 省令第七条第一項の規定による鳥獣捕獲等(鳥類卵採取等)許可申請書 第一号様式

 省令第七条第七項の規定による従事者証交付申請書 第二号様式

 省令第七条第十項の規定による許可証(従事者証)再交付申請書 第三号様式

 省令第七条第十一項の規定による住所等変更届出書 第四号様式

 省令第七条第十二項の規定による住所等変更届出書 第四号様式

 省令第七条第十三項の規定による許可証亡失届出書 第五号様式

 省令第七条第十四項の規定による従事者証亡失届出書 第五号様式

 法第十八条の三第一項の規定による鳥獣捕獲等事業認定申請書 第六号様式

 省令第十九条の九第四項の規定による認定証再交付申請書 第三号様式

 省令第十九条の九第五項の規定による認定証亡失届出書 第五号様式

十一 法第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第一項の規定による鳥獣捕獲等事業変更認定申請書 第七号様式

十二 省令第十九条の十二第一項の規定による鳥獣捕獲等事業軽微事項変更届出書 第八号様式

十三 法第十八条の七第四項の規定による認定鳥獣捕獲等事業廃止届出書 第九号様式

十四 法第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第一項の規定による鳥獣捕獲等事業認定有効期間更新申請書 第六号様式

十五 省令第二十条第一項の規定による鳥獣飼養登録申請書 第十号様式

十六 法第十九条第五項の規定による鳥獣飼養登録有効期間更新申請書 第十一号様式

十七 省令第二十条第四項の規定による登録票再交付申請書 第三号様式

十八 省令第二十条第五項の規定による住所等変更届出書 第四号様式

十九 省令第二十条第六項の規定による登録票亡失届出書 第五号様式

二十 省令第二十四条第一項の規定による販売禁止鳥獣等販売許可申請書 第十二号様式

二十一 省令第二十四条第四項の規定による販売許可証再交付申請書 第三号様式

二十二 省令第二十四条第五項の規定による住所等変更届出書 第四号様式

二十三 省令第二十四条第六項の規定による販売許可証亡失届出書 第五号様式

二十四 省令第三十九条第一項の規定による鳥獣保護区特別保護地区区域内行為許可申請書 第十三号様式

二十五 省令第四十条の規定による損失補償請求書 第十四号様式

二十六 省令第四十六条の二第一項の規定による麻酔銃猟許可申請書 第十五号様式

二十七 省令第四十六条の二第四項の規定による麻酔銃猟許可証再交付申請書 第三号様式

二十八 省令第四十六条の二第五項の規定による住所等変更届出書 第四号様式

二十九 省令第四十六条の二第六項の規定による麻酔銃猟許可証亡失届出書 第五号様式

三十 法第四十一条の規定による狩猟免許申請書 第十六号様式

三十一 省令第四十八条第四項の規定による狩猟免状記載事項変更届出書 第十七号様式

三十二 省令第四十八条第五項の規定による狩猟免状再交付申請書 第十八号様式

三十三 省令第五十条の規定による狩猟免状亡失届出書 第五号様式

三十四 法第五十一条第一項の規定による狩猟免許有効期間更新申請書 第十九号様式

三十五 法第五十六条(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第九条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による狩猟者登録申請書 第二十号様式

三十六 法第六十一条第二項の規定による狩猟者変更登録申請書 第二十一号様式

三十七 省令第六十五条第八項の規定による狩猟者登録登録事項変更届出書 第二十二号様式

三十八 省令第六十五条第九項の規定による狩猟者登録証(狩猟者記章)再交付申請書 第十八号様式

三十九 省令第六十五条第十項の規定による狩猟者登録証(狩猟者記章)亡失届出書 第五号様式

四十 省令第七十二条第一項の規定による猟区認可申請書 第二十三号様式

四十一 省令第七十二条第三項の規定による猟区における狩猟の停止認可申請書 第二十四号様式

四十二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第四条の規定による猟区管理規程変更(猟区廃止)認可申請書 第二十五号様式

四十三 法第七十一条第二項の規定による猟区管理規程軽微事項変更届出書 第二十六号様式

四十四 省令第七十六条第一項の規定による猟区成績報告書 第二十七号様式

四十五 省令第七十六条第二項の規定による猟区の維持管理に関する委託報告書 第二十八号様式

(平一二規則一四五・全改、平一二規則一九八・平一五規則四七・平一九規則五六・平二〇規則四一・平二五規則五・平二七規則二四・令四規則三九・一部改正)

