○鳥獣保護区の指定
昭和四十二年十月三十一日
青森県告示第七百三十二号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ二第一項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第十八条の規定により告示する。
一 削除(砂子瀬鳥獣保護区存続期間満了)
二 削除(碇ケ関鳥獣保護区存続期間満了)
三 削除(三沢鳥獣保護区存続期間満了)
四
1 名称 戸来鳥獣保護区
2 区域
三戸郡新郷村大字戸来字長峰地内国道四五四号線と村道古間木線との交点を起点とし、同点から同村道を北西に進み県道十和田三戸線との交点に至り、同点から同県道を北西に進み県道石無坂鹿田線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み村道舘神女ヶ崎線との交点に至り、同点から村道を南に進み国道四五四号線との交点に至り、同点から同国道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)
3 存続期間
平成十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
森林に生息する鳥獣を保護し、生物多様性の保全を図るとともに、当保護区を自然とのふれあいや鳥獣の観察及び保護活動を通じた環境教育実践の場として活用することにより、人と鳥獣との共生に関する理解の醸成を図るなど、鳥獣の保護及び管理の必要性について地域住民の理解を深めるため。
別図 略
改正文(昭和五二年告示第七五〇号)抄
昭和五十二年十一月一日から施行する。
改正文(昭和六二年告示第六七三号)抄
昭和六十二年十一月一日から施行する。