(書類の提出部数等)

第三条 前条第二十四号及び第四十号から第四十五号までに掲げる書類は、提出部数正副二通とする。

2 別表の上欄に掲げる書類は、同表の下欄に定める地域県民局長を経由して提出しなければならない。

(昭五四規則三八・全改、平一二規則一四五・平一三規則四四・平一五規則四七・平一八規則二六・平一九規則二四・平二七規則二四・一部改正)

(鳥獣の保護に支障がないと認められる行為)

第四条 法第二十九条第七項ただし書の規定による鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、告示で定める。

(平一五規則四七・追加)

(立入検査等を行う職員)

第五条 法第七十五条第二項及び第三項の規定による立入検査及び立入調査は、知事が命ずる職員及び知事が委嘱する鳥獣保護管理員をして行わせる。

(昭四一規則四〇・全改、昭四三規則五九・一部改正、昭五四規則三八・旧第十八条繰下・一部改正、昭五八規則二二・旧第二十条繰下、平一二規則一四五・旧第二十一条繰上・一部改正、平一五規則四七・旧第四条繰下・一部改正、平二七規則二四・一部改正)

(公聴会)

第六条 知事は、法第二十八条第六項(法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

2 前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに行わなければならない。

(平一二規則一四五・追加、平一五規則四七・旧第五条繰下・一部改正、平一九規則五六・平二四規則二四・一部改正)

第七条 前条第一項の通知を受けた公述人は、当該公聴会の日の一週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を知事に提出しなければならない。

(平一二規則一四五・追加、平一五規則四七・旧第六条繰下)

第八条 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。

2 公聴会においては、議長は、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した前条の意見書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。

(平一二規則一四五・追加、平一五規則四七・旧第七条繰下)

第九条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

3 公述人及び発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲をこえてはならない。

4 公述人及び発言を許された者が前項の範囲をこえて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(平一二規則一四五・追加、平一五規則四七・旧第八条繰下)

第十条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。

(平一二規則一四五・追加、平一五規則四七・旧第九条繰下)

第十一条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

(平一二規則一四五・追加、平一五規則四七・旧第十条繰下)

第十二条 第六条から前条までに規定するもののほか、公聴会に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一二規則一四五・追加、平一五規則四七・旧第十一条繰下・一部改正)

(適用除外)

第十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき市町村が処理することとされた事務に係る第三条及び第五条の規定の適用については、第三条中「書類は」とあるのは「書類は、市町村が処理することとされた事務に係るものを除き」と、第五条中「立入検査及び立入調査は」とあるのは「立入検査及び立入調査は、市町村が処理することとされた事務に係るものを除き」とする。

(平一二規則一四五・追加、平一五規則四七・旧第十二条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 狩猟法施行細則(昭和二十九年七月青森県規則第五十七号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書、報告書等は、それぞれこの規則の規定により提出された申請書、報告書等とみなす。

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則により、昭和三十八年六月十五日からこの規則の公布の日までに提出された申請書等は、この規則の相当規定により、提出された申請書等とみなす。

(昭和三八年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月二十二日から適用する。

(昭和四〇年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二八号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定に基づいて提出されている申請書、報告書その他の書類は、改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書、報告書その他の書類とみなす。

(昭和五四年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定に基づいて提出されている申請書、報告書その他の書類は、改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書、報告書その他の書類とみなす。

(昭和五五年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一四号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定により提出された書類とみなす。

(昭和五八年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第一四五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一九八号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四七号)

この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成一六年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第五六号)

この規則は、平成十九年四月十六日から施行する。

(平成二〇年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第二四号)

この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平成二八年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

(平一五規則四七・全改、平一八規則二六・平一九規則二四・平二七規則二四・一部改正)

地域県民局長の経由を要する書類

経由する地域県民局長

第二条第一号から第七号までに掲げる書類(二以上の地域県民局の所管区域にわたる捕獲等又は採取等に係るものを除く。)

当該提出者が、鳥獣の捕獲等をし、又は鳥類の卵の採取等をしようとする区域を管轄する地域県民局長

第二条第二十四号に掲げる書類

当該提出者が行為を行おうとする場所を管轄する地域県民局長

第二条第二十五号に掲げる書類

当該請求に係る特別保護地区の区域を管轄する地域県民局長

第二条第三十号から第三十九号までに掲げる書類(県外に住所を有する者に係るものを除く。)

当該提出者の住所地を管轄する地域県民局長

第二条第四十号から第四十五号までに掲げる書類

当該申請、届出又は報告に係る猟区の区域を管轄する地域県民局長

(平15規則47・全改、平19規則56・平27規則24・令元規則6・令4規則39・一部改正)

画像画像画像画像

(平15規則47・全改、平27規則24・令元規則6・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平27規則24・令元規則6・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平19規則56・平27規則24・令元規則6・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平19規則56・平27規則24・令元規則6・一部改正)

画像

(平27規則24・追加、平28規則1・平30規則13・令元規則6・一部改正)

画像画像画像画像

(平27規則24・追加、令元規則6・一部改正)

画像

(平27規則24・追加、令元規則6・一部改正)

画像

(平27規則24・追加、令元規則6・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平27規則24・旧第6号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平27規則24・旧第7号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平27規則24・旧第8号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平19規則56・一部改正、平27規則24・旧第9号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平27規則24・旧第10号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(平27規則24・追加、令元規則6・一部改正)

画像画像

(平15規則47・全改、平16規則49・平19規則56・一部改正、平27規則24・旧第11号様式繰下・一部改正、平30規則13・令元規則6・令4規則39・一部改正)

画像画像

(平15規則47・全改、平19規則56・一部改正、平27規則24・旧第12号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平27規則24・旧第13号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平16規則49・平19規則56・一部改正、平27規則24・旧第14号様式繰下・一部改正、平30規則13・令元規則6・令4規則39・一部改正)

画像画像

(平15規則47・全改、平16規則49・平19規則56・平20規則41・平25規則5・一部改正、平27規則24・旧第15号様式繰下・一部改正、平30規則13・令元規則6・令4規則39・一部改正)

画像画像画像

(平15規則47・全改、平16規則49・平19規則56・一部改正、平27規則24・旧第16号様式繰下・一部改正、平30規則13・令元規則6・令4規則39・一部改正)

画像画像画像

(平15規則47・追加、平20規則41・平25規則5・一部改正、平27規則24・旧第17号様式繰下・一部改正、令元規則6・令4規則39・一部改正)

画像

(平12規則145・追加、平15規則47・旧第17号様式繰下・一部改正、平19規則56・一部改正、平27規則24・旧第18号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像画像画像画像

(平12規則145・追加、平15規則47・旧第18号様式繰下・一部改正、平27規則24・旧第19号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(平12規則145・追加、平15規則47・旧第19号様式繰下・一部改正、平19規則56・一部改正、平27規則24・旧第20号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像画像

(平12規則145・追加、平15規則47・旧第20号様式繰下・一部改正、平27規則24・旧第21号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(平12規則145・追加、平15規則47・旧第21号様式繰下・一部改正、平27規則24・旧第22号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(平12規則145・追加、平15規則47・旧第22号様式繰下・一部改正、平27規則24・旧第23号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

青森県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

昭和34年4月1日 規則第38号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第38号
昭和36年2月1日 規則第12号
昭和36年3月14日 規則第34号
昭和38年9月7日 規則第57号
昭和38年11月16日 規則第86号
昭和40年9月14日 規則第72号
昭和41年5月24日 規則第40号
昭和43年1月18日 規則第2号
昭和43年3月30日 規則第28号
昭和43年10月1日 規則第59号
昭和46年12月16日 規則第82号
昭和49年12月3日 規則第87号
昭和51年3月23日 規則第15号
昭和54年9月6日 規則第38号
昭和55年3月29日 規則第14号
昭和56年3月31日 規則第14号
昭和58年4月2日 規則第22号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月29日 規則第145号
平成12年12月22日 規則第198号
平成13年3月30日 規則第44号
平成15年4月14日 規則第47号
平成16年6月18日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年4月13日 規則第56号
平成20年10月1日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年3月18日 規則第5号
平成27年5月27日 規則第24号
平成28年1月15日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第13号
令和元年6月28日 規則第6号
令和4年4月15日 規則第39号